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平成17年(行ケ)第10642号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成18年3月30日
判決
X原告原告
同訴訟代理人弁護士松本好史
同猿木秀和
同竹田千穂
同訴訟代理人弁理士清原義博
同坂戸敦
被告ライオン株式会社
同訴訟代理人弁護士中村稔
同田中伸一郎
同外村玲子
同訴訟代理人弁理士箱田篤
同平山孝二
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が再審2004-95006号事件について平成17年7月13日に
した審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯等
()原告は,平成4年7月23日,発明の名称を「アイシング材」とする特1
許出願をし(優先権主張,同年4月28日,平成10年6月26日,特許)
第2795782号の特許権の設定登録を受けた(以下,この特許を「本件
特許」といい,その特許権を「本件特許権」という。。)
()本件特許について,特許異議の申立てがされ,原告は,平成11年8月2
6日,訂正請求をしたところ,特許庁は,同年9月1日,上記訂正を認めた
上「特許第2795782号の請求項1ないし13に係る特許を維持す,
る」との決定をし,これが同月16日に確定した。。
()本件特許権については,平成12年3月22日,(以下「」とい3BB
う)に対し移転登録(以下「本件移転登録」という)がされた。原告が,。。
この移転登録の抹消を求めて訴えを提起したところ(大阪地方裁判所平成1
2年(ワ)第11763号特許権登録抹消手続請求事件,平成14年3月4)
日,本件移転登録の抹消を命ずる判決が言い渡され,同月20日,確定した。
この判決に基づき,同年5月9日,本件移転登録の抹消登録がされた。
()被告は,平成12年7月27日,を被請求人として,本件特許につい4B
て無効審判請求をした(無効2000-35412号,以下「原審判事件」
という。原告は,同年11月2日,原審判事件において,被請求人を補。)
助するため参加の申請をし,特許庁は,平成13年4月23日,上記参加の
申請を許可する旨の決定をした。
特許庁は,原審判事件について,平成14年1月22日「特許第279,
5782号の請求項1,請求項3,請求項6~9に係る発明についての特許
を無効とする。特許第2795782号の請求項2,請求項4,請求項5,
請求項10~13に係る発明についての審判請求は,成り立たない」との。
B審決(以下「原審決」という)をし,その謄本は,同月29日,被告,。
及び原告に送達され,原審決は,取消訴訟が提起されることなく,同年2月
28日確定した。
()原告は,平成14年4月19日,確定した原審決に対し,再審を請求し5
たが(再審2002-95004号,特許庁は,平成15年2月17日,)
「本件再審の請求は,成り立たない」との審決をした。。
そこで,原告は,同年3月17日,上記審決の取消訴訟を提起したが(東
京高等裁判所平成15年(行ケ)第116号,平成16年1月30日,)
「原告の請求を棄却する」との判決がされ,同年6月24日,上告不受理。
決定により確定した。
()原告は,平成16年5月28日,再び,確定した原審決に対し,再審を6
請求したが(再審2004-95006号,特許庁は,平成17年7月1)
3日「本件再審の請求は,成り立たない」との審決(以下「本件審決」,。
という)をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。。
2特許請求の範囲(上記平成11年8月6日付け訂正請求に係るもの)
【請求項1】基材とこの基材中に充填されるゲル剤とからなり,前記ゲル剤に
は少なくともポリビニルアルコール,ゲル化剤,水とが含有され,前記ゲル化
剤の含有量が0.1~1.2重量%であることを特徴とするアイシング材。
【請求項2】前記ゲル剤が5~15重量%のポリビニルアルコール,0.2~
1.2重量%のプロピルパラベン,0.2~1.2重量%のメチルパラベン,
0.1~1.2重量%のゲル化剤,82~94重量%の水から構成されてなる
ことを特徴とする請求項1に記載のアイシング材。
【請求項3】基材とこの基材に充填されるゲル剤とからなり,前記ゲル剤には
少なくともポリビニルアルコール,ゲル化剤,グリコール,水とが含有されて,
