弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士成田篤郎の上告理由第一点について。
 親権者である訴外Dが自己と共同所持人の関係にある未成年の子を代理して本件
手形を他に譲渡する行為は、親権者と未成年者との間に利益相反する行為とはいえ
ない。従つて、原判決が、同人は、親権に服しているE及びF両名については法定
代理人の資格をもかねて本件手形を譲渡した旨判示しただけで、所論特別代理人の
同意につき何等説示しなくとも違法であるとはいえない。
 また、受取人白地の手形所持人は、受取人欄白地のまま単なる交付によつてこれ
を譲渡しうるものであるから、原判決のこの点に関する所論判示は正当である。そ
れ故、所論は、すべて採るを得ない。
 同第二点について。
 原判決の債務免除の抗弁についての証拠判断は、正当であつて、実験則に反する
点は認められない。論旨は、結局原審が適法になした事実の認定ないし証拠の取捨、
判断を非難するに帰し採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   補
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七

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