弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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    主       文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人ら
 (1) 原判決を取り消す。
 (2) 被控訴人は,神奈川県に対し,12億2987万6550円及びこれに対
する平成13年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (3) 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
 との判決を求める。
2 被控訴人
  主文と同旨の判決を求める。
第2 事案の概要
 本件の事案の概要は,次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び
理由」欄の第2及び第3に記載のとおり(原判決3頁17行目から27頁初行ま
で)であるから,これを引用する。
1 原判決3頁21行目の「建物」の次に「(以下「本件建物」という。)」を
加える。
2 原判決5頁6行目の「2001年「希望の年」特別記念事業」を「2001
年「希望の年」記念事業」に改める。
3 原判決7頁19行目の「甲3号証,」の次に「甲4号証の3,」を加える。
4 原判決8頁5行目の「5,」の次に「6,」を加える。
5 原判決10頁11行目の「委託業者」を「受託業者」に改める。
6 原判決12頁17行目から18行目にかけての「芸術・文化と生涯スポーツ
の活動のための環境づくり」を「芸術・文化の鑑賞・創造のための場づくり」に改
める。
7 原判決15頁4行目の「ワールドカップ開催関連事業」を「ワールドカップ
開催記念事業」に改める。
8 原判決15頁5行目の「ワールドカップ開催関連事業」を「ワールドカップ
開催記念事業」に改める。
9 原判決16頁10行目の「本件買取りの段階」を「本件建物を買い取る方針
を決めた段階」に改める。
10 原判決16頁17行目の「大幅は」を「大幅な」に改める。
11 原判決16頁23行目の「本件建物買取段階」を「本件建物を買い取る方針
を決めた段階」に改める。
12 原判決19頁10行目の「み投資」を「見通し」に改める。
13 原判決20頁3行目の「平成12年」を「平成13年」に改める。
14 原判決20頁16行目の次に改行の上,次のとおり加える。
「 また,本件建物等の購入が横浜二十一世紀座の経営破綻の回避につなが
り,これによって本件事業の実施に向けて県に協力してきた地元や県の財界関係者
らの負担等を軽減し,本件事業の頓挫を巡る行政上の混乱を最小限にとどめること
ができたとしても,これらの事情によって本件建物等を取得する公益上の必要性を
理由づけることはできない。」
15 原判決20頁21行目の「「」を削る。
16 原判決21頁5行目から6行目にかけての「平成12年」を「平成13年」
に改める。
17 原判決23頁19行目の「希望の年記念事業」を「「希望の年」記念事業」
に改める。
18 原判決23頁20行目の「紅陵端午祭り」を「江陵端午祭」に改める。
19 原判決23頁20行目の「ワールドカップ関連事業」を「ワールドカップ開
催記念事業」に改める。
20 原判決24頁5行目の「A企画書」の次に「(甲20号証)」を加える。
21 原判決25頁24行目の末尾に,次のとおり加える。
「本件建物等の購入に当たっては,下記①から⑦までの事情から公益上の必
要性を肯定したのであって,横浜二十一世紀座の経営破綻が回避されたのは,県が
本件建物等を購入したことに伴う付随的な結果にすぎない。」
 22 原判決26頁2行目の「ワールドカップ関連事業」を「ワールドカップ開催
記念事業」に改める。
第3 当裁判所の判断
 1 当裁判所も,控訴人らの請求を棄却すべきものと判断するが,その理由は,
次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第4に記載のと
おり(原判決27頁3行目から46頁18行目まで)であるから,これを引用す
る。
(1) 原判決28頁16行目の「37,」の次に「38,」を,「60,」の次
に「63,」を,それぞれ加える。
(2) 原判決28頁17行目の「65,」の次に「66,」を,「70,」の次
に「74,」を,「79」の次に「,80,83」を,それぞれ加える。
(3) 原判決29頁9行目の「同月の」から「おいても,」までを削る。
(4) 原判決30頁13行目の「本件土地の」を「本件土地を」に改める。
(5) 原判決32頁2行目の「約1300万円」の次に「にすぎず」を加える。
(6) 原判決32頁19行目の末尾の次に,次のとおり加える。