前記ゲル化剤の含有量は0.1~1.2重量%であることを特徴とするアイシ
ング材。
【請求項4】前記ゲル剤が4~15重量%のポリビニルアルコール,0.2~
1.2重量%のプロピルパラベン,0.2~1.2重量%のメチルパラベン,
0.1~1.2重量%のゲル化剤,2~10重量%のグリコール,80~90
重量%の水から構成されてなることを特徴とする請求項3に記載のアイシング
材。
【請求項5】前記基材が複数の細孔部を有する伸縮性発泡合成樹脂からなるこ
とを特徴とする請求項1乃至4に記載のアイシング材。
【請求項6】前記基材が不織布からなることを特徴とする請求項1乃至4に記
載のアイシング材。
【請求項7】前記アイシング材が開閉自在な密閉容器内に収納されてなること
を特徴とする請求項1乃至6に記載のアイシング材。
【請求項8】前記アイシング材がシート状に形成されてなることを特徴とする
請求項1乃至6に記載のアイシング材。
【請求項9】前記アイシング材がテープ状に形成されてなることを特徴とする
請求項1乃至6に記載のアイシング材。
【請求項10】前記アイシング材が靴内底に配設されてなることを特徴とする
請求項1乃至6に記載のアイシング材。
【請求項11】前記アイシング材がベスト状に形成されてなることを特徴とす
る請求項1乃至6に記載のアイシング材。
【請求項12】前記アイシング材がフェイスマスク状に形成されてなることを
特徴とする請求項1乃至6に記載のアイシング材。
【請求項13】前記ゲル剤にL-メントールとdL-カンフルが混合されてな
ることを特徴とする請求項1乃至12に記載のアイシング材。
3本件審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,原告(請求人)が「刑事上罰,
すべき他人((以下「」という)の行為に基づいてされた本件移転登録AA。)
により,原審決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを
妨げられたが,の上記行為については起訴猶予になったため,証拠がないとA
いう理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定判決を得ること
ができない場合に当たるから,特許法171条2項で準用する民事訴訟法33
8条1項5号,2項の事由がある」旨主張したのに対し,本件移転登録が刑事
上罰すべき他人の行為によるものであっても,それにより原告(請求人)が原
審決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられた
ということはできないから,再審の請求には理由がない,というものである。
第3原告主張に係る本件審決の取消事由
本件審決は,本件移転登録により原告が原審決に影響を及ぼすべき攻撃若し
くは防御の方法を提出することを妨げられたにもかかわらず,そうでないと誤
って判断したものであり,この誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明
らかであるから,取り消されるべきである。
1原告の原審判事件への参加について
原告は,原審判事件において,参加人として参加しているが,本来,無権利
者であるを被請求人とする原審判事件における審決は,再審により取り消B
されるべきものであるから,原告は,原審判事件の結果により不利な影響を受
ける立場になく「審判の結果について利害関係を有する者(特許法148,」
条3項)に該当しないため,原審判事件への原告の参加は不適法なものである。
したがって,原告が原審判事件において行った攻撃防御は被請求人の援用がな
い限り無効であり,また,原告が原審決の取消訴訟を提起することも不適法で
あるから,原告は,原審決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出
することを妨げられたものである。
2原告の訂正請求等の機会について
原告は,の行為による本件移転登録により,特許権者にのみ認められる訂A
正請求及び訂正審判請求を妨げられたのであるから,原審決に影響を及ぼすべ
き攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたものである。
()本件審決は,原告が原審判事件に参加して,の平成12年11月1日1B
付け訂正請求を否定し,平成11年8月6日付け訂正請求に係る特許請求の
範囲の記載を前提として攻撃防御を行ったから,原告が原審判事件において
