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平成27年2月19日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成25年(ネ)第10095号損害賠償請求控訴事件
原審・東京地方裁判所平成23年(ワ)第22277号
口頭弁論終結日平成26年12月17日
判決
控訴人株式会社TOWA
控訴人X1
控訴人X2
上記3名訴訟代理人弁護士吉成昌之
同日吉由美子
被控訴人東和レジスター東関東販売株式会社
訴訟代理人弁護士鈴木銀治郎
同木下達彦
同滝口博一
同吉田俊一
主文
1原判決を次のとおり変更する。
2控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して1110万4450円及びこれに対
する平成23年7月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用は,控訴人らと被控訴人との間では,第1,2審を通じこれを10
分し,その1を控訴人らの負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
5この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人の控訴人らに対する請求をいずれも棄却する。
第2事案の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
1本件は,被控訴人が,その販売製品の仕入先であった一審被告株式会社TB
グループ(以下「一審被告メックス」という。)の子会社である控訴人株式会
社TOWA(以下「控訴人TOWA」という。)に被控訴人の顧客に対する商
品の修理,交換等の顧客対応業務を移管した際,一審被告メックス,控訴人T
OWA,一審被告メックスの元取締役兼控訴人TOWAの代表取締役である控
訴人X1(以下「控訴人X1」という。)及び控訴人TOWAの取締役である
控訴人X2(以下「控訴人X2」という。)が共同して,①被控訴人の保有す
る,販売先の名称,連絡先,販売製品や販売時期等の情報から構成される顧客
情報(本件顧客情報)について,不正競争防止法2条1項4号ないし9号の不
正競争行為を行い,当該不正競争行為により被控訴人は少なくとも1億100
0万円(弁護士費用相当損害金1000万円を含む。)の損害を被った,②顧
客対応業務委託費用名下に被控訴人から金員を騙取し,当該不法行為により被
控訴人は1035万2200円(弁護士費用相当損害金94万円を含む。)の
損害を被ったと主張して,控訴人ら及び一審被告メックスに対し,不正競争防
止法4条又は民法709条に基づき,連帯して,損害金合計1億2035万2
200円及びこれに対する不正競争行為又は不法行為の後である平成23年7
月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合に
よる遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,上記①の請求については,控訴人X1及び同X2は,共同して,
被控訴人の元従業員であったAが不正の手段により被控訴人の営業秘密である
本件顧客情報を取得したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで
Aから本件顧客情報を取得し,又は取得した後に,Aが不正の手段により被控
訴人の営業秘密である本件顧客情報を取得したことを知って,若しくは重大な
過失により知らないで,Aから取得した本件顧客情報を使用したものというべ
きであり,被控訴人は,控訴人X1及び同X2の上記不正競争行為がなければ,
控訴人TOWAに対して本件顧客情報をその価値相当額で譲渡することができ
たにもかかわらず,上記不正競争行為により,控訴人TOWAが本件顧客情報
を取得して譲渡の協議に応じなくなってしまい,本件顧客情報の価値相当額の
利益を失ったと認められ,控訴人X1の上記不正競争行為は,控訴人TOWA
の職務を行うについてされたものであるとして,控訴人らに対し,連帯して,
5296万6100円(逸失利益4815万1000円及び弁護士費用481
万5100円)及びこれに対する平成23年7月13日から支払済みまで年5
分の割合による金員の支払を求める限度で被控訴人の請求を認容し,他方,一
審被告メックスが控訴人X1や同X2の上記不正競争行為について同控訴人ら
と共謀したことを認めるに足りる証拠はないとして,一審被告メックスに対す
る請求を棄却し,上記②の請求については,一審被告メックス,控訴人X1及
び同X2が共同して被控訴人を欺罔したということはできないとして,控訴人
の請求をいずれも棄却した。
そこで,原判決を不服として,控訴人らが控訴したものであり,当審におけ
る審理の対象は,原判決が一部認容した控訴人TOWA,同X1及び同X2に
対する上記①の請求の当否である。
2前提事実は,次のとおり訂正するほかは,原判決の「第2事案の概要」の
1に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決5頁9行目の「このうちの12名が」を「従業員14名(ただし,元
従業員数名を含む。)が」に改める。
3争点
本件顧客情報が不正競争防止法2条6項の営業秘密に当たるか否か(争点
1)
控訴人X1及び同X2が,不正競争防止法2条1項4号ないし9号の不正
競争行為を行ったか否か(争点2)
被控訴人の損害の発生及びその額(争点3)
4争点に関する当事者の主張
争点1(本件顧客情報が不正競争防止法2条6項の営業秘密に当たるか否
か)について
〔被控訴人〕
ア秘密管理性について
被控訴人は,本件顧客情報を本社3階にある管理部の執務室に設置した
専用パソコン1台(顧客管理パソコン)に集約して管理していた。顧客管
理パソコンには,起動パスワードが設定されており,管理部所属の従業員
4名だけがこれにアクセスすることができた。
また,管理部の執務室は,その出入口の扉が施錠されているほか,警備
会社によりセキュリティ管理がされており,扉の鍵及び警備会社によるセ
キュリティを解除する警備カードキーは,被控訴人の役員,管理部所属の
正社員3名しか保有しておらず,管理部の執務室が不在となる場合には,
扉に施錠され,警備がかけられていた。
さらに,被控訴人は,個人情報保護基本規定(本件規定。甲8の1)や
就業規則(本件就業規則。甲83),業務通達(甲8の2),勤務契約書
(甲84)で従業員に対し顧客に関する情報の守秘義務を課し,これらの
内容の従業員への周知も図っていた。
加えて,管理部に所属する者以外の者がその業務に本件顧客情報を必要
とする場合には,本社に書面で申請することとされており,申請があると,
本社の管理部において必要な部分に限りこれを送付していたが,顧客情報
を送付するについては,送付先の所属長(個人情報管理責任者)に対し厳
重管理を指示して送付しており,顧客情報を受領した所属長は,その旨の
返信書面(甲7)を本社管理部に提出する扱いとなっていた。
以上のとおり,本件顧客情報は,秘密として管理されていた。
イ有用性,非公知性について
本件顧客情報は,平成22年3月31日の時点で2万6378件の販売
情報から構成されており,リース期間等の満了が近づいた顧客に対し買替
えを勧めたり,顧客に対し消耗品等の購入を勧めたりする際に,有用な営
業上の情報であり,また,一体的には公開されていないから,公然と知ら
れていないものである。
ウ以上によれば,本件顧客情報は,不正競争防止法2条6項の「営業秘
密」に該当する。
〔控訴人ら〕
ア秘密管理性について
顧客管理パソコンの起動パスワードは,Bが平成22年3月31日に被
控訴人を退職するまで,一度も変更されたことはない。したがって,管理
部に所属したことがある従業員であれば,顧客管理パソコンを起動し,本
件顧客情報にアクセスすることができ,実際にも,Bは,平成21年9月
に管理部から営業部に配置換えとなった後も,管理部の指示で,顧客管理
パソコンから本件顧客情報を抽出して送付する作業に従事することがあっ
た。
そして,被控訴人は,本件規定や本件就業規則等で守秘義務を課してい
ることを従業員に周知徹底していなかったし,各支店に送付した本件顧客
情報については,その管理を送付先の長に任せており,本社の管理部が,
各支店における顧客情報の管理状況を調査したり監督したりすることはな
かったから,本件顧客情報が秘密として管理されていたとはいえない。
イ有用性,非公知性について
本件顧客情報には,既に廃業している顧客に関するものも含まれてお
り,その全部が有用な情報であるとはいえない。
また,本件顧客情報に含まれる内容は,顧客が行う宣伝広告,一審被告
メックスの行う宣伝広告,顧客の店舗等への訪問により,知ることができ
るものであって,本件顧客情報によらなければ入手できないというもので
はないから,公然と知られていない情報には当たらない。
ウ以上によれば,本件顧客情報は,不正競争防止法2条6項の「営業秘
密」に該当しない。
争点2(控訴人X1及び同X2が,不正競争防止法2条1項4号ないし9
号の不正競争行為を行ったか否か)について
〔被控訴人〕
ア控訴人TOWAへの顧客対応業務の移管(本件移管)の経緯
被控訴人は,平成21年5月上旬に一審被告メックスから控訴人TOW
Aへの被控訴人の事業の譲渡を打診され,一審被告メックスや控訴人TO
WAと協議したが,内容が不明確な上,従業員の引継ぎや待遇等の具体的
な条件も提示されなかったので,同年7月,協議を中断した。
被控訴人は,同年12月,一審被告メックスに協議の再開を求め,控訴
人TOWAとの間で,被控訴人の事業を控訴人TOWAに譲渡することで
基本合意が成立したが,対価等の条件については継続して協議することと
された。
しかしながら,平成22年2月下旬,被控訴人は,顧客から訴訟を提起
され,また,同月末ころには,多数の従業員から同年3月末日をもって退
職する旨の退職届が提出されるなどしたため,控訴人TOWAに対し,事
業譲渡に関する協議の中断を申し入れた。
被控訴人は,同年3月2日ころ,控訴人X1に対し,多数の従業員が同
月末日をもって退職すること等の事情を説明し,控訴人TOWAとの間
で,同年4月1日以降の被控訴人の顧客対応業務を控訴人TOWAに移管
すること(本件移管)を合意した。
被控訴人は,同年3月中旬ころ,従業員らから集団的に未払賃金等の請
求を受けたため,同月下旬ころ,一審被告メックスに対し,かかる未払賃
金等の請求に係る紛争を解決するまで事業譲渡の条件に関する協議を中断
することを申し入れ,一審被告メックスから了解を得た。
しかしながら,控訴人らは,後記のとおり,Aと結託し,同人を利用し
て本件顧客情報を取得するや,以後事業譲渡の協議に全く応じなくなった
ものである。
以上のとおり,被控訴人は,従業員の大半の退職により平成22年4月
から顧客対応をする従業員に不足するため,控訴人TOWAへの正式な事
業譲渡に先行して,被控訴人の顧客対応業務のうち,顧客からの修理依頼
等に対する応対,修理やメンテナンス等現場対応といった緊急性の高いも
のに限って,控訴人TOWAに移管することとしたものである。そうであ
るから,被控訴人は,本件移管において,修理や交換等に必要な工具,ソ
フトウェア等の引渡しは認めたが,事業譲渡における中心的な資産であ
る,契約書や台帳類の引渡し,本件顧客情報の開示は認めなかった。この
ことは,控訴人TOWAへの事業譲渡を主導した控訴人X1や同X2も認
識しており,本件移管により,控訴人TOWAが顧客への対応に顧客情報
を必要とする場合は,その都度,当該顧客に関する情報を被控訴人に対し
