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平成15年10月27日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成14年(ワ)第621号保証金返還等請求事件
口頭弁論終結日 平成15年9月1日
判      決
主      文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 1 被告日本撚糸工業組合連合会は,原告Aに対して金603万0568円及びこれに対
する平成14年10月9日より支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告日本撚糸工業組合連合会は,原告Bに対して金552万7008円及びこれに
対する平成14年10月9日より支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告日本撚糸工業組合連合会は,原告Cに対して金271万7000円及びこれに
対する平成14年10月9日より支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 4 被告日本撚糸工業組合連合会は,原告Dに対して金234万2800円及びこれに
対する平成14年10月9日より支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 5 被告日本撚糸工業組合連合会は,原告Eに対して金194万0800円及びこれに対
する平成14年10月9日より支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 6 被告日本撚糸工業組合連合会は,原告Fに対して金94万8000円及びこれに対
する平成14年10月9日より支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
 本件は,日本撚糸工業組合連合会(以下「撚糸工連」という。)が,ねん糸生産設備
の共同廃棄事業として,ねん糸業者からねん糸生産設備を買い上げ,その際,借入
によって調達した設備買上資金の返済のための運用資金の一部として参加ねん糸
業者から保証金を預かったが,これを返還できなくなったところ,参加ねん糸業者又
は参加ねん糸業者から上記保証金返還請求権を譲り受けた者である原告らが,撚糸
工連に対し,(1)保証金返還請求権に基づく保証金の返還を,(2)保証金の返還が
困難な事業計画であったのに当然に返還されるように説明して参加ねん糸業者に保
証金を預託させたのが撚糸工連の不法行為であるとして,これに基づく損害賠償を
求めた事案である。
 1前提事実(争いがないか,証拠[甲1ないし6(各枝番を含む),乙1,2,23]及び弁
論の全趣旨によって明らかに認められる。)
 (1) 当事者
   ア 撚糸工連は,ねん糸業を営む中小企業者等を組合員とする商工組合を会員と
する商工組合連合会であり,ねん糸業に関する指導及び教育,会員の組合
員の安定事業に関する制限の総合調整等を目的としている。訴外石川県撚
糸工業組合(以下「県撚糸組合」という。)は,石川県を地区とし,ねん糸業を
資格事業とする商工組合で,撚糸工連の会員であり,組合員の経営の安定を
図り,公正な経済活動の機会を確保するため,組合員の事業活動の調整及
び組合員のために必要な共同事業を行うこと等を目的としている。
   イ(ア) 原告Aは,昭和60年当時「α」の商号でねん糸業を営んでおり,県撚糸組
合の組合員であった。
    (イ) 原告Bは,昭和60年当時「β」の商号でねん糸業を営んでおり,県撚糸組
合の組合員であった。
    (ウ) 原告C,原告D及び原告Eは,昭和60年当時それぞれねん糸業を営んで
おり,いずれも県撚糸組合の組合員であった。
    (エ) 原告Fは,昭和60年当時ねん糸業を営み,県撚糸組合の組合員であった
訴外Gの代表取締役であった。訴外Gは,昭和61年ころ解散し,撚糸工連
に対する後記保証金返還請求権を原告Fに譲渡した。
(以下,原告Fを除く原告ら及び訴外Gを「原告らねん糸業者」という。)
  (2) 事実経過
   ア 撚糸工連は,構造的な不況状態にあるねん糸業界において,企業の零細過多
と過剰設備の存在が企業間に激しい過当競争をもたらし,操業度の低下によ
るコストアップが企業の体質を益々脆弱なものにしており,過剰設備処理を行
い,企業間の過当競争を緩和することが事態改善につながるとの認識から,
昭和53年度から昭和55年度にかけて過剰設備の廃棄事業を行ったが,そ
の後,ねん糸業界を取り巻く内外の環境が著しく悪化したため,更に昭和60
年,ねん糸生産設備の共同廃棄事業に取り組むこととした。そして,絹用ねん
糸機を対象とした「60年度絹(1次)共同廃棄事業」(以下「本件絹廃棄事業」
という。)及び一般ねん糸機を対象とした「60年度一般(1次)共同廃棄事業」
(以下「本件一般廃棄事業」という。以下,本件絹廃棄事業及び本件一般廃棄
事業を合わせて「本件共同廃棄事業」という。)を計画した。本件共同廃棄事
業の実施計画(以下「本件実施計画」という。)の概要は以下のとおりである
(乙1,2)。
    (ア) 撚糸工連が,必要資金の90パーセントについて,中小企業事業団から設
備共同廃棄事業融資制度を利用したいわゆる高度化無利子融資(以下
「本件高度化融資」という。)を受け,会員商工組合の組合員(以下「参加組
合員」という。)からねん糸生産設備の買上げを行い,買上げ代金から,本
件絹廃棄事業においては32.7パーセントを,本件一般廃棄事業において
は35.9パーセントをそれぞれ控除し(以下「控除金」という。),その残金を
