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主文
1原判決中,第1審被告の敗訴部分を破棄する。
2前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻
す。
3第1審原告の上告を棄却する。
4前項に関する上告費用は第1審原告の負担とする。
理由
第1本件の事実関係等の概要
1本件は,第1審原告の経営する医療法人が契約者となり保険料を支払った養
老保険契約(被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ,保
険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が支払われる生命保険契約をい
う。以下同じ。)に基づいて満期保険金の支払を受けた第1審原告が,その満期保
険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で,当該法人の支払った上記
保険料の全額が一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出し
た金額」(所得税法34条2項)に当たるとして,所得税(平成17年分)の確定
申告をしたところ,上記保険料のうちその2分の1に相当する第1審原告に対する
役員報酬として損金経理がされた部分以外は上記「その収入を得るために支出した
金額」に当たらないとして,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたた
め,上記各処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求める事案
である。
2(1)所得税法34条2項は,一時所得の金額は,その年中の一時所得に係る
総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をする
ため,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額
を控除し,その残額から所定の特別控除額を控除した金額とすると定めている。
所得税法施行令183条2項2号は,生命保険契約等に基づく一時金に係る一時
所得の金額の計算について,当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額は,
その年分の一時所得の金額の計算上,支出した金額に算入すると定める一方で,同
号イないしニにおいて,当該支出した金額に総額を算入しない掛金等を列挙してい
るが,その列挙された掛金等の中に,養老保険契約に係る保険料は含まれていな
い。
(2)所得税基本通達(昭和45年7月1日直審(所)30(例規))34-4
は,その本文(注以外の部分)において,所得税法施行令183条2項2号に規定
する保険料又は掛金の総額には,その一時金の支払を受ける者以外の者が負担した
保険料又は掛金の額(これらの金額のうち,相続税法の規定により相続,遺贈又は
贈与により取得したものとみなされる一時金に係る部分の金額を除く。)も含まれ
る旨を定め,その注において,使用者が役員又は使用人のために負担した保険料又
は掛金でその者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下であるため
に給与等として課税されなかったものの額は,同号に規定する保険料又は掛金の総
額に含まれる旨を定めている。
3原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)第1審原告が理事長として経営する医療法人(以下「本件法人」とい
う。)は,平成12年12月1日,生命保険会社との間で,被保険者を第1審原告
の子ら,満期日を平成17年11月30日,被保険者が満期前に死亡した場合の死
亡保険金合計3000万円の受取人を本件法人,被保険者が満期日まで生存した場
合の満期保険金合計3000万円の受取人を第1審原告とする3口の養老保険契約
(以下「本件契約」という。)を締結した。
本件法人は,本件契約に基づき,3110万円余の保険料(以下「本件支払保険
料」という。)を支払ったが,うち2分の1の部分については,本件法人において
第1審原告に対する役員報酬として損金経理がされ,第1審原告にその給与として
課税された(以下,当該部分を「本件報酬経理部分」という。)。他方,その余の
部分については,本件法人において保険料として損金経理がされた(以下,当該部
分を「本件保険料経理部分」という。)。そして,本件契約の満期日において,被
保険者が生存していたため,第1審原告は,合計3000万円の満期保険金(以下
「本件保険金」という。)の支払を受けた。
(2)第1審原告は,平成17年分の所得税につき,本件保険金の金額を一時所
得に係る総収入金額に算入した上で,本件支払保険料の全額が,所得税法34条2
項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たり,一時所得の金額の計算
上控除し得るとして確定申告書を所轄税務署長に提出したが,所轄税務署長は,本
件支払保険料はその全額がこれに当たらず,一時所得の金額の計算上控除できない
として,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。
