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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人A1、同A2、同A3、同A4及び同A5を各罰金五万円に処す
る。
     右罰金を完納できないときは、金千円を一日に換算した期間当該被告人
を労役場に留置する。
     原審及び当審における訴訟費用(但し、原審証人B1に支給した昭和三
六年一一月一〇日出頭分を除く。)は、全部被告人五名の連帯負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、東京地方検察庁検察官検事山本清二郎作成名義の控訴趣意書
に記載してあるとおりであり、これに対する弁護人ら及び被告人らの各答弁は、弁
護人佐藤義弥、同竹沢哲夫、同小林直人、同久保田昭夫共同作成名義の答弁書、弁
護人内藤功作成名義の答弁書並びに被告人本人五名作成名義の答弁書にそれぞれ記
載してあるとおりであるから、いずれもここにこれを引用し、これに対し当裁判所
は次ぎのとおり判断する。
 第一部、 検察官の控訴趣意中、事実誤認の論旨について。
 検察官の所論は、原判決が、昭和三三年一〇月八日(以下、特に年号を表示しな
い場合はすべて昭和三三年とする。)内閣から衆議院に提出された警察官職務執行
法の一部を改正する法律案(以下、警職法改正案と略称する。)に対し、C1労働
組合中央執行委員会において反対行動を標傍、展開した全貌を含め、「第二、当裁
判所が証拠によつて認定した事実」として摘示した項中に事実誤認があると主張す
る。
 第一、 訴因第一の事実に関する分。
 (一) 電報による指令第六号を発出した事実について、被告人らに関与の責任
はないと判断、説示した点は事実誤認であるとの論旨について。
 本指令は、一〇月三〇日及び同月三一日の両日にわたり開催されたC1第一回中
央委員会の会場なる東京都内のC2会館より、三〇日深夜から翌三一日早暁にか
け、C1名義をもつて発出されたものであり、その宛先は下部機構なる各県本部
(都、道、府県本部をいう。以下同じ。但し本電報についてはC3本部を除く。)
であつて、その内容は、「指令六号、五日正午出勤の行動に入れ。家畜飼育、着検
(入船中)、サイロ、検疫、気象調査、農地汐止作業及びこれに準ずるもの、航海
船舶関係は時間内一時間以上の大会。保安要員は生物取扱い、無線、倉庫巡視、そ
の他は後刻文書」というものである。しかして、原判決は、右電報指令第六号を発
出した事実につき被告人らを含む役員は関与していないとの点について、「中央委
員会において一一月五日の行動に関して決定したのち、その決定事項が極めて重大
であることと、行動実施までに時間的余裕がないことを理由として直ちに電報をも
つて各県本部あてにその趣旨を伝達するよう緊急動議が提案、可決されたこと、そ
の際中央委員会議長のD1より、『その処理は執行部に頼む』旨の発言があり、こ
れに応じてD2が電文を起案のうえ発信手続をとつたこと、また、大会、中央委員
会の決議機関の決定事項を執行するのは中央執行委員会の責務であること、そして
D1の発言があつた際、被告人らを含む役員はその場に居合せたからその間の経緯
は十分承知していたこと等の事実が認められる。」と認定し、引続いて、「しかし
電報をもつて決議機関の決定事項を下部組織へ伝達することは、決して通常とられ
る手段ではない。本件の場合も突然中央委員から動議として提案、可決されたう
え、中央委員会議長の要請によつて始めてこれが処理を行なうことになつたもので
あつて、被告人ら各役員としても前もつてこのような事態を予想し、これに応ずる
心構えがあつたとは見られない。そして電文の起案、発信の手続はD2がひとりこ
れを行ない、同人以外の者は一切これに関与しておらないのである。とすれば、た
とえ被告人ら役員がたまたまその場に居合せ、その前後の状況を承知していたとし
ても、それ以上にD2と電報の起案、発信に関して協議その他これに類する意思の
連絡をはかる行為が認められない本件においては、決議機関の決定事項の執行が中
央執行委員会の責務であるという一事だけをとらえてD2を除いた被告人ら役員に
対し、この点についてまで関与したものとしての責任を負わせるべき筋合いはない
といわざるを得ない。」と判断、説示しているのである。しかしながら、原審証人
D3(当時中央執行委員)は、指令は一般にはガリ版を使つているが、急ぐ場合は
電報を使うことも時々あると供述しているばかりでなく、右中央委員会に出席した
宮城県本部選出の中央委員D4が同委員会の審議内容の詳細を同県本部に報告した
と認められるC1第一回中央委員会報告と題する書面(当庁昭和三八年押第四七七
号の一八)によれば、中央委員会の第一日目である一〇月三〇日午後三時頃中央執
行委員から、一一月五日の実力行使をいかにすべきかを先議すべきである旨の動議
が提出されたことに対し、副中央委員長なる被告人A3から執行部の考え方が提案
されたとして、その提案内容の詳細を報告しており、その提案内容中に、「2、行
動指令について、特に警職法改正反対闘争についての戦術は情勢の進展に伴い電報
指令する」旨の提案があつたとし、更に、右A3の提案内容のうち、一一月五日の
実力行使についての執行部の再提案があつて、中央委員会は右再提案について原案
どおり可決されたとし、次いで「中央本部は中央委員会会場より全国の組織に直ち
に電報指令を発した」と報告していることが認められ、又、中央委員会に出席した
熊本県本部選出の中央委員D5が組合業務のために保管していたと認められる「第
一回中央委員資料」と題する書面綴(前同押号の二〇)に編綴されている、予め右
D5が受領したと認められるC1中央本部発行の一〇月二〇日付E1新聞所掲の
「第一回中央委員会議案」二三頁、二四頁には、「二、実力行使について」なる題
のもとに、「……敵に最大の打撃を与える行動を、最も効果のある時期に実力行使
を指令するために、……提案します。記。(四)実力行使の具体的な要領、実力行
使の戦術内容と、電報指令に使用する略号を指定する」旨記載されており、なお、
中央執行委員会における文書、電報の発受及び処理に関する事項を分掌する総務部
(C1の基本綱領、規約、規則、規程集―前同押号の一参照)の長であり、且つ右
中央委員会において書記長として就任、列席していたD2は原審において、右電報
は総務部長の権限に基づきこれを発出した旨証言しているのであつて、これらの証
拠と、原判決の認定した前掲中央委員会において電報発出に関する緊急動機が提
案、可決されたこと、議長D1から執行部に対しこれに関する依頼の発言があつた
こと、被告人らを含む役員らはその場に列席しその間の経緯は十分承知していたこ
と等を総合考察すれば、被告人らを含む執行部としては、中央委員会に臨むに際
し、「警職法反対闘争についての戦術」を情勢の進展如何によつては略号による電
報をもつて指令することを提案すべく予め企図していたこと、その故に、中央委員
の一部から一一月五日の実力行使に関する動議が提案された際、被告人A3から、
原判決の摘示したような、「警職法改正案が国会へ提出された後の総評、国公共闘
のこれに対する態度、情勢及びC1が反対行動としてとつた経緯等を説明した」
際、合せて電報指令に関する提案もなされたこと等が明らかに看取される。もつと
も、被告人A3の右提案が、検察官の主張するように、具体的に一一月五日の実力
行使について電報指令を発する趣旨においてなされたものではなく、弁護人の主張
するとおり、一般的に電報指令を発する趣旨においてなされたものであることは、
中央委員会における被告人A3の前記電報指令に関する提案中に、「情勢の進展に
伴い」との言があつたこと及び本件電報指令第六号の内容が略号を用いていないこ
とに照らし、これを認めざるを得ないけれども、少くとも、原判決の摘示するよう
に、「被告人ら各役員としても、前もつてこのような事態を予想し、これに応ずる
心構えがあつたとは見られない。」とは到底いえない。けだし、中央委員の一部よ
り発言があつて、一一月五日の実力行使に関し電報指令を発することが可決された
としても、いやしくも被告人らを含む中央執行委員会が中央委員会に対し、同日の
実力行使に直接関係ないものとはいえ、電報指令の発出に関する提案をしており、
中央委員の前記発言、中央委員会の前記可決が中央執行委員会の右提案に沿つたも
のであると認められ、且つ電報指令第六号の電文が、冒頭が「シレイ六ゴウ」、末
尾が「アトフミ」「C1」となつている体裁及び形式、又その内容が中央委員会に
おける討論の結果を集約したものと大綱的に一致していると認められる本件におい
ては、たとえ原判決の認定したように、電文の起案、発信の手続は総務部長なるD
2がひとりこれを行なつたものであるとしても、前記D1から執行部に対し電報指
令の発出を依頼する旨の発言があり、被告人らを含む執行部においてこれらを了承
したと認められ時点において、前記のような権限を有するD2が書記長として列席
していることを了知していた被告人らを含む役員及び電報指令の発出を可決した中
央委員らの間に、D2をして一一月五日の実力行使に関し、電報指令を発出させる
