弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2(被控訴人和泉市長(以下「被控訴人市長」という。)につき)
(1)(主位的請求)
被控訴人市長は,Aに対し,1億7855万1307円及びこれに対する
平成20年8月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよ
う請求せよ。
(2)(予備的請求)
被控訴人市長は,Aに対し,1297万8905円及びこれに対する平成
21年4月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
3(被控訴人和泉市病院事業管理者(以下「被控訴人管理者」という。)に対
し),
被控訴人管理者は,Bに対し,2499万0368円及びこれに対する平成
20年8月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求
せよ。
第2事案の概要
1本件は,平成19年度の特別報酬として平成19年6月及び12月に,①
当時の和泉市長兼和泉市水道事業管理者であるAが,和泉市及び和泉市上下水
道部に勤務する非常勤職員に特別報酬を支給したこと,②当時の和泉市病院
事業管理者であるBが,市立病院に勤務する非常勤職員に対し特別報酬を支給
したこと(以下,①②の特別報酬の支給を総称して「本件特別報酬」とい
う。)が,いずれも地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のも
の。以下同じ。以下「地自法」という。)204条の2に違反する違法な公金
の支出に当たり,和泉市が当該支出相当額の損害を受けたとして,和泉市の住
民である控訴人が,地自法242条の1第1項4号に基づき,①被控訴人市長
に対し,Aに対する損害賠償請求又は不当利得返還請求を,②被控訴人管理者
に対し,Bに対する損害賠償請求又は不当利得返還請求をそれぞれするよう求
める住民訴訟である。
本件訴訟提起後,和泉市議会は,平成21年和泉市条例第5号(以下「本件
改正条例」という。)を可決し,被控訴人らが非常勤職員の給料に適用される
と主張する「和泉市職員の給与に関する条例」(昭和38年8月2日和泉市条
例第16号。ただし,本件改正条例による改正前のもの。以下「旧給与条例」
という。)を改正した(以下,改正後の条例を「新給与条例」という。)。新
給与条例は,附則3項において,新給与条例施行日の前日(平成21年3月3
1日)までに非常勤職員に支給された給与(特別報酬その他給与の性格を有す
る一切の給与を含む。)は,すべて新給与条例の規定により支給された報酬及
び費用弁償とみなすと定めている。これを受けて,控訴人は,被控訴人市長に
対し,予備的請求をした。被控訴人らに対する各請求は,次のとおりである。
(1)被控訴人市長に対する請求
ア主位的請求
Aに対し,非常勤職員に対する平成19年度の特別報酬支給額相当額1
億7855万1307円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成2
0年8月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の請求をすることを求める。
イ予備的請求
Aに対し,非常勤職員に対する特別報酬支給額に対する支給日から本件
改正条例施行日までの遅延損害金の合計額1297万8905円及びこれ
に対する本件改正条例施行日の翌日である平成21年4月2日から支払済
みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求をすることを求め
る。
(2)被控訴人管理者に対する請求
Bに対し,非常勤職員に対する平成19年度の特別報酬支給額相当額24
99万0368円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成20年8月
26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求を
することを求める。
原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原審の判断
