弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
一 被告は、原告に対し、金九九〇〇円及びこれに対する平成五年三月九日から支
払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
 この判決は仮に執行することができる。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
 主文同旨。
二 被告
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 請求原因
一1 原告は、日刊新聞の発行等を目的とし、日刊新聞である「日本経済新聞」、
「日経産業新聞」、「日経金融新聞」や、週三回刊行される「日経流通新聞」(以
下、これらを総称して「日経新聞等」ということがある。)を発行する株式会社で
ある。
2 被告は、コンピューター通信網による情報提供サービス及び各種情報の収集、
処理並びに販売等を目的として、昭和六二年一二月二三日に設立された株式会社で
あるが、定期購読サービスとして、オンライン、ファクシミリ、印刷物による「コ
ムライン・デイリーニュース」、印刷物による「コムライン・インダストリアルリ
ポート」、ファクシミリ、印刷物による「トウキョウ・ファイナンシャル・ワイ
ア」及び「コネネット」名のオンライン・サービスを行っている。
二1 原告の従業員である新聞記者は、原告の発意に基づき、その職務上、別紙対
比目録左欄の「1 本件著作物中の各記事」欄(1)ないし(11)記載の日付け
の直前頃、同記載の各新聞記事を創作し(以下「原告記事(1)」、「原告記事
(2)」などといい、これらを総称して「原告記事」ということがある。)、原告
は、原告の著作名義により右各新聞記事を各日付けの各新聞に掲載することにより
公表し、原告記事の著作物を取得した。
2 右新聞記事は、いずれも事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道に止まるもの
ではなく、その盛り込む事項の選択、報道事実や論理の展開の仕方、文章表現等に
創作性が認められる著作物である。
三1 被告は、別紙対比目録右欄上段、「2対象文書中の各記事」欄に記載の文章
(以下、「被告文章(1)」、「被告文章(2)」などといい、これらを総称して
「被告文章」ということがある。)を作成し、右を定期購読サービスとして、コム
ライン・デイリーニュース(オンライン、ファクシミリ、印刷物)、コムライン・
インダストリアルリポート(印刷物)、トウキョウ・ファイナンシャル・ワイア
(ファクシミリ、印刷物)及びコムネット名のオンライン・サービス等によりこれ
を頒布し、有線送信した。
2 被告は、被告文章の作成に当たり、原告に無断で、原告記事を要約し、英語に
翻訳した。
3 被告は、原告記事のうち、創作性のある部分を捨象して、事実そのものを要約
していると主張している。
 しかし新聞記者は「生の事実」に迫ろうとして調査、取材活動をするが、その結
果、見出しを付して選択、配列、作成される新聞記事は「生の事実」そのものでは
ない。新聞記事は、取材記者、編集記者が「生の事実」に肉薄しようとして、選択
し、自らの言葉や表現、論理によって切り取り、報道価値の重みを付け加えた文章
表現である。新聞の報道記事のほとんどは、その中に盛り込む事項の選択、記事や
論理の展開の仕方、文章表現等に創作性がある。事実の伝達にすぎない雑報や時事
の報道を除く新聞記事は、五つのWと一つのH、即ち、誰が、いつ、どこで、何
を、なぜ、どのように、の各構成要素を、読者に迅速かつ正確に伝えるためにでき
るだけ簡明に述べる文章である。それは見出しと本文からなり、本文は、書き出し
部分とその他の部分とからなる。新聞記事は、現場、目撃者、証人、資料など生の
事実に接近する記者の創作した、つくりごとではない現実の事実に基づく素材とし
ての五つのWと一つのHについて、記事の中に盛り込む事項の選択、記事や論理の
展開の仕方、文章表現等に創作性がある著作物である。「読みやすく、分かりやす
く、そして味がある」ことが他の文章に比べて特に要求される。被告が主張するよ
うな「記事に含まれている創作性のある部分を捨象した生の事実」なるものは新聞
記事には存在しない。存在するのは、新聞記者らによって作成された表現である。
即ち、「生の事実」に接近する記者が、数多い事項、記事の展開、文章表現などの
中から選び取り、切り取ってきた表現である。新聞記事を「創作性のある部分」と
そうでない部分とに分けることは不可能である。新聞記事の各構成要素、各部分の
具体的な表現において、どのような事項を選択するか、どのように論理を展開する
か、どのような用語なり文章なりで表現するかにおいて、新聞記者と編集デスクの
工夫や創作性が存するのである。
 被告が主張するように、記事を参照して生の事実を抽出することは、右に見たこ
とから明らかなように、もともとできないことである。被告は、新聞記事である原
告記事の文章表現の中から、見出しの文言を中心に、その中に選択されている事
項、展開されている論理、文章表現等を要約し英文化しているに過ぎない。被告文
章は、原告記事の主たる構成を母体として派生的な著作物を作成している。被告が
必ず原告記事の題号を出典として明記しているのは、まさに原告記事の主たる構成
を母体としているからにほかならない。
4 仮にそうでないとしても、原告記事の創作性は、主として記事の展開の仕方、
記事に盛り込む事項の選択に存するものであるところ、原告記事における記事の展
開の仕方及び記事に盛り込まれた事項は、別紙対照目録左欄のとおりであり、これ
に対し、被告文章の展開の仕方及び記事に盛り込まれた事項は同目録右欄のとおり
であり、両者がこれらの点において類似していることは、この目録によっても明ら
かである。
5 被告文章は、項目末尾に、「Ref.」(Referenceの短縮形で出典
の意味)として原告記事の掲載された新聞名が表示されている。いずれも原告記事
の掲載された日経新聞等のみが「出典」とされており、他の日刊新聞は被告におい
て参照していない。したがって、被告が主張するように、各種の情報源から、重要
と思われるニュースごとの資料を収集して、これを検討してそこから事実のみを抽
出するなどといったことがなされていないことは明らかである。右の表示からして
も、被告は、原告記事に依拠してこれを翻案、要約して被告文章を作成したもので
あるということができる。
 被告の営業案内には、毎朝五時半から原告の新聞記事をモニターし、毎朝八時半
までにはファクシミリで被告の文書を顧客に届ける旨明記されており、右の時間帯
に記事の内容に取り上げられた会社への取材を必ず行なうなどという被告の主張は
信用できない。
6 よって、被告が、被告文章を作成し、これを文書として発行し、あるいは有線
送信したことは、原告記事についての原告の翻案権及び有線送信権を侵害したもの
である。
四 被告は、請求原因三1、2の行為をするにあたり、原告記事についての原告の
著作権を侵害するものであることを知り、または過失によりこれを知らなかった。
五 原告が、被告による右三の態様による原告記事の使用について通常受けるべき
金銭は、原告記事一つ当たり少なくとも金九〇〇円であるから、原告は被告に対し
少なくとも金九九〇〇円の損害賠償請求をすることができる。
六 よって原告は被告に対し、損害賠償金九九〇〇円及びこれに対する不法行為後
の日である平成五年三月九日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による金員
の支払を求める。
第三 請求原因に対する認否及び被告の主張
一 請求原因一は認める。なお被告は、現在、原告主張の各サービスは行っていな
い。
二 請求原因二1は、知らない。同2中、原告記事(1)ないし(7)が著作物で
あることは認め、その余は知らない。
三1 請求原因三1中、被告が被告文章を、定期購読サービスとして、コムライ
ン・デイリー・ニュース(オンライン、ファクシミリ、印刷物)、コムライン・イ
ンダストリアルリポート(印刷物)で、被告文章(1)ないし(7)をコムネット
名のオンライン・サービスにより、各頒布又は有線送信したことは認め、その余は
否認する。同2は否認し、同3、同4は争う。同5は、被告文章の末尾に「Re
f.」(「reference」の短縮形)という表示がされて原告発行の新聞名
が表示されていることは認め、その余は否認する。同6は争う。
2 被告の営むサービスは、いずれも日本の産業、技術、経済に関する情報を英語
で簡潔に提供するものであり、その記事は、それぞれの専門分野を担当する専門知
識を有する一名ないし数名の日本人又は日本語の堪能な外国人の記者が作成してい
るものである。その記事の作成方法は、これらの記者が、毎日、日経新聞等を含む
各種日刊新聞、各通信社から入電のニュース及び企業が出すプレス・リリース等を
読んで、重要と思われるニュースごとの資料を収集し、収集したニュースを検討し
てそこから事実のみを抽出して、更に、会社に電話やファックスによる取材等も必
要に応じ行って、記者自らの考えに基づいて整理した上、抽出した事実について記
者自身の言葉で三ないし四段程度の短い記事を作成するという方法であり、取材源
になった新聞名を記事の末尾に「Ref.」(参照)と表示して掲げている。複数
の新聞名を掲げることも少なくない。その上で、更に外国人編集者が英文で書かれ
た記事をチェックし、疑問点等を指摘して、この点について更に記者が再調査を行
った上で修正、点検して最終的な記事にしている。
 このような被告文章の記事の作成過程において、各種の取材源からは著作権の及
ばない事実のみを取り上げているのであり、それを越えて要約、翻訳をしているの
ではない。ただ産業、経済等の専門的な情報の伝達を行っているのであるから、こ
れらの情報の性質上、表現方法には自ずと限界があり、同じ事実を報道すれば結果
的に表現が共通してくる部分が多くなることは避けられない。
 被告文章の記事は、あくまで取材源として記事に含まれている創作性のある部分
を捨象した生の事実なのであって、被告の記者は各種の取材源からの情報の中から
生の事実を取り出して記事にしているにすぎない。
 また、被告文章の「Contact」欄に、電話番号又はファックス番号が記載
されているが、これは被告の記者が会社に対して電話等で事実について確認した場
合に記載しているものであり、被告文章のほとんどについて事実確認をした上で記
事が作成されている。
3 被告自身も、記者に対して、記事(ただし、事実の伝達にすぎない雑報、時事
の報道記事を除く)の要約にならないよう常に注意を喚起しており、記者に確認も
させている。
このため事実の報道を中心としている簡潔なコムライン等の記事でも、参照した記
事には出ていない、あるいは参照した記事の見解とは異なる被告の記者の独自の見
解を盛り込んでいるものも少なくないし、独自の取材による調査を反映して、日刊
新聞の記事の報道は誤っていて、被告の記事では正しい情報が提供されているケー
スもある。これらの事実はすべて被告記事が、日経新聞等を含む各種日刊紙の記事
を要約又は翻訳したものではないことを示すものである。
4 なお、原告は、別紙対照目録において、原告記事と被告文章を対比している
が、これらを比較すれば、むしろ被告の文書は見出しにおいても独自性を出してい
ることが明らかである。新聞記事は、事実を簡潔に報道するという性質上、キーワ
ードは限定されてくるものであり、見出しも「誰が何をした」かを簡潔にまとめた
ものになるのが通常であるから、原告記事の見出しと被告文章の見出しは、「誰
が」の部分は共通しているものの、「何をした」かについての表現は、一部キーワ
ードを共通しているものがある以外には全く異なっている。
 また記事に盛り込まれた事項についても、事実の報道である以上、内容がある程
度共通するのはやむを得ないことであり、創作性は、限られた情報の中から記者が
何を取捨選択し、選択した事項を、どのような順序で、どういう言葉で展開するか
という点に表れてくるものである。被告文章は、原告記事と比べると記事に盛り込
む内容をより限定して選択している。また被告文章は、選択した事項を原告記事と
は異なった順序で展開している。選択した事項をどのような順序でどのような表現
によって文章にするかによって、その記事が、どの事項に、より重点を置いている
かの違いが表れるのであり、この点でも、被告文章には、被告の記者の独自の視点
が表現されているものである。
四 請求原因四は否認する。
五 請求原因五は、原告が原告記事について通常受けるべき金額が一記事当たり九
〇〇円であることは知らない、その余は否認する。
六 請求原因六は争う。
第四 証拠(省略)
       理   由