て個別に照会することが予定されていた。
イ控訴人X1及び同X2による不正競争行為
不正競争防止法2条1項4号該当行為
控訴人X1及び同X2は,平成22年3月ころ,A及びBに指示し
て,同人らに被控訴人に無断で,本件顧客情報を顧客管理パソコンから
電光表示器変更パソコンへ複製させ,同年4月上旬,被控訴人から電光
表示器変更パソコンの引渡しを受けて,本件顧客情報を取得し,これを
控訴人TOWAの営業活動に使用した。
控訴人X1及び同X2は,平成22年4月16日,Cに指示して,同
人に被控訴人に無断で,2万6378件の本件顧客情報を顧客管理パソ
コンから複製させて取得し,本件顧客情報を控訴人TOWAの営業活動
に使用した。
控訴人X1及び同X2のこれらの行為は,不正競争防止法2条1項4
号の不正競争行為に該当する。
不正競争防止法2条1項5号及び6号該当行為
仮に,控訴人X1及び同X2において,A及びBに対し,本件顧客情
報の取得を指示した事実がなかったとしても,控訴人X1及び同X2
は,A又はBから,同人らが再就職先である控訴人TOWAでの地位を
有利なものとするために,平成22年3月ころ,被控訴人に無断で本件
顧客情報を顧客管理パソコンから電光表示器変更パソコンへ複製したこ
との説明を受け,A又はBによる不正取得行為が介在したことを知っ
て,又は重大な過失により知らないで,同年4月上旬,被控訴人から電
光表示器変更パソコンの引渡しを受けて本件顧客情報を取得し,又は取
得した後に,A又はBが不正の手段により本件顧客情報を取得したこと
を知って,又は重大な過失により知らないで,取得した本件顧客情報を
控訴人TOWAの営業活動に使用したものである。
控訴人X1及び同X2のこれらの行為は,不正競争防止法2条1項5
号又は6号の不正競争行為に該当する。
不正競争防止法2条1項7号該当行為
仮に,A又はBが,本件通知書の発送作業のために本件顧客情報を本
件パソコンに複製,保存したものであり,A及びBが被控訴人から本件
顧客情報を示された者であると評価されるとしても,A及びBは,被控
訴人と控訴人TOWAとの間では,被控訴人の顧客情報を控訴人TOW
Aに移転するなどの合意がされていないことを知りながら,控訴人TO
WAに対価なく被控訴人の顧客情報を取得させる目的で,又は営業に使
用することで控訴人TOWAの利益を図る目的で,あるいは,再就職し
た控訴人TOWAでの自らの地位を有利にする目的で,電光表示器変更
パソコンに保存されている本件顧客情報を控訴人X1や控訴人X2,最
終的には控訴人TOWAに渡したものであり,A及びBの上記行為は,
不正競争防止法2条1項7号の開示行為に該当する。
これに対し,控訴人X1及び同X2は,A又はBから,電光表示器変
更パソコンに本件顧客情報が保存されていることを聞くと,これを奇貨
として,A及びBに対し,本件顧客情報を対価なく控訴人TOWAの営
業に使用するため,A及びBを雇用する立場であることを利用して,こ
れを開示するよう働きかけたものである。
控訴人X1及び同X2の上記行為は,A及びBと共同しての不正競争
防止法2条1項7号の不正競争行為に該当する。
不正競争防止法2条1項8号及び9号該当行為
a仮に,控訴人X1及び同X2が,A及びBに対し,本件顧客情報を
開示するように働きかけた事実がなかったとしても,控訴人X1及び
同X2は,A及びBによる本件顧客情報の開示行為が,不正競争防止
法2条1項7号に該当する不正開示行為であることを知って,又は重
大な過失により知らないで,本件顧客情報の開示を受けてこれを取得
し,又は取得した後に,A又はBによる開示行為が不正開示行為であ
ることを知って,又は重大な過失により知らないで,取得した本件顧
客情報を控訴人TOWAの営業活動に使用したものである。
控訴人X1及び同X2の上記行為は,不正競争防止法2条1項8号
又は9号の不正競争行為に該当する。
b仮に,A及びBに不正競争防止法2条1項7号に該当する不正開示
行為が認められないとしても,控訴人X1及び同X2は,平成22年
4月上旬に被控訴人から引渡しを受けた電光表示器変更パソコン内
に,本件通知書が作成される際に一時的に複製された本件顧客情報が
残っていたことから,A及びBが被控訴人との間の守秘義務に違反し
て本件顧客情報を開示したもの(「秘密を守る法律上の義務に違反し
てその営業秘密を開示する行為」)であることを知って,又は重大な
過失により知らないで,A及びBから本件顧客情報を取得し,これを
控訴人TOWAの営業活動に使用し,又は取得した後に,A又はBに
よる開示行為が不正開示行為であることを知って,又は重大な過失に
より知らないで,取得した本件顧客情報を控訴人TOWAの営業活動
に使用したものである。
控訴人X1及び同X2の上記行為は,不正競争防止法2条1項8号
又は9号の不正競争行為に該当する。
小括
以上のとおり,控訴人X1及び同X2の上記行為は,不正競争防止法
2条1項4号ないし9号の不正競争行為に該当する。
そして,控訴人X1及び同X2の上記行為は,控訴人TOWAの代表
取締役であるX1及びその取締役であるX2がその職務として行ったも
のであったから,控訴人X1及び同X2の個人の不正競争行為であると
同時に,控訴人TOWAの不正競争行為にも該当するというべきであ
る。
ウ控訴人らの主張に対する反論等
原判決の事実誤認との主張について
a控訴人らは,平成22年3月下旬に行われた本件通知書の発送作業
の際,電光表示器変更パソコンで本件通知書の封筒の宛名印刷作業を
行う必要があったため,同パソコンに本件顧客情報が入れられたもの
である旨主張する。
しかしながら,本件通知書の発送作業の際に,電光表示器変更パソ
コンに本件顧客情報が入れられたのであったとしても,それは,本件
通知書の発送作業を行うことを目的としたものではなく,同年4月以
降に控訴人TOWAに再就職することが決まっていたAが,控訴人X
1及び同X2と結託し,あるいは指示を受けるなどして,本件顧客情
報を持ち出すことを目的に,Bに指示して行ったものである。
b控訴人らは,電光表示器変更パソコンを控訴人TOWAに引き渡す
ことは,被控訴人の社内決定に基づいて行われたことであり,Aの意
思で引き渡させたものではない旨主張する。
しかしながら,電光表示器変更パソコンを控訴人TOWAに引き渡
すこと自体は,平成22年3月27日ころの被控訴人内の打合せにお
いて決まったものであっても,Aは,その打合せに参加していたにも
かかわらず,同パソコン内に本件顧客情報が入っていることを知りな
がらそのことに言及せず,また,電光表示器変更パソコンから本件顧
客情報を削除する措置を講じることもなく,本件顧客情報が入った同
パソコンが控訴人TOWAに物理的に引き渡されることを利用して,
本件顧客情報を取得したものである。
c控訴人らは,平成22年3月31日にAがBに指示して顧客管理パ
ソコンから記憶媒体に本件顧客情報をアクセスファイルの形式で複製
させることは不可能であった旨主張する。
しかしながら,同日の被控訴人の管理部の状況は,残業代の計算等
で多忙ではあったが,顧客管理パソコンから記憶媒体に本件顧客情報
を複製する作業自体は,数分あれば十分に可能なものである。
したがって,Aが,他の管理部所属の従業員が離席している間に,
Bに指示して本件顧客情報を複製させることは時間的には十分可能で
あったし,総務部課長兼顧客情報管理の責任者であるAが,D(以下
「D」という。)が離席している間に,在席している他の管理部所属
従業員に対し,例えば本件通知書の送付漏れがあったと虚偽の説明を
するなどして,怪しまれずにBに作業させることも十分可能であった。
d控訴人らは,Bは,本件通知書の発送作業のために電光表示器変更
パソコンに本件顧客情報が入っていることを熟知していたのであるか
ら,その後に顧客管理パソコンからわざわざ本件顧客情報を複製する
必要はない旨主張する。
しかしながら,Bは,再就職先の控訴人TOWAとの窓口となって
いたAから指示されれば,これに従わざるを得ない立場にあった。ま
た,Aが,被控訴人の総務部課長兼顧客情報管理の責任者であったこ
とからすれば,Bに対して,アクセスファイルの形式で本件顧客情報
を控訴人TOWAに引き渡すことになったなどと虚偽の説明をして,
Bに作業させることは十分可能である。
e控訴人らは,甲第10号証の「db23.mdb」が意味するのは,「誰か
が,平成22年3月31日午前9時ころ,アクセスデータベースを開
き,閉じた。そして,閉じた際,最適化されたが,最適化が途中終了
になった。」という事実でしかない旨主張する。
しかしながら,控訴人らの主張を前提としても,平成22年3月3
1日の時点では,翌日から顧客対応業務が被控訴人から控訴人TOW
Aに移管されるのであるから,被控訴人の業務上,本件顧客情報のア
クセスデータを開く必要性があったとは考え難い。そうであるにもか
かわらず,これを誰かが開いたというのであれば,本件顧客情報の不
正持出しであった可能性が高い。
そして,最適化が途中終了したというのも,最適化中に何らかの予
期せぬ事態が生じたことが疑われる。A又はBが本件顧客情報を複製
するためにファイルを開いたが,他の管理部所属の従業員に疑問を持
たれないように早く作業を終わらせる必要があったため,最適化が終
了することを待つことができずに通常とは異なるパソコン作業を行い,
途中終了してしまった可能性も高い。
したがって,控訴人らの主張を前提としても,甲第10号証はAら
の本件顧客情報の不正取得を裏付ける重要な証拠であるといえる。
f以上のとおり,原判決の認定は正当であって,事実誤認はない。
不正競争防止法の適用の誤りとの主張について
a控訴人らは,不正競争防止法2条1項4号ないし9号が適用される
には,事業者間に事業活動上の競争関係が存在することが必要である
とした上で,被控訴人は平成22年2月下旬の段階で事業を廃止して
いたから,本件に上記各号が適用される余地はない旨主張する。
しかしながら,不正競争防止法2条1項4号ないし9号において,
競業関係の存在は法文上要件とされておらず,営業主体間に競争関係
があることを要するものではない。
また,被控訴人は,平成22年4月の本件移管前は,従前どおり業
務を行っていた。本件移管後は,移管した顧客対応業務は行っておら
ず,これまでの主な業務であった一審被告メックス製品の営業販売は
停止したが,平成22年4月以降においても,被控訴人は,従前から
の契約に関する事項の対応,売掛金の回収等を継続し,控訴人TOW
Aとの関係でいえば事業譲渡の金額等の協議を継続しており,さらに,
新規事業の営業活動等を現在も行っているのであって,廃業してはい
ない。
b控訴人らは,不正競争防止法2条1項は,「営業秘密の開示を受け
る」行為を「不正競争」とは定義しておらず,また,本件顧客情報を
「使用」した事業を行っているのは控訴人TOWAであって,控訴人
X1や同X2ではないから,控訴人X1及び同X2は不正競争防止法
上の不正競争行為を行っておらず,同条1項4号ないし9号が適用さ
れる余地はない旨主張する。
しかしながら,控訴人X1及び同X2が本件顧客情報の「開示を受
けた」ことは,本件顧客情報の不正「取得」に該当することは明らか
であり,また,「本件顧客情報を使用した」事業を行っているのが控
訴人TOWAであることは間違いないが,使用することの指示,承認
をした控訴人X1及び同X2の行為も「使用」に該当する。
c原判決が控訴人X1及び同X2の各行為が不正競争防止法の規定す
る不正競争行為に該当すると判断したことに誤りはない。
〔控訴人ら〕
ア控訴人TOWAへの本件顧客情報の開示経緯
一審被告メックスは,平成21年5月上旬,被控訴人に対し控訴人TO
WAへの事業譲渡を打診し,同年7月に公認会計士に譲渡額を試算させ,
