弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原略式命令を破棄する。
     被告人が公安委員会の運転の免許を受けないで軽自動車を運転したとの
事実に関する本件公訴を棄却する。
     被告人を罰金五〇〇〇円に処する。
     右罰金を完納することができないときは金二五〇円を一日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
         理    由
 記録を調査すると、被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで昭和三七年三
月一一日午前一〇時頃愛知県海部郡a町大字b字cd番地附近道路において、軽自
動車を運転したものであるとの犯罪事実につき、当初昭和三七年四月二八日津島区
検察庁検察官より津島簡易裁判所に公訴提起と同時に略式命令を請求され、これに
対し同裁判所は、同年五月二日右起訴事実と同一の犯罪事実を認定し、道路交通法
違反として被告人を罰金四〇〇〇円に処する旨の略式命令をなし、右裁判がなさた
後未だその確定しない以前の同三七年五月二三日津島区検察庁検察官より再び右同
一事実につき、これと法定の最高速度をこえる速度で軽自動車を運転したものであ
るとの犯罪事実とを併合して津島簡易裁判所に公訴提起と同時に略式命令を請求さ
れ、これに対し同裁判所は、同年五月二五日右起訴事実と同一の犯罪事実を認定し、
道路交通法違反として被告人を罰金九〇〇〇円に処する旨の略式命令をなし、以上
の各裁判はいずれも同年六月一四日確定した事実を認めることができる。しからば、
後に起訴を受けた津島簡易裁判所は、二重に起訴された無免許運転の事実について
は刑訴三三八条三号により、判決を以て公訴を棄却し、その余の道路交通法違反の
事実についてのみ有罪の言渡をなすべきであつたにもかかわらず、その措置をとら
なかつたため同一事実について二個の略式命令がなされ、同日確定するに至つたも
のであつて、後になされた原略式命令は違法であり、かつ、被告人に不利益である
ことが明らかである。
 よつて、刑訴四五八条一号により原略式命令を破棄し、その公訴事実中無免許運
転の事実につき公訴を棄却し、原略式命令によつて確定されたその余の道路交通法
違反の事実につき同法六八条、二二条一項、一一八条一項三号、同法施行令一一条
三号、罰金等臨時措置法二条、刑法一八条を適用して被告人を罰金五〇〇〇円に処
し、この罰金を完納することができないときは金二五〇円を一日に換算した期間被
告人を労役場に留置することとし、主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 臼田彦太郎公判出席
  昭和三九年一一月六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