弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原告等の請求はこれを棄却する。
     訴訟費用は原告等の負担とする。
         事    実
 原告訴訟代理人は「昭和二十六年四月三十日執行せられた長崎県議会議員選挙に
関し原告等よりなした異議申立に対し被告委員会が昭和二十六年六月五日なした決
定を取消す。右選挙の北松浦郡選挙区に於けるAの当選を無効とし、Bが当選人で
あることを確認する。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求
の原因として、
 一、 原告等はいずれも昭和二十六年四月三十日執行せられた長崎県議会議員選
挙に於ける選挙人であるが、右選挙において開票の結果北松浦郡選挙区選挙会は訴
外Aを最下位の当選人と決定し、訴外Bを次点者と決定した。
 二、 ところが右選挙会が有効と認めた投票中には同選挙区内福島村選挙管理委
員会の印章の押捺がなく且選挙管理者より公給せられたものでない投票用紙による
投票五百十七票存在し、右は成規の用紙を用いない投票として無効であるから原告
等はこれを理由として右Aの当選の効力に関し被告委員会に対し異議の申立をなし
たところ、同委員会は右投票を有効であると判定し昭和二十六年六月五日付を以て
異議申立を却下する旨の決定をなした。
 三、 然したがら右五百十七票の投票は次のような理由によつて明かに無効であ
る。即ち公職選挙法第六十八条によれば成規の用紙を用いない投票は無効である
が、同条にいわゆる成規の用紙とは法定の様式を具備しない投票用紙という意味で
あつて、たとえ選挙の管理者より公給せられた投票用紙であつても、法定の様式に
違反しているものは成規の用紙というを得ないものと解すべきである。けだし若し
かような投票用紙による投票をも有効とするときは投票に関し各種の害悪と弊害が
発生するおそれが多分にあるからである。
 ところで本件選挙に使用せられた投票用紙の様式については被告委員会が公職選
挙法第四十五条第二項により昭和二十六年四月三日同委員会告示第十七号を以て右
投票用紙には市(町)(村)選挙管理委員会印を押捺すべきことを明定してあるの
に拘らず、前示五百十七票の投票用紙には福島村選挙管理委員会の捺印がなく法定
の様式を具備していないから成規の投票用紙でないことが明かである。
 被告委員会の決定はその理由中において「前記捺印漏れは選挙事務従事者の手落
ちによるもので毫も不正不当の動機に基くものでないから右投票は有効である」と
判示しているが、右投票用紙に捺印漏れの違法があり客観的に法定の様式に違反し
ている以上、捺印漏れの原因が選挙事務従事者の過失によるものであるからといつ
て、これにより右の違法が治癒される何等の理由もない。
 右のように前示投票用紙は捺印漏れの点に於て成規の用紙というを得たいのであ
るが、それのみでなく右投票用紙は選挙管理者より公給せられなものでないから成
規の用紙でたいことが明白であり、右用紙によつてなされた投票五百十七票は全部
無効である。
 四、 而して最下位当選人である前記Aの得票中には右の無効投票が二百六十八
票、次点者Bの得票中には同じく六十一票含まれているので、これを右両名の得票
数より差引くときはAの得票数は六千三百六十票Bの一得票数は六千四百十七票と
なり、右Aの当選は無効であつて、Bが当選人となることとなる。
 よつて右五百十七票の投票を有効と認めて原告等の異議申立を却下した被告委員
会の決定は不当であるから請求趣旨記載通りの判決を求めるため本訴に及んだと述
べた。(立証省略)
 被告委員会は請求棄却の判決を求め、答弁として原告主張事実中原告等がいづれ
も昭和二十六年四月三十日執行せられた長崎県議会議員選挙に於ける選挙人である
事実、右選挙に於て北松浦郡選挙区選挙会が有効と認めた投票中に福島村選挙管理
委員会の捺印のない投票用紙による投票が五百十七票存する事実はこれを認める
が、右捺印漏れの投票用紙が選挙管理者より公給せられたものでないとの点はこれ
を否認する。A及びBの各得票中に原告主張のような数の捺印漏れの投票が含まれ
ている点は不知と述べ、なお選挙法が成規の用紙を用いない投票を無効とした所以
は一に私製の投票用紙による投票を禁圧することに在るのであるから、苟も成規に
従つて選挙管理者より公給せられた投票用紙であることが明かである以上、たとえ
それが法定の様式に適合しないものであつても成規の用紙たることを失わないもの
と解すべきであるから本件係争の投票は有効であると述べた。(立証省略)
         理    由
 原告等がいづれも昭和二十六年四月三十日執行せられた長崎県議会議員選挙に於
ける選挙人である事実、右選挙に於て北松浦郡選挙区選挙会が有効と認めた投票中
に福島村選挙管理委員会の捺印のない投票用紙を用いた投票が五百十七票存在する
事実はいづれも当事者間に争がなく、同選挙会が訴外Aを最下位の当選人と決定
し、訴外Bを次点者と決定した事実、原告等が右捺印漏れの投票五百十七票は成規
の用紙を用いない無効の投票であるとして右Aの当選の効力につき被告委員会に対
し異議の申立をなし、被告委員会が右主張を排斥して昭和二十六年六月五日付を以
て異議申立を却下する旨の決定をなした事実は弁論の全趣旨に徴し被告委員会の自
認するところである。
 よつて本件の係争点である右捺印漏れの投票用紙による投票五百十七票が有効で
あるか無効であるかについて検討することとする。
 成立に争のない甲第二号証によれば被告委員会は右選挙の投挙用紙の様式につ
き、公職選挙法第四十五条第二項により昭和二十六年四月三日同委員会告示第十七
号を以て右投票用紙には市(町)(村)選挙管理委員会の印章を押捺すべき旨を定
めたことを認め得るから、係争の五百十七票の投票用紙は原告主張の通り法定の様
式を具備していないものであることが明かである。然しながら右捺印漏れの投票用
紙が選挙管理者より公給せられたものでないとの原告主張事実はこれを認めるに足
る何等の証拠も存しないのみでなく却つて証人Cの証言によれば、右捺印漏れの投
票用紙は他の投票用紙と共に被告委員会から本件選挙の投用紙として使用するため
送付せられ選挙当日投票場に於て選挙事務従事者より右選挙の投票用紙として交付
せられたものであつて、それ以外の用紙は一枚も混入していない事実並びに右捺印
漏れの投票用紙の交付は選挙事務従事者の単なる過失によるものであつた事実を夫
々認定することが出来る。
 <要旨>右のように本件捺印漏れの投票用紙五百十七票は法定の様式を具備してい
ないものであるとはいえ、選挙事務従事者より右選挙の投票用紙として成規
に従つて交付せられたものであり、これを交付するに至つたのは選挙事務従事者の
単なる過失に基くものである以上、右投票用紙は成規の用紙たることを失わないも
のと解すべきであり、従つて本件係争の投票は成規の用紙を用いた有効投票と断定
するのが相当である。
 よつて右投票が無効であることを前提とする原告の本訴請求は爾余の点に対する
判断をするまでもなく失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴
訟法第九十五条第八十九条第九十三条を適用し主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 小野謙次郎 裁判官 桑原国朝 裁判官 中園原一)

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