従業員の引継ぎや待遇等の具体的な条件も提示したが,被控訴人からの申
入れにより協議を中断した。
同年12月に被控訴人からの申入れにより事業譲渡の協議を再開した後,
控訴人TOWAは,被控訴人の資産に対する簡易査定をしたが,平成22
年2月下旬ころ,被控訴人から,労働問題が発生した旨の連絡があり,同
年3月に入ると,被控訴人の従業員23名から退職届が提出され,同月4
日から出勤しなくなってしまったため,被控訴人が事実上廃業状態に陥っ
たことが判明した。そのため,被控訴人から控訴人TOWAへの事業譲渡
の話は完全になくなり,その協議も終了した。
もっとも,平成22年3月2日及び3日にかけて,被控訴人から控訴人
TOWAに対し,「事業の継続が不可能となったので,顧客対応業務を引
き受けてもらいたい」との依頼があり,控訴人TOWAは,顧客保護の観
点から,被控訴人の顧客対応業務を引き受けることにした。
控訴人TOWAに顧客対応業務を移管するに当たって,被控訴人は,修
理や交換等に必要な工具,ソフトウェア等の引渡しだけでなく,顧客対応
業務の円滑な遂行に必要な顧客情報の控訴人TOWAへの開示も認めたも
のである(顧客対応業務を控訴人TOWAに依頼する意思表示の中には,
当然に当該業務に必要な情報である顧客情報を提供する意思も含まれてい
た。)。なお,本件通知書は,移管する顧客対応業務から契約の問合せを
除いているが,これは控訴人TOWAが契約書に記載されていない特約に
は対応しないとの趣旨にすぎない。
控訴人TOWAは,本件移管に伴い,平成22年4月1日に被控訴人か
ら,被控訴人の意思に基づき,電光表示器変更パソコンの引き渡しを受け
たが,同パソコンに本件顧客情報が入っていたことから,本件顧客情報を
取得したにすぎない。そして,その時点で同パソコンに本件顧客情報が入
っていたのは,同年3月26日から同月29日にかけて,被控訴人の従業
員によって被控訴人の本社2階及び3階で行われた本件通知書の発送作業
の際,限られた時間の中で発送作業を終了させるため,電光表示器変更パ
ソコンで本件通知書の封筒の宛名印刷作業を行う必要があったからである。
すなわち,同年4月1日からの本件移管を事前に通知するという本件通知
書の性質上,遅くとも同年3月29日か同月30日にはその発送を終了す
る必要があり,時間的な余裕は3,4日しかなかったが,事実上の業務停
止状態となっていた被控訴人において,パソコン等を駆使して封筒宛名印
刷作業を行うことができるのはBだけであった。そこで,Bは,時間的な
余裕のない中で大量の封筒宛名印刷作業を行うには,顧客管理パソコンか
ら本件顧客情報をエクセルファイルの形式でUSBメモリーに複製した上
で,本件顧客情報を処理速度の速い電光表示器変更パソコンに移行し,同
パソコンを使用して封筒宛名印刷作業を行うことが最適であると判断し,
管理部の承諾を得て,その作業を開始したものである。なお,当時の本件
顧客情報の管理責任者はD(以下「D」という。)であった(甲69)。
控訴人TOWAは,被控訴人から移転を受けた電光表示器変更パソコン
の中に入っていた本件顧客情報を使用したにすぎない。
イ原判決の事実誤認について
原判決は,Aは,平成22年3月31日,Bに指示して,本件顧客情報
を管理部にある顧客管理パソコンから記憶媒体にアクセスファイルの形式
で複製させて取得し,同年4月上旬に,電光表示器変更パソコンの中に本
件顧客情報が入っていることを知りながら,同パソコンを被控訴人から控
訴人TOWAに引き渡させて本件顧客情報を取得したのであるから,不正
の手段により本件顧客情報を取得したということができる旨認定した。
しかしながら,原判決の認定は,次のとおり,誤りである。
「Bが,平成22年3月31日,本件顧客情報を記憶媒体に複製し
た」との事実や「AがBにその複製を指示した」との事実を推認させる
証拠は全くない。
電光表示器変更パソコンの控訴人TOWAへの引渡しは,平成22年
3月27日に行われた被控訴人の「解散に伴う処理に関する社内会議」
での協議と被控訴人の代表者であるEの承認を経て決定されたものであ
り,原判決が認定したように,Aが自分一人の意思で引き渡させたもの
ではない。
被控訴人の本社3階の管理部は,社員の机の間にパーティションがあ
るわけでもなく,全員が互いに丸見えの状態で業務に従事するというレ
イアウトである。
そのような状態の管理部で,管理部に所属していないBが,平成22
年3月31日に,本件通知書の発送作業も終わっているのに,Dらに怪
しまれることなく,顧客管理パソコンにUSBメモリーを挿入し,何ら
かの操作を行うことなどは,およそ不可能である。
また,Bは,同年3月29日ころまでに行った本件通知書の発送作業
のために,電光表示器変更パソコンに本件顧客情報を入れたことを熟知
していたのであるから,その後に3階の顧客管理パソコンからわざわざ
本件顧客情報を取得する必要性はない。
原判決は,甲第10号証の「db23.mdb(作成日時2010/03/31
9:28)」との記載に基づき,「Bは,平成22年3月31日,Aの指示
により,本件顧客情報2万件超を顧客管理パソコンから記憶媒体にアク
セスファイルの形式で複製させて取得した」との事実を認定したものと
考えられる。
しかしながら,甲第10号証は,原判決が認定した上記事実を証明す
るものではない。すなわち,アクセスソフト上の「db数字.mdb」という
ファイル名は,①アクセスファイルが「最適化中」に途中終了した場合
か,②テーブル(日付,備考等の項目名)を新規作成した場合に自動的
に付けられる名前であるが,被控訴人が事業停止となってから約1か月
経過した平成22年3月31日の段階で,被控訴人が本件顧客情報のデ
ータベースのテーブルを新規作成する可能性はないから,当日行われた
作業は,「最適化が途中終了」したということである。したがって,こ
の「db23.mdb」が意味することは,「誰かが,平成22年3月31日午
前9時ころ,アクセスデータベースを開き,閉じた。そして,閉じた際,
最適化されたが,最適化が途中終了になった。」という事実でしかなく,
Bを含む誰かが,本件顧客情報を記憶媒体に複製した証拠となるもので
はない。
ウ不正競争防止法2条1項4号ないし9号の適用の誤り
競争関係の不存在
不正競争防止法が適用されるには,当事者たる事業者間に事業活動上
の競争関係が存在することが必要である。
しかるに,被控訴人は,控訴人TOWAが本件顧客情報を入手した平
成22年4月1日より1か月以上前の段階で,事業停止状態に陥ってい
たのであり,同年3月上旬の段階で,既に両者の間に競争関係はなかっ
たものである。
したがって,控訴人らによる本件顧客情報の使用について,不正競争
防止法2条1項4号ないし9号を適用するのは誤りである。
不正競争行為の不存在
本件は,被控訴人の従業員らが,被控訴人が行うべき本件通知書の発
送業務を履行した過程で,被控訴人が所有する電光表示器変更パソコン
に入れられた本件顧客情報が,被控訴人の社内決定に基づき控訴人TO
WAに引き渡されたことにより,ハードウェアとともに物理的に移転し
たという事案である。
したがって,控訴人ら,A,Bの中に誰一人として,不正競争防止法
上の不正取得行為(同法2条1項4号)又は不正開示行為(同項8号)
を行った者はいない。
不正競争防止法2条1項の要件の不充足
原判決は,控訴人X1及び同X2が,営業秘密を不正取得したAから
本件顧客情報の開示を受けたこと,又は本件顧客情報を使用したことを
もって不正競争防止法上の不正競争行為に当たると認定した。
しかしながら,不正競争防止法2条1項は,「営業秘密の開示を受け
る」行為を「不正競争」とは定義していない。また,本件顧客情報を使
用した事業を行っているのは控訴人TOWAであって,控訴人X1や控
訴人X2ではない。
したがって,原判決が,控訴人X1及び同X2が不正競争防止法上の
不正競争行為を行ったと判断したのは,誤りである。
争点3(被控訴人の損害の発生及びその額)について
〔被控訴人〕
ア被控訴人は,控訴人X1及び同X2による不正競争行為がなければ,控
訴人TOWAに対し,本件顧客情報を中心的な資産とする被控訴人の事業
をその価値相当額で譲渡することができたにもかかわらず,上記不正競争
行為により,控訴人TOWAが事業譲渡の協議に応じなくなり,本件顧客
情報の価値相当額の損害を被った。
イ被控訴人が被った損害額は,以下のとおりであり,各損害額を選択的に
主張する。
逸失利益1億円
a不正競争防止法5条3項3号に基づく損害額
⒜控訴人らが不正取得した本件顧客情報の使用に対し,被控訴人が
受けるべき金銭相当額は,次のとおり,本件顧客情報の価値である
7億5013万3882円(①と②の合計額)から経費として人件
費相当額合計1億7205万8676円(③)及び車両費等の合計
7531万2161円(④)を控除した5億0276万3045円
であり,少なくとも被控訴人が請求する1億円を下るものではない。
①リプレイス販売による利益
レジスター等の販売には,通常,6年間のリース契約等が用い
られ,残リース期間等が2年未満となった顧客に旧製品から新製
品へ切り替えるリプレイス販売を勧めると,飛込みで営業を行う
よりも,効率良く販売することができるが,本件顧客情報がなけ
れば,このようなリプレイス販売をすることはできない。
被控訴人は,平成16年1月から平成21年12月までの6年
間に,本件顧客情報を使用したリプレイス販売により,レジスタ
ーを636台,電光表示器を945台,その他券売機等を174
台販売したところ,各1台当たりの平均粗利額は,レジスターが
20万7195円(販売価格の約63パーセント),電光表示器
が34万2778円(販売価格の約56パーセント),その他券
売機等が19万1645円(販売価格の約50パーセント)であ
ったから,次の計算式のとおり,4億8904万7460円の利
益を得た。
そうすると,本件顧客情報を使用したリプレイス販売により,
4億8904万7460円の利益を得ることができるところ,こ
の利益は,本件顧客情報の価値を構成する。
(計算式)
20万7195円×636台+34万2778円×945台
+19万1645円×174台=4億8904万7460円
②複数契約による利益
残リース料や残リース期間等が少なくなった顧客に周辺機器等
の製品を追加販売する複数契約を勧めると,飛込みで営業を行う
よりも,効率良く販売することができるが,本件顧客情報がなけ
れば,このような複数契約をすることはできない。
被控訴人は,平成16年1月から平成22年3月までの約6年
間に,本件顧客情報を使用した複数契約により,少なくとも合計
4億6622万5754円を売り上げたところ,平均粗利益率は
約56パーセント((63+56+50)÷3)であったから,次
の計算式のとおり,少なくとも2億6108万6422円の利益
を得た。
そうすると,本件顧客情報を使用した複数契約により,2億6
108万6422円の利益を得ることができるところ,この利益
は,本件顧客情報の価値を構成する。
(計算式)
4億6622万5754円×0.56
=2億6108万6422円
③人件費
本件顧客情報を使用してリプレイス販売や複数契約をするには,
人件費を要する。この人件費は,被控訴人から控訴人TOWAに
転職した営業職従業員4名の転職前給与の6年分全額と事務職従
業員7名の転職前給与の6年分の半額の合計額とするのが相当で
あり,1億7205万8676円となる。
④車両費及び旅費交通費等
本件顧客情報を使用してリプレイス販売や複数契約をするには,
車両費,旅費交通費,保険料,荷造運賃及び外注加工費を要する。
被控訴人の平成16年度から平成21年度まで6年間の総粗利額
に占めるリプレイス販売と複数契約の粗利合計額の割合は,31.
