弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人加藤大謳の上告趣意書は、末尾に添えた別紙の通りである。
 (一) 論旨第一点は、原審が本件併合罪につき贓物牙保罪よりも恐喝罪の方を
重いものとして併合加重をしたのは違去である、と非難する。しかし、判決文には
「……恐喝の罪の一罪とし之と判示第一の罪とは併合罪であるから其の重い後者の
罪に付……」とあるのであつて、「之」というのは恐喝罪、「判示第一の罪」とい
うのは贓物牙保罪であり、そういう順序にならべて置いて「其の重い後者の罪」と
書いたのだから、「後者」すなわち臓物牙保罪が重いとしたこと明白である。もし
この「後者」が恐喝罪とするならば、その続きの「其の所定の罰金」というのが恐
喝罪に罰金刑があることに取れて、たちまちつじつまの合わぬことになる。すなわ
ち論旨は判決文を誤読しての立論であつて、全く理由がない。
 (二) 論旨第一点末段は、原判決には刑法第四八条を適用していない違法があ
る、と主張するが、同条は刑法総則の規定であつて、原判文自体から同条を適用し
た趣旨であることが明らかに認められるから、同条の適用を明記しなかつたことに
よつて直ちに原判決を違法とするわけに行かず、論旨は理由がない。
 (三) 論旨第二点は、原判決が判示第三の恐喝の事実につき被害者Aに対する
昭和二二年九月一八日附司法警察官の聴取書を証拠に採り第一審公判廷における同
証人の証言を採用しなかつたのは実験則に違背する、と非難する。
 しかし同一の事実について被告人に利益なまた不利益な数個の証拠がある場合に
は、事実審裁判所はその自由な心証に従いそのうちいずれが真実に符合するかを判
断して取捨選択することができるのであつて、特定の証拠を必ず他の証拠よりすぐ
れた証明力があるものとして他に優先して証拠に採用しなければならない、という
わけのものではない。(昭和二三年(れ)第二三七号同年六月一九日最高裁判所第
二小法廷判決参照)それゆえ本件においても、原審が適法な証拠である前記司法警
察官の聴取書を判示第三の事実を認定する一つの証拠として採用し、前記第一審公
判廷における証言を信用しなかつたからとて、経験則に反するものとは言えない。
論旨は結局原審の証拠の取捨を非難するものであつて、適法な上告の理由にならな
い。
 よつて旧刑事訴訟法第四四六条に従い、主文の通り判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
 検察官 竹原精太郎関与
  昭和二四年一一月二九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