を不服として控訴した。
2関係法令の定め及び前提となる事実は,次のとおり原判決を補正するほか
は,原判決「事実及び理由」中の第2の2及び3(3頁12行目~15頁15
行目)に記載のとおりである。
原判決10頁14行目から同11頁15行目までを次のとおり改める。
「(2)本件特別報酬を支給された職員(以下総称して「本件職員ら」とい
う。)
ア内訳
①市庁舎等の部署・出張所・図書館等に勤務する職員128名(以下
「職員①」という。)
②市立保育園に勤務するパート保育士51名(以下「職員②」とい
う。)
③市立保育園に勤務する調理員18名(以下「職員③」という。)
④市立小中学校に勤務する給食調理員38名(以下「職員④」とい
う。)
⑤上下水道部に勤務する職員2名(以下「職員⑤」という。)
⑥市立病院に勤務する事務職員・看護師・看護助手・薬剤師・社会福祉
士・社会福祉主事の合計31名(平成19年12月支給時には29名)
(以下「職員⑥」という。)
イ勤務日数及び週間勤務時間
①職員①週4日(曜日は職務により異なる)30時間
②職員②週6日(月曜日~土曜日)24時間
③職員③週6日(月曜日~土曜日)30時間
④職員④週5日(月曜日~金曜日)30時間
⑤職員⑤週4日(曜日は職務により異なる)30時間
⑥職員⑥
看護師週5日(交代制)32時間
看護助手・薬剤師・社会福祉士・社会福祉主事
週5日(交代制)30時間」
3本件の争点及び争点に関する双方当事者の主張
(争点)
(1)本件特別報酬の支給は給与条例主義に違反するか。
(2)本件特別報酬の支給は地自法204条2項に違反するか(当審における
主張)。
(3)新給与条例の遡及適用によって,職員①~④に対する本件特別報酬の支
給の瑕疵が治癒したか。
(4)地方公営企業の管理者に対し地自法243条の2第1項の適用がある
か。
(5)A及びBは,本件特別報酬の支給を阻止すべき指揮監督上の義務に違反
し,阻止しなかったことにつき,故意又は過失があるか。
(6)本件特別報酬の支給により,和泉市に損害が発生したか。
(争点に関する双方当事者の主張)
(1)争点(1)(給与条例主義に違反するか。)について
(控訴人の主張)
ア本件職員らは,いずれも地公法3条3項3号の特別職(臨時又は非常勤
の顧問,参与,調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者)に当たり,そ
の給与については,「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例」(昭和31年11月1日和泉市条例22号。以下「特別職報
酬条例」という。)が適用される。その理由は,原判決第2の5(1)【原
告の主張】ア,イ(16頁3行目~17頁末行)のとおりである。ただ
し,原判決16頁20行目の「同法3項3頁3号」を「同法3条3項3
号」に改める。
イ本件特別報酬の支給は,①特別職報酬条例に反するのみならず,②給与
条例主義にも反する。その理由は,次のとおり当審における控訴人の主張
を附加するほかは,原判決第2の5(1)【原告の主張】ウ(18頁初行~
19頁11行),同(2)及び(3)【原告の主張】(24頁5行目~22行
目,26頁末行~27頁15行目)のとおりである。
(当審における控訴人の主張)
ア特別職報酬条例違反
特別職報酬条例3条は,被控訴人らにおいて本件職員らの給料に適用さ
れると主張する旧給与条例12条1項とほぼ同様であるが,旧給与条例に
ついては,以下の問題がある。すなわち,
旧給与条例は,報酬について基本的な事項の定めがなく,それらをすべ
て要綱や基準に委任している点で給与条例主義に反する。また,旧給与条
例は,同12条1項において,非常勤職員(再任用短時間職員を除く。)
の給与は日額又は月額とし,同条2項において,他に別段の定めがない限
り,それ以外の給与の支給は一切できないと定めるのみで,特別報酬の支
給に関する定めはない。
よって,本件特別報酬の支給は,旧給与条例12条及びこれと同内容の
特別職報酬条例3条に違反する。
イ地自法203条2項違反
地自法203条2項本文が,非常勤職員に対する報酬を勤務日数に応じ