 「なお,県では,平成12年11月中旬ころから,本件事業に対する財政
的な支援についての検討を開始していた。」
(7) 原判決34頁23行目の「本件売買契約締結したところである」を「本件
売買契約を締結した」に改める。
(8) 原判決35頁3行目の「ワールドカップ関連事業」を「ワールドカップ開
催記念事業」に改める。
(9) 原判決35頁23行目の「ワールドカップ関連事業」を「ワールドカップ
開催記念事業」に改める。
(10) 原判決35頁23行目の「実施ししていこうと」を「実施していこう
と」に改める。
(11) 原判決36頁11行目冒頭から43頁5行目末尾までを,次のとおり改
める。
「 しかしながら,次のような事情を考慮すると,知事である被告が本件
建物等を購入することとしたのがもっぱら横浜二十一世紀座という私企業を経営破
綻から救済するためであったとは認められず,本件売買契約の締結にその裁量の範
囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があったものとはいえないというべきである。
ア Bが芸術監督を辞任したことにより,横浜二十一世紀座及びエイ
チ・アイ・ティー社による本件事業の継続は事実上不可能となったものの,本件建
物等は,県において「希望の年」記念事業やワールドカップ開催記念事業の実施の
ためにも使用する計画であったこと(丙2号証の1,2,丙57,65号証,原審
証人C,同証人D。なお,ワールドカップ開催記念事業までをも想定して,本件建
物の舞台が多様な公演内容に対応できるように能舞台のみではなく通常のステージ
形式の舞台も導入されたことは,前記2(2)エで認定したとおりである。)
イ 地元県民の地域経済活性化への期待を裏切らないためにも,社会
的,経済的な観点から,本件建物等を2001年「希望の年」記念事業やワールド
カップ開催記念事業の実施のために活用すべき行政需要があったこと(丙35,3
6,51,52,57,65,69,70号証,原審証人C,同証人D,同証人
E,同証人F)
ウ 前記2(1)アに認定した県の伝統芸能の振興施策等よりして,本件建
物等を購入することが,平成9年1月以来「かながわ新総合計画21」において施
策とされてきた「芸術・文化の鑑賞・創造のための施設整備」の方針に合致し,ま
た,芸術文化活動の練習や発表をする適当な場所・施設がないという不満が多かっ
たという調査結果に対する施策ともなること(甲7,8,9号証,丙47号証の
1,2,丙57,65号証,証人C,証人D)
エ 仮に横浜二十一世紀座の経営が破綻する事態となれば,第三者が本
件建物等を取得することもあり得ることとなり,本件建物等の敷地(県有地)の将
来の利用に支障が生じるおそれがあったことからすると,同敷地の利用を適切に保
全すべき財産管理上の必要性があったことが認められ(丙57号証,証人C),こ
の点からすると,本件建物等を取得することが最も確実な方法であると考えられる
こと
オ 前記2(3)で認定したとおり,本件建物等が購入された後,本件建物
は平成13年6月に「かながわドームシアター」と改称して県の施設としてオープ
ンされ,実際に,2001年「希望の年」記念事業や2002年ワールドカップ開
催記念事業の実施のために活用され,また,芸術文化活動の練習や発表を含め芸
術・文化の鑑賞・創造のための施設として利用されており,その利用率も高いこ
と」
(12) 原判決43頁6行目の「上記のところからすれば」を「以上のとおり」
に改める。
(13) 原判決43頁9行目から10行目にかけての「ワールドカップ関連事
業」を「ワールドカップ開催記念事業」に改める。
  (14) 原判決43頁13行目から14行目にかけての「本件事業の実施に向け
て県に協力してきた地元や県の財界関係者らの負担等を軽減して,」を削る。
(15) 原判決44頁4行目の「上記(4)の判断」を「上記判断」に改める。
(16) 原判決44頁25行目の「に相当する特殊な建物」を削る。
(17) 原判決44頁26行目の「本件建物は,敷地が」を「本件建物の敷地
は,」に改める。
(18) 原判決45頁1行目の「神奈川県が無償で貸し付けており,」を「,県
から無償で借り受けているものであり,」に改める。
(19) 原判決45頁2行目の「当該建物」を「本件建物」に改める。
 2 よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
    東京高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官    原   田   敏   章
              裁判官    矢   尾       渉
裁判官    川   畑   正   文

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