攻撃防御方法提出を妨げられなかったと認定するが(審決書9~10頁,)
誤りである。
すなわち,原告がの平成12年11月1日付け訂正請求を否定する主張B
を行ったのは,本件特許に係る発明の技術内容を理解していないBが安易に
必要以上に特許請求の範囲を減縮しようとしたからであり,訂正請求権が与
えられていない原告にはBの訂正請求を否定するしか方法はなかった。また,
原告が平成11年8月6日付け訂正請求に係る特許請求の範囲の記載を前提
として攻撃防御を行ったのは,自ら訂正請求を行うことができないため,上
記特許請求の範囲の記載を前提として攻撃防御を行うしかなかったからであ
る。したがって,原告は攻撃防御の提出を妨げられたといわざるを得ない。
()本件審決は,原告が原審判事件において特許請求の範囲の訂正を準備し2
ていたと解する余地はないし,仮に,訂正の準備をし訂正を望んでいたなら,
訂正審判を請求する機会があったとして,原告の攻撃防御の提出が妨げられ
たことを否定するが(審決書10~11頁,誤りである。)
すなわち,原告は,不適法な参加人であり,審決取消訴訟の原告適格もな
いのであるから,原告には,原審決確定までの間に,訂正請求及び訂正審判
請求のいずれの手続も行う機会が与えられていなかったのであり,原告が訂
正の準備をしていたかどうか,訂正を望んでいたかどうかに関わりなく,攻
撃防御の提出が妨げられたというべきである。また,実体上の権利者であっ
ても特許権者として登録されていない者が訂正審判請求を行えば却下される
のであり,特許庁の手続上行使が認められない訂正審判請求権が理論的に特
許権者に存することをもって訂正審判請求権が妨げられないかのようにいう
ことは,誤りである。
第4被告の反論
本件審決の認定判断に誤りはなく,原告の主張する取消事由には理由がない。
1原告の原審判事件への参加について
原審判事件の結果は原告に影響するから,原告は「審判の結果について利害
関係を有する者」に当たる。また,原告は,参加人として十分に意見を述べ証
拠を提出したものである以上,自ら行った行為を無効であると主張することは
信義則上も許されない。さらに,無効審判手続においては,民事訴訟のような
口頭主義が妥当するものではなく,原告(参加人)による原審判事件での主張
及び立証については,被告(請求人)に不意打ちとならない限り,その効力を
否定する理由はない。
2原告の訂正請求等の機会について
原告は,原審判事件の平成13年8月16日付け答弁書において,Bによる
平成12年11月1日付け訂正請求がなくても各請求項に記載された発明が特
許性を有する旨を主張しているから,原告が原審判事件で訂正を必要と考えて
いなかったことは明らかである。
また,原告が本件特許権の実体上の権利者として訂正審判を請求することは
妨げられていなかったし,参加人として手続への参加が認められた以上,審決
取消の訴えを提起できるにもかかわらず,原告は上記訴えを提起せず,原審決
を確定させたのである。
したがって,原告は,特許権者に認められる訂正請求権及び訂正審判請求権
の行使を妨げられていない。
第5当裁判所の判断
1原告の原審判事件への参加について
原告は,本来,無権利者であるBを被請求人とする原審判事件においてされ
た審決は,再審により取り消されるべきものであるから,原告は原審判事件の
「審判の結果について利害関係を有する者」に該当しないため,原審判事件へ
の原告の参加は不適法である,したがって,原告が原審判事件において行った
攻撃防御は被請求人の援用がない限り無効であり,また,原告が原審決の取消
訴訟を提起することも不適法であるから,原告は,原審決に影響を及ぼすべき
攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられた旨主張する。
しかしながら,仮に,本件特許権の真実の特許権者でないBを被請求人とす
る原審判事件においてされた審決が再審により取り消されるべきものであった
としても,その審決において,本件特許を無効とする判断がされ,これが確定
することにより,本件特許権がいったん消滅することになるとすれば,本件特
許権の真実の特許権者である原告に不利に影響することは明らかであるから
(原告も,確定した審決そのものによって原告の特許権自体が消滅すると主張
している。原告第2準備書面3頁11行~12行,原告は,原審判事件の)
「審判の結果について利害関係を有する者」に当たるというべきである。した
がって,原告の上記主張は,その前提を欠き,採用することができない。