ことについて相互の意思連絡(即ち、若し右電報指令の発出が犯罪事実となるなら
ば、刑法上の共謀に該当する。)が成立したものといわなければならないからであ
る。原判決は、被告人らを含む役員らに電報指令第六号の発出について関与者とし
ての責任を負わせるためには、前記引用のとおり、「D2と電報の起案、発信に関
して協議、その他これに類する意思の連絡をはかる行為」の存在が必要であるもの
のようにいうけれども、前記D2も原審において証言するとおり、同人が電報指令
を発出する行為自体については、上級の中央委員会において一一月五日の実力行使
に関する電報指令の発出が可決された以上、同委員会における討議の結果可決され
た内容と同一内容の電報指令を起案、発出することにつきあらためて中央執行委員
会の議に付する余地も必要もない性質のものであるから、原判決のいうように、D
2と被告人ら役員との間に電報の起案、発信に関し協議等がなされなければ被告人
らに関与者としての責任を負わされないとはいえないとしなければならない。しか
らば、原判決が右電報指令の発出につき被告人ら役員に対し関与者としての責任を
負わせるべき道理はないと判断、説示したのは、証拠の価値判断を誤り、延いて事
実を誤認したものといわざるを得ない。
 弁護人は前記D4の「C1第一回中央委員会報告」なる書面及び前記D5保管の
「第一回中央委員会資料綴」につき、その証拠能力及び証拠価値のない理由を縷々
述べるが、論旨に徴し、右書面及び資料綴の形状、記載内容等を仔細に検討して
も、原審が昭和三七年九月三日付決定において、これらにつき刑事訴訟法第三二三
条第三号所定の書面に該当し、証拠能力ありとした判断には誤があるとは認められ
ず、又論旨のいうように証拠価値のないものとも認められない。
 (二) 検察官の所論は、原判決は、前記電報指令第六号の発出につき、被告人
ら役員はこれに関与していないとの事実を認定して被告人らの行為からこれを除外
し、被告人らの相互の意思連絡のもとに発送したものと認定した文書指令第六号に
ついて、「中央委員会において一一月五日正午出勤を原則とする統一行動を行なう
旨決議したので、被告人ら執行部の者は、この決議機関の決定を執行すべき職責上
これを行なつた」ものであつて、「中央委員会の決議の趣旨に忠実に添つたもので
あり、指令として人の自由な理性的な意思活動を誤らしめるおそれを生ずるような
激越な内容を含むものとは認められないから、右文書指令第六号を発送したことは
罪にならないと判示したのは、被告人ら役員の指導力及び電報を含む指令第六号の
影響力を過小評価し、延いて事実を誤認したものであると主張する。
 電報指令第六号を発出した事実につき被告人らに関与者としての責任がないとし
た原判決の認定が誤であることは既に前段において説示したとおりである。
 しかして、本件文書指令第六号は、一〇月三一日付のC1中央闘争委員長A1名
義をもつて発送されたものであつて、その発送するに至るまでの経緯(一一月四日
の中央執行委員会に被告人A1が欠席したとの点及び発送の日の点を除く。後記参
照)は、原判決が、前記「第二、当裁判所が証拠によつて認定した事実」の項の
「四、電報を含めた指令第六号を発するに至つた経緯」において摘示したとほぼ同
一であり、その宛先は各県本部、支部、分会委員長であつて、その内容は、「『警
職法改悪』反対のため次の行動を指令する」と題し、
 指令主文
 一、 各県本部、支部、分会は一一月五日正午出勤の行動に入れ。
 二、 各県本部、支部、分会の次の職場については、時間内一時間以上の職場大
会を実施せよ。(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)、(ト)(以上
の各職場については、前記電報指令第六号の内容とほぼ同一であるから、省略す
る。)
 実施要領
 一、 各県本部は警職法反対の意義を各組合員に充分徹底し、一一月四日までに
各人より休暇願いを出させ、職場毎に執行部がとりまとめ提出する。この際当局が
受理を拒否した場合は、提出した丈で半日休暇の行動に入る。
 二、 保安要員としては、生物飼育関係者、船舶関係無線、倉庫巡視とする。
 三、 正午出勤を成功さすための行動として、集会その他の行動を職場外で行な
うこと等の措置は、各県本部の実態と主体制に基いて計画されたい。
 四、 指令主文二項の指定個所については、県本部において認定し、実情にそつ
た措置をとられたい。なお指定個所に準ずる職場についての行動は、県本部で検討
のうえ本部に連絡し行動を決定していくようにすること。
 五、 官憲対策については充分と留意し、書記局内の書類等、身辺の整理をして
おくこと。
 六、 弾圧対策に対する資金積立の目的と討議の徹底をはかり行動を組織するよ
うにすること。
 情勢
 (以下、省略)
 であつて、要は、「警職法改悪反対の行動」をとるために、全国の傘下全組合員
に対し、当局が執行部のとりまとめた休暇願の受理を拒否した場合においてもその
まま、「一一月五日正午出勤の行動に入れ(但し、一部の職場は一時間以上の勤務
時間内職場大会を実施せよ)」なる行動を指令したものである(原判決は、一一月
四日の中央執行委員会に被告人A1が欠席した旨認定しているけれども、原審証人
D6の供述及び同被告人の原審公判廷における供述によれば、同被告人は議長はし
なかつたが、出席したことが認められ、この点に関する原判決の認定は誤認である
といわざるを得ない。又同判決は、右指令を前記D2をして各県本部委員長等に宛
て速達便をもつて発送させた日が一一月三日頃である旨認定しているけれども、こ
の点に関する右D2の原審証言中の関係部分、即ち、右指令は一一月三日の午後、
一一月五日の行動には直接役立たないと判断しながら、形式を整えるために発送し
たとの部分はたやすく信用できず、かえつて、宮崎県本部より押収した同本部の業
務上保管していたと認められる「昭和三三年度日誌」(前同押号の二二)中の一一
月三日欄の記事に、「中央本部指令第六号(写)を分会宛発送」の旨の記載があ
り、又同本部保管の「起案綴」(前同押号の二四)中の一一月三日付D7指示第二
二号によれば、この文書は二月三日起案し、同日宮崎県本部闘争委員長D8名義を
もつて各分会に宛て発送したものであるところ、その内容は、「一一月五日の第四
次統一行動については、一一月一日付C1D7指示第二一号をもつて指示したが、
一一月三日C1指令第六号が到着したので写を送付する」と記載されていること等
に徴すれば、本件文書指令第六号が宮崎県本部に到着したのは遅くとも一一月三日
であることが認められ、更に、前記中央委員会に出席した愛知県本部選出のD9の
検察官に対する供述調書によれば、同人は一一月三日同本部において文書指令第六
号を見たことが認められるのであるから、右指令が同本部に到着したのも遅くとも
同日であることが認められ、これらの事実と、右指令第六号が前記のとおり一〇月
三一日付であること、昭和三七年一〇月二〇日付郵政省郵務局長名義の「速達便の
配達所要日数について」と題する回答書によつて認められる本件当時の通常におけ
る速達便の配達所要日数が一日乃至二日であること等を総合すれば、右指令第六号
が発送された日は、一〇月三一日から遅くとも一一月二日までの間であると認める
のが合理的である。従つて、右発送の日に関する原判決の認定も誤認であるという
のほかはない。)。
 ところで証拠によれば、かかる電報及び文書による指令第六号を発するに先だ
ち、C1中央執行委員会が各県本部等の下部機構に対し発した指令、指示の主なる
ものは、(イ)中央闘争委員長A1名義の一〇月一五日付指令第五号及び(ロ)同
委員長A1名義の一〇月二七日付指示第三四号であることが認められるところ、右
指令及び指示の発された経緯及び被告人A1が旅行先で右指令第五号の内容を見た
ことはいずれも、原判決が、前記「第二、当裁判所が証拠によつて認定した事実」
の項において摘示したとほぼ同一であつて、その宛先はいずれも各県本部、支部、
分会各委員長であり、指令第五号の内容は、「警職法改悪反対闘争を中心とした闘
いについて次の行動を指令する」と題し、「指令主文」として、「一一月五日頃正
午出勤を目標とした実力行使を行なうための方針を職場討議に移し、闘争体勢を作
れ。その結果を中央委員会までに報告せよ」等を掲げ、次いで「われわれの基本的
態度」として、「われわれは、……組織の総力をあげて警職法粉砕のため闘う必要
がある。われわれは、総評傘下各単産と共にこの闘いの中核となり、あらゆる要求
の中心目標としてかかげ、精力的な反対闘争をおし進め悪法粉砕のため闘う」と記
載し、「実施要領」として、「(六)総評は十一月五日頃、参議院へ送付された場
合の最後的情勢も考慮に入れて、第四次統一行動を起すことを決定した。その内容
は、『各単産は二十四時間ストライキを目標に職場討議を起し、体勢の確立をはか
る』という確認をした。……C1中央本部は組合運動の死命を制するこの悪法を阻
止するため、今日まで闘つてきた最大限の戦術を行使する決意を固めている。…
…」と記載したものであり、指示第三四号の内容は、「警職法改悪闘争の体勢強
化」についてと題し、「指令第五号にもとづき夫々討議の徹底と行動を進めていら