一 請求原因一は当事者間に争いがない。
二 原告記事(1)ないし(7)が著作物であることは当事者間に争いがない。
 真正に成立したものであることについて当事者間に争いのない甲第一号証ないし
甲第六号証、甲第一八号証ないし甲第二一号証及び弁論の全趣旨によれば、
1 原告の従業員である新聞記事が、原告の発意に基づき、その職務上、各原告記
事を創作し、原告は、原告の著作名義で、原告記事を、各日付けの各新聞に掲載し
て公表したこと、
2 原告記事の各新聞紙面での扱いは、次のとおりであったこと、
(原告記事番号) (見出し) (本文)
 (1) 三段抜き九行分 五五行
 (2) 二段抜き五行分 三四行
 (3) 三段抜き八行分 四七行
 (4) 三段抜き六行分 四一行
 (5) 四段抜き八行分 五六行
 (6) 三段抜き一〇行分 三九行
 (7) 三段抜き八行分 三三行
 (8) 一段横見出し二三行分 四一行
 (9) 三段抜き七行分 二六行
(10) 二段抜き横見出し三一行分 三段抜き前書き六行、本文四七行
(11) 一段横見出し三〇行分  四段抜き前書き四行、本文四二行
 四段抜き縦見出し八行分
3 原告記事(8)ないし(11)も、その内容、長さ等に照らし、事実の伝達に
すぎない雑報及び時事の報道ではなく、著作権法上の著作物に該当すること
が認められる。
三 請求原因三1中、被告が被告文章を、定期購読サービスとして、コムライン・
デイリー・ニュース(オンライン、ファクシミリ、印刷物)、コムライン・インダ
ストリアルリポート(印刷物)で、被告文章(1)ないし(7)をコムネット名の
オンライン・サービスにより、各頒布又は有線送信したことは争いがなく、成立に
争いのない甲第一二号証、甲第二四号証ないし甲第二七号証、乙第三号証の四によ
れば、被告が、被告文章(4)をトウキョウ・ファイナンシャル・ワイア(ファク
シミリ、印刷物)により頒布又は有線送信したこと、被告が被告文章(8)ないし
(11)をコムネット名のオンライン・サービスにより有線送信したことが認めら
れ、弁論の全趣旨によって真正に成立したものと認められる乙第一三号証中右認定
に反する部分は、前記争いない事実に照らし信用できない。なお、被告は被告文章
の訳文として、乙第三号証の一ないし七を提出するが、右をもってしても、後記四
の対比の判断に影響を及ぼすものとは認められないので、以下の検討は、別紙対比
目録下段の原告作成の訳文によって行なう。
四 著作権法二七条所定の翻案には、原著作物を短縮する要約を含むところ、言語
の著作物である原著作物の翻案である要約とは、それが原著作物に依拠して作成さ
れ、かつ、その内容において、原著作物の内容の一部が省略され又は表現が短縮さ
れ、場合により叙述の順序が変更されてはいるが、その主要な部分を含み、原著作
物の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているもの
をいうと解するのが相当である。したがって、要約は、これに接する者に、原著作
物を読まなくても原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容
を有しているものである。
 そのことは、原著作物が事実を報道した新聞記事であっても、それが、著作物と
いえるものである限り同様である。
 また、以上のことは、原著作物に依拠して、直接に外国語で要約が作られた場合
も同様である。
 以上のことを前提として、被告文章が原告記事の翻案としての要約、翻訳に該当
するか否かについて、検討する(なお、以下において原告記事及び被告文章の本文
の行数の表示は、別紙対比目録(被告文章についてはその日本語訳文)のそれによ
る)。
1 被告文章(1)と原告記事(1)を対比する。
被告文章(1)中、
(一) 見出しの「肺ガン切除患者の予後を予想する検査法を開発」という部分
は、原告記事(1)本文(以下単に「原告記事」という。)の一行目ないし二行目
の、「京都大学放射線生物研究センターの【A】教授らは初期の肺ガンの切除手術
を受けた患者が完治に向かうか、それとも芳しくない経過をたどるかを予測する方
法を開発した。」という部分の
(二) 本文一行ないし二行目(以下単に「一行目」などという。)の「京都大学
放射線生物センターの【A】教授は、初期の肺ガンの早期切除手術を受けている患
者の予後を予想する簡単な検査法を開発した。」という部分は、原告記事一行目な
いし二行目の「京都大学放射線生物研究センターの【A】教授らは初期の肺ガンの
切除手術を受けた患者が完治に向かうか、それとも芳しくない経過をたどるかを予
測する方法を開発した。」という部分の
(三) 三行目から四行目の「【A】の検査法は、手術の前に採取した血液からリ
ンパ球を分離し、これを切除された肺ガンの細胞に約6時間混合させる。」という
部分は、原告記事六行目ないし七行目の「【A】教授によると、判定の方法はま
ず、ガンの切除手術の直前に採取した血液からリンパ球を分離。これを手術で摘出
されたガン組織の細胞と6時間反応させ、ガン細胞に対する殺傷能力を調べる。」
という部分の
(四) 五行目から六行目の「【A】によると、ガン細胞を殺すリンパ球の能力
は、患者の生存の見込みを予示する。実験では、【A】はガンの外傷が3ミリ以下
で転移がない50人の肺ガン患者の予後を予測する検査法を用いた。」という部分
は、原告記事三行目の「リンパ球のガン細胞殺傷能力を測定する手法で」という部
分及び原告記事全体の趣旨から読み取ったもの、原告記事八行目の「①ガンの大き
さが3センチ以下②全身の他の個所に転移がない」という部分及び原告記事九行目
における「肺ガン患者50人にこの検査をを実施。」という部分の(ただし、3セ
ンチ以下を3ミリ以下と間違えている。)
(五) 七行目ないし九行目の「27人の患者の検査の結果、彼らのリンパ球が1
0%以上のガン細胞を殺したことがわかった。5年間の追跡調査の結果、27人の
内の4人のみが手術後3年以内に死亡したが、残りの23人の患者は5年以上生存
したことがわかった。」という部分は、原告記事一一行目ないし一二行目の「10
%以上殺傷したグループは計27人で、うち4人は3年以内に死亡した。しかし、
残る23人はガンが完治したと見なされる5年以上生存。」という部分の
(六) 九行目ないし一〇行目の「10%以下のガン細胞しか殺せなかったリンパ
球を持っていた患者のすべては、化学・放射線療法などを受けていたにもかかわら
ず、手術後3年以内に死亡している。」という部分は、原告記事一四行目ないし一
五行目の「10%以下の殺傷力しかなかった23人の患者は、いずれも手術から1
年半以内にガンの再発や転移が発生。化学、放射線療法などさまざまな治療が試み
られたが、3年半以内に全員が死亡したという。」 という部分の
(七) 一一行目ないし一二行目の「【A】は、検査結果は手術後の最高の治療法
の決定と抗ガン剤の効果の評価に有益であると述べている。この検査法は、その他
のいくつかのガンの種類にも用いることができる。」という部分は、原告記事四行
目ないし五行目の「肺ガン以外でも有効と見られ、手術後の治療法の選択や抗ガン
剤の効果を判定するのに大いに役立ちそうだ。」という文章、及び一九行目の
【A】教授の談話として紹介されている「肺ガン以外でも適用できると思う」とい
う部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(1)はその内容
において、原告記事(1)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序
が変更されてはいるが、原告記事(1)の主要な部分を含み、原告記事(1)の表
現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認め
られる。
2 被告文章(2)と原告記事(2)を対比する。
被告文章(2)中、
(一) 見出しの「イタノ冷凍、バイオテクノロジー使用による色素抽出工場を建
設」という部分は、原告記事(2)(以下「原告記事」という。)全体の趣旨の、
(二) 一行目ないし二行目の「魚加工のイタノ冷凍株式会社は、7月17日、徳
島県<以下略>で新工場の建設を開始すると発表。同社は、バイオテクノロジーを
使ってオキアミからエキスや天然色素を取り出す。」という部分は、原告記事一行
目ないし三行目の「水産加工のイタノ冷凍(本社鳴門市、社長【B】氏、資本金1
億円)は7月17日、徳島県<以下略>で新工場の建設に着手する。バイオテクノ
ロジー(生命工学)を使いオキアミから天然色素、エキスを抽出する新鋭工場で来
年5月に完成」という部分の
(三) 三行目の「新工場(建設費、28億円)の総床面積は3300平方メート
ルになる。工場建設は1992年5月に完成予定。」という部分は、原告記事三行
目の「新鋭工場で来年5月に完成」、七行目ないし八行目の「(延べ床面積は33
00平方メートル)」及び「事業費は28億円」という部分の
(四) 四行目ないし五行目の「同社は、ソ連から年間6000トンのオキアミを
輸入して健康食品、医薬品、調味料に使用するアミノ酸に富んだエキスを生産す
る。」という部分は、原告記事三行目ないし四行目の「製品のエキスは調味料、天
然色素は医薬品、健康・機能性食品として」という部分、八行目ないし九行目の
「オキアミはソ連から独占輸入する権利を取得済みで、年間6000トンを購入す
る」という文章及び一〇行目の「オキアミから抽出したエキスは高品質なアミノ酸
類の混合液。」という部分の
(五) 五行目ないし六行目の「同社は試験工場で製造したエキスを、フランス料
理用として、仏に輸出している。近く、韓国にも調味料として輸出される。」とい
う部分は、原告記事一〇行目ないし一二行目の「試験プラントで製造したエキスは
すでに大手医薬品メーカーが調味料として販売中。フランス料理の調味料として仏
に輸出しているのに続き、キムチ用に近く韓国にも輸出する。」という部分の
(六) 七行目の「初年度のエキス生産額は金額にして20億円を目指し、3年後
に35億円に拡大したいとしている。」という部分は、原告記事四行目ないし五行
目の「初年度は20億円、3年後は35億円の出荷を目指す。」
 という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(2)はその内容
において、原告記事(2)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序
が変更されてはいるが、原告記事(2)の主要な部分を含み、原告記事(2)の表
現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認め
られる。
3 被告文章(3)と原告記事(3)を対比する。
被告文章(3)中、
(一) 見出しの「東京エレクトロン、アナログ・デジタル・ハイブリッド IC
 検査装置の販売の増大を予想」という部分は、原告記事(3)(以下「原告記
事」という。)一行目ないし四行目の「東京エレクトロンはデジタル・アナログ混
在半導体用検査装置の販売に力を入れ、半導体検査装置市場でのシェア向上をめざ
す。デジタル・アナログ混在半導体用は検査装置の中でもまだ市場規模が小さいが
需要が伸びており、今後急拡大が予想される。このため、東京エレクトロンはこの
分野の検査装置に重点を置いて攻勢をかける。」という部分の
(二) 一行目ないし五行目の、「東京エレクトロン株式会社[8035]は、イ
ーグルテストシステムズ社(イリノイ州)が開発したアナログ・デジタル・ハイブ
リッドIC検査装置[LSI―5XP]の本年度の販売を30台と見込んでいる。
LSI―5XPは、テストヘッドに計測部分を組込んでいる。このため、ノイズを
マイナス120デシベル以下に抑え込むことができる。設置面積も、これまでの通
常の検査装置が必要とした10平方メートルから4平方メートルに抑えた。検査に
要する時間も従来より20%短縮。価格は1台5000万円~1億円。」という部
分は、原告記事七行目の「米イーグルテストシステムズ社(本社イリノイ州)の
「LSI―5XP」、八行目ないし九行目の「今年度に30台販売するのが目標
だ。」、一一行目ないし一二行目の「テストヘッドに計測機器部分を組み込んでい
る。これで、ノイズをマイナス120デシベル以下に抑え込み」、一三行目の「設
置面積もこれまでの10平方メートル強から4平方メートルに抑えた」、一二行目
から一三行目の「検査スピードも従来機種より20%程度短縮」、八行目の「標準
小売価格は5000万~1億円で」という部分の
(三) 六行目ないし八行目の「同社によれば、国産IC検査装置の年間販売台数
は700台以上であり、アドバンテスト株式会社[6857]や安藤電気株式会社
[6847]などが市場で大きなシェアを占めている。現在まで、東京エレクトロ