9パーセントであったから,これらの費用は,被控訴人の同期間
におけるそれらの費用2億3616万6059円の31.9パー
セント相当額とするのが相当であり,7531万2161円とな
る。
⒝また,前記⒜の算定方法を取り得ないとしても,控訴人らが不正
取得した本件顧客情報の使用に対し,被控訴人が受けるべき金銭相
当額は,次のとおり,控訴人TOWAの平成22年4月1日から平
成28年3月31日までの6年間の売上高の10パーセントを下ら
ない。
①売上高
被控訴人が受けるべき使用料相当額を算定するに当たっては,
控訴人TOWAの平成22年4月から平成28年3月までの6年
間の売上高を対象とすべきである。
これは,本件顧客情報を使用した売上げが,6年間をサイクル
とする,買い替え(リプレイス販売)等が過去の実績から合理的
に算出可能であり,かつその実現可能性が高いことを特質とする
ことによる。上記は,平成22年4月から平成26年3月までの
控訴人TOWAにおける被控訴人の元顧客に対する売上高が,継
続して約7000万円に達していること(乙56等),5年目
(平成26年度)及び6年目(平成27年度)において,突如と
して本件顧客情報を使用したリプレイス販売等の売上げが喪失す
るとは考えられないことから裏付けられる。
控訴人ら提出に係る証拠(乙57~62)によれば,平成22
年4月から平成26年3月までの4年間の売上高が3億0171
万7465円となる。そして,被控訴人において集計した結果に
よれば,控訴人らの集計に係る上記売上げ以外にも,本来計上さ
れるべき売上げが1060万5892円存在したから,平成22
年4月から平成26年3月までの4年間の売上高は,合計3億1
232万3357円となる。
したがって,6年間分の売上高は,控訴人TOWAの柏支店の
ものに限っても,これに4分の6を乗じた4億6848万503
5円となる。
②使用料率
被控訴人が約30年間にわたる営業により独自に管理し保管し
てきた本件顧客情報は,システム化及び継続した保守管理料等で
多額の費用をかけて維持,更新してきたものであり,その内容は,
販売した製品やリース期間等の詳細かつ正確な情報が整理記録さ
れ,かつ,リース期間等の別で検索して抽出し一覧にすることが
できる点に,営業販売(リプレイス販売や複数契約)における有
用性を高めるものである。
また,既存顧客への営業は,全くの新規店舗等に対する営業と
比べ,その効率が高くなることは明らかであるが,それにとどま
らず,リプレイス販売及び複数契約はその営業効率が極めて高い
ものである。これらリプレイス販売等における営業販売は,本件
顧客情報がなければ行うことができず,本件顧客情報は,これら
の営業販売に直結し,その売上げへの寄与率が非常に高い。
特に,控訴人TOWAは,本件顧客情報をそのまま営業販売に
利用することができ,本件顧客情報の取得から約4年経過した現
在においても,控訴人TOWAの柏支店の売上げの半分以上が本
件顧客情報に依存したものとなっている。
以上によれば,控訴人らによる本件顧客情報の使用に対し,被
控訴人が受けるべき使用料相当額は,少なくとも控訴人TOWA
の売上高の10パーセントを下るものではない。
これは,控訴人らが提出した証拠によっても,裏付けられる。
すなわち,当初3年間(平成22年4月から平成25年3月ま
で)だけでなく,4年目(平成25年4月から平成26年3月ま
で)においても,本件顧客情報を使用したリプレイス販売等の売
上げが約7000万円計上されていることからも,本件顧客情報
が営業販売に直結するものであり,寄与率が極めて高いものであ
ることが分かる。
③被控訴人が受けるべき使用料相当額
控訴人らによる本件顧客情報の使用に対し,被控訴人が受ける
べき使用料相当額は,下記のとおり,4684万8503円を下
らない。
(計算式)
3億1232万3357円×6/4×10%
=4684万8503円
b不正競争防止法5条2項に基づく損害額
控訴人らが本件顧客情報を不正取得したことにより享受した利益は,
控訴人TOWAが本件顧客情報をそのまま自らの業務に独占的に使用
できるものであるから,本件顧客情報の価値である5億0276万3
045円そのものであり,少なくとも被控訴人が請求する1億円を下
るものではない。
c民法709条に基づく損害額
被控訴人は,本件顧客情報の価値である5億0276万3045円
について,控訴人らの不正競争行為によって不正に取得,利用された
ため,何らの対価を受け取っておらず,その損害額は,被控訴人が請
求する1億円を下るものではない。
弁護士費用1000万円
被控訴人は,本件について弁護士による訴訟遂行を余儀なくされたが,
控訴人らの不正競争行為によって被った弁護士費用相当額の損害額は,
逸失利益の額の1割に相当する1000万円である。
合計額1億1000万円
ウ控訴人らの主張に対する反論
損害の発生及び因果関係が存在しないとの主張について
控訴人らは,被控訴人は,本件顧客情報が控訴人TOWAに移転する
約1か月前には自らの意思で営業活動を停止していたのであるから,そ
の営業活動と相当因果関係のある何らの営業上の損害の発生もないなど
と主張する。
しかしながら,被控訴人は,控訴人らによる不正競争行為がなければ,
控訴人TOWAに対し,本件顧客情報をその価値相当額で譲渡すること
ができたにもかかわらず,上記不正競争行為により,控訴人TOWAが
本件顧客情報を取得して譲渡の協議に応じなくなったため,本件顧客情
報の価値相当額の利益を失った。
被控訴人が失った本件顧客情報の価値相当額の利益が営業上の損害に
あたり,これと控訴人らの不正競争行為との間に因果関係が存すること
は明らかである。
損害額に関する主張について
控訴人らは,被控訴人がそれまで通りの事業を継続するかのように仮
定して,損害が営業上の逸失利益と等しいと判断した原判決は不合理で
ある旨主張する。
しかしながら,原判決は,被控訴人の損害を「本件顧客情報の価値相
当額の利益」と認定した上で,「本件顧客情報の価値は,これを使用す
ることによって得られる利益(粗利)からこれを使用することによって
要する費用(変動費)を控除したいわゆる限界利益がこれに相当す
る。」としているのであり,被控訴人の損害が「本件顧客情報の価値相
当額の利益」であると認定している。
したがって,控訴人らの主張は,その前提において誤りがあり,失当
である。
損益相殺の主張について
控訴人らは,控訴人TOWAに生じた経費は,衡平の観点から,本件
顧客情報の使用により被控訴人に生じた損害と損益相殺されるべきであ
る旨主張する。
しかしながら,原判決は,人件費等を控除して損害額を認定している
のであって,控訴人らの主張は失当である。
〔控訴人ら〕
ア被控訴人の主張は否認ないし争う。
イ原判決は,控訴人らの不正競争行為により,被控訴人が被った損害額は,
本件顧客情報を使用することにより得られる利益からこれを使用するため
に要する費用を控除した逸失利益(限界利益)に相当する4815万10
00円に弁護士費用相当額481万5100円を加えた合計5296万6
100円であると判断した。
しかし,原判決の上記判断は,次のとおり,誤りである。
損害の発生及び因果関係の不存在について
控訴人TOWAに移転した本件顧客情報は複製物であり,その元とな
った本件顧客情報のデータベースは依然として被控訴人の下に残ってい
たのであるから,被控訴人としては,いつでもこれを使用して営業活動
を行うことができた。
しかるに,被控訴人がこれをしなかったのは,平成22年3月には営
業活動継続の意思も能力も失い,営業を停止するに至っていたという,
専ら被控訴人側の事情による。本件顧客情報の控訴人TOWAへの移転
は,同年4月1日の電光表示器変更パソコンの引渡しに伴って起こった
ことであるが,被控訴人は,本件顧客情報が控訴人TOWAに移転する
約1か月前には自らの意思で営業活動を停止していたのであり,控訴人
TOWAへの本件顧客情報の移転及び同控訴人による本件顧客情報の使
用は,被控訴人の営業活動に何らの影響も与えていない。
以上のとおり,本件顧客情報が控訴人TOWAに移転した平成22年
4月1日の約1か月前には事業活動を停止していた被控訴人に,「控訴
人らの不正競争行為がなければ,被控訴人は,その営業活動によって,
逸失利益(限界利益)に該当する利益を得ることができたか,あるいは
その可能性があった」とはいえず,被控訴人に営業活動と相当因果関係
のある営業上の損害が発生していないことは明らかである。
損害額の認定方法の不合理
仮に,控訴人TOWAによる本件顧客情報の使用が不正競争行為に該
当し,被控訴人に相当因果関係のある何らかの損害が発生していたとし
ても,控訴人TOWAが本件顧客情報を使用した時点で,被控訴人は既
に事業を停止していたのであるから,本件顧客情報の使用による被控訴
人の損害とは,被控訴人の営業上の逸失利益ではなく,本件顧客情報そ
のものの価値でしかないはずである。
したがって,あたかも,被控訴人がそれまで通りの事業を継続するか
のように仮定して,被控訴人の損害が被控訴人の営業上の逸失利益にな
るとした原判決は,不合理である。
損益相殺について
控訴人TOWAは,一審被告メックスの製品販売を担う仲間である被
控訴人の事業停止という緊急事態を受けて,顧客対応業務を引き受けた
ものである。そして,当該業務を行うためには,できる限りの範囲で被
控訴人の従業員も引き受ける必要があるとも考え,被控訴人から相当数
の従業員を引受け,控訴人TOWAに正社員として入社させた。また,
顧客対応業務の履行には,部品調達費用等のアフターサービス履行費用
及びアフターサービスを履行する要員の人件費等の経費も要する。
仮に,控訴人TOWAが顧客対応業務を引き受けなかった場合には,
被控訴人は,第三者に委託業務料を支払ってでも,顧客に対するアフタ
ーサービスを履行しなければならなかった。
したがって,控訴人TOWAが,被控訴人からの依頼を受けて,顧客
対応業務を引受け,本件顧客情報を使用して顧客対応業務を履行してい
る本件において,控訴人TOWAに生じた経費は,衡平の観点から見て
も,当然,本件顧客情報の使用により被控訴人に生じた損害と損益相殺
されるべきである。
ウ不正競争防止法5条3項3号の損害額について
被控訴人の不正競争防止法5条3項3号に基づく損害額の主張は,本
件においては,同号を適用する前提となるべき事実,すなわち,不正競
争行為,それによる営業上の利益の侵害及び損害の発生がないから,失
当である。
使用料率の主張について
被控訴人は,本件顧客情報の使用料率として控訴人TOWAの売上高
の10パーセントを主張する。
しかし,①被控訴人は,事業廃止前6年間(平成17年5月期から平
成22年5月期)の業績の累計において,利益を生むどころか1000
万円を超える損失を計上していること,②本件顧客情報が移転した後の
控訴人TOWAの柏支店における販売取引は,現在まで利益を生むまで
には至っていないこと,③被控訴人は,平成22年3月上旬には,事業
を継続することを自ら断念し,控訴人TOWAに対し,顧客対応業務を
引き受けるよう依頼したが,その際,顧客対応業務のためにも必要な情
報を含む本件顧客情報について,控訴人TOWAとの間で何の取決めも
行っていないことなどに照らせば,被控訴人の主張する使用料率10パ
ーセントには何の根拠もないというべきである。
加えて,④被控訴人における一審被告メックスの製品の販売事業は,
本件顧客情報されあれば利益が出るというような性質のものではなく,
営業要員による顧客に対するアフターサービス等の日々のきめ細かな対
応(顧客対応業務の誠実な履行)及び営業要員による粘り強い営業活動
の継続があって初めて新たな商品販売取引に結びつく性質のものであっ
て,本件顧客情報は,単に新たな取引のきっかけとなるものにすぎない
こと,⑤控訴人TOWAは,顧客対応業務を被控訴人の要請により引き
受けたが,被控訴人は,控訴人TOWAに対し,現在に至るまで顧客対
応業務の履行の対価を支払っていないこと,⑥被控訴人から引き受けた
顧客対応業務については,被控訴人が顧客との間でリース期間中のメン
テナンスを無料とする約束をしていたため,控訴人TOWAは,顧客に
対し,アフターサービス費用の支払を求めることができず,控訴人TO
WAが顧客対応業務の履行に要する人件費等の費用を負担している状況
にあることを考慮すれば,本件において,被控訴人が本件顧客情報の使
用について受けるべき金銭の額は,ゼロ又はゼロに極めて近い金額と評
価されるべきである。
控訴人TOWAの売上高について
控訴人TOWAの売上げに関する証拠(乙57,58,乙60ないし
62)は,控訴人TOWAにおいて,柏支店の営業売上一覧を基に1件
ごとに担当営業要員に聴き取り調査を行った上で作成されたものであ
り,作成に当たっては,①顧客の側からクレーム・アフターサービス依
頼等のアプローチがあって,当該顧客を訪問し,成約に結びついた取
引,②当該営業要員が旧知の間柄で,頻繁に接触していた顧客との間の
取引,③いわゆる「軒並み訪問」により成約に至ったと明らかに認めら
れる取引については,本件顧客情報には依拠しなかったか,又は本件顧
客情報に依拠する必要がなかったものであるから集計から除外したが,
それ以外の取引については集計している。
被控訴人は,控訴人TOWAの集計に係る売上げ以外にも,本来計上