れると思うが、当面する一一月五日の行動を成功させると共に、悪法を粉砕するた
めに、次の点を特に注意し、組合員の結集をはかるよう努力されたい」等の記載に
続き、「政府、農林当局の弾圧と切り崩し」に対する対策、宣伝活動の強化、その
他の具体的な方針に関し詳細な説明を記載したものである。
 しかして、前記電報を含む指令第六号が、以上のような内容の指令第五号及び指
示第四号が発せられた後数日を経ずして発せられた経過に照らせば、被告人ら役員
の指導力及び電報を含む指令第六号の影響力を法律的に評価するにあたつては、右
電報を含む指令第六号の内容自体のみならず、前記指令第五号、指示第三四号等が
既に発せられていた客観的事態を前提とし、該指令、指示等とを一連のものとして
これを理解すべきは当然であるといわなければならない。以上の観点から、被告人
らを含む役員の指導力及び電報を含む指令第六号の影響力を考察するのに、被告人
らは、警職法改正案は「組合運動の死命を制する悪法」であるとして、これが成立
を阻止するために、「精力的な反対闘争をおし進め悪法粉砕のため闘う」旨及び
「最大限の戦術を行使する決意を固めている」旨(以上、前記指令第五号の内容参
照)を下部組織を通じて全国の傘下組合員に呼びかけ、更に、「当面する一一月五
日の行動を成功させると共に、悪法を粉砕するために……組合員の結集をはかるよ
う努力されたい」旨及び「この闘いは、反対して悔ない闘いであつたということで
はなく、絶対に通してはならないという闘いである」旨(以上、前記指示第三四号
の内容参照)を全組合員に呼びかけ、指示することにより、その反対闘争に関する
被告人らを含む役員の強固な意思を全組合員の脳裡に強く印象づけて滲透させ、違
法行為実行の機運を徐々に醸成したうえ、多数の傘下組合員らをして、一一月五日
当局の管理意思に反する正午出勤の実力行動をとらせるべく心理的にかりたてかり
たてしていつた結果、最終的には、被告人らを含む役員は、相互に意思連絡のう
え、文書指令第六号を発し(即ち、若し右文書指令の発出が犯罪事実となるなら
ば、右意思連絡は刑法上の共謀に該当する。)、もつて右組合員らをして、一一月
五日の統一的実力行動、即ち労務提供の集団的拒否をすなべく心理的に義務づけた
(法的の意味ではない。前記基本綱領、規約、規則、規程集中のC1労働組合規約
第四九条によれば、組合員は組合機関の決定事項を履行する義務があると定められ
ている。)ものと認むべきであつて、以上の事実に徴すれば、被告人ら役員の指導
は極めて強力なものであつたというべく、又電報を含む指令第六号の内容も、それ
に先だつ指令第五号、指示第三四号の各内容とあいまち極めて刺戟的であつたとい
うべく、又その影響力は、傘下組合員をして、一一月五日の実力行動をとる決意を
生ぜしめ、或いは既に生じている決意を助長するような勢いのある強度なものであ
つたといわなければならず、従つて、原判決の摘示するように、指令第六号が、
「人の自由にして理性的な意思活動を誤らしめるおそれを生ぜしめる激越な内容を
含むものとは認められない。」とは到底いえず(もつとも当裁判所としても、同指
令が、原判決のいうような激越な内容を含んでいるというわけではなく、後記第二
部において論証するとおり、要は、その指令内容が違法行為を実行する決意に強い
影響力のある刺戟的なものであれば足るとするのである。)、たとえ、原判決の摘
示するように、「……中央委員会の決意を執行すべき職責上これを行なつた」もの
であつて、「その決議の趣旨に忠実に添つたものである。」等としても、このこと
等から直ちに、原判決の説示するよらに罪とならないとはいえないことは、後記国
家公務員法(以下、国公法と略称する。)に規定する争議行為、あおり行為、企て
る行為等の概念内容に照らし明らかである。従つて、この点に関する原判決の認
定、説示は、証拠の価値判断を誤り、被告人らを含む役員の指導力及び電報を含む
指令第六号の影響力を誤つて過小評価し、延いて事実を誤認し、且つ法令の解釈、
適用を誤つた(なお、この点については後記第二部参照)ものといわざるを得な
い。
 弁護人は、原判決が、文書指令第六号を発送した事実につき被告人らの相互の意
思連絡を認定した点を論難し、中央委員会において指令第六号の内容をなす事項が
可決された時点において、被告人ら役員は、当然右内容の文書指令が早晩委員長名
義をもつて発せられることは、意識的にせよ無意識にもせよ感知したであろうと思
われるけれども、指令の内容が上部機関なる中央委員会において既に決定されてい
る以上、指令の発出自体は確認的な手続行為に過ぎないし、又その内容も、中央委
員会の決議を確認するものに過ぎない。従つて、この際の指令の発出は単純な事務
的な書記的行為に過ぎないのであるから、これを通常の指令の発出と同一視して、
原判示のように被告人らの関与を認めるのは首肯し得ないことは論をまたないと主
張するけれども、この点に関する原判決の認定には論旨のいうような非議すべきも
のは認められない。なるほどC1組合規約によれば、中央委員会が大会に次ぐ決議
機関であり、中央執行委員会は大会及び中央委員会の決議に従つて組合業務を執行
するものであることは明らかであるけれども、C1のように全国的に下部機構を有
する大きな規模のものであり且つ多数の組合員を擁する組合においては、中央執行
委員会の性格が論旨のいうように事務的、書記的且つ従属的なものとは記録上到底
認められず、従つて、その指令内容は下部機構にとり極めて影響力の強い権威のあ
るものであることは明白であつて、たとえ中央委員会の可決内容が文書指令第六号
の指令内容と同一であるからといつて、そのことは右のような中央執行委員会の性
格及び同指令の権威、影響力にいささかの消長を及ぼすものではない。しかも原判
決も摘示しているとおり、文書指令第六号は遅いものでも一一月四日には各県本部
に到着しているのであつて、翌五日の実力行使の実施について決定的な影響力のあ
つたことは十分肯認し得るのである。弁護人の論旨は失当といわざるを得ない。
 又弁護人は、「警職法改悪」に対する国民全体の反対運動は燎原の火のように燃
えあがつていたこと、その運動は国民会議に結集されていつたこと、国民会議が国
民全体の反対運動を指導し押し進めていつたこと、総評は国民会議の支柱として、
労働者階級全体の運動の指導にあたつたこと等、反対運動全体の幅と深さ、激しさ
については証拠上明白であるし、公知の事実でもある。かかる状勢のもとにおい
て、C1の組合員は国民の一員として、又労働者階級の一員として「警職法改悪」
に対する反対運動に立ちあがつたものであり、又組合員は組合幹部を突きあげて右
反対行動に立ちあがつたものである。従つて、組合員の意思により行動すべき執行
部が、警職法改正案反対の抗議運動の展開を決議したことは当然であり、正しかつ
たのである。結局、職場の組合員の突きあげによつて、C1の警職法改正反対闘争
が押し進められていつたものであることは論をまたないのであるから、C1の組合
員は、被告人らを含む執行部の強力な指導と指令によつて、「警職法改悪反対闘
争」にかりたてられたものとはいえないと主張する。なるほど、論旨の引用する証
拠によれば、警職法改正案に対する総評を支柱とする反対運動が極めて大きなもの
であつたことが認められ、又組合員中には組合幹部を突きあげるため行動に立ちあ
がつた者のあることも証拠上認められないではない。しかしながら、例えば前記C
1指示第三四号によれば、「組合員の認識傾向」と題して、「『警職法は直接自分
と関係がない』或いは『自分さえ正しければ、ひつかかる恐れはない』と思つてい
る組合員が非常に多い。特に若い人達は戦後の民主主義と自由な教育に育てられて
いるのでピンと来ないこと、又『家庭』や『女』にまで波及はしてこないと考える
婦人組合員がいる。更に『問題は組合活動と組合活動家にのみある』という考え方
である」旨記載されており、又末尾の「C3本部の活動と教訓」と題する項には、
「……水産分会では、アンケート調査をして、二票の賛成の外は皆『警職法』反
対、又反対闘争にわれわれとして何らかの意思表示をしなければいけないという回
答が七~八〇%に達した。しかし、この意思表示の具体的内容としては、三割休暇
とか職場大会を含め「実力行使」が全体の二割程度(一番多かつたのは署名運動)
であつたので、一一月五日までは、更に話し合いを積み重ねてゆく必要があると目
下努力している。」旨記載されており、更に当審証人D10(当時農林省農地局総
務課厚生係勤務、C1組合員)の供述によれば、同人の職場においては一一月四日
半日ストについてのアンケートをとつたところ、賛成二〇、反対二三であつたとい
うのであり、これらの証拠に徴しても、C1に関する限り論旨の強調するように組
合員の要求或はアンケートの結果が、必ずしも圧倒的に抗議運動の展開を支持して
いたものとも認められず、又必ずしも職場の組合員の突きあげによつてC1の反対
闘争が押し進められていつたとも認められず、かえつて、これらの証拠は、組合員
中に、ある程度、警職法改正案に対する無関心な者乃至闘争意識の低調であつた者
が存在したことを示すものというべく、このことは他面、被告人ら役員が指令、指
示を発出することにより傘下組合員の闘争意識を生ぜしめ、又は既に生じている闘