ンは主として前処理装置を販売してきた。」という部分は、原告記事九行目ないし
一〇行目の「同社によると、国内の半導体検査装置の総販売台数は700台強と見
られる。」という文章、五行目の「検査装置ではアドバンテストや安藤電気などが
大きなシェアを握っているが」という文章、四行目の「同社の販売する半導体関連
装置は前工程用が中心で」という部分の
(四) 九行目ないし一〇行目の「同社は、既にこの装置のマーケティング活動を
支持するためプロジェクトチームを設けており、5年以内にIC検査装置市場で1
0%のシェアの確保を目標にしている。」という部分は、原告記事一四行目の「東
京エレクトロンは計測機器部内にこの機種を専門に担当するプロジェクトチームを
設けた。」、五行目ないし六行目の「東京エレクトロンは5年後に国内の総販売台
数の10%のシェア確保が目標だ。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(3)はその内容
において、原告記事(3)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序
が変更されてはいるが、原告記事(3)の主要な部分を含み、原告記事(3)の表
現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認め
られる。
4 被告文章(4)と原告記事(4)を対比する。
被告文章(4)中、
(一) 見出しの「飛鳥建設、不動産の大型処分を検討」は、原告記事(4)(以
下「原告記事」という。)全体の趣旨の、
(二) 一行目ないし三行目の「建設大手の飛鳥建設はメインバンクの富士銀行に
対して2年間で約1500億円の不動産を売却する計画を提出した。その売却代金
をほぼ同額の債務返済に当てるという。1990年9月末の同社の負債総額は37
00億円強であった。」という部分は、原告記事五行目の「メーンバンクの富士銀
行に債務圧縮計画を示し」、一行目ないし二行目の「93年3月までに販売する予
定の不動産の代金回収を急ぐ。」、一行目の「借入金のうち1500億円の圧縮に
乗り出す。」、六行目の「飛鳥建設の90年9月中間期末の借入金残高は3730
億円。」という部分の
(三) 三行目ないし六行目の「同社によると、ナナトミ倒産の成行き次第では、
売却予定額を引き上げる必要が出てくるという。飛鳥建設はナナトミに対する融資
や債務保証により1200億円の債権残高を抱えている。同社はさらに系列会社に
対して藤田観光株購入用に総額300億円を融資している。1993年3月までに
不動産を処分したいとしている。」という部分は、原告記事一二行目ないし一三行
目の「ナナトミの和議の進行状態によっては、飛鳥建設が肩代わりする債務が膨
れ、不動産圧縮をさらに拡大する必要に迫られる可能性もある。」という部分、二
行目ないし三行目の「16日に和議申請したナナトミ(本社東京、【C】氏)に総
額1200億円にのぼる債務保証、貸し付けが明らかになっていた。」、八行目の
「藤田観光株を取得するために関連会社の飛島リースに貸し付けた約300億円な
ど」、一行目ないし二行目の「93年3月までに販売する予定の不動産の代金回収
を急ぐ。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(4)はその内容
において、原告記事(4)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序
が変更されてはいるが、原告記事(4)の主要な部分を含み、原告記事(4)の表
現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認め
られる。
5 被告文章(5)と原告記事(5)を対比する。
被告文章(5)中、
(一) 見出しの「スズキ、レーザーによるダイカスト部品検査装置を開発」とい
う部分は、原告記事(5)(以下「原告記事」という。)一行目の「スズキはダイ
カスト部品の表面をレーザーで自動検査するシステムを開発した。」という部分の
(二) 一行目ないし二行目の「スズキ株式会社[7269]は、ダイカスト部品
の表面のひびや傷を検査するための自動化され、レーザー内蔵を特長とする装置の
プロトタイプを開発した。」という部分は、原告記事一行目の「スズキはダイカス
ト部品の表面をレーザーで自動検査するシステムを開発した。」、八行目ないし九
行目の「まず、幅約2ミリのレーザーを部品に照射。
部品の表面に傷や割れがあれば、レーザーの反射時間が正常な場合に比べ少し遅く
なる。」という部分の
(三) 二行目ないし三行目の「本装置は、シリンダーヘッドやトランスミッショ
ンケースなどの自動車部品の検査に使用することが期待される。」という部分は、
原告記事七行目の「当初、シリンダーヘッドやミッションケースなどのダイカスト
部品の検査用に開発した。」という部分の
(四) 四行目ないし五行目の「この新装置は、半導体レーザー、試料ステージ及
び各種制御器で構成される。しかし、この装置は現在、30センチ幅の試料の表面
の走査に5~6分要しており、そのデータの分析には30分要している。」という
部分は、原告記事六行目の「このシステムは半導体レーザー装置や検査対象物を置
くステージ、各種コントローラーなどで構成する。」という部分、一四行目ないし
一五行目の「ただ、このシステムは約30センチ幅の部品の場合で、全体にレーザ
ーを当てるだけでも5~6分、データの分析も含めると30分ほどかかってお
り、」という部分の
(五) 六行目ないし七行目の「同社は、この検査時間の短縮方法を研究中であ
り、さらにダイカスト部品と完成車の両方の検査が可能なシステムの実用化に向
け、その他の改良を行っている。」という部分は、原告記事一五行目ないし一六行
目の「実用化までには検査時間の短縮が必要と見ている。」という部分、四行目な
いし五行目の「同社ではこのシステムを将来、ダイカスト以外の部品や完成車の検
査に転用する研究開発を急ぐ方針。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(5)はその内容
において、原告記事(5)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序
が変更されてはいるが、原告記事(5)の主要な部分を含み、原告記事(5)の表
現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認め
られる。
6 被告文章(6)と原告記事(6)を対比する。
被告文章(6)中、
(一) 見出しの「三井金属、リンゴの味の非破壊試験装置を開発」という部分
は、原告記事(6)(以下「原告記事」という。
)全体の趣旨の
(二) 一行目ないし二行目の「非鉄製錬会社の三井金属株式会社[7506]
(本社東京)は、長野県農村工業研究所(NRIAI)と共同で、リンゴの味を検
査する非破壊検査装置を開発した。」という部分は、原告記事一行目ないし二行目
の「三井金属と長野県農村工業研究所(理事長【D】・全国農協中央会長)は、リ
ンゴの味が分かる非破壊検査装置を開発、」という部分に、三井金属が非鉄製錬会
社で、その本社所在地が東京であることを付加したのみの
(三) 三行目ないし五行目の「リンゴの等級は、これまで色と形を基準に決めら
れてきたが、評価結果は必ずしも正確ではなかった。この問題の解決のため、三井
金属はより正確で、客観的な評価が出来る装置の開発に、同社のリモートセンシン
グ装置技術を応用した。」という部分は、原告記事三行目の「リンゴの等級は色と
形を基準に決めてきたが、」、一二行目ないし一四行目の「食味の基準はなかっ
た。このため、消費者から「外見はいいが、まずい」などの不満が出ていたが、味
の判別につながる検査装置の開発は」、三行目ないし四行目の「リンゴの等級は色
と形を基準に決めてきたが、食味が科学的に測定できるようになるため、」、五行
目の「この装置は資源探査衛星のリモートセンシング(遠隔識別)技術を応用、」
という部分の
(四) 六行目ないし八行目の「本試験装置は、遠赤外線をリンゴに照射させ、そ
の反射光をコンピューターで分析して糖度や酸度を測定。リンゴの糖度と酸度の比
率はその味を示し、出荷前により信頼度の高い等級付けが可能となった。」という
部分は、原告記事五行目ないし八行目の「リンゴに近赤外線を当て、その反射光を
コンピューターで分析して糖度や酸度を測る。消費者を対象にした各種の検査でリ
ンゴの食味と糖度・酸度の関係についての科学的なデータをそろえており、糖と酸
のバランス(糖酸比率)を基準においしいリンゴを選び出す。」、三行目ないし四
行目の「食味が科学的に測定できるようになるため、生産や出荷に大きな影響を与
えそうだ。」という部分の(ただし、近赤外線を遠赤外線と間違えている)
(五) 九行目ないし一〇行目の「三井金属と長野県農村工業研究所は今年後半、
装置のテストを行い、1992年産のリンゴの等級付けに本装置を使用する。」と
いう部分は、原告記事一行目ないし二行目の「三井金属と長野県農村工業研究所
(理事長【D】・全国農協中央会長)は、リンゴの味が分かる非破壊検査装置を開
発、今秋から実用化テストを始める。」という部分、九行目ないし一〇行目の「結
果が良ければ来シーズンから本格的に使用する。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(6)はその内容
において、原告記事(6)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序
が変更され、三井金属が非鉄製練会社で、その本社所在地が東京であるという周知
の事実を付加されてはいるが、原告記事(6)の主要な部分を含み、原告記事
(6)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現している
ものと認められる。
7 被告文章(7)と原告記事(7)を対比する。
被告文章(7)中、
(一) 見出しの「日立建機 油圧ショベル10%減産」という部分は、原告記事
(7)(以下「原告記事」という。)見出しの「日立建機 月産1700台に修正
 油圧ショベル10%減産」という部分の
(二) 一行目ないし二行目の「日立建機株式会社[6305]は、油圧ショベル
の月産台数を10%引き下げる。今年度当初、月産1900台の生産目標を立てた
が、現在月産約1700台に落ちついている。」という部分は、原告記事一行目な
いし二行目の「日立建機は油圧ショベルの月産生産目標台数を10%程度引き下げ
る。年度当初、月産1900台を目標に置いて生産計画を立てていたが、約170
0台の水準に落とすことにした。」という部分の
(三) 二行目ないし三行目の「油圧ショベルを生産している同社の土浦工場(茨
城県)は従業員の残業を減らす。」という部分は、原告記事五行目ないし六行目の
「減産するため油圧ショベルを生産している土浦工場(茨城県土浦市)の従業員の
残業を減らし、稼働率を下げる。」という部分の
(四) 四行目ないし五行目の「同社の油圧ショベルの需要は、国内経済の減速と
高金利の影響を受けて落ち込んでいる。その結果、同社のショベルの在庫は昨年の
2倍になっている。」という部分は、原告記事二行目ないし三行目の「国内景気の
鈍化を背景に、油圧ショベルなど建設機械の販売が国内外で落ち込んでいるた
め。」という部分、原告記事九行目ないし一〇行目の「建機市場は昨年まで2ケタ
の伸びを見せてきたが、昨年末から金利高の影響で販売が低迷し、在庫水準も昨年
の2倍になっている。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(7)はその内容
において、原告記事(7)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序
が変更されてはいるが、原告記事(7)の主要な部分を含み、原告記事(7)の表
現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認め
られる。
8 被告文章(8)と原告記事(8)を対比する。
被告文章(8)中、
(一) 見出しの「富士通、93年から米でワークステーション用ソフトを販売」
という部分は、原告記事(8)(以下「原告記事」という。)見出しの「富士通 
米でWS用ソフト販売―まずネットワーク管理用―」、原告記事一行目ないし二行
目の「富士通は来年前半に米国のソフト子会社で開発したワークステーション(W
S)用ソフトウエアを米国内で販売する。」という部分の
(二) 一行目ないし二行目の「富士通は93年前半に米国の子会社、オープンシ
ステムズソリューションズが開発したワークステーション用ソフトを米国内で販売
する計画である。」という部分は、原告記事一行目ないし二行目の「富士通は来年
