弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人青木義人、同小林定人、同長田嘉雄の上告理由第一点につい。
 D株式会社と被上告組合との間に行われた所論手形取引は、名は手形割引である
がその性質は消費貸借と認められる旨の原判決の判断は、その認定している事情に
照らして是認しえなくはない。また、原判決が、右手形取引は、同時に売買であり、
売買と消費貸借が併存しうるとの見解を示していることは、論旨指摘のとおりであ
るが、原判決の右見解は、結論に影響のない傍論にすぎないものと解されるから、
論旨前段は採用することができない。
 また、原判決の要物性充足についての判断の根拠は必らずしも明らかではないが、
その認定事実によれば、被上告組合は手形金額から割引料(満期までの一定率によ
る金額)を差し引き残額(割引金)を前記訴外会社に交付しているのであるから、
右は、一般の消費貸借において、名目元本に対する一定期間の利息を天引して残金
を交付した場合と同断であつて、要物性は名目元本(この場合は手形金額)全額に
ついて存するものと認めるのが相当である。したがつて、手形金額について要物性
を充たす旨の原判決の判断は、結論において正当であるから、論旨後段もまた採用
するに値しない。
 同第二点について。
 甲が乙の丙に対する債権を差し押えた場合において、丙が差押前に取得した乙に
対する債権の弁済期が差押時より後であつても、被差押債権の弁済期より先に到来
する関係にあるときは、丙は右両債権の差押後の相殺をもつて甲に対抗することが
できるものと解すべきである(昭和三九年一二月二三日最高裁判所大法廷判決・民
集一八巻一〇号二二一七頁参照)。それ故論旨は排斥を免れない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎

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