て支給すると定めた趣旨は,非常勤職員の報酬が生活給としての要素を含
まないこと等を反映している。同項ただし書も,沿革上,非常勤職員に対
する生活給の支給を容認する趣旨で付加されたものではない。このため,
本件特別報酬のように,非常勤職員に生活給としての特別報酬を支給する
ことは,仮に条例で定めたとしても,地自法203条2項本文の趣旨に反
して許されない。
(被控訴人らの主張)
本件職員らは,いずれも一般職(地公法4条)であるから,地公法及びそ
の特例である企業法の適用を受け,本件特別報酬の支給は,いずれも給与条
例主義に違背しない。その理由は,原判決第2の5(1)~(3)【被告らの主
張】(19頁12行目~24頁3行目,24頁23行目~26頁24行目,
27頁16行目~29頁12行目)のとおりである。
(2)争点(2)(地自法204条2項に違反するか。)について(当審における
主張)
(控訴人の主張)
本件職員らは,勤務時間が,常勤職員の勤務時間の4分の3に満たない週
30時間以下であるから,いずれも非常勤職員(地自法203条の2第1
項)に当たる。常勤と評価されない職員に対する一時金の支給は,地自法2
04条2項の要件を満たさず,違法である(最高裁判所平成22年9月10
日第二小法廷判決・民集64巻6号1515頁(以下「平成22年最判」と
いう。)参照)。よって,本件特別報酬の支給は,非常勤職員への手当の支
給を禁じた地自法204条2項に違反する。
(被控訴人らの主張)
職員①⑤⑥の勤務時間は,いずれも30時間であり,和泉市の常勤の職員
の1週間当たりの勤務時間(38時間45分)の4分の3(29.06時
間)を超える。よって,これらの職員は,常勤職員(地自法204条)であ
る。
(3)争点(3)(新給与条例の遡及適用により,支給の瑕疵は治癒したか。)に
ついて
(被控訴人らの主張)
仮に本件特別報酬の支給が違法であったとしても,職員①~④に対する本
件特別報酬の支給は,新給与条例の制定によって,過去に遡って適法となっ
た。その理由は,次のとおり,当審における被控訴人らの主張を附加するほ
かは,原判決第2の5(4)【被告らの主張】(29頁15行目~31頁16
行目)のとおりである。
(当審における被控訴人らの主張)
ア新給与条例は,改正附則3項によって過去に遡って適用され,改正前に
支給された給与は,新給与条例により支給したものとみなされる。これ
は,本件が争われ,他市でも同種事案が争われる中で,和泉市議会が,非
常勤職員に対する給与の支給行為を是認し,過去に遡って支給根拠を与
え,従前の給与支給を適法なものとするために定めた。このような条例改
正も,地自法204条の2,地公法24条6項等が,公務員の給与につい
ては地方議会の判断に委ねていることから問題がなく,最高裁判所平成5
年5月27日第一小法廷判決(裁判集民事169号87頁)に照らして
も,適法かつ有効なものと認められる。
イ新給与条例12条から12条の6まで(以下「新給与条例12条以下」
という。)も適法である。すなわち,
①新給与条例12条は,非常勤職員に対し月額報酬のみを支給すると
規定しており,現行の地方自治法203条の2第1項,第2項但書に適合
する。②新給与条例は,給与の種類,額,支給方法等,地公法25条3
項が条例事項として求める事柄をほぼ条例上に規定しており,国家公務員
の「一般職の給与等に関する法律」と比較しても,同程度かそれよりも具
体的な程度に,条例上に具体的な規定を設けている。職員①~④のような
非常勤職員は,常勤職員を中核とする人的体制を補完して,そのときどき
の行政需要に対応するものであり,財政事情等の影響も受けることから,
その職種や職務,勤務条件等は多様となるが,その逐一を想定して,給与
表の適用号給や給与の調整について条例上に規定しておくのは現実的では
ない。新給与条例には十分に具体的な規定がされている。
(控訴人の主張)
新給与条例の制定によって,職員①~④に対する本件特別報酬の支給が過
去に遡って適法となることはない。その理由は,次のとおり,当審における
控訴人の主張を附加するほかは,原判決第2の5(4)【原告の主張】(31
頁17行目~34頁1行目)のとおりである。
(当審における控訴人の主張)
ア遡及適用による瑕疵の治癒について