前半に米国のソフト子会社で開発したワークステーション(WS)用ソフトウエア
を米国内で販売する。」という部分、七行目ないし八行目の「子会社のオープンシ
ステムズソリューションズ(本社カリフォルニア州)が開発した初の製品で、」と
いう部分の
(三) 二行目ないし三行目の「同社のこうした動きは機器の売上が低迷している
ことによる。」という部分は、原告記事四行目ないし五行目の「景気後退で機器の
売り上げが伸び悩む中、付加価値の高いソフトを今後の主力事業に育成する動きと
いえる。」という部分の
(四) 四行目ないし五行目の「このソフト「ネットウォーカー」はサン・マイク
ロシステムズのワークステーション「スパークステーション」上で稼働する。」と
いう部分は、原告記事七行目の「富士通が米国で販売するのはネットワーク管理用
のソフト「ネットウォーカー」。」という部分、八行目ないし九行目の「米のWS
最大手のサン・マイクロシステムズの製品「スパークステーション」上で稼働す
る。」という部分の
(五) 五行目ないし六行目の「富士通ではソフトのほとんどをハードウェアに搭
載して販売している」という部分は、原告記事二行目ないし四行目の「従来、同社
は米国では自社のハードウエアにソフトを搭載して販売するケースがほとんどで、
ソフトは機器を売るために装備する商品という意味合いが強かった。」という部分

(六) 六行目ないし七行目の「富士通はこのソフトの販売を促進するため、米国
で新たな販売網の構築を検討している。販売価格や販売目標は未定。」という部分
は、原告記事一二行目の「富士通はこのソフトの普及を進めるため米国で新たな販
売網を構築する考え。」という部分、一三行目の「販売価格や販売目標は未定だ
が、」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(8)はその内容
において、原告記事(8)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序
が変更されてはいるが、原告記事(8)の主要な部分を含み、原告記事(8)の表
現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認め
られる。
9 被告文章(9)と原告記事(9)を対比する。
被告文章(9)中、
(一) 見出しの「NECコンピューターシステム、ワークステーションを使った
電話マーケティング・システムを共同開発」という部分は、原告記事(9)(以下
「原告記事」という。)見出しの「WS使い電話市場調査―NECコンピューター
システム システム共同開発―」という部分の
(二) 一行目ないし二行目の「NECコンピューターシステムは電話によるマー
ケティングのコンサルタント会社、テレフォニー(本社東京)と共同でワークステ
ーションを使った電話マーケティングシステムを開発、販売する。」という部分
は、原告記事一行目ないし三行目の「NECコンピュータシステムは電話マーケテ
ィングのコンサルティングやシステム開発のテレフォニー(本社東京)と提携し、
高性能コンピューターであるワークステーションを使った電話マーケティングシス
テムを共同で開発、販売する。」という部分の
(三) 四行目ないし五行目の「企業は情報処理機器に対する投資を削減している
が、電話マーケティングシステムへの投資は増えている。」という部分は、原告記
事三行目ないし四行目の「金融機関は情報化投資を削減する動きを強めているが、
電話マーケティングシステム構築への投資は増えており、成長分野といわれてい
る。」という部分の(ただし、金融機関を企業としている)
(四) 五行目ないし七行目の「この「Callmagic」というシステムは、
顧客の情報をデータベース化し、顧客と直接電話で接触する。テレフォニーは人材
育成やマーケティング方法の企画を担当し、このシステムを問題解決策として販売
していく。」という部分は、原告記事五行目ないし八行目の「共同開発するのは、
「Callmagic」というシステムで、顧客の情報をデータベース化し、これ
を活用しながら、電話を使って顧客に接触し、営業効率を高めるシステム。NEC
コンピューターシステムは機器面でのシステム構築、テレフォニーは人材育成、マ
ーケティング方法の企画などを担当し、ソリューション(情報システムの問題解決
策)として顧客に提供していく。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(9)はその内容
において、原告記事(9)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序
が変更されてはいるが、原告記事(9)の主要な部分を含み、原告記事(9)の表
現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認め
られる。
10 被告文章(10)と原告記事(10)を対比する。
被告文章(10)中、
(一) 見出しの「ソニー、任天堂とのCD―ROMゲーム互換機を棚上げ」とい
う部分は、原告記事(10)(以下「原告記事」という。)の見出し「ソニーのC
D―ROMゲーム機―任天堂との互換機棚上げ 別規格含め再検討―」という部分

(二) 一行目の「ソニーは任天堂の製品と互換性のあるCD―ROMゲーム機の
販売を無期延期することを決めた。」という部分は、原告記事一行目ないし二行目
の「ソニーは任天堂のCD―ROM(コンパクトディスクを使った読み出し専用メ
モリー)ゲーム機の互換機発売を無期延期することを決めた。」という部分の
(三) 二行目ないし三行目の「ソニーは90年1月に任天堂と共同で16ビット
ゲーム機とCD―ROMプレーヤーを一体化した装置を開発・販売する契約を結ん
だ。」という部分は、原告記事七行目ないし八行目の「ソニーは90年1月に任天
堂とゲーム機分野で提携、任天堂製の一六ビットゲーム機「スーパーファミコン」
とCD―ROMプレーヤーを一体化した装置を開発・販売する契約を結んだ。」と
いう部分の
(四) 三行目ないし四行目の「しかし91年にCD―ROMゲーム部門での任天
堂とフィリップスの提携が表面化、関係が悪化しソニー側の開発が遅れた。」とい
う部分は、原告記事本文九行目ないし一〇行目の「しかし91年に任天堂がオラン
ダ・フィリップスとCD―ROMゲーム機開発で提携したことが表面化、ソニーと
の関係が悪化した。」という部分、本文三行目の「その後思惑が一致しなくなり、
開発が後れてソニーは市場参入の時期を逸したと判断した。」という部分の
(五) 四行目ないし五行目の「その後両者は和解し、当初契約の一部改定を含め
た合意に達した。」という部分は、原告記事一〇行目ないし一一行目の「その後両
者は関係修復をはかり、今夏には当初契約の一部改定を含め、合意に達してい
た。」という部分の
(六) 五行目ないし七行目の「しかしソニーは市場参入の時期を逸したと判断し
た。同社はゲーム機市場への参入計画について現時点では「白紙の状態」としてい
るが、独自企画の商品開発について検討しているという。」という部分は、原告記
事三行目ないし四行目の「開発が後れてソニーは市場参入の時期を逸したと判断し
た。同社はゲーム機市場への参入計画について現時点では「白紙の状態」としてい
るが、独自規格の商品開発についても検討を進めていく。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(10)はその内
容において、原告記事(10)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の
順序が変更されてはいるが、原告記事(10)の主要な部分を含み、原告記事(1
0)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているも
のと認められる。
11 被告文章(11)と原告記事(11)を対比する。
被告文章(11)中、
(一) 見出しの「アップル、日本法人を格上げ」という部分は、原告記事(1
1)(以下「原告記事」という。)見出しの「アップル、日本法人格上げ―4大拠
点のひとつに 市場開拓弾み 販売戦略、独自に策定―」という部分の
(二) 一行目ないし五行目の「アップル・コンピュータは日本法人のアップルコ
ンピュータ・ジャパンを同社の四大国際部門の一つに格上げした。日本法人はこれ
までアジア太平洋地域を担当するアップル・パシフィックの管轄下にあったが、こ
の格上げにより日本法人はアップルUSA、アップル・ヨーロッパ、アップル・パ
シフィックと並ぶことになる。」という部分は、原告記事一行目ないし四行目の
「米アップルコンピュータは日本法人のアップルコンピュータ(本社東京、社長
【E】氏。資本金4億8千万円)を世界市場の4大拠点のひとつに格上げした。日
本法人はこれまで、組織上はアジア太平洋地区を担当するアップル・パシフィック
の下に属していたが、今後はアップル・USA、アップル・ヨーロッパ、アップ
ル・パシフィックと並ぶ拠点となり、」という部分の
(三) 六行目ないし七行目の「これにより同日本法人は国内でのマーケティング
戦略でより独自性を強めることになり、日本市場向け製品の開発についてもかなり
発言力を高めることになる。」という部分は、原告記事四行目ないし五行目の「国
内でのマーケティング戦略などの面でより独自性を強めることになる。」という部
分の
(四) 八行目の「アップルコンピュータ・ジャパンは95年度に売上高10億米
ドルを目指す中期計画を作成している。」という部分は、原告記事九行目ないし一
〇行目の「これにともない日本のアップルは「チャレンジ95」と呼ぶ中期経営計
画をまとめ、95年度に売上高10億ドル(約千2百億円)の達成を目指すことに
した。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(11)はその内
容において、原告記事(11)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の
順序が変更されてはいるが、原告記事(11)の主要な部分を含み、原告記事(1
1)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているも
のと認められる。
12 被告文章の末尾に「Ref.」という表示がされて、原告発行の新聞名が表
示されていることは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨により認められる被告は
被告文章を作成するに当たり、原告記事を参照していることに、前記1ないし11
認定のとおり、被告文章に記載された事項で、これに対応する原告記事に記載され
ていない事項は被告文章(6)の三井金属の主要な営業の紹介と本社所在地という
周知の事実のみであること、被告文章記載の事項が原告記事に依拠したものでない
のなら、それらの事項は被告社内の誰が、どのような取材源から、どのような方法
で取材したのかを明らかにすることは被告にとって容易なことであると考えられる
のに、これを明らかにしない態度に照らせば、被告は、各原告記事に依拠して対応
する被告文章を作成したものと認められる。
13 以上認定したところによれば、被告文章(1)ないし(11)は、原告記事
(1)ないし(11)の翻案としての要約の翻訳であって、原告の翻案権を侵害す
るものであり、被告文章を顧客に配布するため印刷したことは二次的著作物である
被告文章について原告の有する複製権を、被告文章をファクシミリ、オンラインで
送信したことは、二次的著作物について原告の有する有線送信権をそれぞれ侵害し
たものであると認められる。
五1 被告は、被告文章は、各種の取材源から著作権の及ばない生の事実だけを取
り上げている、ただ産業経済等の専門的な情報の伝達を行っているのであるから、
これらの情報の性質上、表現方法には自ずと限界があり、同じ事実を報道すれば結
果的に表現が共通してくる部分が多くなることは避けられない旨主張する。
 成立に争いのない甲第二九号証及び弁論の全趣旨によれば、事実を報道する新聞
記事の作成の経過は、報道すべき主題を発見し、それに対応する取材源を探知し
て、そこから記事の内容となる素材を収集した上で、収集した素材の中から記事に
盛り込む事実を選択し、一定の構成に配列し、組み立てて、適切な文体、修辞で表
現するというものであると認められる。
 ところで、右のような報道すべき主題の発見、取材源の探知、素材の収集は著作
権による保護の対象ではないから、それがいかに苦心して発見、探知、収集された
ものであっても、既に報道された新聞記事によってその記事が主題とした事項や取
材源を知り、その取材源から同様の素材を収集し、その結果、元の記事と同様の事
実を含む記事が作成されたとしても、元の記事の著作権を侵害するものとはいえな