第1審原告は,上記各処分を不服として,所轄税務署長に対し,異議申立てを
し,これを棄却する旨の決定がされたことから,国税不服審判所長に対し,審査請
求をしたところ,国税不服審判所長は,前記(1)の経理処理を踏まえ,本件支払保
険料のうち,本件報酬経理部分については,「その収入を得るために支出した金
額」に当たり,一時所得の金額の計算上控除できるが,本件保険料経理部分はこれ
に当たらず,控除できないとして,上記各処分の一部を取り消す旨の裁決をした
(以下,同裁決により一部取り消された後の上記各処分を,それぞれ「本件更正処
分」及び「本件賦課決定処分」という。)。そこで,第1審原告は,本件更正処分
のうち申告額を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消しを求めて,本訴を提起
した。
なお,所得税に関する市販の解説書には,従業員が生命保険契約に係る保険金の
支払を受けた場合において,企業が支払った保険料は,従業員の給与所得としての
課税の有無にかかわらず,企業負担分を従業員が負担したものとして取り扱う旨の
見解を採るものが複数存在した。
4原審は,本件支払保険料のうち,本件保険料経理部分は所得税法34条2項
にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとして,第1審原告の
請求のうち本件更正処分の一部取消しを求める部分を棄却すべきものとする一方
で,所得税基本通達34-4は,その本文のみを見れば,一時所得の金額の計算
上,本件保険料経理部分を控除することができるかのような誤解を生じかねないも
のであり,前記のような市販の解説書も存在することからすると,第1審原告にお
いて,その平成17年分の一時所得の金額の計算上,本件保険料経理部分を総収入
金額から控除したことはやむを得ないものであり,過少申告があっても例外的に過
少申告加算税が課されない場合として国税通則法65条4項が定める「正当な理由
があると認められる」場合に当たるとして,第1審原告の請求のうち本件賦課決定
処分の取消しを求める部分を認容すべきものとした。
第2平成23年(行ヒ)第104号上告代理人植松功,同越路倫有の上告受理
申立て理由について
1所得税法は,23条ないし35条において,所得をその源泉ないし性質によ
って10種類に分類し,それぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ,これらの計算方法は,個人の収入のうちその者の担税力を増加させる利得に当
たる部分を所得とする趣旨に出たものと解される。一時所得についてその所得金額
の計算方法を定めた同法34条2項もまた,一時所得に係る収入を得た個人の担税
力に応じた課税を図る趣旨のものであり,同項が「その収入を得るために支出した
金額」を一時所得の金額の計算上控除するとしたのは,一時所得に係る収入のうち
このような支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させるものではないこ
とを考慮したものと解されるから,ここにいう「支出した金額」とは,一時所得に
係る収入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金額に限られると解する
のが上記の趣旨にかなうものである。また,同項の「その収入を得るために支出し
た金額」という文言も,収入を得る主体と支出をする主体が同一であることを前提
としたものということができる。
したがって,一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得る
ために支出した金額」に該当するためには,それが当該収入を得た個人において自
ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であ
る。
なお,所得税法施行令183条2項2号についても,以上の理解と整合的に解釈
されるべきものであり,同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入
すると定める「保険料…の総額」とは,保険金の支払を受けた者が自ら負担して支
出したものといえる金額を指すと解すべきであって,同号が,このようにいえない
保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。所得税法
基本通達34-4も,以上の解釈を妨げるものではない。
2これを本件についてみるに,本件支払保険料は,本件契約の契約者である本
件法人から生命保険会社に対して支払われたものであるが,そのうち2分の1に相
当する本件報酬経理部分については,本件法人において第1審原告に対する役員報
酬として損金経理がされ,第1審原告に給与課税がされる一方で,その余の本件保
険料経理部分については,本件法人において保険料として損金経理がされている。
これらの経理処理は,本件契約において,本件支払保険料のうち2分の1の部分が
第1審原告が支払を受けるべき満期保険金の原資となり,その余の部分が本件法人
が支払を受けるべき死亡保険金の原資となるとの前提でされたものと解され,第1
審原告の経営する本件法人においてこのような経理処理が現にされていた以上,本
件契約においてこれと異なる原資の割合が前提とされていたと解するのは相当でな
い。そうすると,本件報酬経理部分については,第1審原告が自ら支払を受けるべ
き満期保険金の原資としてその役員報酬から当該部分に相当する保険料を支払った