遡及適用の実質的根拠は,行政理論による瑕疵の治癒ないし違法行為の
転換の法理にある。瑕疵の治癒とは,処分時に瑕疵を有していた行政行為
が,その後の事情変化により欠けていた適法要件を具備するに至った場合
や,その瑕疵が軽微化した場合に,これを有効適切なものとして取り扱う
理論をいう。
本件特別報酬の支給には,処分時,①地自法上手当を支給できない非
常勤職員に手当を支給した,②条例上の根拠がない手当を支給したとい
う2つの瑕疵があった。しかし,条例によって,法令上なし得ない行為に
つき,なし得る根拠を与えることは不可能であるから,新給与条例によっ
て,瑕疵①についての適法要件を具備するに至ったとはいえない。しか
も,新給与条例には,手当を支給できる旨の定めもないから,瑕疵②につ
いても,その後の事情変化により欠けていた適法要件を具備するに至った
とはいえない。よって,遡及適用により瑕疵が治癒することはない。
イ新給与条例は,その内容それ自体や議決の経緯等に照らし,給与条例主
義に反しており,無効である。
(ア)新給与条例は,一般非常勤職員と市等退職非常勤職員に適用される
2種類の俸給表を定めるのみで,非常勤職員の職種別に適用される号給
及びその号給に対応する報酬に乗じる率はすべて規則に委任している。
このため,本件職員に支給される報酬の具体的な額もその上限額も特定
できず,基本的事項が条例において定まっていない。
(イ)新給与条例の報酬は,従前の報酬に本件特別報酬及び退職金の支出
のための掛金である特退共の掛金を加えて設定されている。これは,非
常勤職員には支給できない特別報酬の支給及び退職金の前払いである特
退共の掛金の支出の違法性を避けるため,それに相当する金額を報酬に
加算する脱法行為であり,公序良俗に反し無効である。
(ウ)新給与条例の報酬は,旧給与条例の報酬に比べて30%以上高い水
準にある。平成9年から10年以上据え置かれていた非常勤職員の報酬
を一気に30%以上増額する必要性や社会的要請はなく,報酬の絶対レ
ベルからみても社会通念上高すぎる。このような理由のない増額は,地
方財政法4条1項,地自法2条14項に違反する。
(エ)本件改正条例の提案時は,報酬を定めた規則の提示はなかった。和
泉市議会は,このような多額の報酬が増額されることを知らされないで
議決した。このような経過の中で行われた議会の議決により,瑕疵は治
癒しない。
(4)争点(4)(管理者に対する地自法243条の2第1項の適用の有無)につ
いて
双方当事者の主張は,原判決第2の5(5)(34頁2行目~35頁5行
目)に記載のとおりである。
(5)争点(5)(A及びBの故意又は過失の有無)について
(控訴人の主張)
A及びBは,補助職員が専決により財務会計上の違法行為である本件特別
報酬の支給を阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は過失によりこ
れを阻止しなかった。この点については,次のとおり当審における控訴人の
主張を附加し,原判決38頁2行目の「指摘していた」を「指摘されてい
た」に改めるほかは,原判決第2の5(7)【原告の主張】(37頁7行目~
38頁21行目)に記載のとおりである。
(当審における控訴人の主張)
ア旧給与条例12条の文言からは,非常勤職員に対し,日額でも月額でも
ない特別報酬の支給ができないことは明白である。したがって,A及びB
には,違法であると容易に判断できた。
イ平成18年第4回定例会の一般質問で,C議員が,①群馬県α町の臨時
職員への期末手当に関する訴訟,②熊本県β町の割増報奨金に関する訴
訟,③京都府八幡市の非常勤嘱託員への期末勤勉手当に関する訴訟を挙げ
て,非常勤職員への特別報酬の支給は違法ではないかと質問した。これら
の裁判例を精査すれば,本件特別報酬が違法か少なくともその疑いがある
ことは容易に判断できる。市長としては,このような指摘を受けた以上,
職責上,地自法等を調査するとともに,本件特別報酬に問題がないか職員
に精査を命じることが最低限必要であり,そのような調査を行わないで漫
然と違法な特別報酬を支給したことは重大な職務違反であって,故意又は
重大な過失があり,少なくとも過失は免れない。
(被控訴人らの主張)