争意識を助長せしめる余地が、ある程度存在したことを示す証左であるといわなけ
ればならない。しかして、いやしくも全国にわたり多数の組合員を擁するC1のよ
うに、前記のような性格の中央執行委員会と称する機関を有する組合である以上、
中央執行委員長はじめ各役員の指導により組合が運営されていくことは必然的とい
うべく、仮りに下部機構からの突きあげにより指示、指令を発したような場合にお
いても、突きあげ自体の責任とは別個に、その指示、指令は下部機構に対する影響
力の極めて強い権威のあるものであるとともに、その指示、指令の発出により指導
した幹部役員の責任は免れ得ないといわなければならない。弁護人の論旨は妥当を
欠くというのほかはない。
 第二、 訴因第二の事実に関する分。
 被告人らが相互に意思連絡のうえ、職員らに対する勤務時間内職易大会への参加
方を説得、慫慂する手段として、職員が入庁することを阻止した態様、即ちピケツ
トとその影響力に関する事実誤認の論旨について。
 検察官の所論は、原判決が、前記「第二、当裁判所が証拠によつて認定した事
実」の項の「五、一一月五日の統一行動に関する経緯」において摘示した事実中、
ピケツトの態様とその影響について、「農林省裏玄関附近に居合せた職員のうち、
すくなくとも二、三十名の者が被告人らの説得、慫慂にもかかわらず職場大会に参
加しなかつた」事実が「証拠によつて認められ」、又「農林省の庁舎各入口には、
二十名ないし五十名ぐらいづつで二重又は三重に立ち並んでピケツトを張つていた
のであるが、右ピケツトも職員の自由意思による通行を阻止するものではなく、現
に職場大会に参加しなかつた職員はとり立てた妨害も受けず自由に入口から庁舎内
へ出入していた」事実が「証拠によつて窺われる」と判示し、しかも、「ピケツト
を張つたことをとらえて直ちにその手段が激越であるとはいえない」として、被告
人らの職員に対する説得、慫慂は罪とならないと判示しているが、この点の認定
は、本件ピケツトの態様及びその影響力に関する事実誤認であると主張する。
 よつて案ずるに、原審の取調べた証拠、特に証人D11(当時農林大臣官房秘書
課長)、同D12(当時農林大臣官房経理厚生課長)、同D13(当時農林省振興
局総務課庶務係長、C1組合員)、同D14(当時農林省農林経済局企業市場課
長、C1組合員)、同D15(当時農林省農林経済局統計調査部管理課長)、同D
16(当時農林省農地局総務課人事班長、C1組合員)、同D17(当時C1C3
本部副執行委員長)、同D18(警察官)の各公判廷における供述及び供述記載並
びにD19(当時食糧庁総務課人事庶務班長、C1組合員)の検察官に対する供述
調書を総合し、なお警察官D20、同D21及び同D22の各撮影した現場写真に
よつて認められる正面玄関、裏玄関等の出入口が閉められており、特に正面玄関、
裏玄関には多数の鉢巻をしたC1等の組合員が閉まつた扉の内外に幾重にもピケツ
トを張り職員の入庁阻止の態勢を固めている等の状況及び午前九時五六分頃から同
一〇時一七分頃までの間三階以上八階までの庁舎内には若干名の守衛以外の職員が
全く入庁していない状況、更には当審証人D23、同D24、同D25、同D26
(以上いずれも警察官)、同D27(当時農林省農地局経済課勤務、C1組合員)
及び前記当審証人D10の各公判廷における供述等を合せ考量すれば、本件農林省
正面玄関前において勤務時間内職場大会の行なわれた際の周囲の様相は、C1、C
5労働組合農林省C4労働組合の各役員らが、農林省各出入口の扉の内外に約二十
名乃至五十名づつ二重、三重、数重のピケツトを張り、或はスクラムを組み、或は
労働歌を歌い、或は笛を吹き、殊に正面玄関の扉を旗竿等をもつて縛りつけ、又裏
玄関の内部に机、椅子等を積み重ねてその上に人が乗り、各出入口における職員の
出入を監視しながらその入庁を阻止し、管理職且つ非組合員なるD28農地局建設
部長ほか一、二名をも誰何する等して容易には入庁させず、しかも、右入庁阻止の
ため登庁できず庁外に集つている多数の職員を、裏玄関より入庁させるべく企図し
た当局側の大臣官房経理厚生課長D12の指揮する職員、守衛ら十五名乃至二十名
が再三団となつて裏玄関の右ピケツトの排除を試みた際にも、スクラムを組んで積
極的に抵抗してピケツトを解除せず、やむなく当局側の要請により出動した警官隊
が裏玄関のピケツト排除を行なおうとした際にも容易にこれに応ぜず、警官隊の実
力行使によりようやくピケツトが解かれるに至つたが、かくして、約二千五百名の
農林省職員のうち、入庁阻止態勢がいまだ手薄であつた午前八時頃に出勤した非組
合員なる管理職の者二、三名、エレベーター係等の一部の女子職員、守衛等極めて
僅少の職員を除き、その大部分の入庁をほとんど完全に阻止したうえ、その間各出
入口にいた説得班と称する組合幹部の者らが、これらの職員に対し職場大会への参
加方の説得、慫慂をした事実及び以上のような状況のもとに、午前一〇時前頃から
同一一時四〇分頃に至る間、正面玄関前において農林省職員ら二千名余の参加を得
て職場大会が開催された事実が明白に認められるのである。しかして前記のような
各入口、特に正面玄関前、裏玄関前における強力なヒケツトにより職員のほとんど
大部分の入庁を阻止するような行為は、正当性の範囲を逸脱していることは明らか
であり、これを手段として被告人らのなした後記説得、慫慂行為は平和的説得、慫
慂の域を逸脱しているものというべく、たとえ、原判決の説示するような、「裏玄
関附近に居合せた職員のうち、すくなくとも二、三十名のものが、被告人らの説
得、慫慂にもかかわらず職場大会に参加しなかつた」事実があるからといつて、か
かる部分的現象は右の結論を左右するに足るものではなく、又原審証人D29(当
時農林省経済局統計調査部作物統計課勤務、C1組合員)は、当時正面玄関の方か
ら入ろうと思えば入れた旨供述し、又原審証人D30及び同D31(いずれも当時
C1中央執行委員)及び当審証人D32(当時農林省経済局統計調査部作物統計課
勤務、C1組合員)は説得に応じない者の入庁を許した旨供述し、いずれも原判決
の摘示した。「職場大会に参加しなかつた職員はとり立てた妨害も受けず、自由に
出入口から庁内へ出入りしていた」との事実に沿うような供述をしているけれど
も、前記各証拠に対比してたやすく措信できない。特に、被告人A5は当審公判廷
において、前記D12課長らが裏玄関におけるピケツト排除を試みた際の状況につ
き、「D12課長を中心にして守衛、白腕章の人達(当局側の者)十人前後が来
て、『入口を開けてくれ』と言つたので、私は管理者が入ることは拒まないので、
『どうぞ』と言つたら、D12課長は、『おれは入らない』と言つて元の位置の中
庭の方へさがつて行つた。二度目に管理者達が来たときも、D12課長は前回のと
きと同じく、『入口だから開けろ』と笑いながら言つて私の方に身体を押しつけ
て、『開けろ、開けろ』と言つたので、私は『無茶をしないでください。入るなら
入つてください』と話をしたが聞き入れてくれなかつた。三回目のときも二回目と
同じ状態をくり返していたという状況であつた」旨、職員の入庁阻止というような
事態はなかつたもののように供述しているけれども、右供述部分自体極めて不自
然、不合理であつて到底首肯できるものではないばかりでなく、前記原審証人D1
2の供述等に比照しても信用の限りではない。
 しかして、被告人らの職員に対する勤務時間内職場大会への参加方の説得、慫慂
行為の法律的評価にあたつては、右説得、慫慂行為が、前記指令第五号、指示第三
四号及び電報を含む指令第六号等の一連の指令、指示が発出されていた客観的状勢
のもとに、前記説示、認定のとおり職員の入庁阻止の手段として各出入口、特に正
面玄関、裏玄関に強力なピケツトが張られ、現に職員の入庁を阻止し、その人的勢
威に加えるに、旗竿等で扉を縛り、或は机、椅子を積み重ねる等した出入口もあつ
た状況も看過してはならないところであつて、これらの状勢、状況を背景として、
これと密接な関連のもとに、被告人らの説得、慫慂行為が行なわれたものであると
いう観点から評価しなければならない。しかるときは、原判決の説示したように、
「右ピケツトも職員の自由意志による通行を阻止するものではない」等という事態
とは到底いい難い。
 ところで、本件一一月五日における農林省正面玄関前の勤務時間内職場大会の開
催について、被告人らの相互の意思連絡関係及び右意思連絡に基づく同職場大会に
際しての被告人らの具体的行動を、原審及び当審において取調べた証拠によつて検
討するのに、一一月四日午後C1C3本部においてC1中央本部、同C3本部、C
5中央本部、同本庁本部及びC4労組の五者の代表者協議の結果、(1)一一月五
日は右五者の共同主催として正午までを目標に農林省正面玄関前において勤務時間
内二時間の職場大会を実施する、(2)職場大会実施のためこれに参加するよう当
日出勤して来た職員に説得、慫慂する、(3)当日の各分担は、(イ)総括責任は
C1、C5の各中央本部、(ロ)総指揮は被告人A2、(ハ)警備隊は被告人A3
ほか一名、(ニ)特別攻撃隊はC1会計長D33ほか執行委員数名、書記全員、
(ホ)ピケ要員は、正面玄関はC5及びC4労組、裏玄関は被告人A5ほか約五十
