弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人戸毛亮蔵の上告理由一の第一点および第二点について。
 補助参加人のなした控訴の申立が被参加人の意思に反するものであつても、その
申立の以前に被参加人が相手方と不控訴の合意をなし、または控訴権を放棄してい
たなどの事由の認められないかぎり、右控訴の申立は、被参加人の訴訟行為に牴触
するものとはいえず、したがつて、無効とはならないと解するのが相当である。こ
れと同旨に出た原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、
独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
 同上告理由一の第三点および第四点について。
 上告人の脱退控訴人との間の奈良地方裁判所宇陀支部昭和三二年(ワ)第三号土
地所有権確認請求事件につき同裁判所のなした、所論の確定判決は、その判決の基
礎になつた口頭弁論の終結当時本件係争地が上告人の所有に属することを確認した
ものにすぎないのであつて、右口頭弁論終結時より前にすでに伐採され、その終結
の当時には右係争地とは別個独立の動産となつていた本件伐倒木が上告人の所有に
属すること、または、右伐倒木の伐採された当時右係争地が上告人の所有に属して
いたことまでを確認したものではないから、右確定判決は、右伐倒木が上告人の所
有に属するか否かを争点としている、上告人と被上告人(脱退控訴人の承継人)と
の間の本件訴訟の裁判に対しては、既判力その他の拘束力を及ぼすものではないと
解すべきである。以上と同旨と解される原審の判断は正当であつて、原判決に所論
の違法はない。論旨は、独自の見解にもとづき原判決の違法をいうものにすぎず、
採用することができない。
 同上告理由二の第一点ないし第五点について。
 本件係争地およびその隣接地の権利変動の経過に関する原審の事実認定は、原判
決挙示の証拠関係(挙示の証拠のうち甲号証とあるのは、いずれも乙号証の誤記で
あると認める。)に照らして、首肯することができないわけではない。そして、右
事実認定のもとにおいては、右係争地は上告人が訴外Dから買い受けて所有権を取
得した山林の範囲内には含まれていないし、したがつてまた、脱退控訴人が右係争
地上において伐採した本件伐倒木も上告人の所有に属するものではない、とした原
審の判断は、正当として是認することができる。なお、所論のうち、上告人と脱退
控訴人との間の前記確定判決が本件訴訟の裁判に対して拘束力を有するかのように
主張する部分が理由のないものであることは、上告理由一の第三点および第四点に
ついて判示したとおりである。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、
原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するか、または、独自の
見解を主張するものにすぎず、採用することができない。
 上告理由二の第六点について。
 原判決において第一審判決を取り消し、上告人の本訴請求を全部棄却したことに
伴い、民訴法一九八条二項を適用して、上告人に対し、上告人が第一審判決の仮執
行の宣言にもとづいて給付を受けた本件売得金の反還等を命じた原審の判断は、正
当であつて、原判決に所論の違法はない。なお、本件訴訟における争点は、上告人
が本件伐倒木またはそれに代わる右売得金の所有権を有するか否かであつて、被上
告人がそれらの所有権を有するか否かではないのであるから、被上告人が右伐倒木
または売得金の所有権の取得につき対抗要件を具備したか否かについては、原審に
おいて問題にする必要すらなかつたのである。論旨は、独自の見解に立つて原判決
の違法をいうものにすぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    関   根   小   郷

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