されるべき売上げが1060万5892円存在する旨主張するが,いず
れの取引も,本件顧客情報を使用した取引には該当しない。
また,控訴人TOWAにおいて,柏支店以外には,本件顧客情報を使
用したと評価されるような営業活動は存在せず,本件顧客情報の使用料
相当額の算定に反映されるべき営業実績はない。
第3当裁判所の判断
1争点1(本件顧客情報が不正競争防止法2条6項の営業秘密に当たるか否
か)については,次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「第3当裁判
所の判断」これを引用する。
原判決18頁14行目から同頁21行目までを次のとおり改める。
の認定事実,並びにに
よれば,被控訴人は,本件顧客情報を管理部に設置された顧客管理パソコン
に集約した上で,施錠や警備装置の設置によって,管理部内への部外者の立
入りを制限し,また,顧客管理パソコンについてのパスワードの設定,本件
顧客情報へのアクセス権者の限定及び本件顧客情報の開示手続と開示された
顧客情報の管理責任者の明確化によって,本件顧客情報の閲覧を制限し,さ
らに,就業規則等で本件顧客情報の守秘義務を従業員に課すとともに,その
周知に努めていたものと認められる。」
原判決18頁22行目から19頁11行目までを削除する。
原判決20頁1行目の後に,改行の上,次のとおり付加する。
「また,Bの陳述書(乙20)やAの陳述書(乙19)には,Bが平成2
1年9月に管理部から営業部に配置換えとなった後も,管理部の指示で,顧
客管理パソコンの本件顧客情報から必要な情報を抽出してCDに記憶する作
業を行っていた旨の記載があり,原審証人Aも,その証人尋問においてこれ
に沿う証言をするが,仮に,そのような事実があったとしても,Bは,前記
のように本件就業規則等により守秘義務を課された状況で,管理部からの個
別具体的な指示に基づいて当該作業を行っていたというものであるから,そ
れによって直ちに本件顧客情報の秘密管理性が失われるものではない。」
原判決20頁21行目の「営業秘密」を「不正競争防止法2条6項の営業
秘密」と改める。
2争点2(控訴人X1及び同X2が,不正競争防止法2条1項4号ないし9号
の不正競争行為を行ったか否か)について
前記前提事実に証拠(甲4,9,甲26の1ないし3,甲28ないし32,
34,35,41,55,甲56の2・3,甲63,甲64の1ないし3,
甲65の1ないし4,甲66,甲67の1ないし11,甲68,甲76の1
・2,甲78の1ないし6,甲79,80,82ないし86,乙1,乙2の
1ないし3,乙4,5,乙6の1・2,乙9の1ないし3,乙10,11,
16ないし21,23,24,47ないし54,原審証人D,同A,原審被
控訴人代表者本人,原審控訴人TOWA代表者兼控訴人X1本人,原審控訴
人X2本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められ,これを
覆すに足りる証拠はない。
ア被控訴人の事業内容等
被控訴人は,昭和57年6月8日,レジスター,計算機の製造及び販売
等を業とする東和レジスター販売株式会社の販売会社として設立され,平
成3年2月1日には,同社を吸収合併した一審被告メックスとの間で,売
買取引契約を締結した。
被控訴人は,一審被告メックスとの間で売買取引契約を締結した後は,
同社からレジスターや電光表示器等の製品を継続的に仕入れてこれを顧客
に販売する業務を行うとともに,販売した製品の修理や交換等の顧客対応
業務を行っていた。
イAの被控訴人における職務上の地位等
Aは,平成4年11月に被控訴人に入社したが,その際,被控訴人に
対し,「勤務契約書」(甲84)を差し入れた。
上記勤務契約書には,「在職中は勿論,退職後も貴社(判決注・被控
訴人)の利害に関する事項及び業務上知り得た機密は他に漏洩しないこ
と」を誓約する旨の記載がある。
Aは,平成5年5月ころから平成22年3月31日に退職するまでの
間,被控訴人の本社の管理部に勤務していた。
被控訴人においては,管理部が顧客情報の運用管理を担っているが,
Aは,平成21年7月から退職するまでの間,営業管理部の総務課長の
職にあった。Aの部下には,F及びB(平成21年9月9日以降は,B
に替わりG)が配置されており,顧客情報の運用管理を行う責任者の立
場にあった。
ウ被控訴人が営業活動を停止するに至る経緯等
一審被告メックス代表取締役のHとその取締役であった控訴人X1は,
平成21年5月上旬,被控訴人代表取締役のEに対し,被控訴人の事業
を一審被告メックスの子会社である控訴人TOWAに譲渡することを打
診した。
Eは,被控訴人の売上げが平成18年ころから毎年減少し,平成20
年5月期(平成19年6月1日から平成20年5月31日)以降の決算
では損失を計上する状況に至っていたので,控訴人TOWAへの事業譲
渡の方針に賛同し,以後,控訴人X1,被控訴人の事業評価を担当する
公認会計士であるI(以下「I」という。)との間で,譲渡や評価の方
法,役員や従業員の引継ぎや待遇等につき,協議をするようになった。
平成21年6月10日,E,控訴人X1及びIが出席して,事業譲渡
に関する打合せが行われた。
この際,Iから,E及び控訴人X1に対し,被控訴人の平成20年5
月期決算資料を基に被控訴人の事業を暫定的に評価した「TX東関東販
売初期的試算」と題する書面(甲28)が提示され,事業譲渡のスキー
ム,被控訴人の事業価値評価の方法や評価の前提,被控訴人の役員や従
業員の処遇など,今後事業譲渡に向けて協議すべき内容の確認やスケジ
ュール等について打合せが行われた。
なお,被控訴人の「のれん代」については,上記試算においては考慮
されていないことから,控訴人TOWAと被控訴人との間で協議するこ
とになった。
平成21年7月16日,E,控訴人X1(同年6月30日に控訴人T
OWAの代表取締役に就任)及びIらが出席して,事業譲渡に関する打
合せが行われた。
この際,Iから,被控訴人について行ったデューデリジェンスに関す
る説明や,Eからの質問事項に対するその当時における控訴人TOWA
の考えに関する説明等がされた。すなわち,Eから,他の販売会社との
統合計画の進捗状況を含めた今後の控訴人TOWAの組織体制,被控訴
人の従業員の処遇等について質問がされ,控訴人X1から,控訴人TO
WAにおいて被控訴人の従業員を全員引き継ぐこと,給与体系について
は半年間は待遇を変更しないが,その後は協議の上変更していく予定で
あること,販売拠点の統廃合はいずれ行うことになること等が説明され
た。
しかし,Eは,控訴人TOWAとの間で進行していた協議内容(譲渡
代金を含めた事業譲渡の条件)について納得がいかなかったことから,
平成21年7月22日,控訴人X1に対し,事業譲渡の話を一旦断った。
Eは,その後,被控訴人の売上げが更に減少し(平成21年5月期の
決算では売上高が約4億7622万円であったのに対し,平成22年5
月期の決算では売上高が約2億1671万円と半分以下に減少している。
甲78の5・6),経営状況も厳しくなっていたので,平成21年12
月14日,Hと控訴人X1に対し,控訴人TOWAへの事業譲渡を申し
入れた。
以後,Eと控訴人X1との間で,事業譲渡について再び協議が行われ
ることになった。
控訴人X1は,被控訴人に対し,被控訴人の事業価値の評価に必要な
直近の決算書や試算表等資料の提出を求め,平成22年1月15日には,
被控訴人から,平成21年11月30日現在の貸借対照表(乙9の2)
や損益計算書(乙9の3)の提出を受けた。
控訴人X1は,これらの資料を示して,Iに事業譲渡についての意見
を求めた。Iは,控訴人X1に対し,以前の事業譲渡の協議時から時間
が経過しており,控訴人TOWA,被控訴人それぞれの経営環境,外部
環境,社内体制等に変化が生じていることから,以前の事業譲渡の協議
の継続ではなく,現時点における状況を踏まえ,改めて事業譲渡の可能
性について検討すべきであること,事業譲渡の範囲や手法等スキーム自
体を再検討する必要があること,現時点における被控訴人の業績は,前
の協議時(平成21年4月の月次まで)よりも悪化しており,平成21
年5月期には営業損失を計上し,その後も営業赤字の状況が続いている
ことから,営業権を含めて厳しい評価にならざるを得ないこと,このよ
うに厳しい評価となることを前提としても,事業譲渡の話を進める意向
があるのか否かについては予め被控訴人に確認しておく方がよいこと等
を助言した(乙11)。
控訴人X1は,Iからの助言を受け,被控訴人から提出された資料に
基づき,被控訴人の事業について時価純資産方式で約2300万円と試
算した簡単な試算表(甲30)を作成し,平成22年2月初旬ころ,E
に対し,前記試算表を提示した上,事業譲渡よりも被控訴人を解散した
方が早い,被控訴人から控訴人TOWAが引き継ぐ資産については評価
額を算定して譲渡を受けるなどの話をした。
Eは,被控訴人の業績が悪化する中で,平成22年5月期の決算まで
に処理を間に合わせたいという考えもあったことから,被控訴人の解散
手続を先行させた上で,控訴人TOWAと同社への資産譲渡,譲渡価格
の決定に向けた協議を行っていくこととした。
そこで,Eは,平成22年2月9日の被控訴人の所別長を集めた会議
において,出席した所別長らに対し,控訴人TOWAへの事業譲渡を交
渉したが,控訴人TOWAにとってメリットがなく,買い取れないと言
われたことを話し,さらに,被控訴人を同年2月28日をもって解散し,
従業員を全員解雇扱いとすること,新たな事業を行う新会社を設立する
が,従業員の採用基準は厳しくすることなどの方針を示し,各所別長に
対し,所員に上記方針を伝えるよう求めた。
これを受け,各所別長は,所員に対し,Eが被控訴人を平成22年2
月28日をもって解散する方針であることを伝えた。
また,Eは,平成22年2月19日,控訴人X1に対し,控訴人TO
WAへの資産譲渡,譲渡価格の決定に向けた協議を同社と行っていく方
針であることを伝えた。
しかし,Eは,その直後に,被控訴人が顧客から提訴されていたこと
を知るとともに,被控訴人が労働基準監督署から勧告を受けたことから,
同日,控訴人X1に対し,控訴人TOWAへの譲渡に関する協議を一旦
停止したいと告げ,その了解を得た。
Eは,同月22日,被控訴人の所別長を集めた会議において,出席し
た所別長らに対し,被控訴人を解散する方針を撤回する旨を伝えたが,
そのころ,被控訴人の従業員に対し,退職を希望する者については会社
都合にするので退職届を提出するよう求めた。
これを受け,被控訴人の従業員31名のうち23名から,同月27日
ころ,被控訴人に対し,同年3月31日限りで被控訴人を退職する旨の
退職届が提出された。
Eは,多数の従業員から退職届が提出されたことから,平成22年4
月1日以降の被控訴人の営業活動の継続を断念し,同年3月2日,控訴
人X1に対し,経緯を説明した上で,同年4月1日以降の被控訴人の顧
客対応業務の引受けと退職する従業員の雇用を依頼した。
これを受けて,控訴人X1は,一審被告メックスの製品の顧客を保護
するという観点から,被控訴人の顧客対応業務を引き受けることにし,
また,被控訴人を退職する従業員についても,控訴人TOWAへの就職
希望者には面接を行い雇用を検討することにして,その旨を,Eに伝え
た。
以後,被控訴人側はAが,控訴人TOWA側は控訴人X2がそれぞれ
窓口となって,被控訴人従業員の転職に伴う作業を進めることになった。
被控訴人は,平成22年3月3日,従業員に対する会社説明会を行い,
控訴人TOWAが被控訴人の受け皿として,従業員を雇用する方針であ
ることについて説明し,転職の希望の有無を聴取した。
控訴人X2は,同月3日,Aから控訴人X1を経由して,被控訴人か
ら控訴人TOWAへの転職を希望する従業員27名の年齢や勤続年数等
をまとめた一覧表(乙6の2)の送信を受けたので,控訴人TOWAで
の採用準備を進めていたが,同月5日にはうち6名が転職を辞退したこ
とから,同月中旬ころ残る21名について面接を実施したが,同月9日
にうち10名が被控訴人に対し過去約2年分の残業代の支払を請求する
内容証明郵便を被控訴人に送付していたことが判明したことから,同人
らを除く11名を採用することとした。
エ控訴人TOWAの本件顧客情報の取得の経緯等
平成22年3月26日,控訴人TOWAの本社において,控訴人X2
と,控訴人TOWAに転職することになっている被控訴人の従業員らと
の間で,同年4月1日以降の業務等について打合せが行われたが,その
際,被控訴人から顧客に対して,同年4月1日以降の顧客対応業務が控
訴人TOWAに移管される旨の通知を未だに行っていなかったことが判
明した。
そこで,控訴人X2が,直ちに,顧客への通知書の文案(甲4)を起
案し,打合せに参加していたAが,これを被控訴人にファックス送信し
てEの承認を得た(乙5)。
上記通知書は,その作成日付を平成22年3月29日,作成名義を被
控訴人代表取締役社長のE,題名を「お客様サポートセンター開設のご
案内」とするものであり,文面には,「東和レジスター東関東販売株式
会社はこのたび都合により,平成22年4月1日をもって業務を株式会
社TOWAに移管することとなりました。」,「つきましては,今後,
お客様にご使用いただいております商品のサービス及びメンテナンスに