場合と異なるところがなく,第1審原告において当該部分に相当する保険料を自ら
負担して支出したものといえるのに対し,本件保険料経理部分については,このよ
うに解すべき事情があるとはいえず,当該部分についてまで第1審原告が保険料を
自ら負担して支出したものとはいえない。当該部分は上記のとおり本件法人におい
て損金経理がされていたものであり,これを一時所得の金額の計算上も控除し得る
とすることは,二重に控除を認める結果を招くものであって,実質的に見ても不相
当といわざるを得ない。
したがって,本件支払保険料のうち本件保険料経理部分は,所得税法34条2項
にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たるとはいえず,これを本件保
険金に係る一時所得の金額の計算において控除することはできないものというべき
である。これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採
用することができない。
第3平成23年(行ヒ)第105号上告代理人須藤典明ほかの上告受理申立て
理由について
1過少申告加算税は,過少申告による納税義務違反の事実があれば,原則とし
てその違反者に対し課されるものであり,これによって,当初から適法に申告し納
税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに,過少申告によ
る納税義務違反の発生を防止し,適正な申告納税の実現を図り,もって納税の実を
挙げようとする行政上の措置である。この趣旨に照らせば,国税通則法65条4項
にいう「正当な理由があると認められる」場合とは,真に納税者の責めに帰するこ
とのできない客観的な事情があり,上記のような過少申告加算税の趣旨に照らして
も,なお,納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいう
ものと解するのが相当である(最高裁平成17年(行ヒ)第9号同18年4月20
日第一小法廷判決・民集60巻4号1611頁,最高裁平成16年(行ヒ)第86
号,第87号同18年4月25日第三小法廷判決・民集60巻4号1728頁,最
高裁平成17年(行ヒ)第20号同18年10月24日第三小法廷判決・民集60
巻8号3128頁参照)。
2これを本件についてみるに,所得税基本通達34-4は,その本文の文言の
みを見れば,本件保険金に係る一時所得の金額の計算上,本件保険料経理部分を総
収入金額から控除することが許容される趣旨に理解する余地のあるものであり,こ
のような理解と同旨の市販の解説書も複数存在していたものである。しかしなが
ら,通達は法令の解釈に則してその意味内容が確定されるべきものであるところ,
上記通達も,所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」と
は収入を得た個人が支出したものといえる金額をいうとの前記第2の1の解釈を踏
まえてその意味内容が確定されるべきものであり,その注の記載も含めた全体の意
味内容を見ると,使用者の負担した保険料等のうち給与等として課税されたものを
控除の対象とすることを原則とする趣旨に解する余地もあるのであって,直ちに上
記のような理解が導かれるものとはいい難い。また,本件の証拠として提出されて
いる上記解説書について税務当局がその監修等をしていたり,上記解説書が上記の
ような見解を採るべき法令解釈上の具体的な根拠を示していたりするなどの事情は
うかがわれない。そして,上記解説書の採る見解の根拠となり得るような課税実務
上の運用や税務当局ないしその関係者の示した見解の有無などの事情については,
明らかにされていない。
そうすると,このような状況の下で,上記課税実務上の運用や税務当局ないしそ
の関係者の示した見解の有無などの点について十分に審理することなく,所得税基
本通達34-4の文言や市販の解説書に係る前記の事情のみをもって,前記第2の
1の解釈と異なる法令解釈に基づいて行われた過少申告について,真に納税者の責
めに帰することのできない客観的な事情があり,過少申告加算税の趣旨に照らして
もなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるも
のということは困難である。したがって,上記の点について十分に審理することな
く,本件において上記の過少申告がされたことについて国税通則法65条4項にい
う「正当な理由」があるものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明
らかな法令の違反があるというべきである。論旨は,この趣旨をいうものとして理
由がある。
第4結論
以上によれば,原判決中,第1審被告の敗訴部分は破棄を免れず,この部分につ
いては,上記の点について更に審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻すべきで
あり,その余の部分についての第1審原告の上告は棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官金築誠志裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官
横田尤孝裁判官白木勇)

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