A及びBが本件特別報酬の支給を阻止しなかったことに過失はない。次の
とおり当審における主張を附加するほかは,原判決第2の5(7)【被告らの
主張】(38頁22行目~39頁15行目)に記載のとおりである。
(当審における被控訴人らの主張)
平成22年最判及びその補足意見は,同判決までは,常勤職員か非常勤か
の判断基準や,それらの給与に関し条例でどこまで定めるなどの取扱いにつ
いて,確たる最高裁判例等もなかったことなどから,市長その他の給与支給
権限者に対し過失責任を問うことはできないことなどを明確に示し,平成2
2年最判をふまえて関係条例の改正等をするよう指導している。
このような観点からしても,職員①②に対する給与支給の問題について,
和泉市長であったAに対し過失責任を問うことはできない。
(6)争点(6)(本件特別報酬の支給により,和泉市に損害が発生したか。)に
ついて
双方当事者の主張は,原判決第2の5(6)(35頁6行目~37頁5行
目)に記載のとおりである。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(給与条例主義に違反するか。)について
(1)当裁判所も,原判決と同じく,本件特別報酬の支給は,職員①~④につ
いては給与条例主義に反し違法であり,職員⑤⑥については違法といえない
と判断する。すなわち,
ア本件職員らはいずれも一般職に該当し,特別職報酬条例の適用はない。
イ職員①②に対する本件特別報酬の支給は,日額又は月額による支給を定
める旧給与条例12条に違反するほか,地自法203条2項に違反し,給
与条例主義にも違反する。
ウ職員③④に対する本件特別報酬の支給は,地公法57条,地方公営企業
等の労働関係に関する法律附則5項及び企業法38条4項に違反する,
エ職員⑤⑥に対する本件特別報酬の支給のうち,非常勤企業職員ら(看護
助手,薬剤師,社会福祉士及び社会福祉主事)に対する支給は,条例に定
められた給与の種類及び基準に従って支給されたものであるから,企業法
38条4項に違反するとはいえず,常勤企業職員ら(事務職員及び看護
師)の給与については,企業職員条例12条が適用されるところ,同条例
が期末手当及び勤勉手当の支給を認めていることから違法であったとはい
えない。
そして,その理由は,(2)において原判決を補正するほかは,原判決「事
実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」の1から4まで(39頁17行
目~52頁13行目)に説示のとおりである。
(2)原判決45頁20行目の末尾に改行のうえ,次のとおり加える。
「ウ地自法は,常勤の職員であると非常勤の職員であるとを問わず,その
給与の額及び支給方法を条例で定めなければならないと規定する(同法
203条5項,204条3項)。これは,職員の給与の額及び支給方法
を,議会が制定する条例によって,定めることにより,地方公務員の給
与に対する民主的統制を図るとともに,地方公務員の給与を条例によっ
て保障する趣旨に出たものと解される。同法の上記規定の趣旨,特に議
会による民主的統制の要請に照らすと,職員の給与の額及び支給方法を
条例で定めるべきであり,これをしないことは許されない。また,条例
において,一定の細則的事項を規則等に委任することに止まる限りは格
別,職員の給与の額及び支給方法又はこれらに係る基本的事項を規則等
に委任することは許されない。そして,非常勤の職員であっても,当該
職員が従事する職が当該普通地方公共団体の常設的な事務に係るもので
ある限り,その職に応じた給与の額等又はその上限等の基本的事項が条
例において定められるべきである(平成22年最判参照)。
原判決を引用の上,説示した前記第2の2によれば,職員①②が従事
する職は,和泉市の常設的な事務に係る職であったことが認められ,そ
の職に応じた給与の額等又はその上限等の基本的事項が条例において定
められている必要があった。しかし,旧給与条例は,12条1項におい
て,非常勤職員の給与の額は,予算の範囲内において職員の給与との均
衡を考慮して任命権者が定める旨規定するのみであり,その職に応じた
給与の額等又はその上限等の基本的事項が条例において定められていな