伴うサポートに限り,株式会社TOWAが引き続き承るべく「お客様サ
ポートセンター」を開設致しました。」,「業務内容①東和レジスタ
ー東関東販売のお客様問い合わせ(修理依頼等)に対する応対②上記
お客様に対する修理・メンテナンスに関する現場対応※東和レジスタ
ー東関東販売㈱とのご契約に関するお問い合わせ等には対応出来ません
ので,予めご了承願います。」などと記載されていた。
Aは,控訴人X2から通知書の文案を受け取ると,平成22年3月2
6日,被控訴人の本社に戻り,顧客への本件通知書の発送作業にとりか
かった。
Aは,通知書を発送する顧客の範囲については,直近6年間に被控訴
人と取引のあった顧客に絞ることとし,パソコン作業に詳しいBに対し
て,顧客管理パソコンを用いての対象者の抽出や封筒の宛名印刷を指示
した。また,管理部に所属するDやFに対しては,Bが封筒の宛名印刷
を開始し,本件通知書の封入ができる状況になったら,他の業務より優
先してその作業に従事するように指示した。
Aから指示を受けたBは,同日,3階の管理部にある顧客管理パソコ
ンからUSBメモリに本件顧客情報を記憶させ,USBメモリから2階
にある電光表示器変更パソコンに本件顧客情報を移行して,同月29日
ころまで電光表示器変更パソコンを使用して封筒の宛名印刷作業を行っ
た。
Aら管理部員は,Bが宛名印刷を終えた封筒に本件通知書を封入する
作業に従事し,同月29日ころ,本件通知書を顧客に向けて発送した。
なお,同月27日午後ころから封筒への宛名印刷が開始されたが,本
件通知書を発送する対象となる顧客数は7529名に上ったことから,
Aは,他の管理部員とも相談の上,うち約3250件については外部の
業者に発送作業を委託することにした(甲76の1)。
平成22年3月27日,Eの招集により,被控訴人の社長室において
社内会議が開催され,本件移管に伴って控訴人TOWAに引き渡す物品
の決定や同年4月1日以降営業活動を停止することに伴う諸契約の処理
等について話し合われた。同会議には,Eのほか,Aや営業部に所属す
るJ(以下「J」という。)を含め数名の従業員が参加していた。
同会議において,サービス責任者の立場にあったJから,アフターサ
ービスとして電光看板の宣伝内容を変更するときには,表示変更ソフト
が必要であるから,電光表示器変更パソコンを控訴人TOWAに引き渡
すことが提案され,Eは,同パソコンを控訴人TOWAに引き渡すこと
を決定したが,本件通知書の発送業務には関与していなかったため,当
時,電光表示器変更パソコンの中に本件顧客情報が入っていることを知
らなかった。
Aは,その前日である同月26日に,本件通知書の発送対象者の抽出
や封筒の宛名印刷をAから指示されたBが,2階にある電光表示器変更
パソコンに本件顧客情報を移行して,同パソコンを使用して上記作業を
行っているのを知っていたが,上記会議の席上で,電光表示器変更パソ
コンに本件顧客情報を移行して通知書の発送作業を行っていることに何
ら言及しなかった。
Aは,平成22年3月29日ころには本件通知書の発送作業が終了し
ていたにもかかわらず,同日以降もBに対して,電光表示器変更パソコ
ンからの本件顧客情報の削除を指示することはなかった。
Aは,同月31日をもって被控訴人を退職し,同年4月1日控訴人T
OWAに入社した。
平成22年4月1日,本件移管にともなって,被控訴人から控訴人T
OWAに対し,電光表示器変更パソコンが引き渡され,控訴人TOWA
は,同パソコン内に記憶されていた本件顧客情報を取得した。
Bは,同年3月31日をもって被控訴人を退職し,同年4月1日控訴
人TOWAに入社した。Bは,同日,控訴人TOWAに出勤すると,被
控訴人から引き渡された電光表示器変更パソコンを起動し,同パソコン
内に本件顧客情報が記憶されたままであることを確認した。
オ控訴人TOWAにおける本件顧客情報の使用等
Bは,控訴人TOWAでは,サービス部に配属となり,被控訴人から
移管された顧客対応業務等に従事したが,その業務を遂行するについて,
本件顧客情報を使用していた。
Aは,控訴人TOWAでは,管理部に配属となり,被控訴人から移管
された顧客対応業務等に従事したが,その業務を遂行するについて,本
件顧客情報を使用していた。
控訴人TOWAは,平成22年4月からしばらくの間は本店営業部に
おける営業活動において本件顧客情報を使用していたが,同年6月1日
以降は,被控訴人が従前柏営業所として使用していた賃借物件を引き継
ぎ,同物件を柏支店(開始当初は柏営業所)として営業を開示し,柏支
店における営業活動に本件顧客情報を使用するようになり,その後も現
在に至るまで柏支店における営業活動に本件顧客情報の使用を継続して
いる。
控訴人TOWAの柏支店には,開店当初から,被控訴人で営業を担当
していたK,L及びMらが勤務していた。
カ控訴人X1及び同X2が本件顧客情報の取得及び使用を認識するに至る
経緯等
AやBは,被控訴人から移管された顧客対応業務を遂行するについて,
本件顧客情報以外の情報や被控訴人の対応が必要になると,「サービス
カード」(甲64の1ないし3等)という照会用紙に販売先の名称や連
絡先,販売した製品,用件等を記載して,これを被控訴人に送付し,被
控訴人に回答してもらったり,対応してもらったりしていた。
Eは,平成22年7月ころ,一審被告メックスの他の販売会社の社長
から,同社が,控訴人TOWAから被控訴人の顧客に関する情報を教え
てもらったことが数回ある旨の話を聞き,控訴人TOWAが本件顧客情
報を取得したのではないかと疑いを持った。
その後,Eは,Dから,Aから送付される「サービスカード」に契約
番号等の本件顧客情報を使用しなければ記載することができないはずの
情報が記載されている旨の報告を受け,同年6月以降に送付されてきた
「サービスカード」を確認したところ,Dからの報告のとおり,そこに
契約番号等の情報が記載されていた。
そこで,Eは,平成22年8月18日ころ,Aに電話をかけ,「サー
ビスカードになぜ契約番号が載っているんだ。顧客データを使っている
んだろう。」などと,本件顧客情報を使用しているのではないかと問い
質した。これに対し,Aは,初めは使用していないと否定したが,Eが
更に詰問したところ,本件顧客情報を使用していることを認めるに至っ
た。
Aは,Eから上記電話を受けた後,上司である控訴人X2に対し,E
から本件顧客情報を被控訴人の許可なく使用しているとして詰問する電
話を受けたことを報告し,その対処方を相談した。
控訴人X2は,Aからの報告を受けた後も,Aを始め控訴人TOWA
の従業員らに対し,本件顧客情報の使用の停止を指示することはなく,
かえって,「東関東販売のユーザーサポートをするのだから,顧客情報
があってもいいだろう。」などと述べ,従業員らがその後も,控訴人T
OWAの業務の遂行に本件顧客情報を使用することを承認した。
Aは,控訴人X2とも相談の上,以後,「サービスカード」に契約番
号などの情報を記載しなくなった(甲65の1ないし4)。
Eは,平成22年8月下旬ころ,控訴人TOWAを訪問し,控訴人X
1に対し,被告TOWAの業務の遂行に本件顧客情報が被控訴人の許可
なく使用されていることを指摘し,その理由を問い質すなどした。
控訴人X1は,自分は関与していないなどと述べるのみで,Eに対し,
明確な回答をしなかった。
控訴人X1は,Eから指摘を受けた後も,Aを始め控訴人TOWAの
従業員らに対し,本件顧客情報の使用の停止を指示することはなく,従
業員らにその後も,控訴人TOWAの業務の遂行に本件顧客情報の使用
を継続させた。
なお,Eから,控訴人TOWAの業務の遂行に本件顧客情報を被控訴
人の許可なく使用している旨の指摘を受けるのに先立ち,控訴人X1は,
平成22年7月13日ころ,Eに対し,本件移管に関して,被控訴人が
控訴人TOWAに対し,顧客台帳や最大限の情報を提供するなどして協
力すること,被控訴人が負う1年間の「通常無償保証サービス」を控訴
人TOWAが引き受けた顧客先に対しては,控訴人TOWAにおいて通
常の営業活動を行うことを認めること,被控訴人が控訴人TOWAに対
し,上記「通常無償保証サービス」を引き受けるために必要な経費とし
て1820万円を支払うことなどを記載した覚書(甲35)に押印する
よう求めたが,Eは,これに応じなかった。
また,これを受けて,Eからは,同年8月ころ,控訴人X1に対し,
被控訴人にある営業権を評価して買い取って欲しい旨の要求があったが,
控訴人X1はこれを拒絶した。
原審証人Aは,平成22年3月27日の社内会議に出席していたが,当時,
電光表示器変更パソコンに本件顧客情報が記憶されていることを知らなかっ
た旨証言し,当審において提出した陳述書(乙53)にも同旨の記載がある。
しかしながら,Aが原審において提出した陳述書(乙19)では,「2階
にあるパソコンにも顧客情報をコピーして印刷することになりました。その
際,対象となるユーザーだけ選別してコピーするのは逆に手間と時間がかか
るため,管理部の社員で話し合って,全てのデータをコピーすることになり
ました。」と記載していたこと,原審証人尋問において,全てのデータをコ
ピーすることに関し,管理部の誰と話をしたのかという原告代理人の質問に
対し,Dとは最低話をしていると思う旨証言し,さらに,発送作業に必要な
部分だけではなく全てのデータをコピーした理由は,Bから6年間に取引の
あった顧客7000件を抽出してからコピーをするよりも,全てのデータを
コピーした方が速いと聞いたからである旨や本件顧客情報をコピーする作業
を行ったのはBであるが,上記社内会議の時点において,Bから本件顧客情
報のデータを削除したという報告を受けたことはない旨を証言していること
に照らし,これらと矛盾する上記証言部分及び陳述書(乙53)における記
載は,容易に信用することはできない。
Bは,本件通知書の発送作業を行った当時,被控訴人の管理部所属ではな
かったが,管理部の総務課長であるAからの指示で上記発送作業に従事した
ことや,平成22年3月当時,Aに対して,本件移管に際し,被控訴人の備
品の整理に伴い顧客情報等を消去しておく必要があるか否か指示を仰いでい
たことなどに照らせば,Bが,Aの了解を得ずに,電光表示器変更パソコン
に本件顧客情報を複製したとは考え難いのであって,Aは,Bが,本件通知
書の発送作業を行うに際し,電光表示器変更パソコンに本件顧客情報を複製
したことを認識していたものと認めることができる。
なお,控訴人X1及び同X2が,AやB,あるいはCに指示して,本件顧
客情報を顧客管理パソコンから複製して取得したとの事実,Aが平成22年
3月31日にBに指示して本件顧客情報を顧客管理パソコンから複製して取
得したとの事実を認めるに足りる証拠はない。
不正競争行為該当性について
ア前記第2,2ののとおり,被控訴人においては,本件規定3
や本件就業規則9条11号,11条,50条により,被控訴人を退職す
る前後を問わず,正当な理由なく,従業員が被控訴人の顧客情報,その他
の機密情報等を取得したり,社外に持ち出したり,第三者に開示したりす
るこAは,被控訴人に
入社した際,「勤務契約書」(甲84)を差し入れて,退職する前後を問
わず,業務上知り得た被控訴人の機密を他に漏洩しないことを誓約してい
た。
しかるに,顧客情報を管理する管理部の総務課長であったAは,平成2
2年3月26日ころ,顧客に対して本件移管を通知する本件通知書の発送
作業を行う際に,Bに指示して,顧客管理パソコンから電光表示器変更パ
ソコンに本件顧客情報をエクセルファイルの形式で複製させたが,同パソ
コン内に本件顧客情報が記憶されていることを上司であるEに報告するこ
とはなかった。そして,同月27日に被控訴人で開催された社内会議にお
いて,電光表示器変更パソコンを本件移管に伴い控訴人TOWAに引き渡
すことが提案されたが,Aは,同会議に出席していたにもかかわらず,同
パソコン内に本件顧客情報が記憶されていることに言及せず,電光表示器
変更パソコン内に本件顧客情報が記憶されていることを知らないEによっ
て,同パソコンを控訴人TOWAに引き渡すことが決定された。さらに,
Aは,本件移管に伴い電光表示器変更パソコンが控訴人TOWAに引き渡
されることを知りながら,本件通知書の発送作業を終えた後においても,
同パソコン内に記憶された本件顧客情報を自ら削除することも,Bに指示
して削除させることもしなかった。このため,同年4月1日に本件顧客情
報のデータが記憶されたままの状態の電光表示器変更パソコンが被控訴人
から控訴人TOWAに引き渡される事態となり,本件移管後においては,
本件顧客情報は,控訴人TOWAにおいて,顧客対応業務におけるサービ
スカードの作成やその本店あるいは柏支店での営業活動に使用されていた
ものである。
Aによる上記一連の行為は,秘密を守る法律上の義務に違反して,被控
訴人の営業秘密である本件顧客情報を控訴人TOWAに開示する行為であ
るというべきであるから,不正競争防止法2条1項8号に規定する不正開
示行為に該当するものと認めるのが相当である。
イ被控訴人のような販売会社における顧客情報は,通常,販売に役立つ営
業上の秘密情報として管理されていることが多く,のれんの一部を構成す
るものである。加えて,控訴人X1は,平成21年5月以降,Eとの間で,
のれんを含めた被控訴人の事業や資産等を控訴人TOWAで譲り受けるた
