弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成24年12月7日判決言渡し同日原本交付裁判所書記官
平成24年第1719号不正競争行為差止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁
判所平成23年ワ第10113号)
口頭弁論終結日平成24年8月29日
判決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2主位的請求
ア被控訴人株式会社丸三タカギ(以下「被控訴人タカギ」という。)は,原
判決別紙商品目録記載の商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡し
のために展示し又は輸入してはならない。
イ被控訴人株式会社ノグチ,被控訴人有限会社フォーナート及び被控訴人
ファミリー庭園EC株式会社は,同商品を譲渡し,引き渡し又は譲渡若し
くは引渡しのために展示してはならない。
ウ被控訴人らは,同商品を廃棄せよ。
エ被控訴人タカギは,控訴人に対し,900万円及びこれに対する平成2
3年8月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
予備的請求
被控訴人らは,京都府,大阪府及び滋賀県内において,上記商品を譲渡し,
引き渡し又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
第2事案の概要(略称は,本判決に記載があるもの以外は,原判決に従う。)
1本件の主位的請求は,控訴人が,被控訴人らの行為が,法2条1項1号の
他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態か
らなる商品表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為な
どに当たるとして,被控訴人らに対し,法3条に基づき,被告商品の譲渡等
(被控訴人タカギに対してのみ輸入を含む。)の差止め及びその廃棄を求め
るとともに,被控訴人タカギに対し,法4条本文及び5条1項に基づき,9
00万円の損害賠償及びこれに対する平成23年8月20日(本件訴状送達
日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支
払を求めたものであり,本件の予備的請求は,控訴人が,仮に原告商品が控
訴人の商品表示として全国の需要者の間に広く認識されていなかったとして
も,京都府,大阪府及び滋賀県(これらのうち少なくとも滋賀県)において
は需要者の間に広く認識されているとして,被控訴人らに対し,法3条に基
づき,京都府,大阪府及び滋賀県における被告商品の譲渡等の差止めを求め
たものである。
原審が,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
2前提事実,争点及び争点に係る当事者の主張
前提事実,争点及び争点に係る当事者の主張は,原判決「事実及び理由」第
2の1及び3並びに第3記載のとおりであるから,同部分を引用する。なお,
控訴人の当審における主な補充主張については,後記当裁判所の判断の中で,
適宜触れる。
第3当裁判所の判断
1争点1(原告商品の形態は,法2条1項1号の商品等表示に当たるか)につ
いて
当裁判所も,原告商品の形態について,他の同種の商品と識別し得る独自の
特徴を備えているとは認めることができないし,後記2のとおり,特定の者の
商品であることを示す表示として需要者の間で広く認識されるに至っていると
も認めることができないから,原告商品の形態について,法2条1項1号の商
品等表示に当たるということはできないと判断する。その理由は,次ののと
おり補正し,次ののとおり,控訴人の当審における補充主張への判断を付加
するほかは,原判決「事実及び理由」第4の1記載のとおりであるから,同部
分を引用する。
原判決の補正
ア原判決15頁19行目の「乙8ないし11」の後に,「,67」を挿入
する。
イ原判決16頁4行目に「乙12及び13」とあるのを「乙12,13及
び68ないし70」に改める。
ウ原判決16頁16行目の「郵便受け一般に共通する形態である」とある
のを「郵便受けとしてはありふれた形態である(乙1,15,16,29,
30,34)」に改める。
エ原判決16頁26行目末尾に,行を改めて,「また,特徴1ないし3を組
み合わせることによって,特に独自の特徴が生じるともいえない。」を挿入
する。
控訴人の補充主張に対する判断
ア判断基準について
商品の形態は,通常,その商品の機能を発揮させ,又は美感を高め
るために選択されるものであり,必ずしも商品の出所を表示すること
を目的として選択されるものではないが,商品の形態が,他の同種
の商品と識別し得る独自の特徴を有し,かつ,その商品形態が,長期間
継続的かつ独占的に使用されるか,又は,短期間であっても商品形態につ
いて強力な宣伝等が伴って使用された結果,特定の者の商品であることを
示す表示として需要者の間で広く認識されるに至った場合には,商品形態
が,法2条1項1号の商品等表示に当たるとして,同号により保護される
ものと解するのが相当である。これと同じ前提に立つ原判決の法律判断に
誤りはない。
これに対し,控訴人は,商品形態について法2条1項1号の「商品等表
示」該当性が認められるためには,商標法3条2項の「使用による特別顕
著性」の獲得と同じく,当該商品の性質,取引形態,使用期間の長短,広
告宣伝の量等の諸条件を考慮し,「需要者が何人かの業務に係る商品である
ことを認識することができる」に至ったか否かを基準とすべきである旨主
張する。しかしながら,商品の形態が商品表示として需要者の間で広
く認識されるためには,商品が他の商品と識別し得る独自の特徴を有
している必要があると解されるから,上記主張は採用できない。なお,
