弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人の上告理由第一について。
 原判決はその理由中において上告人の主張を釈明した上、被上告人国に対する単
独不法行為の主張について、公売処分取消の遅延は国の故意又は過失によるもので
はないとして上告人の右主張を排斥しているのであつて、かゝる原判決の釈明は是
認してよく、所論判断遺脱の主張は採用し難い。
 同第二について。
 所論一はDに対する原状回復義務不履行による責任の請求を排斥した原判決の判
断を非難するものであり、国に対する適法な上告理由とはならない。また原判決が
国に不法行為上の責任なしと判断した以上、損害についての所論二の主張は前提を
欠くものであつて、何れも採るを得ない。
 同第三について。
 所論は原判決が国に公売処分取消の遅延について故意過失なく、また、国とDと
の間に意思連絡、共同認識、共謀、幇助等の事実はなく、国に共同不法行為上の責
任なしと判断した原審の証拠判断、事実認定を経験則違反に名を籍り非難するもの
であつて採用することを得ない。
 同第四について。
 公売処分が違法として取消されても、国に原状回復義務を認めるべき法令のない
限り、これを否定すべきであるとした原判示は首肯することができ、その判断の前
提として公売処分が違法であるか否かは判断の要のないところである。所論は原判
示に即しない主張であるか、独自の見解に過ぎないものであつて採るを得ない。
 同第五について。
 訴訟上相殺の主張がなされ受働債権について、時効中断事由としての承認が存す
ると認められる場合において、その相殺の主張が撤回されても、既に生じた承認の
効力は失われるものではないとした原判示は首肯することができ、訴訟代理人が攻
撃防禦の方法として相殺の主張をするには特別の授権を必要とするものではなく、
また、その前提として受働債権の存在を承認することについても、特別の授権を必
要とするものではないと解すべきである。所論は独自の見解を主張するものであつ
て採るを得ない。
 その余の論旨は原審の認定判断に即しない独自の見解を前提として違憲違法をい
うものにすぎないから採るを得ない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により、裁判官全員の一致で、主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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