めの交渉を断続的に行い,控訴人X2も,平成22年3月以降,控訴人T
OWAによる顧客対応業務の引受けに係る作業に従事していたが,本件顧
客情報は控訴人TOWAが引き受けた顧客対応業務において有用なもので
あったにもかかわらず,本件移管において,被控訴人が控訴人TOWAに
対し本件顧客情報を明示して開示する手続をしておらず(原審における控
訴人X1の本人尋問において,控訴人X1は,被控訴人との間で,本件移
管に伴い被控訴人の顧客情報を控訴人TOWAに移転するという話をした
ことはない旨供述し,また,原審における控訴人X2の本人尋問において,
控訴人X2は,被控訴人が本件移管に伴い被控訴人の顧客情報を控訴人T
OWAに移転することに同意しているという話を聞いたことはない旨供述
している。),また,本件移管後においても,Eは,控訴人TOWAから
覚書(甲35)の作成を求められてもこれに応じず,かえって,控訴人T
OWAに対し,被控訴人の営業権を買い取ることを求めていたのであるか
ら,控訴人X1及び同X2は,本件顧客情報が被控訴人の営業秘密に当た
るとの認識を有していたものというべきである。
しかるに,控訴人X1は,平成22年8月下旬ころ,Eから,控訴人T
OWAの業務の遂行に本件顧客情報が被控訴人の許可なく使用されている
ことについて問い質されたにもかかわらず,本件顧客情報の使用を止める
ような対策を何ら講ずることなく,控訴人TOWAの柏支店における使用
等を継続させていたものであるから,遅くとも同年9月以降,控訴人TO
WAの代表取締役としての職務を行うにつき,Aの不正開示行為によって
控訴人TOWAに本件顧客情報が開示されたことを知って,若しくは重大
な過失により知らないで本件顧客情報を使用したものというべきであり,
控訴人X1の上記行為は不正競争防止法2条1項9号の不正競争行為に該
当するものと認めるのが相当である。
ウまた,控訴人X2は,控訴人TOWAの取締役として,本件移管や本件
移管に際しての被控訴人の元従業員の控訴人TOWAでの採用にも控訴人
TOWA側の窓口として関与し(乙18),平成22年当時は控訴人TO
WAの管理部,本店営業部及びサービス部の部長の職にあった者であるが
(乙36,37),同年8月下旬ころ,Aから,本件顧客情報を被控訴人
の許可なく使用しているとしてEに問い質されたことについて報告を受け
た後も,Aを始め控訴人TOWAの従業員らに対し,本件顧客情報の使用
の停止を指示することはなく,かえって,Aに対し,「東関東販売のユー
ザーサポートをするのだから,顧客情報があってもいいだろう。」などと
述べ,従業員らが今後も控訴人TOWAの業務の遂行に本件顧客情報を使
用することを承認したものである。
控訴人TOWAの営業部門を担当する取締役であり,かつ,本件移管や
これに際しての被控訴人の元従業員の採用にも関与している控訴人X2が
控訴人TOWAにおける本件顧客情報の使用を承認し,実際,その後も同
社では本件顧客情報を使用した営業が継続されていることからすると,控
訴人X2においても,遅くとも平成22年9月以降,控訴人TOWAにお
ける自己の職務の執行につき,Aの不正開示行為によって控訴人TOWA
に本件顧客情報が開示されたことを知って,若しくは重大な過失により知
らないで,本件顧客情報を使用したものというべきであるから,控訴人X
2の上記行為は不正競争防止法2条1項9号の不正競争行為に該当するも
のと認めるのが相当である。
エ控訴人X1は控訴人TOWAの代表取締役(平成21年6月30日就
任)であり,控訴人X2は控訴人TOWAの取締役(平成21年6月30
日就任)であるが,控訴人X1の前記イの不正競争行為及び控訴人X2の
前記ウの不正競争行為は,控訴人TOWAの職務を行うについてされたも
のであるから,控訴人X1及び同X2の上記不正競争行為は,控訴人TO
WAの不正競争行為にも該当するものと認められる。
控訴人らの主張について
ア控訴人らは,被控訴人は,本件移管の約1か月前には自らの意思で営業
活動を停止し,控訴人TOWAとの間で,同社に対して顧客対応業務全般
を移管する旨を合意したのであるから,控訴人TOWAに対し,本件顧客
情報の開示も認めていたというべきである旨主張する。
しかしながら,本件通知書には,控訴人TOWAが被控訴人に替わり提
供する業務の内容は,顧客からの問い合わせ(修理依頼等)に対する応対
及び修理・メンテナンスに関する現場対応であって,被控訴人との契約に
関する問い合わせ等には控訴人TOWAでは対応しない旨が記載されてお
り,被控訴人から控訴人TOWAに移管された業務は顧客との取引に係る
業務の全てではなかったこと,本件移管に伴い被控訴人から控訴人TOW
Aに引き渡すものとして,被控訴人の顧客情報に係るデータや物件は挙げ
られていなかったこと(甲9,34),Eと控訴人X1又は同X2との間
で,本件移管に伴い被控訴人の顧客情報を控訴人TOWAに移転するとい
う話がされたことはないこと(原審控訴人X1本人,同X2本人),Eは,
本件移管後においても,控訴人TOWAに対して,被控訴人の営業権を買
い取るよう求めたり,Aや控訴人X1に対し,控訴人TOWAの業務の遂
行に本件顧客情報が被控訴人の許可なく使用されていることを問い質した
りしていたこと,Eから本件顧客情報の使用を問い質された際,控訴人X
1は,Eに対し,控訴人TOWAにおいて本件顧客情報を使用している理
由について明確な回答をしなかったことや,控訴人TOWAにおいては,
その後は被控訴人に送付するサービスカードに本件顧客情報を使用しなけ
れば記載することができないような情報を記載しなくなったことなどに照
らせば,被控訴人が控訴人TOWAに対し,本件移管に伴って本件顧客情
報を開示することを認めていたとは考え難く,他にこれを認めるに足りる
証拠はない。
したがって,控訴人らの上記主張は,採用することができない。
イ控訴人らは,不正競争防止法2条1項9号が適用されるには,当事者た
る事業者間に事業活動上の競争関係が存在することが必要であるが,被控
訴人は,控訴人TOWAが本件営業秘密を入手した平成22年4月1日よ
り1か月以上前の段階で,事業停止状態に陥っていたから,控訴人TOW
Aと被控訴人との間には,既に平成22年3月上旬の段階で競争関係はな
く,本件において,控訴人らによる本件顧客情報の使用について,同号を
適用するのは誤りである旨主張する。
しかしながら,不正競争防止法2条1項9号は,法文上,営業秘密の冒
用者と被冒用者との間の競業関係の存在を要件としていない。
また,この点を措くとしても,被控訴人は,平成22年4月1日の本件
移管後は,移管した顧客対応業務を行っておらず,主たる業務であった一
審被告メックスの製品の営業販売活動は停止したものの,廃業したわけで
はなく,同日以降も一定の法人としての事業活動を行っていたものである
から(弁論の全趣旨),被控訴人と控訴人TOWAとの間に競業関係自体
がなくなったということはできない。控訴人らが被控訴人における営業の
成果である本件顧客情報を冒用する行為は,自由競争の範囲を逸脱し,競
争秩序を破壊する行為であるというべきであるから,不正競争防止法2条
1項9号の不正競争行為に該当することは明らかである。
したがって,控訴人らの上記主張は,採用することができない。
ウ控訴人らは,本件顧客情報を使用した事業を行っているのは控訴人TO
WAであって,控訴人X1や同X2ではないから,控訴人X1及び同X2
について不正競争防止法を適用するのは誤りである旨主張する。
しかしながら,不正競争防止法2条1項は,その法文上「不正競争」の
行為者を「事業者」に限定していない。
控訴人X1は,Eから,控訴人TOWAの業務の遂行に本件顧客情報が
被控訴人の許可なく使用されていることについて問い質されたにもかかわ
らず,本件顧客情報の使用を止めるような対策を何ら講ずることなく,控
訴人TOWAの柏支店における使用等を継続させていたものであり,また,
控訴人X2は,Aから,本件顧客情報を被控訴人の許可なく使用している
としてEに問い質されたことについて報告を受けた後も,Aを始め控訴人
TOWAの従業員らに対し,本件顧客情報の使用の停止を指示することは
なく,かえって,Aに対し,「東関東販売のユーザーサポートをするのだ
から,顧客情報があってもいいだろう。」などと述べ,従業員らが今後も
控訴人TOWAの業務の遂行に本件顧客情報を使用することを承認したも
のであるから,控訴人X1及び同X2は,本件顧客情報を使用したものと
認め
したがって,控訴人らの上記主張は,採用することができない。
小括
以上によれば,控訴人TOWA,同X1及び同X2は,被控訴人に対し,
連帯して,被控訴人が不正競争行為により被った損害を賠償すべき責任を負
う。
3争点3(被控訴人の損害の発生及びその額)について
被控訴人は,控訴人らの不正競争行為により被控訴人が被った損害の額は,
不正競争防止法5条2項又は同条3項3号によれば,本件顧客情報の価値に
相当する,被控訴人が6年間にリプレイス販売及び複数契約により得られる
利益の合計額7億5013万3882円から人件費相当額である1億720
5万8676円及び車両費等の合計額である7531万2161円を控除し
た残額である5億0276万3045円であり,また,民法709条によれ
ば,本件顧客情報の価値に相当する5億0276万3045円であるとして,
少なくとも逸失利益として1億円及び弁護士費用相当額として1000万円
の損害賠償請求権を有する旨主張する。
逸失利益について
ア不正競争防止法5条2項に基づく損害額の主張について
不正競争防止法5条2項は,「不正競争によって営業上の利益を侵害さ
れた者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその
侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がそ
の侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,その営業
上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。」と規定する。
同項は,侵害者が侵害行為により利益を受けているときは,被侵害者も
同額の利益を得られたはずであるという一応の経験則に基づき,逸失利益
を推定するものである。
しかるに,被控訴人においては,前記のとおり,平成22年4
月1日をもって控訴人TOWAに顧客対応業務を移管しただけでなく,同
年3月31日をもって,レジスターや電光表示器等の一審被告メックス製
品の営業販売を実質的に停止したものであるから,被控訴人が主張するよ
うに,従前からの契約に関する事項の対応や売掛金の回収等は継続してい
るとしても,同年4月1日以降,レジスター及び電光表示器等の一審被告
メックス製品の営業販売活動を行っていない以上,控訴人らが本件顧客情
報を使用して一審被告メックス製品の営業販売活動を行わなければ,被控
訴人は,一審被告メックス製品の営業販売活動により利益を得られたとは
いえず,得べかりし営業上の利益に相当する損害を被ったものと認めるこ
とはできない。
したがって,本件においては,不正競争防止法5条2項の推定規定の適
用の前提を欠いているといわざるを得ないから,被控訴人の同項に基づく
損害額の主張は,採用することができない。
イ不正競争防止法5条3項3号に基づく損害額の主張について
被控訴人は,控訴人らによる本件顧客情報の使用に対し,被控訴人が
受けるべき金銭相当額は,本件顧客情報の価値である7億5013万3
882円から経費として人件費相当額合計1億7205万8676円及
び車両費等の合計7531万2161円を控除した5億0276万30
45円であり,少なくとも被控訴人が請求する1億円を下るものではな
い旨主張する。
そこで検討するに,不正競争防止法5条3項3号は,同法2条1項4
号から9号までに掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者
は,故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し,当該
侵害に係る営業秘密の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金
銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる旨
規定するところ,同法5条3項3号の損害額は,「当該侵害に係る営業
秘密の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額」であって,「営業
秘密の価値に相当する額」ではない。また,この「営業秘密の価値に相
当する額」が,被控訴人が6年間にリプレイス販売及び複数契約により
得られたであろう利益の額に相当する額に等しいということも根拠に乏
しいから,同号の損害額が,被控訴人において6年間にリプレイス販売
及び複数契約により得られたであろう限界利益の額に相当する額である
と認めることはできない。
したがって,被控訴人の上記主張は,採用することができない。
次に,被控訴人は,同法5条3項3号の損害額は,控訴人TOWAの
平成22年4月1日から平成28年3月31日までの6年間の売上高の