い。この意味でも,職員①②に対する本件特別報酬の支給は,給与条例
主義に違反し違法である。」
(3)原判決48頁23行目の後を改行し,次のとおり加える。
「エまた,旧給与条例12条1項は,その職に応じた給与の額等又はその
上限等の基本的条項が条例において定められていない。この意味でも,
職員③④に対する本件特別報酬の支給は,給与条例主義に違反し違法で
ある。」
2争点(2)(地自法204条2項に違反するか(当審における主張)。)につ
いて
(1)本件職員のうち,職員⑤⑥は企業職員であり,条例で給与の種類と基準
が決まっていれば,非常勤職員に対し手当を支給することも可能である(企
業法38条1項,4項)。前記1(1)のとおり,職員⑤⑥に対する本件特別
報酬は,条例に定められた給与の種類及び基準に従って支給されたものとし
て適法であり,それ以上に地自法204条2項の問題が生じることはない。
よって,以下,職員①~④に対する本件特別報酬の支給が,地自法204
条2項に違反するかどうかについて検討する。
(2)地自法203条1項,3項及び4項,204条1項及び2項,並びに2
04条の2の各規定によれば,非常勤の職員として任用されている職員に対
する手当の支給が同法204条2項に基づく手当の支給として適法であると
いうためには,当該非常勤の職員の勤務に要する時間に照らして,その勤務
が通常の勤務形態の常勤の職員に準ずるものとして常勤と評価し得る程度の
ものであることが必要であり,かつ,支給される当該手当の性質からみて,
当該非常勤の職員の職務の内容及びその勤務を継続する期間等の諸事情にか
んがみ,その支給の決定が合理的な裁量の範囲内といえることを要するもの
と解するのが通常である(平成22年最判)。
(3)和泉市職員の勤務時間等に関する条例2条1項は,常勤職員の勤務時間
は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週当たり40時間を超
えない範囲で定めると規定している(乙32)。これは,国家公務員におい
て,常勤職員の1週間当たりの勤務時間が40時間であること(一般職の職
員の勤務時間,休暇等に関する法律5条1項)をふまえて,常勤の職員につ
いては,1週間当たりの基本的な勤務時間を40時間と定めたものと解され
る。もっとも,和泉市職員の勤務時間等に関する規則(乙1)では,和泉市
の常勤の職員の勤務時間は,1週間につき38時間45分と定められてい
る。しかし,総務省自治行政局公務員部公務員課長が,平成19年12月2
6日付け「勤務時間,休暇等の適正化について(通知)」(甲11の2)に
おいて,各都道府県総務部長に対し,同年4月1日現在216市町村で地方
公共団体の常勤職員の勤務時間が週40時間を下回っていることを指摘し,
速やかに週40時間とするよう指導していることによれば,平成19年当
時,常勤の職員の勤務時間は,基本的には週40時間が基準となるものと解
されていたとみるのが相当である。
これに対し,①和泉市非常勤職員の任用に関する要綱(甲4)第3条及び
②和泉市学校給食非常勤嘱託調理員の任用に関する要綱(甲19)第3条
は,いずれも非常勤職員の勤務時間を1週当たり30時間を超えないものと
定めている。これは,人事院規則15-15第2条が,国家公務員について
非常勤職員の勤務時間は常勤の職員の4分の3を超えない範囲において各省
庁の長が定める旨規定していることをふまえて,非常勤の職員の勤務時間が
常勤と評価を受けないように,上記常勤の職員の1週当たりの勤務時間40
時間の4分の3を超えない範囲とする旨定めたものと解するのが相当であ
る。
職員①~④の職員の勤務時間は,前記第2の2のとおり,いずれも週30
時間以下であり,常勤の職員の基本的な勤務時間の4分の3を超えない範囲
にとどめられている。したがって,その勤務に要する時間に照らして,その
勤務が通常の勤務形態の常勤の職員に準ずるものとして常勤と評価できる程
度にはあたらない。したがって,職員①~④に対する手当の支給は,地自法
204条2項に違反する。
(4)職員①~④に対する本件特別報酬は,特定の基準日に在籍する和泉市の
非常勤の職員及び学校給食非常勤嘱託調理員に対し,毎月支給する月額報酬
とは別に,夏季及び年末特別報酬の名目で,月額報酬額に支給率,在職期間