名、郵便局入口はC1中央執行委員D30ほかC1C3本部約三十名、北口はC1
中央執行委員D34ほか約五十名、非常口は同中央執行委員D35ほか約十名、東
口は同中央執行委員D36ほか約三十名、海上保安庁側入口は同中央執行委員D3
1ほか約五十名、(ヘ)人員確認はC1C3本部委員長D37及びC5委員長、
(ト)職場大会の司会は被告人A4、開会の辞は被告人A2、決意表明は被告人A
1ほかとする等の内容を決定(以上の決定事項については、特にC1会計長D33
名義のノート((前同押号の三一))参照)し、同日C1中央本部書記局において
開催された中央執行委員会の席上、右五者協議に出席したC1中央執行委員D3よ
り前記決定事項及びC1中央本部、同C3本部においてピケツト要員の準備を要す
る旨の伝達がなされ、約二時間の協議の後各役員らはいずれもこれを了承したこ
と、なお、当日の中央執行委員会には被告人A3、同A5は欠席したが、被告人A
3は同夜電話により、同A5は帰宅後口頭によりそれぞれ、出席していた他の役員
より前記決定事項、特に自己の分担について伝達を受け、これを了承したことが認
められ、これにより、被告人らを含むC1中央本部の役員の間に、一一月五日農林
省正面玄関前における職場大会に際し、各出入口に強力なピケツトを張り、農林省
職員らに対し勤務時間内職場大会への参加方の説得、懲慂をすること、警職法改正
反対行動の趣旨を説明して各職員に周知、徹底させること等に関して相互に意思を
通じ、各自分担に従つて行動をとることになつたこと(即ち、若しその内容が犯罪
事実となるならば、右相互の意思連絡は刑法上の共謀に該当する。)並びに翌五
日、被告人らを含む農林中央本部の役員は午前八時頃から農林省正面玄関前附近に
至り、各々前日決定した分担に従つて配置につき、前記のとおり職場大会が開催さ
れたが、その間被告人らは各自の分担に従い、(イ)被告人A1はC1の宣伝車に
乗車し、庁舎裏玄関前附近等に参集していた農林省職員らに対し、マイクにより職
場大会へ参加するようくり返し呼びかけて説得、慫慂し(その呼びかけの内容は、
「皆さん、一時間、二時間早く仕事をしたからといつて、大して能率があがるわけ
でないから、表へ廻つて職場大会に参加してくれ」等というものであつた。前記当
審証人D10、同D26の各供述参照)、更に同大会の開催に際して、警職法改正
に対する総評及びC1第一回中央委員会の決議の趣旨を説明し(その発言内容中に
は、「警職法改正は労働運動の弾圧なのだ。これを粉砕するために頑張らなければ
ならない。そのために闘わなければならない。本日は警察官が来ていない。警職法
が改正になると、こういう場所にも警察官が来て集会を持つこともできなくなつて
しまう。警察官が来ないから、こういうように集会を持てるのだ」という趣旨の言
があつた。前記当審証人D23の供述参照)、(ロ)被告人A2は庁舎裏側附近に
おいて職員に対し、メガホンを使用して、くり返し職場大会の開催を呼びかけその
参加方を説得、慫慂し、更に同大会の開催冒頭において開会の宣言をなし、(ハ)
被告人A3は職場大会の開催に際して、各入口においてピケツトを張つていた組合
員の責任者と連絡をとりながら、農林省或は警察各当局との間に紛争を生じた場合
に備えて各入口を巡視し、又その間北側入口においてはピケツトを張つていた組合
員らを指揮し(前記原審証人D12、同D14の各供述及び被告人A3の原審供述
参照)、(ニ)被告人A4は終始右職場大会の司会を行ない、(ホ)被告人A5は
裏側入口附近において、ピケツトを張つていた組合員を指揮するとともに、職員に
対し、くり返し職場大会の開催を伝達してこれに参加することを説得、慫慂したほ
か、前記のとおりD12課長らのピケツト排除行為に対し、ピケツト要員の先頭に
立ちこれを妨害するとともに、同課長に従つてピケツト排除を試みた職員らに対し
ても、「とにかく表へ行つて職場大会をやつているのだから参加したらどうか。組
合員として参加することは当然ではないか」等と呼びかけて職場大会への参加方を
慫慂した(前記原審証人D12の供述参照)事実がいずれも認められるのである。
しかして、右職場大会が前記のとおり五者共同主催(厳密には、C1、C5、C4
労組の三者)とはいうものの、農林省庁舎内の各所属組合員の人数はC1が圧倒的
に多いこと、又被告人らC1役員各自の予め定めた分担、職場大会において果した
被告人らの具体的行動等に徴し、更には従前の各種指令、指示が発せられている事
実等を総合すれば、C1の被告人ら役員が前記職場大会の開催につき指導的立場に
あつたことは明白であり、又右職場大会の際、前記のとおり被告人A4は職場大会
の司会を行なつたに止まり、又被告人A3は庁舎の各出入口を巡視したほか、北口
入口においてピケツト要員を指揮していたのみで、両名とも直接農林省職員らに対
し職場大会への参加方を説得、慫慂したような行動に出た形跡は証拠上認め難い
が、しかしこれは一一月四日の各自の分担決定の結果、職場大会の司会或は巡視等
を分担することになつたからであつて、既に説示したとおり、相互に意思の連絡が
あり、しかも各自職場大会の実施を効果あらしめるための一分野をそれぞれ実行し
ている以上、被告人A4及び同A3としても、被告人A1、同A2及び同A5らの
職員に対する職場大会への参加方の説得、慫慂行為に関与したものとしての責任を
負うべきものといわなければならない。
 以上認定、説示したところによれば、被告人らのなした前記職場大会の伝達、参
加方の説得、慫慂等の行動は、前記のような背景、様相に照らし、原判決の説示し
たように、「いずれも争議行為の一態様として行なわれる職場大会にあつては、こ
れと不可分な随伴的行為と見ることができ、かつその手段も通常の方法であつて、
ことさら人の自由な意思活動を誤らしめるおそれを生ずるような激越なものである
とはいえない」等とは到底いい難く(もつとも当裁判所としても、被告人らの前記
一連の行動が、原判決のいうような激越なものであつたとうらわけではなく、後記
第二部において論証するとおり、要は、これらの行動内容が違法行為を実行する決
意に強い影響力のある刺戟的なものであれば足るとするのであつて、この点は、前
記電報を含む指令第六号について説示したところと同様である。)、しかして他
方、農林省当局が一一月五日に予定されていたC1の実力行動を重視し、予め特に
文書をもつてC1中央執行委員長宛てに、一一月五日の職場大会は国家公務員法違
反の疑いのある違法な行為であるから、実施しないよう警告を発し、又職員の休暇
の取扱いについても当日に限り休暇の承認の受理は各局長においてこれを行ない、
且つ一一月五日の職場大会参加のための休暇は承認しない旨の通達を発する等し
て、当日の職場大会の実施は容認せず、厳重な取締りを行なうとの態度を明らかに
するとともに、一般職員に対しては、目的如何にかかわらず、勤務時間内に職場大
会を行なうことは許されていない旨の警告を発していた事実及び右職場大会開催中
も、当局側がスピーカー或はプラカードにより職場大会を中止し、直ちに解散する
よう警告を発していた事実が証拠(特に、前記原審証人D11、同D12の各供述
参照)上認められ、この事実をも参酌すれば、被告人らの前記行為が原判決の説示
するように罪とならないとはいえないことは、後記争議行為及びあおり行為の各概
念内容に照らし明らかである。従つて、原判決のこの点に関する認定は、その根底
において、前記のように各種指令、指示が発せられていた背景のもとに、本件ピケ
ツト及びこれによる職員の入庁阻止と本件説得、慫慂行為等とが相互に一体的に関
連しており、右説得、慫慂行為等の法律的評価も右のような附随的事情を加えた観
点からこれをなすべきことを看過する誤をおかしたものというべく、結局、原判決
は事実を誤認し、且つ法令の解釈、適用を誤つた(なお、この点については後記第
二部参照)ものといわざるを得ない。
 弁護人は、本件職場大会の開催された当時における前記周辺の様相中、正面玄関
の閉じた扉を旗竿等をもつて縛りつけた事実及び裏玄関の扉の内部に机、椅子等を
積み重ねてその上に人が乗つた事実については被告人らは何ら関知するところでは
なく、又被告人らの職員に対する職場大会への参加方の説得、慫慂行為とは関係の
ないものであるから、これらの事実については、被告人らは如何なる意味において
も責任を負うべき道理はないと主張する。なるほど、もともと正面玄関は前記五者
協議の結果、C5及びC4労組の分担として決定されたことは前記のとおりであ
り、又右五者協議に出席したC1中央執行委員D3が一一月四日の中央執行委員会
において五者協議の決定事項を伝達した際、旗竿等で縛りつける件及び机、椅子等
を積み重ねる件等の詳細についてまで伝達したとは証拠上認め難い。従つて、右中
央執行委員会に出席した被告人A1、同A2及び同A4その他の役員、又電話或は
口頭により伝達を受けた被告人A3及び同A5の一一月四日当時の認識としては、
前記旗竿等で縛りつける件等についてまでその認識の内容に含まれていたというこ
とはできない。しかしながら、前記のとおり同中央執行委員会が約二時間にわたつ
て開かれている事実に徴しても、又その間前記D3から伝達を受けた五者協議の結