10パーセントである旨主張する。
aそこで検討するに,本件顧客情報は,2万6378件の販売先の名
称,住所,連絡先,販売した時期や製品,価格,リース期間及び契約
番号等から構成され,レジスター及び電光表示器等の製品の営業販売
活動に有用な営業上の情報であるから,本件顧客情報自体に一定の財
産的価値が認められ,当該財産的価値は,被控訴人がレジスターや電
光表示器等の一審被告メックス製品の営業販売を実質的に停止したか
らといって直ちに失われるものではないから,本件顧客情報の保有者
である被控訴人は,控訴人TOWAの営業販売活動に本件顧客情報が
使用されることにより,本件顧客情報の使用に対して受けるべき対価
の額に相当する額の損害を被ったものと認められるというべきである。
そして,営業秘密の使用に対して受けるべき対価の額に相当する額
は,営業秘密の重要性,不正競争行為の態様,侵害者が不正競争行為
によって得た利益,被侵害者と侵害者との営業関係や被侵害者の営業
政策等を総合考慮して,算定されるべきである。
本件顧客情報は,販売先の名称,住所,連絡先,販売した時期や製
品,価格,リース期間及び契約番号等から構成され,レジスター及び
電光表示器等同種製品の営業販売活動において,リプレイス販売(通
常6年間のリース契約において,残リース期間が2年未満となった顧
客に対し,旧製品から新製品へ切り換える形で販売する方法)や複数
契約(通常6年間のリース契約において,残リース料や残リース期間
が少なくなった顧客に対し,周辺機器等の製品を追加で販売したり,
過去に販売した製品と同一又は別の製品を販売したりする方法)の成
約に有益かつ重要な情報であると認められる(甲79,80)。これ
に対し,①本件顧客情報を構成する2万6378件のうち,直近6年
間に被控訴人と取引のあった販売先に係る情報は7529件に限られ
ること,②本件顧客情報はレジスター及び電光表示器等同種製品の販
売会社にとって,その営業活動に有益な情報であるといえるものの,
被控訴人と取引のあった顧客に対する対応業務を控訴人TOWAが平
成22年4月1日以降引き継いでいる状況において,控訴人TOWA
以外の他の販売会社にとって,本件顧客情報が直ちに契約の成約に結
びつくような極めて有益な情報であるとまでは認め難いこと,③本件
顧客情報は,顧客対応業務を移管された控訴人TOWAにとっては,
顧客との間の契約内容を詳細に知り得る営業上の価値を有するもので
あるといえるが,従来の営業販売活動を実質的に停止した被控訴人に
とっては,新たな商品の販売(リプレイス販売や複数契約)等につな
がるものではないこと,④本件顧客情報により,一審被告メックスの
製品を購入していた顧客の存在や購入機種,販売代金,リース契約の
内容等を知ることができるとしても,当該顧客との間で新たな契約が
成約するか否かは,営業担当の従業員の営業力,新たに販売しようと
する製品の性能や品質,保証やアフターサービスの内容等に依るとこ
ろが大きいのであって,本件顧客情報それ自体が,直ちに新たな契約
の成約という営業上の利益をもたらすものではないこと,⑤控訴人T
OWAは,被控訴人の要請により,平成22年4月1日以降の顧客対
応業務を引き受けたものであり,その円滑な業務の遂行のために,販
売先の名称,住所,連絡先,販売した時期や製品等,本件顧客情報の
うちの一部の情報については,控訴人TOWAからの問い合わせに応
じて,被控訴人から控訴人TOWAに対して開示されることが予定さ
れていた情報であるといえること,⑥控訴人TOWAは,平成22年
6月以降,柏支店において,本件顧客情報を使用した営業販売活動を
行っているが,同支店には,被控訴人の元営業担当の従業員が複数勤
務しているから,本件顧客情報によらずとも,同従業員らの従前の営
業経験により,被控訴人の元顧客との間で一定の契約の成立を見込む
ことができるといえること,⑦控訴人らによる前記不正競争の態様は,
A又はBと共謀して本件顧客情報を不正に取得したというものではな
く,Aによって開示された本件顧客情報を,取得した後にAによる不
正開示行為があったことを知って,又は重大な過失により知らないで
使用するという態様にとどまることが認められる。
以上の諸事情を総合考慮すると,本件において,被控訴人が本件顧
客情報の使用に対して受けるべき対価の額に相当する額は,控訴人X
1及び同X2について前記不正競争行為が認められる平成22年9月
1日から平成28年3月31日(被控訴人の顧客は,6年間のリース
契約を利用する者が多く,平成22年4月1日から6年後の平成28
年3月31日までは本件顧客情報に基づく販売活動により,リプレイ
ス販売や複数契約の成約を期待することができる。甲79,80
等。)までの間に,控訴人TOWAが柏支店における本件顧客情報に
基づく販売活動により獲得する売上高の3パーセントとするのが相当
である。
b控訴人TOWAの売上高について
⒜平成22年9月1日から平成26年3月31日までの売上高につ
いて
証拠(乙57,58,60ないし62)及び弁論の全趣旨によれ
ば,平成22年9月1日から平成26年3月31日までの間に,控
訴人TOWAが柏支店における本件顧客情報に基づく販売活動によ
り獲得した売上高は,合計2億8024万2989円であると認め
られる。
⒝平成26年4月1日から平成28年3月31日までの売上高につ
いて
証拠(甲78の1ないし6)によれば,被控訴人の売上高は,平
成17年5月期の決算では約9億3525万円,平成18年5月期
の決算では約9億4325万円,平成19年5月期の決算では約8
億4084万円,平成20年5月期の決算では約6億4258万円,
平成21年5月期の決算では約4億7622万円,平成22年5月
期の決算では約2億1671万円であったことが認められ,これら
の事実によれば,被控訴人の平成21年の決算における売上高は,
平成17年から平成20年の決算における売上高の平均額(約8億
4048万円)の2分の1程度,平成22年の決算における売上高
は,その4分の1程度にまで減少していたことが認められる。
そうすると,平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
の年間の売上高は,それ以前の4年間の年間平均売上高の2分の1,
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの年間の売上高
は,その4分の1に相当する額と推認するのが相当である。
証拠(乙57,58,60ないし62)及び弁論の全趣旨によれ
ば,平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間に,控
訴人TOWAが柏支店における本件顧客情報に基づく販売活動によ
り獲得した売上高は,合計3億0171万7465円であると認め
られるから,上記期間における年間平均売上高は,7542万93
66円(3億0171万7465円÷4年間。1円未満切捨て)で
ある。
したがって,控訴人TOWAの柏支店における本件顧客情報に基
づく平成26年4月1日から平成28年3月31日までの売上高は,
以下の計算式のとおり,合計5657万2024円と推計される。
(計算式)
7542万9366円÷2=3771万4683円
7542万9366円÷4=1885万7341円(1円未満切捨
て)
3771万4683円+1885万7341円=5657万202
4円
⒞前記⒜及び⒝によれば,平成22年9月1日から平成28年3月
31日までの間における控訴人TOWAの柏支店における本件顧客
情報に基づく売上高は,3億3681万5013円(2億8024
万2989円+5657万2024円)となる。
⒟被控訴人の主張について
被控訴人は,その集計結果によれば,控訴人らの集計に係る売上
げ以外にも,本来計上されるべき売上げが1060万5892円存
在する旨主張する。
しかしながら,控訴人らは,被控訴人が指摘する売上げは,①担
当の営業要員が旧知の間柄で頻繁に接触していた顧客との間で成約
した案件,②顧客からの接触により顧客を訪問して成約した案件,
ないしは③軒並み訪問(当日営業にまわるべき担当地域に出向き,
片っ端から飛び込みで営業を行うこと)により成約した案件であっ
て,本件顧客情報を使用した営業販売による売上げには当たらない
として,これを否定するところ,被控訴人が指摘する上記売上げが,
本件顧客情報を使用した営業販売によるものであることを認めるに
足りる証拠はない。
したがって,被控訴人の上記主張は,採用することができない。
また,被控訴人は,本件顧客情報を使用した営業販売を行ってい
るのは柏支店に限られない旨主張するが,平成22年9月1日以降
において,控訴人TOWAの本店や柏支店以外の支店が,本件顧客
情報を使用した営業販売を行ったことを認めるに足りる証拠はない。
c本件顧客情報の使用に対して受けるべき対価の額に相当する額
以上によれば,被控訴人が本件顧客情報の使用に対して受けるべき
対価の額に相当する額は,以下の計算式のとおり1010万4450
円となる。
(計算式)
3億3681万5013円×3%=1010万4450円(1円未満
切捨て)
ウ民法709条に基づく損害額について
前記ア記載のとおり,被控訴人は,平成22年3月31日をもって,レ
ジスターや電光表示器等の一審被告メックス製品の営業販売を実質的に停
止し,同年4月1日以降,上記営業販売活動を行っていなかったから,控
訴人らが本件顧客情報を使用して一審被告メックス製品の営業販売活動を
行ったことにより,被控訴人が一審被告メックス製品の販売機会を失った
とは認められず,被控訴人に,控訴人らの前記不正競争行為がなければ一
審被告メックスの製品を販売することにより得られたであろう利益に相当
する損害が生じたとは認められない。
被控訴人は,前記不正競争行為により本件顧客情報の価値を喪失したと
ころ,本件顧客情報の財産的価値は,被控訴人が6年間にリプレイス販売
及び複数契約により得られたであろう限界利益の額に相当する額に等しい
記載のとおり,根拠に乏しいといわざるを得ない。
本件においては,被控訴人は,平成22年4月1日以降,レジスター及び
電光表示器等の一審被告メックス製品の営業販売活動を行っていない以上,
そもそも,被控訴人について,同日以降6年間にリプレイス販売及び複数
契約をすることにより得られる利益を想定すること自体困難である。
本件顧客情報に財産的な価値があるとしても,かかる情報は,レジスタ
ー及び電光表示器等の営業販売活動に利用することに価値を有するもので
ある以上,その財産的価値は,前記イで認定した不正競争防止法5条3項
3号に基づく損害額を超えるものということはできない。
エ以上によれば,被控訴人に生じた損害の額は1010万4450円であ
ると認められる(不正競争防止法5条3項3号)。
弁護士費用について
本件の事案の内容,前記損害額及び本件訴訟の経過等を総合すると,控訴
人X1及び同X2の前記不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用に相
当する損害の額は,100万円と認めるのが相当である。
合計
以上のとおり,被控訴人の損害額は1110万4450円となる。
控訴人らの主張について
控訴人らは,控訴人TOWAは,被控訴人の事業停止という緊急事態を受
け,被控訴人が本来は自ら費用を負担して履行すべき顧客対応業務を引き受
けたのであるから,控訴人TOWAが当該業務を行うために負担した部品調
達費用やアフターサービスを履行する要員の人件費等の経費については,衡
平の観点から見て,本件顧客情報の使用により被控訴人に生じた損害と損益
相殺されるべきである旨主張する。
しかしながら,本件移管により控訴人TOWAが引き受けた顧客対応業務
は,被控訴人の顧客からの問い合わせ(修理依頼等)に対する応対や上記顧
客に対する修理・メンテナンスに関する現場対応を内容とするものであって
(甲4),控訴人TOWAがかかる顧客対応業務を引き受けたのは,被控訴
人との間の合意(契約)に基づくものである。
したがって,控訴人TOWAが顧客対応業務を引き受けたことにより,被
控訴人が当該業務の遂行に要する費用の支出を免れ,利益を受けることがあ
ったとしても,かかる利益は控訴人TOWAと被控訴人との間の合意(契
約)に基づくものであって,控訴人らの不正競争行為に関連して被控訴人が
得た利益であるとは認められない。
以上によれば,控訴人らの上記主張は,採用することができない。
4結論
以上の次第で,被控訴人の本訴請求は,控訴人らに対し,連帯して1110
万4450円及びこれに対する不正競争行為の後である平成23年7月13日
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限
度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからいずれも棄却すべ
きである。
したがって,以上と異なる原判決は変更することとし,主文のとおり判決す
る。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官富田善範
裁判官大鷹一郎
裁判官柵木澄子

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