い。
 しかし、被告文章が原告記事に依拠した以外に、どのような取材源から取材した
のかについては、弁論の全趣旨によって真正に成立したものと認められる乙第一三
号証、乙第二二号証によれば、被告においては一般に各種日刊新聞、各通信社から
入電するニュース、企業の発表するプレス・リリース、プレス・リリース発行社へ
の資料請求、会社への電話取材等に基づいて記事を作成していたが、情報源が一つ
の場合もあったことが認められるのみで、具体的に、被告文章について原告記事以
外に情報源があったものとは認めるに足りる証拠はない。被告は、被告文章中の
「Contact」欄に電話番号又はファックス番号の記載のあるものは被告の記
者が会社に確認した場合に記載したものである旨主張するが、これにそう証拠はな
い。むしろ、被告文章は原告記事に依拠したものと認められることは四12に認定
したとおりである。
 被告の主張は採用できない。
2 被告は、客観的な事実が同じである以上、被告文章が原告記事と似たような表
現になることはやむを得ないとも主張する。
 しかしながら客観的な事実を素材とする新聞記事であっても、収集した素材の中
からの記事に盛り込む事項の選択と、その配列、組み立て、その文章表現の技法は
多様な選択、構成、表現が可能であり、新聞記事の著作者は、収集した素材の中か
ら、一定の観点と判断基準に基づいて、記事の盛り込む事項を選択し、構成、表現
するのであり、著作物といいうる程の内容を含む記事であれば直接の文章表現上は
客観的報道であっても、選択された素材の内容、量、構成等により、少なくともそ
の記事の主題についての、著作者の賞賛、好意、批判、断罪、情報価値等に対する
評価等の思想、感情が表現されているものというべきである。
 そのような記事の主要な部分を含み、その記事の表現している思想、感情と主要
な部分において同一の思想、感情を表現している要約は、元の記事の翻案に当たる
ものである。
六 右三、四に認定した事実によれば、被告は原告記事に依拠して、翻案して被告
文章を作成し、これを業として複製、有線送信していたものであり、原告が原告記
事について著作権を有するものであり、被告の行為が原告記事についての翻案権を
侵害することは、例え認識がなかったとしても容易に知り得たものと認められるか
ら、被告には少なくとも過失があったものと認められる。
七 弁論の全趣旨により真正に成立したものであると認められる甲第二八号証によ
れば、原告においては、その発行する新聞の記事を第三者に利用させるに当たっ
て、印刷物への利用については少なくとも一記事につき一〇〇〇円、オンラインサ
ービスについては一記事につき約九〇〇円の使用料を得ていることを認めることが
できる。
 右事実によれば、原告記事(1)ないし(11)についての通常の使用料はそれ
ぞれ、少なくとも九〇〇円と認められるから、
原告は被告の行為により受けた損害として九九〇〇円の賠償を請求することができ
る。
八 以上によれば、損害賠償金九九〇〇円及びこれに対する不法行為の日以後であ
る平成五年三月九日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求
める原告の本訴請求は理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担について
民事訴訟法八九条を、仮執行宣言について同法一九六条一項を、各適用して、主文
のとおり判決する。
(裁判官 西田美昭 大須賀滋 櫻林正己)
別紙 対比目録
1.本件著作物中の各記事
(1) 日経産業新聞(平成3年2月5日付 5頁)
▽ガン手術後の経過予測―京大【A】教授らが判定方法開発 リンパ球の抗ガン力
測定―
 京都大学放射線生物研究センターの【A】教授らは初期の肺ガンの切除手術を受
けた患者が完治に向かうか、それとも芳しくない経過をたどるかを予測する方法を
開発した。
 患者から取り出した免疫反応の主役であるリンパ球のガン細胞殺傷能力を測定す
る手法で、5月に米国で開かれる米国ガン学会で発表する。肺ガン以外でも有効と
みられ、手術後の治療法の選択や抗ガン剤の効果を判定するのに大いに役立ちそう
だ。
 【A】教授によると、判定の方法はまず、ガンの切除手術の直前に採取した血液
からリンパ球を分離。これを手術で摘出されたガン組織の細胞と6時間反応させ、
ガン細胞に対する殺傷能力を調べる。同教授らは①ガンの大きさが3センチ以下②
全身の他の個所に転移がない③手術で目に見えるガンが完全に切除できた――など
同一条件の肺ガン患者50人にこの検査を実施。ガン細胞を10%以上殺したグル
ープと、それ以下のグループに分け5年間追跡調査した。
 10%以上殺傷したグループは計27人で、うち4人は3年以内に死亡した。し
かし、残る23人はガンが完治したと見なされる5年以上生存。最長生存者は10
年以上に達した。ガンの再発や転移があった患者は1人もなかった。
 一方、10%以下の殺傷力しかなかった23人の患者は、いずれも手術から1年
半以内にガンの再発や転移が発生。化学、放射線療法などさまざまな治療が試みら
れたが、3年半以内に全員が死亡したという。
 【A】教授は「手術時に自分の寿命が分かってしまうだけに、患者に伝えるかど
うかは配慮が必要だ。しかし手術前後にガンを殺す能力が高まるようリンパ球を刺
激することで、ガン克服の道が開けるのではないか。肺ガン以外でも適用できると
思う」と話している。
2.対象文書中の各記事
(1) COMLINE NEWS SERVICE(WEEKLY)
BIOTECHNOLOGY&MEDICAL TECHNOLOGY
FEBRUARY6-12,1991
▽Test Developed to Estimate Prognosis
 of Lung Cancer Resection patients
 Professor 【A】 of Kyoto University’s 
Radiation Biology Center has develope
d a simple test to estimate the progn
osis of patients undergoing surgery f
or early lung cancer resection.
 Uchida’s test entails isolating the 
patient’s lymphocytes from a blood sa
mple taken before surgery then mixing
 them with resected lung cancer cells
 for about six hours.According to 
【A】,the ability of the lymphocytes to
 kill the cancer cells predicts the p
atient’s chance of survival.In experi
ments,【A】 used the test to estimate t
he postoperative prognosis of 50 lung
 cancer patients whose cancer lesion 
was less than 3mm in size and had not
 undergone metastasis.
 Test results from 27 patients showed
 that their lymphocytes killed more t
han 10% of the cancer cells.After a f
ive‐year follow‐up period,【A】 found t
hat only four of the 27 died within t
hree years,while the remaining 23 pat
ients survived more than five years.A
ll of the patients whose lymphocytes 
had killed less than 10% of the cance
r cells died within three years of su
rgery,despite receiving chemotherapy,
radiotherapy of other treatment.
 【A】 says the results of the test are
 useful in deciding optimum postopera
tive therapy and in evaluating cancer
 drug efficacy.The test can also be u
sed with some other forms of cancer.
Contact:
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun,02/05/91,P.

日本語訳文
(1) コムラインニュースサービス(週刊)
バイオ技術・医療技術
1991年2月6日~12日
▽肺ガン切除患者の予後を予想する検査法を開発
 京都大学放射線生物センターの【A】教授は、肺ガンの早期切除手術を受けてい
る患者の予後を予想する簡単な検査法を開発した。
 【A】の検査法は、手術の前に採取した血液からリンパ球を分離し、これを切除
された肺ガンの細胞に約6時間混合させる。
 【A】によると、ガン細胞を殺すリンパ球の能力は、
患者の生存の見込みを予示する。実験では、【A】はガンの外傷が3ミリ以下で転
移がない50人の肺ガン患者の予後を予測する検査法を用いた。
 27人の患者の検査の結果、彼らのリンパ球が10%以上のガン細胞を殺したこ
とがわかった。5年間の追跡調査の結果、27人の内の4人のみが手術後3年以内
に死亡したが、残りの23人の患者は5年以上生存したことがわかった。10%以
下のガン細胞しか殺せなかったリンパ球を持っていた患者のすべては、化学・放射
線療法などを受けていたにもかかわらず、手術後3年以内に死亡している。
 【A】は、検査結果は手術後の最高の治療法の決定と抗ガン剤の効果の評価に有
益であると述べている。この検査法は、その他のいくつかのガンの種類にも用いる
ことができる。
問い合わせ:
出典:1991年2月5日付日経産業新聞5頁
(2)日経産業新聞(平成3年6月21日付 20頁)
▽バイオ工場建設へ―オキアミからエキス抽出 イタノ冷凍 【徳島】
 水産加工のイタノ冷凍(本社鳴門市,社長【B】氏,資本金1億円)は7月17
日,徳島県<以下略>で新工場の建設に着手する。バイオテクノロジー(生命工
学)を使いオキアミから天然色素,エキスを抽出する新鋭工場で来年5月に完成,
7月に操業を始める。製品のエキスは調味料,天然色素は医薬品,健康・機能性食
品として国内外から商談が活発化している。初年度は20億円,3年後には35億
円の出荷を目指す。
 バイオ事業は58年,徳島大学と共同研究に着手。プラント実験を経て実用化に
踏み切る。新工場は1万3,400平方メートルの用地に事務研究棟と,冷蔵施設
付原料分解・色素抽出工場(延べ床面積は3,300平方メートル)を建設する。
事業費は28億円。オキアミはソ連から独占輸入する権利を取得済みで,年間6,
000トンを購入する。
 オキアミから抽出したエキスは高品質なアミノ酸類の混合液。試験プラントで製
造したエキスはすでに大手医薬品メーカーが調味料として販売中。フランス料理の
調味料として仏に輸出しているのに続き,キムチ用に近く韓国にも輸出する。
(2)COMLENE NEWS SERVICE (MONTHLY)
Biotechnology Equipment in Japan
JULY 1991
▽Itano Refrigerated Food to Construct
 Olant for Biotechnological Extractio
n of Pigments
 Fish-processor,Itano Refrigerated Fo
od Co.,Ltd.,said that on July 17th,it
 will begin construction of a new pla
nt in Ishii,Tokushima Prefecture. Ita
no plants’to put the tools of biotech
nology to work in obtaining extracts 
and natural pigments form oceanic kri
ll.
 The new plant,to be constructed at a
 cost of some 2.8 billion yen,well ha
ve a total floor space of 3,300 sq m.