果につき出席役員の間に相当討議され、殊にピケツトについては強力な手段をとる
ことが決定されたことは容易に推認される点、更には一一月五日当日における被告
人五名の前記説得、慫慂を中心とする行動等に照らせば、当日被告人らが右旗竿等
で縛りつけてある件等について全然認識がなかつたとは到底認め難く、それ故、論
旨のいうようにこれらの件について被告人らに全く責任がないとはいえない。
 ところで検察官は、原判決は、本件ピケツトの内容中に、被告人A5ほか数名
が、裏玄関におけるピケツトの状況を上司の指示により庁内から写真撮影をした当
局側写真班の大臣官房経理厚生課厚生班庶務係長D38を発見し、同係長を強引に
裏庭へ連行してこれを取囲み、難詰し、写真機をもぎとつて内部のフイルムを抜き
取り感光させた行為(この行為が刑法上許されない暴力的事犯であることについて
は、昭和三八年七月九日最高裁第三小法廷判決、最高裁刑集第一七巻第六号五七九
頁参照)が含まれており、これを入庁阻止の手段としている点を看過している違法
があると主張し、このような暴力的事犯の行なわれたことは前記D38の検察官に
対する供述調書によつて認められるけれども、この事実は被告人A5以外の被告人
らの関知しない、又予期しない突発的なものであることが証拠上明らかであるのみ
ならず、検察官主張のように入庁阻止のためのピケツトの内容をなすものとまでは
いい難く、弁護人の主張するとおり本件国家公務員法違反事件としては、あおり行
為とは関連のないものであるといわなければならない(もつとも、右D38係長に
対する暴力的事犯は、少くとも被告人A5に関しては、その闘争意識の極めて強烈
であつたことを示す証左であることは言をまたないところである)。従つて、原判
決がこの事実を摘示しなかつたからといつて、直ちに検察官の主張するように、原
判決がこれを看過したと非議することはできない。
 第二部、 検察官の控訴趣意中、法令の解釈、適用の誤の論旨について。
 (一) およそ国公法第九八条旧第五項(昭和四〇年法律第六九号による改正前
のもの。以下同じ)。が同法の適用を受ける非現業の国家公務員(以下、国家公務
員と略称する。)の一切の争議行為を禁止していることは明白であり、これは国家
公務員の公共的性格上当然と解すべきであるが、同項に違反してなされた争議行為
に対する罰則なる同法第一一〇条第一項第一七号が、単に争議行為に参加したに過
ぎない者を処罰することなく、争議行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあ
おり、又はこれらの行為を企てた者だけを処罰することを規定している趣旨は、一
方において、国家公務員の争議行為は国民全体の利益の保障という見地からの制約
と公共の福祉の要請とによつて禁止されるけれども、他方において、国家公務員も
憲法第二八条にいう勤労者にほかならない以上、原則的には労働基本権を保障され
ているのであるから、この制約、要請及び保障を適切に調整するため、単純に争議
に参加したに過ぎない者に対しては民事制裁(国公法第九八条旧六項、現三項)を
課するにとどめ、積極的に争議行為を指導した者に限つて、更に刑事制裁を科する
ことにより、争議行為の発生防止という目的を十分達成し得るとしているものと解
すべきであり、(昭和四一年一〇月二六日最高裁大法廷判決、最高裁刑集第二〇巻
第八号九〇一頁参照―以下、中郵判決という)労働基本権を制限することに見合う
代償措置(人事院の給与勧告権等)が講ぜられていることとあいまち、必要やむを
得ない限度を越えない合理的な罰則というべきである。しかして、犯罪の実行行為
そのものよりも、その共謀、そそのかす行為、あおる行為等の方が指導的であると
して可罰的の強いものと解すべきときは、実行行為よりも指導的行為の方を処罰す
ることは少しも不合理ではなく、前記のとおり国家公務員につき争議権の行使が禁
止されている現状に照らせば、その発生を防止すべきは当然であるところ、争議行
為の共謀、そそのかし行為、あおり行為等の指導的行為は、争議行為の原動力、支
柱となり、これを誘発する危険性のあるものであるから、その反社会性、反規範
性、有害性において争議の実行行為そのものよりも違法性が強く、可罰の必要があ
ると解すべきであり、又かく解しても何ら合理的根拠に欠けるものはない。国公法
においては、同法自身が特に違法性の強い(原判決のいうような「強度の違法性」
という意味ではない。)と認める特定の行為を定め、「国公法に違反する『あお
る』等の行為をしたこと」を独立の犯罪として同法によつて刑事責任を問うことと
しているのである。前記同法第一一〇条第一項第一七号は、前記同法第九八条旧第
五項に違反する争議行為自体ではなく、これを「あおる」等の指導的行為を、特に
違法性の強い行為として類型的にとらえ、これに可罰性を認めているのである。同
法附則第一六条が、刑事免責に関する労働組合法第一条第二項を含め労働組合法の
適用を一切排除していることは、公共企業体等労働関係法(以下、公労法と略称す
る。)と顕著な対照をなす点であつて、右の趣旨を裏付けるものということができ
る。しかるに、この点について原判決は、「通常の争議行為における討議、説得、
従慂、指令の発出という一連の行為は、一般的な定義に従う限り、争議行為の遂行
を共謀し、そそのかし、又はあおるといわざるを得ないであろうが、」との見解を
示しながら、続いて、「しかし、これらの各行為は争議行為の実態にてらし、その
実行行為と同等の評価を与えるのが相当であつて、特にこれを刑罰体系上の原則に
反し実行行為と区別し、別個の評価をしなければならない合理的かつ実質的な理由
は存在しないと認められる。従つて、争議行為の単なる実行者にすぎないものを処
罰することが許されない以上、右のような理由によりこれと通常不可分な随伴的行
為に出たに止まる者を処罰することも許されないものというべきである。」旨判示
し、更に「……国公法第一〇条第一項第一七号のような規定が公益上真にやむを得
ないとされる合理的な根拠を持つことができるのは、そこに規定されている各種行
為の態様が強度の違法性を帯びることにより、その手段自体から可罰的評価を可能
とする程度のものに限ると解するのが相当である。この場合国公法第九八条第五項
の禁止規定に違反する争義行為の遂行を『共謀し』、『あおり』又は『これらの行
為を企てた』ものは当然に強度の違法性を帯びると速断することはできない。」旨
判示し、国公法第一一〇条第一項第一七号が可罰性を認めている類型的行為につい
て、憲法第一八条、第三一条等の違反となる結果を回避するためには、争議行為と
通常不可分な随伴的行為については可罰性を認むべきではないとし、更に右類型的
行為を違法性の強度なものと通常のものとに分け、前者についてのみ可罰性を認む
べきであるとの見解に立つているのである。しかしながら、既に説示したとおり、
争議の共謀、そそのかす行為、あおる行為等の指導的行為は、争議行為の原動力、
支柱となるものであつて、その反社会性、反規範性等において争議の実行行為その
ものよりも違法性が強いと解し得るのであるから、原判決の判示するように、憲法
違反となる結果を回避するため特に「あおる」行為等の概念を縮小解釈しなければ
ならない必然性はないものというべく、又実行の前段階の行為のみを可罰的とし、
違法行為の実行そのものを可罰的としない特殊な立法形式であることを理由に「あ
おる」行為等の意義を限定的に解すべきであるとする論拠もまた不十分であるとい
わざるを得ない。
 (二) およそ国公法第九八条旧第五項、第一一〇条第一項第一七号の規定する
争議行為とは、国家公務員の組織する団体乃至組合として、当局側の管理意思に反
し、国の業務の正常な運営を阻害する一切の行為を指称する。従つて、正午出勤と
いい、勤務時間内の職場大会というも、それが当局側の管理意思に反し、団体乃至
組合の統一的行動として行なわれ且つ国の正常な運営を阻害する行為として行なわ
れる以上、争議行為であることに変りはないとしなければならない。しかして争議
行為中特に、政治的目的のために行なわれるいわゆる「政治スト」については、既
に中郵判決が、公労法の適用を受ける公共企業体等の現業職員に対してさえ、憲法
第二八条に保障された争議行為としての正当性の限界を逸脱するものとして刑事制
裁を免れないとしているのであるから、いわんや、これらの職員に比しその職務が
公共性の強いと認められる国家公務員について、「政治スト」が刑事制裁を免れな
いのは理の当然であるといわなければならない。
 <要旨第一>又「あおり」行為とは、煽動と同義と解され(破壊活動防止法第四条
第二項及び昭和三七年二月二一日最高裁大法廷判決、最高裁刑集第一六
巻第二号一〇七頁参照)、争議行為を遂行させる目的をもつて、文書若しくは図画
又は言動により、不特定又は多数人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ、
又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺戟を与えることを指称す
る。又その決意を生ぜしめ、或いは助長する勢いのある刺戟を与えることそのこと
によつて煽動行為は成立し、被煽動者が現実に争議を実行する決意をなすことを要