率,勤務率を掛け合わせた額を支給するものである(甲6,乙8)。上記算
定方法によれば,本件特別報酬は期末手当と同等のものと評価され,常勤の
職員に当たらない職員に対する一時金の支給として,地自法204条2項の
要件を満たさず,違法というべきである。
3争点(3)(新給与条例の遡及適用により,瑕疵は治癒したか。)について
(1)被控訴人らは,新給与条例が遡及的に適用されることにより,職員①~
④に対する本件特別報酬の支給の瑕疵は治癒されたと主張する。
改正附則3項及び4項の文言(前記第2の2で引用した原判決第2の2
(5)エ)からすれば,新給与条例は,既に行われた本件特別報酬の支給のう
ち違法となる部分を新給与条例によって定められた月額報酬とみなすことに
よってその支給を是認し,これを遡って適法なものとする趣旨で定められた
ものである。
給与条例主義の趣旨は,給与の支給要件,額及びその支給方法の決定を議
会が制定する条例に委ねることにより,地方公務員の給与に対する民主的統
制を図り民主主義的な基礎を与えるとともに,普通地方公共団体の職員に対
して法定の種類の給与を権利として保障するものと解される。上記趣旨によ
れば,普通地方公共団体の職員に対し条例に基づかない給与その他の給付の
支給が行われた場合において,議会がその後に条例で支給の根拠となる規定
を設けるとともに,既に行われた支給について当該根拠規定に基づいて支給
されたとみなすと定めることによりこれを遡って適法なものとすることは,
事後的ではあるが,民主的統制の要請を一応満たすものといえる。そうする
と,条例上の根拠がない給与その他の給付を支給したという給与条例主義違
反の瑕疵については,新条例の遡及適用により治癒される余地があるといえ
る。
(2)しかしながら,職員①~④に対する本件特別報酬の支給には,①旧給
与条例12条に違反して,日額又は月額で定めることのできない給付を支給
した(前記1(1)),②旧給与条例上,給与の額等又はその上限等の基本
的事項が定められていなかった(前記1(2))という,給与条例主義に違反
した,③地自法上は期末手当等を支給することができない非常勤の職員
(地自法204条1項の常勤の職員に該当しない職員)に対し,夏季及び年
末特別報酬の名目で,毎年2回期末手当を支給した(前記2)という,地自
法204条2項違反の瑕疵があったことが認められる。地方議会が定めた条
例によっては,事後的に法律上の根拠を追完することはできないから,前記
①②の給与条例主義違反の瑕疵についてはさておき,少なくとも前記③の地
自法違反の瑕疵については,それが議会が制定する新条例に基づくものであ
っても,遡って適法なものとすることはできないというべきである。
被控訴人らは,最高裁判所平成5年5月27日第一小法廷判決(裁判集民
事169号87頁)を引用し,新給与条例の遡及適用は,上記裁判例に照ら
して適法かつ有効であると主張する。しかし,上記裁判例は,町長が,過去
に行った給与条例主義違反の行為について,町議会が,改正条例の制定によ
って,過去に遡って同一の目的で給与の調整措置を採る権限を町長に付与す
るとともに,改正前の規定に基づいて支給された給与を改正後の規定による
給与の内払いとみなすことにより,町長のした行為を是認し,これを遡って
適法なものと判示したものである。法令違反の行為について,条例によって
事後的に法的根拠を与えようとする本件とは事案を異にしている。したがっ
て,被控訴人らの上記主張は採用することができない。
(3)以上によれば,その余について判断するまでもなく,新給与条例の成立
によって,職員①~④に対する本件特別報酬の支給の瑕疵が治癒されたとは
いえない。
4争点(4)(管理者に対する地自法243条の2第1項の適用の有無)につい

前記1のとおり,職員⑤⑥に対する本件特別報酬の支給は適法であるから,
この争点については,判断をしない。
5争点(5)(Aの故意又は過失の有無)について
(1)まず,地自法204条2項に規定する同条1項の常勤の職員に該当しな
い非常勤職員に対し期末手当に該当する本件特別報酬を支給した点につい
て,Aの故意又は過失があったかを検討する。
①国家公務員については,人事院規則15-15が非常勤の職員の勤務