また,前記争いのない事実及び証拠(甲3,甲9の6~甲9の9,乙1)に
よれば,原告は,平成12年11月2日,自らが本件特許権の正当な権利者で
あることを主張して,原審判事件の被請求人を補助するため特許法148条3
項による参加の申請をし,特許庁は,平成13年4月23日,上記参加の申請
を許可する旨の決定をしたこと,原審判事件において,参加人(原告)は,同
年8月16日付け審判事件答弁書をもって,本件特許に係る発明につきBのし
た平成12年11月1日付け訂正請求を否定し,平成11年8月6日付け訂正
請求に係る特許請求の範囲の記載を前提とした上,請求人(被告)の主張に係
る本件特許の無効理由に逐一反論して,請求項1に係る発明が新規性及び進歩
性を有し,請求項3,6~9に係る発明が進歩性を有する旨主張し,口頭審理
においても同旨の陳述をしたこと,原審決は,参加人(原告)の主張を引用し
て,それに対する判断も示した上で,請求項1,3,6~9に係る発明につい
ての特許を無効とすべきであるとしたことが認められる。
上記事実によれば,原告は,原審判事件において,自ら参加の申請をした上,
特許庁の参加決定を受けて参加人となり,本件特許の有効性に関する攻撃防御
方法を提出しているのであるから,そうである以上,原審決が確定した後にな
って,原告の参加が不適法なものであり上記攻撃防御が無効であるなどと主張
することは,自らの先行行為と矛盾する主張であって,信義則に照らして到底
許されることではないというべきである。したがって,この観点からも,原告
の上記主張は採用することができない。
2原告の訂正請求等の機会について
原告は,Aの行為による本件移転登録により,特許権者にのみ認められる訂
正請求及び訂正審判請求を妨げられたから,原審決に影響を及ぼすべき攻撃若
しくは防御の方法を提出することを妨げられたものである旨主張する。
しかしながら,前記1認定のとおり,原告は,原審判事件において,本件特
許に係る発明につきBのした平成12年11月1日付け訂正請求を否定し,平
成11年8月6日付け訂正請求に係る特許請求の範囲の記載を前提とした上,
請求人(被告)の主張に係る本件特許の無効理由に逐一反論しているのであり,
原告が原審判事件係属中に特許請求の範囲の訂正を準備していたことを認める
に足りる証拠はないから,原告が訂正請求及び訂正審判請求を現実に妨げられ
たということもできない。
原告は,不適法な参加人であり,審決取消訴訟の原告適格もないから,原告
が訂正の準備をしていたかどうか,訂正を望んでいたかどうかに関わりなく,
攻撃防御の提出が妨げられたというべきである旨主張するが,前記のとおり,
原告は,特許法148条3項により適法に原審判事件に参加した者であり,原
審決に対する取消訴訟を提起することができることは明らかであるし(特許法
178条2項,そもそも実際に特許請求の範囲を訂正しようとしていなかっ)
たとすれば,本件移転登録により訂正請求及び訂正審判請求が妨げられたこと
にはならないのであって,訂正の準備等に関わりなく攻撃防御の提出が妨げら
れたとする原告の主張は採用できない。なお,仮に原告が特許請求の範囲の訂
正を望んでいたのであるなら,参加人として原審決に対する取消訴訟を提起し
た上,真実の特許権者として訂正審判を請求することができたのであり(特許
法126条1項,このことは,本件移転登録が抹消されたか否かには関わり)
がない(特許法126条1項によれば,訂正審判の請求人は「特許権者」であ
るから,原告からの特許権の移転がないのに移転登録がされている場合,原告
において,真実の特許権者であることを立証すれば,訂正審判を請求すること
は妨げられない。。)
したがって,訂正請求及び訂正審判請求を妨げられたことを理由に,原審決
に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたとす
る原告の上記主張も採用することができない。
3結論
以上のとおり,原告主張の取消事由には理由がなく,他に本件審決を取り消
すべき瑕疵は見当たらない。
よって,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文
のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官佐藤久夫
裁判官嶋末和秀
裁判官沖中康人

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