しないものと解する。しかして「刺戟」である以上、感情に作用することはいうま
でもないが、ただ感情を興奮、高揚させることではなく、違法行為実行の決意に影
響力のある刺戟であるから、意思作用を動かす面の強い刺戟である。勿論、違法行
為の実行を決意させる影響力のある刺戟となり得るか否かは、煽動者と被煽動者と
の関係、被煽動者がその違法行為についてどのような意向を持ち態度をとつている
かによつて一律ではない。しかし、既に違法行為実行の機運が醸成されている多衆
に対して、その実行を決意させ、又これを助長させる場合には、必ずしも原判決の
いうような「激越」な言動を必要としない。殊に、国家公務員のように一定の教養
を身につけ感受性の強い多衆を直接自己の指揮下に動員し得る強力な組織の中で、
強力な影響力を有する指導者は、特に「激越」な文言を含まない指令一本によつて
も容易に多衆を違法行為の実行に動員し得るのであり、この指導者の指令は、至上
命令といえないまでも、違法行為実行の決意に絶大な刺戟となるのであつて、煽動
行為は成立し得るのである。
 更に、「企てる」行為とは、「あおる」等の実行行為を計画することを指称し、
実行行為の未遂は勿論、予備の段階をも含み、実行を計画する行為があれば直ちに
「企てる」罪が成立するものと解される。
 (三) 国公法第九八条旧第五項、第二〇条第一項第一七号に規定する「争議行
為」、「あおる」行為、「企てる」行為等の概念は以上のとおり解すべきものでは
あるが、前記のとおり同法が国家公務員に対し一切の争議行為を禁止する一方、単
純に争議行為に参加したに過ぎない者に対しては民事的制裁を課するにとどめ、積
極的に争議行為を指導した者に限り更に刑事制裁を科している同法の建前に照ら
し、又勤労者の行なう争議行為は、憲法第二五条の保障するいわゆる生存権に直結
するものであつて、正当な限界を越えない限り憲法の保障する権利行使にほかなら
ない点をも勘案すれば、前記同法第一一〇条第一項第一七号所定の指導的行為の違
法性は、その目的、規模、手段方法(態様)、その他一切の附随的事情に照らし、
刑罰法規一般の予定する違法性、即ち可罰的違法性の程度に達しているものでなけ
ればならず、又これらの指導的行為は、刑罰を科するに足る程度の反社会性、反規
範性を具有するものに限ることは当然であるといわなければならない。
 (四) よつて以上の観点に立ち、本件各訴因の事実について、被告人らの前記
各具体的行為が、共謀して国公法第一一〇条第一項第一七号に規定する争議行為の
「遂行をあおることを企てた」行為乃至その「遂行をあおつた」行為に該当するか
否かについて検討する。
 <要旨第二第三第四>既に前記第一部においてその大綱につき認定、説示したとお
り、前記のような記載内容の指令第五号及び指示第三四号が下
部機構に発せられ、多数の傘下組合員らに対し前記のような心理的影響を及ぼして
いた客観的状勢のもとにおいて、C1中央執行委員長である被告人A1ほか各被告
人を含む役員らが相互に意思連絡のうえ、全国の下部機構に対し、当局側の管理意
思に反する一一月五日正午出勤を原則とする実力行動をとるよう指令することを内
容とする電報を含む指令第六号を発出した行為は、その発出者が、下部組織に対し
強い影響力を及ぼすものと認められる中央執行委員会の中央闘争委員長であるだけ
に、傘下組合員中、一部の闘争意識のない者乃至逡巡している者に対しては違法争
議実行の決意を生ぜしめ、又は闘争意識の既に生じている者に対してはその決意を
助長させるような勢いのある刺戟を与えたことは明白というべく、又被告人ら役員
が相互に意思連絡のうえ、一一月五日の農林省正面玄関前における正午までを目標
とする勤務時間内二時間の職場大会の実施を企図し、各自分担を定めて計画的に各
出入口、特に正面玄関前及び裏玄関前に強力なピケツトを張り約二千五百名の職員
の入庁を阻止する一方、これを手段として職場大会への参加方を説得、慫慂した行
為は、従前の経過における指令、指示の発出による影響力をも間接的な背景とし
て、傘下組合員らをして、当局側の管理意思に反する職場大会へ参加する決意を生
ぜしめ、又はその決意を助長させるような勢いのある刺戟を与えたことも明白であ
るといわなければならない。しかも、被告人らのこれらの行為は、その一貫する目
的とするところは、給与その他の勤務条件の改善、向上等の経済的なものではな
く、警職法改正案に対する反対闘争という政治的なもの、いわゆる「政治スト」の
範疇に属するものであつて、正当性の限界を逸脱しているばかりでなく、又その規
模、手段方法(態様)は、電報を含む指令第六号の宛先が全国的にわたるという大
規模なものであり、且つその指令内容は全国の下部組織に対し一斉に当局側の管理
意思に反する勤務時間内の職場大会の開催を指令するという態様のものであり、或
は本件職場大会におけるピケツトの強力性は、これにより約二千五百名の職員中、
極めて少数の者を除くほとんど大部分の者が出勤のための入庁を阻止されたのみな
らず、管理者側のピケツト排除行為に対し積極的に抵抗さえする事態を生じたとい
う程度のものであつた点等に徴すれば、被告人らの行為は、目的、規模、手段方法
(態様)のいずれの点から考慮しても、その違法性は、刑罰法規一般の予定する可
罰的違法性の程度に達しているものというべく、又刑罰を科するに足る程度の反社
会性、反規範性を具有しているものといわなければならない。従つて、被告人らの
電報を含む指令第六号の発出行為は、共謀のうえ、国公法第一一〇条第一項第一七
号に規定する争議行為の「遂行をあおることを企てた」行為に該当することは明白
であるといわなければならず、又被告人らの前記職場大会への参加方説得、慫慂行
為も、共謀のうえ、同法条に規定する争議行為の「遂行をあおつた」行為に該当す
ることも明白であるといわなければならない。しからば、原判決が、被告人らの本
件各行為を罪とならないとしたのは、前記国公法第九八条旧第五項、第一一〇条第
一項第一七号の解釈、適用を誤つたものといわざるを得ない。
 第三部、 以上第一部及び第二部において詳論したとおり、原判決は事実を誤認
し、且つ法令の解釈、適用を誤つた結果、無罪を言い渡したことに帰着するものと
いうべく、その誤は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を
免れない。結局において検察官の論旨は理由あるに帰する。
 第四部、 弁護人及び被告人らの憲法違反等の各論旨に対する判断。
 (一) 国公法第九八条旧第五項、第一一〇条第一項第一七号は憲法第二八条に
違反するとの論旨について。
 中郵判決は、公共企業体等の現業職員の争議行為を禁止している公労法第一七条
第一項が憲法第二八条に適合するか否かについて、その禁止に違反した者に対して
課する不利益が必要な限度をこえない合理的なものである限り、これを違憲無効と
いうことはできない旨を判示し、更に国家公務員と右の現業職員とを比較し、前者
の方が公共性の強いことは疑いをいれない旨を判示しているのであるから、国家公
務員の争議行為を禁止している国公法第九八条旧第五項が憲法第二八条に適合する
点については、いささかも疑問の余地がないといわなければならない。しかして、
この禁止規定に違反してなされた争議行為に対する罰則である国公法第一一〇条第
一項第一七号が憲法第二八条に適合する点については、既に国公法の同法条の解釈
に関し前記第二部(一)において説示したところによつて明らかである。
 (二) 国公法第一一〇条第一項第一七号は憲法第三一条、第二一条、第一八条
に違反するとの論旨について。
 (イ) いうまでもなく、刑罰は、人の自由に対する強い侵害であるから、多く
の人権宣言は、刑罰の必要を承認しつつ、これを科するにあたつて、過当な人権侵
害を避けるための罪刑法定主義、その他刑事法に関する各種の保障を定めているの
である。憲法第三一条は右の罪刑法定主義の見地に立つものであつて、刑罰を科す
る手続が妥当な手続によるべきことを定めた規定である。論旨は、「あおり」行為
等という概念は極めて不明確であるのみならず、争議行為の実行が不可罰である以
上、これと通常随伴すると認められる「あおり」行為等の行為は同等の評価を受く
べきものであるから、これらの随伴行為を処罰することは、原判決の説示するよう
に「あおり」行為等を縮小的に解釈しない限り、憲法第三一条に違反するものであ
るというに帰する。しかしながら、既に前記第二部(二)において説示したとお
り、国公法第一一〇条第一項第一七号の規定する「あおり」行為等は、その概念内
容は明確であるのみならず、これらの行為は、前記のような制限的解釈をしなくと
も、争議行為の原動力、支柱となりこれを誘発する危険性を有するものである点に
かんがみ、このような指導的行為のみを処罰することにより争議行為を禁遏する目
的を達し得るのであつて、このように解することは、前記のとおり争議行為が禁止
されている現状に徴すれば、合理性に欠けるものとはいえないのであるから、同法
条が憲法第三条に違反するとはいえない。
 (ロ) 国公法第一一〇条第一項第一七号が憲法第二一条に違反しない点につい
ては、既に昭和三〇年一一月三〇日最高裁大法廷判決(最高裁刑集第九巻第一二号