仮に控訴人主張の基準に依ったとしても,後記2のとおり,原告商品につ
き,需要者が控訴人の業務に係る商品であることを認識することができる
に至ったとは認められないので,結論を左右しない。
イ控訴人は,特徴1のうち前面凹状の緩やかなカーブがある錠付き扉を有
する郵便受けは,多数は販売されておらず,独自の特徴である旨主張する。
しかしながら,乙8号証,丙1号証のものが上記特徴を有していること
は明らかであるし,少なくとも乙9号証,号証のもの及び丙号証のも
のについても,上記特徴を有していると認められる。なお,これらの商品
は,いずれも日本で流通していると認められる(乙9号証,号証のもの
については,乙9号証の1枚目で認定)。これらからすれば,上記特徴を有
する郵便受けは,複数販売されているから,これをもって原告商品の独自
の特徴ということはできず,上記主張は採用できない。
ウまた,控訴人は,特徴2につき,スペーサーも,商品の設置方法等に影
響を与えることから,需要者にとって重要な商品の形態であるし,また,
本体とスペーサーが一体となった商品は,原告商品以外に複数は存在しな
い旨主張する。
しかしながら,郵便受けにおけるスペーサーは,技術的機能の観点から
設けられたものにすぎないし,原判決で説示されているとおり,使用時に
おいて通常目に触れることがない背面部の形態にすぎないから,商品表示
として商品の形態を構成する特徴とはいい難い。また,同一メーカーのラ
インナップを1つと数えたとしても,郵便受け本体とスペーサーとが一体
となった商品は,複数存在すると認められる(乙,号証のもの,乙
号証のもの,乙号証のもの,乙号証のもの)。したがって,上記主張も
採用できない。
エまた,控訴人は,特徴3につき,錠周りが窪んでいることにより,全体
としてフラットな印象を与えることができ,これは商品の特徴的な形態の
一部を構成するというべきである旨主張する。
しかしながら,錠周りが窪んでいることにより扉全体としてフラットな
印象を与えることができたとしても,前面扉が全体として凹凸の少ないフ
ラットな形態となっている点が,郵便受けとしてはありふれた形態である
ことは,前記ウのとおり補正して引用した原判決記載のとおりである。
また,前面の扉の錠周りを窪ませた郵便受けが複数存在することも,原判
決記載のとおりである。したがって,上記主張も採用できない。
2争点2(原告商品の形態は,控訴人の商品表示として需要者の間に広く認識
されているか)について
当裁判所も,原告商品の形態は,控訴人の商品表示として全国の需要者の
間に広く認識されているとは認めることができないし,滋賀県等限定された地
域についてみても,控訴人の商品表示として需要者の間に広く認識されている
とは認められないと判断する。その理由は,次ののとおり補正し,次のの
とおり控訴人の当審における補充主張に対する判断を付加するほかは,原判決
「事実及び理由」第4の2記載のとおりであるから,同部分を引用する。
原判決の補正
ア原判決17頁24行目の「明らかである。」の後に,「この点,確かに,
デザインポストという表現が使用されているホームページが存在する事実
は認められる(甲,)が,これらによっても,上記のとおり一般
にデザインが重要な要素となる郵便受けの中で,「デザインポスト」とい
う商品類型が存在すると認めるには不十分である。」を挿入する。
イ原判決19頁23行目の「しかしながら,」から同20頁6行目までを,
次のとおり改める。
「しかしながら,上記テレビコマーシャルの内容(甲ないし)に
よっても,原告商品は他の商品とともに画面を短時間横切るという程度で
あり,原告商品の形態について,控訴人の商品表示として需要者に認識さ
せるものであったと認めることは到底できない。」
控訴人の補充主張に対する判断
ア控訴人は,原告商品の販売実績に関し,マンション等の集合住宅,
分譲住宅,貸家を含めて占有率を判断すべきではない旨主張する。
しかしながら,集合住宅でも郵便受けを独自に設置することはあ
る(乙,)し,分譲住宅でも買い替え需要はある(乙ないし
参照)し,貸家についても,独自に郵便受けを設置することは当
然考えられる。したがって,上記主張は採用できない。
イ控訴人は,広告宣伝につき,控訴人が行った広告宣伝全体をみる
と,原告商品の形態は控訴人の商品表示として需要者の間に広く認
識させ得るものであったというべきである旨主張する。
しかしながら,原判決「事実及び理由」第4の2(ただし,前
記イのとおり補正)で検討したところによれば,各媒体による広
告宣伝を全体的にみたとしても,原告商品の形態が,控訴人の商品
表示として需要者の間に広く認識させ得るものであったとは認めら
れない。なお,原告商品の単品パンフレット(甲)につき,実際
に頒布された正確な数量が明らかでないことは原判決「事実及び理
由」第4の2エ記載のとおりであるから,上記単品パンフレット
を1万部作成したことは,上記結論を左右するものではない。
したがって,上記主張も採用できない。
3結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は理
由がないからいずれも棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当であるか
ら,本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官小松一雄
裁判官横路朋生
裁判官平井健一郎
別紙
当事者目録
控訴人(一審原告)株式会社そとや工房
同訴訟代理人弁護士松村信夫
同永田貴久
被控訴人(一審被告)株式会社丸三タカギ
被控訴人(一審被告)株式会社ノグチ
被控訴人(一審被告)有限会社フォーナート
上記3名訴訟代理人弁護士鎌田彦
同山本和人
同毒島光志
被控訴人(一審被告)ファミリー庭園EC株式会社
同訴訟代理人弁護士中村潤一郎
同吉澤彩子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