弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾に添付した弁護人諏訪栄次郎名義の控訴趣意書記載のとお
りで、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
 論旨第一点について。
 原判示(乙)が所論のように被告人が特殊飲食店A屋事Bに対しCをB方の売淫
婦として就業方の斡旋をした事実を判示し、右事実が他人の就業に介入して利益を
得ると共に、公衆道徳上有害な職業の紹介をなしたものと断じたかの観がないでも
ない。しかし原判決を仔細に読んでみると原判文前段に(甲)として被告人が婦女
を売淫婦に周旋して利益を得る目的で業として、千葉県木更津市、同県野田市、或
は東京都等にD外多数の婦女を売淫婦として就業方斡旋し求人者側から金を受領し
ている事実を判示しているのと右(乙)の事実とを区別しているのであり、この
(甲)(乙)両者を対比してみれば原判決は労働基準法第六条に業として他人の就
業に介入して利益を得る行為並に職業安定法第六三条第二号に該当するものとして
(甲)の各事実を掲げ、(乙)の事実を以て単に職業安定法第六三条第二号の公衆
道徳上有害な職業の紹介をした事実のみを判示しているものと認めることができ
る。従つて右(乙)の事実が労働基準法第六条違反の事実をも判示している<要旨>
ことを前提とする論旨前段はその理由がない。而して職業安定法第六三条第二号に
職業紹介というのは同法第五条に定義されているように、求人及び求職の申
込を受け、求人者と求職者との間に於ける雇用関係の成立を斡旋することをいうわ
けであるけれど、こゝにいう斡旋とは必ずしも紹介者の斡旋により求人者と求職者
との間に雇用関係が成立することを要するものではない。被告人がCより木更津市
内に売淫婦としての職業に従事しようとの希望を聴き、かねて数回売淫婦を周旋し
てやつたことのあるB方に斡旋しようとし、EをしてCを同伴して木更津市に赴か
せ、Bを木更津市内旅館Fに呼び出しCを同人に面接せしめたことは原判文とそこ
に引用されている各証拠に徴し明白なところであるから、所論のようにBとCとの
前記面接した直後警察署に同行を求められる事態が発生し、B、C両者間に雇用関
係の成立をみなかつたとしても、被告人がこの両者間の雇用関係の成立を斡旋した
ものというのを妨げないところである。従つて右雇用関係の不成立の点を捉えて右
(乙)の事実が職業安定法第六三条第二号に該当しないとする論旨後段も亦失当を
免れない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 近藤隆蔵 判事 吉田作穂 判事 山岸薫一)

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