 Construction is scheduled for comple
tion in May,1992. Itano will import 
6,000 tons of krill annually form the
 Soriet Union to produce amino-acid-r
ich extracts for use in health foods,
 drugs, and flavorings. The compane e
xports the extract produced in a pilo
t plant to Fance for use in French cu
isine, and soon will start exprots to
 Korea for use as a flavoring.
 Itano plants to produce extract equi
valent to 2 billion yen in the first 
year of operations and 3.5 billion ye
n in three years
Contact:
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun,06/21/91,P.
20
日本語訳文
(2)コムラインニュースサービス(月刊)
日本のバイオ技術装置
1991年7月
▽イタノ冷凍,バイオテクノロジー使用による色素抽出工場を建設
 魚加工のイタノ冷凍株式会社は7月17日,徳島県<以下略>で新工場の建設を
開始すると発表。同社は、バイオテクノロジーを使ってオキアミからエキスや天然
色素を取り出す。
 新工場(建設費,28億円)の総床面積は3,300平方メートルになる。工場
建設は1992年5月に完成予定。
同社は,ソ連から年間6,000トンのオキアミを輸入して健康食品,医薬品,調
味料に使用するアミノ酸に富んだエキスを生産する。同社は試験工場で製造したエ
キスを,フランス料理用として,仏に輸出している。近く,韓国にも調味料として
輸出される。
 初年度のエキス生産額は金額にして20億円を目指し,3年後に35億円に拡大
したいとしている。
問い合わせ:
出典:1991年6月21日付日経産業新聞20頁
(3)日経産業新聞(平成3年7月24日付 8頁)
▽デジ・アナ混在半導体向け-検査装置を拡販 東京エレクトロン
 東京エレクトロンはデジタル・アナログ混在半導体用検査装置の販売に力を入
れ,半導体検査装置市場でのシェア向上をめざす。デジタル・アナログ混在半導体
用は検査装置の中でもまだ市場規模が小さいが需要が伸びており、今後争拡大が予
想される。このため,東京エレクトロンはこの分野の検査装置に重点を置いて攻勢
をかける。同社の販売する半導体関連装置は前工程用が中心で、検査装置の比重は
わずか。検査装置ではアドバンテストや安藤電気などが大きなシェアを握っている
が,東京エレクトロンは5年後に国内の総販売台数の10%のシェア確保が目標
だ。
 シェア向上の戦略製品は米イーグルテストシステムズ社(本社イリノイ州)の
「LSI-5XP」。昨年末に国内総代理店契約を結んだ。標準小売価格は5,0
00万~1億円で,半導体メーカーを対象に今年度に30台販売するのが目標だ。
同社によると,国内の半導体検査装置の総販売台数は700台強とみられる。
 LSI-5XPは他社の検査装置と同様に半導体をセットするテストヘッドに計
測機器部分を組み込んでいる。これで、ノイズをマイナス120デシベル以下に抑
え込み高い検査精度を実現した。さらに,検査スピードも従来機種より20%程度
短縮,設置面積もこれまでの10平方メートル強から4平方メートルに抑えた。
 東京エレクトロンは計測機器部内にこの機種を専門に担当するプロジェクトチー
ムを設けた。東京都府中市のテクノロジーセンター内にも専用の保守・点検スペー
スを設置するなどして販売攻勢をかける。
(3)COMLINE NEWS SERVICE (WEEKLY)
ELECTRONICS
JULY 24-30,1991
▽Tokyo Electron Expects Increased Sal
es of Analog/Digital Hybrid IC Tester
 This fiscal year, Tokyo Electron Lt
d. [8035] expects to sell 30“LSI-5X
P,”andlog/disital hybrid IC testers w
hich were developed by Eagle Test Sys
tems of Illinois.
 The LSI-5XP has a built-in measuring
 unit in the test head, thereby reduc
ing noise to-120 dB or less. The syst
em takes up 4sq m of floor space,comp
ared to 10 sq m required by conventio
nal testers,and requires 20% less tim
e for testing. The sys tem is priced 
at 50-100 million yen/unit.
 According to the company, domestic I
C tester sales total 700 or more unit
s/year and the market is dominated by
 suhe firms as Advantest Corp. [685] 
and Ando Electric Co., Ltd. [6847]. U
ntil now,Tokyo Elextron has been mart
eting mainly preprocessing equipment.
 Tokyo Electron has already set up a 
project team to support its marketing
 operations and aiming for 10% of the
 IC tester maket within five years.
Contact:
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun,07/24/91,P.

日本語訳文
(3)コムラインニュースサービス(週刊)
電子工学
1991年7月24~30日
▽東京エレクトロン,アナログ・デジタル・ハイブリッド IC 検査装置の販売
の増大を予想
 東京エレクトロン株式会社〔8035〕は,イーグルテストシステムズ社(イリ
ノイ州)が開発したアナログ・デジタル・ハイブリッドIC検査装置「LSI-5
XP」の本年度の販売を30台と見込んでいる。
 LSI-5XPは,テストヘッドに計測部分を組込んでいる。このため,ノイズ
をマイナス120デシベル以下に抑え込むことができる。設置面積も,これまでの
通常の検査装置が必要とした10平方メートルから4平方メートルに抑えた。検査
に要する時間も従来より20%短縮。価格は1台5,000万円~1億円。
 同社によれば、国産IC検査装置の年間販売台数は700台以上であり,アドバ
ンテスト株式会社〔6857〕や安藤電気株式会社〔6847〕などが市場で大き
なシェアを占めている。現在まで,東京エレクトロンは主として前処理装置を販売
してきた。
 同社は,既にこの装置のマーケティング活動を支持するためプロジェクトチーム
を設けており,5年以内にIC検査装置市場で10%のシェアの確保を目標にして
いる。
問い合わせ:
出典:1991年7月24日付日経産業新聞8頁
(4)日本経済新聞(平成3年1月30日付 1頁)
▽債務1,500億円圧縮計画―飛島建設,不動産を売却―
 飛島建設は3,700億円を超える借入金のうち1,500億円の圧縮に乗り出
す。93年3月までに販売する予定の不動産の代金回収を急ぐ。
不動産事業への過大投資による借入金の増大に加え,16日に和議申請したナナト
ミ(本社東京,【C】氏)に総額1,200億円にのぼる債務保証,貸し付けが明
らかになっていた。今後ナナトミの債務の一部を肩代わりする可能性が高く,思い
切った減量に踏み切ることにした。支援の姿勢を示しているメーンバンクの富士銀
行に債務圧縮計画を示し,細部を検討する。
 飛島建設の90年9月中間期末の借入金残高は3,730億円。建設会社は売上
高の2割程度までが適正な借入金といわれているが,同社の場合,91年3月期売
上高見通しの4,550億円の8割に達する。このほか藤田観光株を取得するため
に関連会社の飛島リースに貸し付けた約300億円など,グループ企業への融資も
膨らんでいる。
 主な売却物件は5年前にスタートした開発事業で購入した土地などの不動産。売
却先がほぼ決まっている物件が多く,早めの資金回収が可能としている。しかし,
不動産市況が悪化しているため,売却は難航が予想される。ナナトミの和議の進行
状態によっては,飛島建設が肩代わりする債務が膨れ,不動産圧縮をさらに拡大す
る必要に迫られる可能性もある。
(4)COMLINE NEWS SERVICE (WEEKLY)
TOKYO FINANCIAL WIRE
JANUARY 30- FEBRUARY 5,1991
▽Tobishima Corporation Planning Big R
eal Estate Disposal
 Big construction company Tobishima C
orporation has presented to its main 
bank Fuji Bank a plan for the sale ov
er a two year period of about 150 bil
lion yen worth of real estate,with th
e funds to be used for repaying the e
quivalent amount of debt.The firm had
 total debt of a little over 370 bill
ion at the end of September. The firm
 says there is a possibility the scop
e of the sales program might have to 
be increased,lepending on development
s in the bankruptcy of Nanatomi, beca
use Tobishima is carrying a halance o
f 120 billion in exposure to that fir
m in the form of financing and debt g
uarantees. Tobishima also provided an
 affiliate with 30 billion yen in fin
ancing to by Fujita Kanko stock.
The target date for the disposal is M
arch 1993.
Contact:
Ref:Nihon Keizai Shimbun,01/30/91,_P.

日本語訳文
(4)コムラインニュースサービス(週刊)
東京ファイナンシャルワイヤ
1991年1月30日~2月5日
▽飛島建設,不動産の大型処分を検討
 建設大手の飛島建設はメインバンクの富士銀行に対して2年間で約1,500億
円の不動産を売却する計画を提出した。その売却代金をほぼ同額の債務返済に当て
るという。1990年9月末の同社の負債総額は3,700億円強であった。同社
によると,ナナトミ倒産の成行き次第では,売却予定額を引き上げる必要が出てく
るという。飛島建設はナナトミに対する融資や債務保証により1,200億円の債
権残高を抱えている。同社はさらに系列会社に対して藤田観光株購入用に総額30
0億円を融資している。1993年3月までに不動産を処分したいとしている。
問い合わせ:
出典:1991年1月30日日本経済新聞1頁
(5)日経産業新聞(平成3年8月12日付 1頁)
▽ダイカスト部品 レーザーで検査 スズキ反射時間で異常発見
 スズキはダイカスト部品の表面をレーザーで自動検査するシステムを開発した。
ダイカスト部品の表面に傷などの欠陥があれば,レーザーの反射時間に差が出るの
を利用した。これまでの熟練作業者による外観検査に比べてチェック漏れミスなど
を大幅に減らすことができ,部品の品質向上や作業の省人化に役立つと期待してい
る。同社ではこのシステムを将来,ダイカスト以外の部品や完成車の検査に転用す
る研究開発を急ぐ方針。
 このシステムは半導体レーザー装置や検査対象物を置くステージ,各種コントロ
ーラーなどで構成する。当初,シリンダーヘッドやミッションケースなどのダイカ
スト部品の検査用に開発した。
 まず,幅約2ミリのレーザーを部品に照射。部品の表面に傷や割れがあれば,レ
ーザーの反射時間が正常な場合に比べ少し遅くなる。このデータをコントローラー
が分析して異常を発見する。
 目の検査に比べ,検査精度が著しくよくなる。また,システムの前後に部品を運
ぶロボットを組み込むなどの工夫を行い,省人効果を出す。検査データはコンピュ
ーターで整理,分析するため,異常発生原因などの解析が効率よくできる。
 開発は横浜市にある技術研究所が担当した。現在,本社工場(静岡県浜松市)に
運び込んで試験を繰り返している。
ただ,このシステムは約30センチ幅の部品の場合で,全体にレーザーを当てるだ
けで5~6分,データの分析も含めると30分ほどかかっており,実用化までには
検査時間の短縮が必要とみている。
 自動車各社でのダイカスト部品の検査は現在のところ,各メーカーとも作業者の
視覚に頼っている。このため各社とも同様の研究に着手している模様。スズキでは
このシステムは部品だけでなく,塗装前のボディーのゆがみの検査や完成車の検査
などにも応用できると見ている。
(5)COMLINE NEWS SERVICE (WEEKLY)
INDUSTRIAL AUTOMATION & MECHANICAL EN
GINEERING
AUGUST 7-13, 1991
▽Suzuki Motor Develops Laser-Equipped
 System for Inspecting Die-Cast Parts
 Suzuki Motor Corp.[7269] has develop
ed a prototype of an automated, laser
-equipped system designed to inspect 
the surface of die-cast parts for cra
cks or scratches. The system is expec
ted to ge used to inspect such auto p
arts as cylinder heads and transmissi
on cases.