二、五四五頁)が合憲の解釈を下しているところであつて、何ら疑義はない。およ
そ、国家公務員の団体乃至組合の幹部が一般組合員に対し違法な争議行為の実行を
あおるような行為は、組合の統制力を利用しているため、第三者による慫慂行為に
比し、むしろ格段に高度の影響力を有することは当然であるというべく、従つて、
このような行為は、既に再三言及したとおり、まさしく違法な争議行為の原動力、
支柱となり、これを誘発する危険性のある行為であるから、争議行為と通常不可分
な随伴的行為のうち、一般の刑罰法規の予定する以上の強度な違法性を有するもの
乃至争議行為と通常不可分な随伴的行為と見られないものに限り憲法第二一条の保
障する範囲外にある旨の原判決の見解を支持する弁護人の論旨は誤といわなければ
ならない。しかも既に説示したとおり、国公法第一一〇条第一項第一七号は憲法第
二八条に照らしても明らかに合憲と解される規定であるから、「あおり」行為等が
組合内の行為として行なわれたからといつて、それが正当化される道理はない。弁
護人の引用する言論の自由を確保するために認められているという明白且つ現在の
危険の原則は、可罰的違法性、反社会性、反規範性を具有していると認められる被
告人らの「あおり」行為等に対し適用すべきものとは認められない。
 (ハ) 国公法第一一〇条第一項第一七号が憲法第一八条に違反するとの論旨に
ついて。
 論旨は、国公法第一一〇条第一項第一七号は、実質的には争議行為そのものを刑
罰をもつて禁止するものであるから、労働者が要求貫徹のため労務の提供を拒否し
ようとするときにも、刑罰の制裁があるために働かざるを得なくなるのである。刑
罰で威嚇されて働くことは、強制労働以外の何物でもなく、従つて、前記国公法の
規定は憲法第一八条に違反すると主張する。しかしながら、中郵判決は、公労法第
一七条第一項について、新たな角度から、昭和二八年四月八日の大法廷判決(最高
裁刑集第七巻第四号七七五頁)の解釈を維持し、これを憲法第一八条に違反しない
としている。いわんや、公労法の適用を受ける現業職員より公共性の更に強い職務
に従事している国家公務員について争議行為を禁止している国公法第九八条旧第五
項が憲法第一八条に違反しないことも、疑問の余地がない。次ぎに右国公法第九八
条旧第五項に対する罰則である同法第一一〇条第一項第一七号が憲法第一八条に違
反するか否かについて検討するのに、中郵判決は、「同盟罷業、怠業のような単純
な不作為を刑罰の対象とするについては、特別に慎重でなければならない。」とは
説示しているが、憲法第一八条をもつて「争議行為自体に刑罰を科することを禁じ
た」ものとは解していない。いわんや、国公法第一一〇条第一項第一七号は、この
ような単純な不作為そのものを処罰し、間接に就労を強制しようとするものではな
く、違法な争議行為の遂行をあおることを企て、或はその遂行をあおる行為等の積
極的、指導的行為を処罰し、これによつて争議行為の発生を禁遏するに過ぎないも
のであるばかりでなく、このような積極的、指導的行為を処罰することは、論旨の
いうように客観的に争議行為そのものを刑罰をもつて禁止するものであるとはいい
難い。従つて国公法第一一〇条第一項第一七号が憲法第一八条に違反しないことも
明白である(なお、論旨は、前記国公法第一一〇条第一項第一七号が強制労働の廃
止に関するILO第一〇五号条約及び昭和四一年六月一四日発効をみるに至つた結
社の自由及び団結権の保護に関するILO第八七号条約に牴触し、ひいて憲法第九
八条第二項に違反するかのように主張する。しかしながら、第一〇五号条約はいま
だ我が国政府において批准していないものであつて、前記国公法の規定が同条約と
の関係において違憲の疑いがない点については、原判決の説示したとおりであり、
又第八七号条約によるも、国家公務員は、その地位の特殊性、特にその勤務条件が
直接国の法令によつて保障されているため、国家公務員に対する争議行為の禁止は
承認されていることが明らかであり、右国公法の規定は同条約との関係においても
違憲の疑いはない。)。
 (三) 弁護人及び被告人らの抵抗権に関する論旨について。
 論旨は、憲法の人権保障の規定は、自然法思想に支えられた強い抵抗の論理を内
在せしめていると解せられるところ、警職法改正案の内容が労働者の生存権の確保
のための最も基礎的な条件ともいうべき労働基本権を制限するようなものであるだ
けに、その擁護を目的としてなされる本件争議行為はむしろ、右基本権自体の論理
的内容をなすものと解することすらでき、或はC1の組織目的を達成するための最
低限の抵抗行動であつて、いわゆる抵抗権の行使として正当視されるのは当然の帰
結であると主張する。しかしながら、所論のいう抵抗権が憲法第一二条所定の自由
及び権利の保持義務のための抵抗運動が許容されるという意味であるとすれば、仮
りに警職法改正案に対する抵抗運動を許容し得るものであると解しても、その運動
の規模、手段方法(態様)が、現行法秩序全体の枠を越え、可罰性を帯び且つ反社
会性、反規範性を具有すると認められる被告人らの本件行為についてまでも、その
違法性を阻却し、正当視されるものであるとはいえないことは明白である。
 (四) その他弁護人、被告人らの答弁書、弁論要旨、被告陳述と題する書面の
内容を仔細に検討しても、当裁判所の前記結論を左右するに足るものは認められな
い。
 第五部、 以上第一部乃至第四部において詳論したとおりであるから、検察官の
本件控訴は結局において理由があるので、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八二
条、第三八〇条に則り原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書に従い、直ちに当裁判
所において更に次のとおり裁判する。
 (罪となるべき事実)
 被告人らはいずれも当時農林省職員であつて、被告人A1はC1労働組合中央執
行委員長、同A2、同A3はいずれも同組合副中央執行委員長、同A4は同組合書
記長、同A5は同組合中央執行委員であつたところ、昭和三三年一〇月八日内閣が
警察官職務執行法の一部を改正する法律案を衆議院に提出するや、これに反対する
第四次統一行動の一環として、被告人ら五名は
 第一、 同組合会計長D33ほか中央執行委員全員及び中央委員四十数名と共謀
のうえ、同年一〇月三〇日の深夜から同年一一月二日にかけ、同組合総務部長D2
をして、東京都内より、同組合各県(大阪府及び北海道を含む。)本部宛てに、同
組合員は警職法改悪反対のため所属長の承認なくとも、一一月五日は正午出勤の行
動に入れ(但し、一部の特殊職場は勤務時間内一時間以上の職場大会を実施せよ)
なる趣旨のC1名義の電報指令第六号並びに各県本部(大阪府及び北海道のほか東
京都を含む。)支部、分会各委員長宛てに、右と同趣旨のC1労働組合中央闘争委
員長A1名義の文書指令第六号を発信又は速達便をもつて発送せしめ、もつて全国
の傘下組合員である国家公務員なる農林省職員に対し、争議行為の遂行をあおるこ
とを企てた。
 第二、 同組合会計長D33及び中央執行委員十数名と共謀のうえ、同年一一月
五日午前九時頃から同一一時四〇分頃までの間、東京都千代田区千代田区霞ケ関二
丁目一番地農林省庁舎の各入口に人垣を築いてピケツトを張り、殊に正面玄関の扉
を旗竿等をもつて縛りつけ、又裏玄関の内部に机、椅子等を積み重ねるなどした状
況のもとに、同省職員約二千五百名を入庁せしめないようにしむけたうえ、同職員
らに対し、同省正面玄関前の警職法改悪反対職場大会に直ちに参加するように反覆
して申し向けて説得し、勤務時間内二時間を目標として開催される右職場大会(実
際の開催時間は午前一〇時前頃から同一一時四〇分頃まで。正規の出勤時間は同九
時二〇分。参加人員は二千名余。)に参加方を慫慂し、もつて傘下組合員である国
家公務員なる農林省職員に対し、争議行為の遂行をあおつたものである。
 (証拠の標目)省略
 (法令の適用)
 被告人らの判示第一、第二の各所為は、いずれも昭和四〇年法律第六九号附則第
二条第六項により同法律による改正前の国家公務員法第九八条第五項、第一一〇条
第一項第一七号、刑法第六〇条、罰金等臨時措置法第二条に該当するところ、各被
告人の以上の所為は、それぞれ警職法改正案に対する反対闘争のための第四次統一
行動の一環という目的に出たものであるから、包括して右国家公務員法第一一〇条
第一項第一七号違反罪の一罪として処断すべく、なお記録上認められる一切の犯情
のほか、被告人らに有利な情状、特に被告人らは当時いずれも真面目な国家公務員
であつた点等を考慮し、所定刑中、罰金刑を選択し、その所定罰金額の範囲内にお
いて被告人五名を各罰金五万円に処し、なお、右罰金不完納の場合の労役場留置処
分につき刑法第一八条を、原審及び当審における訴訟費用の負担につき刑事訴訟法
第一八二条、第一八一条第一項本文を各適用し、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 三宅富士郎 判事 石田一郎 判事 金隆史)

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