弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人山根喬、同上口利男の上告理由について
 論旨は、要するに、原判決が、本件統一行動が争議行為たる同盟罷業に当たらな
いとしたのは、争議行為の意義を正解せず、法令の解釈適用を誤つたものである、
というのである。
 休暇日を労働者がどのように利用するかは、本来当該年次休暇の成否に影響する
ものではないが、当該事業場における業務の正常な運営の阻害を目的として、年次
休暇権を行使するとして職場を離脱する態様のいわゆる一斉休暇闘争は、本来の年
次休暇権の行使ということはできず、年次休暇に名を藉りた同盟罷業というべきで
あり、当該時季指定日に年次休暇関係が成立する余地はない(最高裁昭和四一年(
オ)第八四八号同四八年三月二日第二小法廷判決・民集二七巻二号一九一頁、同昭
和四一年(オ)第一四二〇号同四八年三月二日第二小法廷判決・民集二七巻二号二
一〇頁参照)。けだし、右のような職場離脱は、たとえ年次休暇権行使の形式をと
つていても、その目的とするところは、使用者の時季変更権を全面的あるいは部分
的に無視することによつて当該事業場の業務の正常な運営を阻害しようとするとこ
ろにあるのであつて、そこには、そもそも、使用者の適法な時季変更権の行使によ
つて事業の正常な運営の確保が可能であるという、年次有給休暇制度が成り立つて
いるところの前提が欠けているからである。そして、右の休暇闘争の態様が当該事
業場の労働者の一部のみが参加する、割休闘争と称されるものの場合であつても、
それが、同様に当該事業場における業務の正常な運営の阻害を目的とするものであ
れば、同盟罷業となりうるのである。
 ところで、原審の認定した事実関係は、(1) 被上告人らは、本件統一行動当時
いずれも北海道立E高校の教諭で、D教職員組合(以下「D教組」という。)所属
の組合員であつた、(2) 総評は、昭和四〇年四月二〇日に春闘第三波統一行動を
行うことを計画し、また、公務員共闘会議は、ILO八七号条約批准に伴う関係国
内法改悪阻止、団体交渉権の奪還、大幅賃上げ等を標榜し、これを要求する全国統
一行動を同日実施することを計画した、(3) D教組は、右統一行動の一環として
要求貫徹集会及びデモ行進を実施することを企画し、右四月二〇日午後一時から組
合員の三割を動員して、各地区労の主催する集会等に参加させることとし、これに
参加する組合員は所定の様式に従つた休暇届を提出するよう指示した、(4) 右三
割動員の指示は、適法な時季変更権の行使があつた場合にも、各職場の組合員の三
割の者があえて職場を離れて集会等に参加することまで指示したものではなかつた、
(5) 被上告人らは、D教組の右指示に従い、同日午後一時から半日を年次休暇の
時季として指定したが、当時、被上告人B1は社会、同B2及び同B3は数学、同
B4は商業、同B5は国語の各教科を担当しており、同日午後にはいずれも一時間
宛授業を担当する時間割となつていたところ、あらかじめ、授業の振替、自習課題
用印刷物の配布及び指導を他の教諭に依頼するなどの手当をしておいたうえ、本件
統一行動に参加した、(6) E高校以外の学校においては、本件統一行動に参加し
たほとんどの者について時季変更権の行使はされず又は職務専念義務免除の承認が
されている、というのであり、以上の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、
是認しえないものではない。
 原審は、右のような本件の事実関係のもとにおいては、D教組の本件統一行動参
加についての指示は、結局のところ、適法な時季変更権の行使があつた場合にこれ
を無視して集会等に参加することまで指示したものでなく、各事業場における業務
の正常な運営の阻害を目的としたものであるとまでいうことはできないとしたうえ
で、被上告人らがD教組の右指示に従つて本件統一行動に参加するため年次休暇の
時季指定をして就労しなかつたことをもつて、年次休暇に名を藉りた同盟罷業とい
うことはできず、また、四月二〇日午後半日についての時季指定に対する校長の時
季変更権の行使が、労働基準法三九条三項但書所定の事業の正常な運営を妨げる事
情が認められないという点からも、適法でなかつた以上、右半日につき被上告人ら
の年次休暇は成立し、就労義務は消滅していたということになるから、被上告人ら
の本件不就労は地方公務員法三二条及び三五条に違反するものではなく、これが右
各条項に違反し同法二九条一項一号及び二号に該当することを理由としてされた本
件各戒告処分はその前提を欠く違法なものである旨判断しているのであつて、原審
の右判断は、年次休暇権の行使と争議行為との関係につき前示したところに照らし、
正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、
原審の前記事実認定を非難するか、又は右認定にそわない事実を前提として原判決
を論難するに帰し、採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従
い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    高   島   益   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