 The new system includes a semiconduc
tor laser, a sample stage, and contro
llers.
However, the system currently require
s five to six minutes to scan the sur
face of a sample 30 cm in width,and i
t requires up to 30 minutes to analyz
e the data.
 The company is working on ways to sh
orten inspection time and is making o
ther improvements in an effort to dev
elop a commercial version capable of 
inspecting both die-cast parts and fi
nished cars.
Contact:
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun,08/12/91,P.

日本語訳文
(5)コムラインニュースサービス(週刊)
産業オートメーション・機械工学
1991年8月7~13日
▽スズキ,レーザーによるダイカスト部品検査装置を開発
 スズキ株式会社〔7269〕は,ダイカスト部品の表面のひびや傷を検査するた
めの自動化され,レーザー内蔵を特長とする装置のプロトタイプを開発した。本装
置は,シリンダーヘッドやトランスミッションケースなどの自動車部品の検査に使
用することが期待される。
 この新装置は,半導体レーザー,試料ステージ及び各種制御器で構成される。し
かし,この装置は現在,30センチ幅の試料の表面の走査に5~6分要しており,
そのデータの分析には30分要している。
 同社は,この検査時間の短縮方法を研究中であり,さらにダイカスト部品と完成
車の両方の検査が可能なシステムの実用化に向け,その他の改良を行っている。
問い合わせ:
出典:1991年8月12日付日経産業新聞1頁
(6)日経産業新聞(平成3年8月12日付 1頁)
▽リンゴ,外から味見 三井金属と長野県農工研が測種装置―糖度・酸度,近赤外
線を利用―
 三井金属と長野県農村工業研究所(理事長【D】・全国農協中央会長)は、リン
ゴの味が分かる非破壊検査装置を開発、今秋から実用化テストを始める。資源探査
衛星の技術を応用して糖度と酸度を測定する。リンゴの等級は色と形を基準に決め
てきたが、食味が科学的に測定できるようになるため、生産や出荷に大きな影響を
与えそうだ。
 この装置は資源探査衛星のリモートセンシング(遠隔識別)技術を応用、リンゴ
に近赤外線を当て、その反射光をコンピューターで分析して糖度や酸度を測る。消
費者を対象にした各種の検査でリンゴの食味と糖度・酸度の関係についての科学的
なデータをそろえており、糖と酸のバランス(糖酸比率)を基準においしいリンゴ
を選び出す。
 両者は選果機ラインに組み込む実用機を完成させ、長野県須坂市内の選果場で試
験稼動させる。結果が良ければ来シーズンから本格的に使用する。既に桃では非破
壊食味計が実用化されているが、リンゴでは初めてだ。
 リンゴの等級は大きさで5ランク、色付きや形で4ランクに分かれているが、食
味の基準はなかった。このため、消費者から「外見はいいが、まずい」などの不満
が出ていたが味の判別につながる検査装置の開発は、消費者の不満解消に大いに役
立つと期待されている。
(6) COMLINE NEWS SERVICE(WEEKLY)
INDUSTRIAL AUTOMATION & MECHANICAL EN
GINEERRING
AUGUST 7-13,1991
▽Mitsui Mining & Smelting Develops No
ndestructive Apple Flavor Tester
 Mitsui Mining & Smelting Co.,Ltd.[57
06],a nonferrous smeltery operator ba
sed in Tokyo,has developed a nondestr
uctive apple flavor tester in collabo
ration with the Nagano Research Insti
tute for Agriculture and Industry(NRI
AI).
 Apples are graded conventionally fro
m their color and shape,but the resul
ts of evaluation are not always accur
ate.To overcome this problem,Mitsui M
ining put its remote‐sensing explorat
ory technology to work in developing 
a device capable of more precise,obje
ctive assessment.
 The tester irradiates the apple with
 far‐infrared light,then uses a compu
ter to analyze the reflected light to
 give measurements of sugar and acid 
concentrations.The relative proportio
ns of sugar and acid in the apple ind
icate its flavor,allowing more reliab
le grading before shipment.
 Mitsui Mining and NRIAI will run tes
ts of the device later this year with
 the aim of using it to evaluate appl
e crops in 1992.
Contact:
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun,08/12/91,P.

日本語訳文
(6)コムラインニュースサービス(週刊)
産業オートメーション・機械工学
1991年8月7~13日
▽三井金属、リンゴの味の非破壊試験装置を開発
 非鉄製錬会社の三井金属株式会社〔7506〕(本社東京)は、長野県農村工業
研究所(NRIAI)と共同で、リンゴの味を検査する非破壊検査装置を開発し
た。
 リンゴの等級は、これまで色と形を基準に決められてきたが、評価結果は必ずし
も正確ではなかった。この問題の解決のため、三井金属はより正確で、客観的な評
価が出来る装置の開発に、同社のリモートセンシング装置技術を応用した。
 本試験装置は、遠赤外線をリンゴに照射させ、その反射光をコンピューターで分
析して糖度や酸度を測定。リンゴの糖度と酸度の比率はその味を示し、出荷前によ
り信頼度の高い等級付けが可能となった。
 三井金属と長野県農村工業研究所は今年後半、装置のテストを行い、1992年
産のリンゴの等級付けに本装置を使用する。
問い合わせ:
出典:1991年8月12日付日経産業新聞1頁
(7)日経産業新聞(平成3年8月12日付 9頁)
▽日立建機 月産1,700台に修正 油圧ショベル10%減産
 日立建機は油圧ショベルの月間生産目標台数を10%程度を引き下げる。年度当
初,1,900台を目標に置いて生産計画を立てていたが,約1,700台の水準
に落とすことにした。国内景気の鈍化を背景に,油圧ショベルなど建設機械の販売
が国内外で落ち込んでいるため。市場の低迷状態が続けば,減産に踏み切る建機メ
ーカーが増えそうだ。
 同社が減産する主力機種は昨秋全面改良した油圧ショベル「スーパーランディ
ー」。
減産するため油圧ショベルを生産している土浦工場(茨城県土浦市)の従業員の残
業を減らし,稼動率を下げる。ただ長期的な人手不足問題もあり,工場の合理化は
不可欠と判断し,省力化を主体とした設備投資は計画通り実施する。
 建機市場は昨年まで2ケタの伸びを見せてきたが,昨年末から金利高の影響で販
売が低迷し,在庫水準も昨年の2倍になっている。
 建機メーカー各社は受注増に合わせて増産体制を組んできたが,市場の冷え込み
で部品の購買を含め,生産体制の見直しを迫られそうだ。
(7)COMLENE NEWS SERVICE(WEEKLY)
INDUSTRIAL AUTOMATION & MECHANICAL EN
GINEERING
AUGUST 7-13,1991
▽Hitachi Construction to Reduce Hydra
ulic Shovel Production by 10%
 Hitachi Construction Machinery Co.,L
td.[6305] is planning to cut the fir
m’s monthly production of hydraulic s
hovels by 10% in unit terms.
 At the start of the current fiscal.y
era, the firm set a production target
 of 1,900 units per month.However,pro
duction has now fallen to about 1,700
 units per month. The firm’s hydrauli
c shovel production base, the Tsuchiu
ra Works in Ibaraki Prefecture,will r
educe the amount of overtime worked.
 Demand for the firm’s hydraulic shov
els has been falling due to a slowing
 of the domestic economy and higher i
nterest rates. As a result, the firm’
s shovel inventory has doubled compar
ed with the same time last year.
Contact:
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun, 08/12/91.
P.9
日本語訳文
(7)コムラインニュースサービス(週刊)
産業オートメーション・機械工学
1991年8月7~13日
●日立建機 油圧ショベル10%減産
 日立建機株式会社〔6305〕は,油圧ショベルの月産台数を10%引き下げ
る。
 今年度当初,月産1,900台の生産目標を立てたが,現在月産約1,700台
に落ちついている。油圧ショベルを生産している同社の土浦工場(茨城県)は従業
員の残業を減らす。
 同社の油圧ショベルの需要は,国内経済の減速と高金利の影響を受けて落ち込ん
でいる。その結果,同社のショベルの在庫は昨年の2倍になっている。
問い合わせ:
出典:1991年8月12日付日経産業新聞9頁
(8)日本経済新聞(平成4年11月15日付 7頁)
▽富士通 米でWS用ソフト販売-まずネットワーク管理用-
 【サンノゼ(米カリフォルニア州)14日=【F】記者】富士通は来年前半に米
国のソフト子会社で開発したワークステーション(WS)用ソフトウエアを米国内
で販売する。従来,同社は米国では自社のハードウエアにソフトを搭載して販売す
るケースがほとんどで,ソフトは機器を売るために装備する商品という意味合いが
強かった。景気後退で機器の売り上げが伸び悩む中,付加価値の高いソフトを今後
の主力事業に育成する動きといえる。今後,米国市場でソフト商品を順次発売し,
ソフトの競争力を強化する。
 富士通が米国で販売するのはネットワーク管理用のソフト「ネットウォーカ
ー」。
子会社のオープンシステムズソリューションズ(本社カリフォルニア州)が開発し
た初の製品で,米のWS最大手のサン・マイクロシステムズの製品「スパークステ
ーション」上で稼動する。このソフトを利用すれば,カラーで各種データを画像表
示でき,LAN(構内情報通信網)の管理作業を大幅に合理化できる。
 富士通はこのソフトの普及を進めるため米国で新たな販売網を構築する考え。オ
ープンシステムズ社の内部に直接販売する部隊を設けることも検討している。販売
価格や販売目標は未定だが,サン社のほかヒューレット・パッカードなど有力WS
メーカーの製品にも対応できるようにしてユーザー層の拡大を進める。
(8)Copyright
 COMLINE JAPAN DAILY:COMPUTERS via Ne
wsNet
TUESDAY NOVEMBER 17, 1992
▽Fujitsu to Market Workstation Softwa
re in U.S. Starting in 1993
 Fujitsu Ltd.<6702> plans to market i
n the U.S.workstation software develo
ped by its U.S. subsidiary Open Syste
ms Solutions sometime during the firs
t half of 1993. The japanese computer
 company is making the move due to th
e downturn in hardware sales.
 The “Netwoker” software runs on Sun 
Microsystems “SPARCstation” workstati
on. Nearly all of the company’s softw
are is sold bundled with hardware. Fu
jitsu is considering creating a new s
ales network to promote sales of the 
software. Price and sales goals have 
not yet been set.
Contact:Tel: +81-3-3216-3211
Fax: +81-3-3216-9365
Ref:Nihon Keizai Shimbun, 11/15/92,p.

