弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍜治利一の上告趣意第一点について。
 しかし、窃盗既遂の罪は、不法領得の意思を以て他人の支配内に存する財物を自
己の支配内に移すを以て直に成立し、必ずしも犯人がこれを自由に処分し得べき安
全な場所に持ち去ることを要するものではない。されば、所論白米四斗及びパンツ
五百枚入りのもの一梱を判示倉庫内より倉庫外に持ち出せば、その時において窃盗
既遂罪は成立し、これを他の場所に持ち去ることを要しないものであるから、原判
決がその挙示の証拠により判示窃盗既遂の事実を認定したからといつて、証拠に反
して事実を確定した違法があるとはいえないし、また、原判決が既に倉庫外に持ち
出した物品について窃盗の中止未遂としないで窃盗既遂の法條を以て処断したのは
正当であつて、法律適用を誤つたものとはいえない。論旨はその理由がない。
 同第二点について。
 しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示第二の準強盗の事実を肯諾するに足
り、その間実験則に反し若しくは審理を盡さない不法は認められない。論旨は、そ
れ故に採用できない。
 弁護人裾分正重の上告趣意第一点について。
 しかし、公判廷における被告人の自白は、憲法三八條三項にいわゆる自白に含ま
れないものであることは当裁判所大法廷不動の判例であるから、所論の(一)は、
その理由がなく、また、所論の(二)は一所為数法の関係にあるものとして擬律し
た原判決の見解を併合罪であると主張するものであるから、被告人のためにする上
告理由としては採ることができない。
 同第二点について。
 所論は、原判決が適法にした事実の認定を重大な事実の誤認であると主張するも
のであるから、当法律審適法の上告理由ではない。そして、本件は旧法事件である
から、新刑訴四一一條の職権発動を爲すべき余地も存しない。
 よつて、旧刑訴四四六條に從い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官 松本武裕與
  昭和二六年一月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