時間を定めるが,地方公務員については,地自法及び地方公務員法その他の
法令において,常勤の職員と非常勤の職員とを区別する一般的基準や手当の
支給の可否に関する基準は設けられていない。②平成19年当時,常勤の
職員と非常勤の職員とを区別する基準や,その他非常勤の職員として任用さ
れている者に対する手当の支給が同法204条2項に基づく手当の支給とし
て適法となるための要件を明らかにする行政実例や裁判例があったことはう
かがわれない。控訴人が挙げる裁判例(甲59の1,2,甲60の1,2,
甲61の1,2)も,常勤の職員と非常勤の職員の区別の基準や手当支給の
可否に関する判断を示したものとは解されず,これらについて,前記2(1)
に係る解釈を採るべきであるということが実務において一般の認識となって
いたともいえない。③職員①~④の勤務時間は,常勤の職員の基本的な勤
務時間の4分の3に近接しており,常勤の職員の実働時間の4分の3を超え
る例も少なくなかった。
以上の各事情に照らすと,当時の市長であるAにおいて,職員①~④に対
し本件特別報酬を支給するに際し,その違法性について疑義があるとして調
査をしなかったことが市長として法令による適正な執行を遵守すべき注意義
務に違反するとまではいえず,また本件特別報酬の支給が地自法204条2
項の要件を満たすものでないことを容易に知り得たとは言い難い。
(2)次に,本件特別報酬の額及び支給方法又はこれらに係る基本的事項につ
いて条例に定めのないまま本件特別報酬を支給した点について,Aの故意又
は過失を検討する。
①非常勤職員についても,給与の額及び支給方法又はこれらに係る基本
的事項は条例で定めるべきであるが,いかなる項目・内容をどの程度具体的
に定めなければならないかは法令上一義的に明らかではない。②旧自治省
は,非常勤職員の給与に関する条例の準則として,「一般職の職員の給与に
関する条例(市の事例)」(乙13)及び「企業職員の報酬及び費用弁償に
関する条例(案)」(乙4)を示しており,和泉市の条例はこれに準拠して
いる。③大阪府及び大阪府下の市(計34団体)には,報酬限度額を決
め,報酬具体額の決定を任命権者に委任していたものが19団体あるが,和
泉市と同じく,報酬具体額の決定について,全面的に任命権者に委任してい
た例も10団体あった(甲49,乙22,乙23の1~31)。
以上の各事情に照らすと,当時の市長であるAにおいて,地自法上の上記
規定との関係で,本件特別報酬の支給の適法性に疑義があるとして調査をし
なかったことが適正な法による執行を遵守すべき注意義務に違反するとまで
はいえず,これを支給することが同法の上記規定に反することを容易に知り
得たとはいい難い。
(3)本件特別報酬の支給に関しては,Aの権限に属する財務会計上の行為
を,補助職員が専決により処理している。上記(1)(2)でみたところによれ
ば,Aにおいて,補助職員が専決により財務会計上の違法行為である本件特
別報酬の支給をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は
過失によりこれを阻止しなかったとまではいえない。
6まとめ
以上説示したところによれば,職員①~④に対する本件特別報酬の支給は,
給与条例主義及び地自法204条2項に反し違法であるが,支給に当たり,A
においてこの点について故意が認められず,また,市長として尽くすべき注意
義務を怠った過失があったとは認められない。職員⑤⑥に対する本件特別報酬
の支給については,このことが違法であったとは認められない。よって,その
余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がない。
第4結論
以上の次第で,控訴人の本訴請求はいずれも理由がないから棄却すべきであ
り,これと同旨の原判決は相当である。よって,本件控訴を棄却することとし
て,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第1民事部
裁判長裁判官小島浩
裁判官塚本伊平
裁判官阿多麻子

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