日本語訳文
(8)著作権
コムライン・ジャパン・デイリー:ニュースネットコンピュータ情報
1992年11月17日(火)
▽富士通 93年から米でワークステーション用ソフトを販売
 富士通は93年前半に米国の子会社,オープンシステムズソリューションズが開
発したワークステション用ソフトを米国内で販売する計画である。同社のこうした
動きは機器の売上が低迷していることによる。
 このソフト「ネットウォーカー」はサン・マイクロシステムズのワークステーシ
ョン「スパークステーション」上で稼動する。富士通ではソフトのほとんどをハー
ドウェアに搭載して販売している。富士通はこのソフトの販売を促進するため,米
国で新たな販売網の構築を検討している。販売価格や販売目標は未定。
問い合わせ: Tel: +81-3-3216-3211
Fax: +81-3-3216-9365
出典:1992年11月15日付日本経済新聞7頁
(9)日本経済新聞(平成4年11月13日付 13頁)
●WS使い電話市場調査-NECコンピュータシステム システム共同開発-
 NECコンピュータシステムは電話マーケティングのコンサルティングやシステ
ム開発のテレフォニー(本社東京)と携帯し,高件能コンピューターであるワーク
ステーションを使った電話マーケティングシステムを共同で開発.販売する。金融
機関は情報化投資を削減する動きを強めているが,電話マーケティングシステム構
築への投資は増えており,成長分野といわれている。
 共同開発するのは,「callmagic」というシステムで,顧客の情報をデ
ータベース化し,これを活用しながら,電話を使って顧客に接触し,営業効率を高
めるシステム。NECコンピュータシステムは機器面でのシステム構築,テレフォ
ニーは人材育成,マーケティング方法の企画などを担当し,ソリューション(情報
システムの問題解決策)として顧客に提供していく。
(9)Copyright
COMLINE JAPAN DAILY:COMPUTERS via New
sNet
MONDAY NOVEMBER 16,1992
▽NEC Computer Systems to Jointly Deve
lop Workstation-Based Telemarketing S
ystem
 NEC Computer Systems will jointly de
velop and market with Telephony, Inc.
 (a Tokyo telephone marketing consult
ing company) a telemarketing system t
hat uses workstations.
 Businesses have been cutting back on
 investment in information-processing
 equipment, but their investment in t
elephone marketing systems is increas
ing. The “Callmagic” system develops 
a database of client information and 
contacts clients directly by telephon
e. Telephony will handle training and
 development of marketing strategies,
 and market the system as solutions.
Ref:Nihon Keizai Shimbun, 11/13/92,p.
13
日本語訳文
(9)著作権
コムライン・ジャパン・デイリー:ニュースネットコンピュータ情報
1992年11月16日(月)
▽NECコンピューターシステム,ワークステーションを使った電話マーケティン
グ・システムを共同開発
 NECコンピューターシステムは電話によるマーケティングのコンサルタント会
社,テレフォニー(本社東京)と共同でワークステーションを使った電話マーケテ
ィングシステムを開発,販売する。
 企業は情報処理機器に対する投資を削減しているが,電話マーケティングシステ
ムへの投資は増えている。この「Callmagic」というシステムは,顧客の
情報をデータベース化し,顧客と直接電話で接触する。テレフォニーは人材育成や
ケーケティング方法の企画を担当し,このシステムを問題解決策として販売してい
く。
出典:1992年11月13日付日本経済新聞13頁
(10)日本経済新午(平成4年11月10日付 10頁)
▽ソニーのCD―ROMゲーム機―任天堂との互換機棚上げ 別規格含め再検討―
 ソニーは任天堂のCD―ROM(コンパクトディスクを使った読み出し専用メモ
リー)ゲーム機の互換機発売を無期延期することを決めた。両社は当初,共同歩調
でゲーム機発売を計画していたが,その後思惑が一致しなくなり,開発が遅れてソ
ニーは市場参入の時期を逸したと判断した。同社はゲーム機市場への参入計画につ
いて現時点では「白紙の状態」としているが,独自規格の商品開発についても検討
を進めていく。ただ、任天堂は来夏16ビットゲーム機に接続するタイプでのCD
―ROMプレーヤーの発売を決めている。
 ソニーは90年1月に任天堂とゲーム機分野で提携,任天堂製の16ビットゲー
ム機「スーパーファミコン」とCD―ROMプレーヤーを一体化した装置を開発・
販売する契約を結んだ。ソニーはこの契約に基づき,「プレイステーション」の開
発を始めた。しかし91年に任天堂がオランダ・フィリップスとCD―ROMゲー
ム機開発で提携したことが表面化,ソニーとの関係が悪化した。その後両社は関係
修復をはかり,今夏には当初契約の一部改定を含め,合意に達していた。
 ソニーによれば、ゲーム機の発売を無期延期とした後も,任天堂との契約関係は
持続する。
 今回,ソニーがプレイステーションの発売無期延期を決めたのは,スーパーファ
ミコンの延長線上にCD―ROMプレーヤーを考えてきた任天堂と,全く新しいゲ
ーム機を作ろうとしたソニーの思惑の食い違いが大きくなったため。ソニー側から
みれば市場参入時期が遅れた上,さらに進んだ次世代技術への関心も高まってき
た。今後は任天堂,セガ・エンタープライゼスの規格採用を検討する一方,ソニー
独自のCD―ROMプレーヤー規格の開発も進めていく。
 ソニーはCD関連のマルチメディア分野については対話型CDや米国で発売する
CD―ROM利用のマルチメディアプレーヤー「MMCD」など,幅広い分野で取
り組みを進めてきた。MMCDについては米IBMがソフトを開発,機器と合わせ
て販売する。「本命が決まらない現状ではあらゆる可能性を探る」としており,C
D―ROMゲーム機もこれら選択肢の1つとして位置付けている。
(10)Copyright
COMLINE JAPAN DAILY:COMPUTERS via New
sNet
WEDNESDAY NOVEMBER 11. 1992
▽Sony Shelves Plan for Nintendo-Compa
tible CD-ROM Game Device
 Sony Corp. <6758> has decided to she
lve indefinitely its plan to release 
a Nintendo-compatible CD-ROM game dev
ice.
 Sony signed a contract with Nintendo
 in January 1990 to cooperatively dev
elop and sell a 16-bit game device in
tegrated with a CD-ROM player. But th
e surfacing of Nintendo’s partnership
 with Phililps in the CD―ROM game sec
tor in 1991 soured the relationship, 
delaying development on Sony’s side. 
Subsequently,the two companies made u
p and reached a new agreement which i
ncluded revised portions of the origi
nal contract, but Sony decided that i
t missed its chance to enter the mark
et. A spokesmen said that the compan
y’s plans to ente the game device mar
ket are now “bact to square one,”and 
Sony is now considering developing a 
product under its own specifications.
Contact:Tel: +81-3-3448-2111
Fax: +81-3-3448-2183
Ref:Nihon Keizai Shimbun, 11/10/92,p.
10
日本語訳文
(10)著作権
 コムライン・ジャパン・デイリー:ニュースネットコンピュータ情報
1992年11月11日(水)
▽ソニー,任天堂とのCD―ROMゲーム互換機を棚上げ
 ソニーは任天堂の製品と互換性のあるCD―ROMゲーム機の販売を無期延期す
ることを決めた。
 ソニーは90年1月に任天堂と共同で16ビットゲーム機とCD―ROMプレー
ヤーを一体化した装置を開発・販売する契約を結んだ。しかし91年にCD―RO
Mゲーム部門での任天堂とフィリップスの提携が表面化,関係が悪化しソニー側の
開発が遅れた。その後両者は和解し,当初契約の一部改定を含めた合意に達した。
しかしソニーは市場参入の時期を逸したと判断した。同社はゲーム機市場への参入
計画について現時点では「白紙の状態」としているが,独自企画の商品開発につい
て検討しているという。
問い合わせ: Tel: +81-3-3448-2111
Fax: +81-3-3448-2183
出典:1992年11月10日付日本経済新聞10頁
(11)日経産業新聞(平成4年10月28日付 7頁)
▽アップル,日本法人格上げ-4大拠点のひとつに 市場開拓弾み 販売戦略,独
自に策定-
 米アップルコンピュータは日本法人のアップルコンピュータ(本社東京,社長
【E】氏,資本金4億8千万円)を世界市場の4大拠点のひとつに格上げした。日
本法人はこれまで,組織上はアジア太平洋地区を管轄するアップル・パシフィック
の下に属していたが,今後はアップル・USA,アップル・ヨーロッパ,アップ
ル・パシフィックと並ぶ拠点となり,国内でのマーケティング戦略などの面でより
独自性を強めることになる。
 4大拠点のひとつへの格上げにより,日本のアップルは独自の販売計画などを策
定することになる。日本市場向け製品の開発に対する米本社での意思決定の優先度
も大幅に上がり,販売促進費などのマーケティング予算の枠も広がるものと見られ
る。
 これにともない日本のアップルは「チャレンジ95」と呼ぶ中期経営計画をまと
め,95年度に売上高10億ドル(約千2百億円)の達成を目指すことにした。
 アップル全体の部品調達などを担当しているアップル オペレーション アンド
 フクノロジーズ ジャパン(同,【G】氏,1億6千万円)も社員数を現在の1
5人から,今後2~3年で倍増する計画だ。
 これまで日本のアップルのこうした活動は,アップル・パシフィックが立案する
アジア・太平洋地域の全体計画の枠内で進められてきた。
 日本のアップルの92年度(91年10月~92年9月)の売上高は前年度比3
0%増の660億円で,アップル全体の10%に近付いている。来年度は20%増
の800億円を目標にしている。
 また,米アップルは昨年からマルチメディア分野などでシャープ,東芝といった
日本企業と相次いで提携しており,その交渉窓口としても日本のアップルの重要性
が高まっている。米アップルは今回の日本法人の格上げをテコに,日本市場の開拓
にさらに弾みをつけたい考えだ。
(11)Copyright
COMLINE JAPAN DAILY:COMPUTERS via New
sNet
THURSDAY OCTOBER29, 1992
▽Apple Computer Upgrades Status of Ja
panese Subsidiary
 Apple Computer Inc. upgraded the sta
tus or its Japanese subsidiary Apple 
Comprter Japan, Inc.to ocn of the com
pany’s four international sectors.
 The Japan unit was formerly under th
e jurisdiction of Apple Pacific, the 
business group in charge of the Asia-
Pacific region, but the upgrade means
 the Japan unit now ranks with Apple 
USA, Apple Europe, and Apple Pacific.
 Under the new status the Japanese su
bsidiary will have more freedom to de
termine marketing strategy in Japan, 
and will have a substantially stronge
r voice in the development of product
s designed for the Japanese market.
 Apple Computer JApan has completed a
 midterm plan which calls for sales o
f US$l billion in fiscal 1995.
Contact: Tel: +81-3-5562-6000
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun, 10/28/92,
p.7
日本語訳文
(11)著作権
コムライン・ジャパン・ディリー:ニュースネットコンピュータ情報
1992年10月29日 (木)
▽アップル,日本法人を格上げ
 アップル・コンピュータは日本法人のアップルコンピュータ・ジャパンを同社の
四大国際部門の一つに格上げした。
 日本法人はこれまでアジア太平洋地域を担当するアップル・パシフィック管轄下
にあったが、この格上げにより日本法人はアップルUSA,アップル・ヨーロッ
パ,アップル・パシフィックと並ぶことになる。
 これにより同日本法人は国内でのマーケティング戦略でより独自性を強めること
になり,日本市場向け製品の開発についてもかなり発言力を高めることになる。
 アップルコンピュータ・ジャパンは95年度に売上高10億米ドルを目指す中期
計画を作成している。
問い合わせ: Tel: +81-3-5562-6000
出典:1992年10月28日付日経産業新聞7頁
<27215-001>
<27215-002>
<27215-003>
<27215-004>
<27215-005>
<27215-006>
<27215-007>
<27215-008>
<27215-009>
<27215-010>
<27215-011>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