参加組合員に支払う。参加組合員は,撚糸工連に対し,事務手数料とし
て,買上げ代金の3パーセントに相当する金員を支払う。
    (イ) 参加組合員は,買上げ代金受領後16年間,ねん糸業を廃業する者につい
てはねん糸業を営なまないこと,ねん糸業の事業規模を縮小する者につい
てはねん糸機の増設をしないこと等の義務を負い(以下「本件遵守義務」と
いう。),これを遵守するための保証として,買上げ代金の10%に相当する
金銭を撚糸工連に預託する(以下「保証金」という。)。参加組合員が本件
遵守義務に違反したときは,参加組合員は,撚糸工連に対し,買上げ代金
に金利を付して返還する義務を負うほか,保証金が没収される。
    (ウ) 撚糸工連は,①控除金,②保証金及び③買い上げたねん糸生産設備のく
ず鉄代金を原資とし,これを16年間にわたって商工組合中央金庫(以下
「商工中金」という。)の商工債券で運用し,その運用益及び①③の金銭で
本件高度化融資の返済を行う。
   イ 原告A,原告C,原告D及び原告Eは本件絹廃棄事業に,原告B及び訴外Gは
本件一般廃棄事業に,それぞれ参加することとし,昭和60年5月17日ころ,
それぞれが所有するねん糸生産設備を撚糸工連に売却した(以下「本件各売
買契約」という。)。その買上げ代金額は,原告Aが6030万5680円,原告B
が5527万0080円,原告Cが2717万円,原告Dが2342万8000円,原告
Eが1940万8000円,訴外Gが948万円であった。なお,本件各売買契約
には,売主は,売却価格の10パーセントに相当する保証金を撚糸工連に預
託する旨の条項(14条1項,以下「保証金預託条項」という。),売主が16年
間本件遵守義務を遵守したときは撚糸工連は保証金を返還する旨の条項(1
4条2項,以下「保証金返還条項」という。)及び撚糸工連が本件高度化融資
の返済を完了できない時は,その不足額を参加規模に応じて県撚糸組合から
徴収し(15条1項),県撚糸組合は,これを参加組合員から徴収する(同条2
項),撚糸工連及び県撚糸組合は,前2項の手続に代えて,保証金をもってこ
れにあてることができる(同条3項)旨の各条項(以下「保証金充当条項」とい
う。)があった。原告らねん糸業者は,同年10月8日ころ,保証金預託条項に
基づき,それぞれ以下の金額を保証金として撚糸工連に対し預託した(以下
「本件各保証金」という。)。なお,これと引き換えに原告らねん糸業者が撚糸
工連から受領した「保証金預り証書」には,「(保証金の返還額は)売買契約
書第15条3項の規定により保証金の全部又は一部をもって同項の不足額の
負担にあてた場合は,その金額を控除した金額とする。」との記載があった
(甲1の1ないし4,甲2の1,2,甲3の1,甲4の1ないし4,甲5の1,2,甲6
の1,2)。
    ① 原告A    603万0568円
    ② 原告B    552万7008円
    ③ 原告C    271万7000円
    ④ 原告D    234万2800円
    ⑤ 原告E    194万0800円
    ⑥ 訴外G     94万8000円
   ウ 原告らねん糸業者は,本件共同事業参加後16年間にわたって本件遵守義務
を遵守した。
   エ 平成13年9月,撚糸工連は,原告らねん糸業者に対し,本件各保証金につい
て,①商工債券の運用が,近年の低金利により計画どおりの運用益が得られ
なかったこと,②支払源泉所得税の還付金も商工債券で運用する予定であっ
たが,租税特別措置法の改正により,昭和60年4月1日から平成2年3月31
日及び平成5年4月1日から平成9年3月31日に還付を受けるべき国税の還
付がいずれも4年間据え置かれ,同期間中還付金の運用ができなかったこと
から,本件高度化融資の返済金が不足する事態となり,本件各保証金を本件
高度化融資の返済に充てることとしたので,本件各保証金を原告らに返還で
きない旨の通知を行った(甲1の5,甲2の2,甲3の2,甲4の5,甲6の3,甲
7)。
オ 本件共同廃棄事業と同時期に,日本絹人繊織物工業組合連合会が,本件
共同廃棄事業とほぼ同様の枠組みで「化合繊長繊維織物用織機共同廃棄事
業」(以下「絹人繊共同廃棄事業」という。)を実施したが,これについては,保
証金のうち29.5パーセントが参加組合員に返還された。
 2 当事者の主張
  (1) 原告らの主張
  ア 保証金返還請求
     本件各売買契約に基づき,原告らは撚糸工連に対し,預託した本件各保証金
の返還を求める。
   イ 不法行為に基づく損害賠償請求
     次の事情に照らすと,撚糸工連が原告らねん糸業者を本件共同廃棄事業に参
加させ,本件各保証金を預託させたのは,不法行為に当たり,これによって原
告らねん糸業者は,各保証金額と同額の損害を被った。
(ア) 本件実施計画は,極めてずさんなものであり,参加組合員から預託を
受けた保証金を返還することが極めて困難であったのにも関わらず,撚糸
工連は,原告らねん糸業者に対し,あたかも保証金の返還が当然実現す
るかのごとく説明して,本件共同廃棄事業への参加を勧誘した。
     a 撚糸工連は,本件実施計画において,5年満期の利付商工債券の金利を年
6.7パーセントと予想し,運用原資の予想金利を年6.7パーセントとし
ていた。他方で,本件実施計画では,5年経過後から毎年本件高度化融
資の分割返済が予定されていたから,その返済原資分は,金利の低い1
年満期の割引商工債券で運用するか,つなぎ資金を借り入れるしか方
法がなく,その分,運用原資全体の金利予想は5年満期の利付商工債
券の予想金利を下回ることが明らかであった。
     b 本件実施計画では,当初運用原資には「昭和60年度税法改正に伴う源泉
税還付繰越し措置による所要資金0.5%に相当する所要原資を含む」
とされているが,所要資金を0.5パーセントとして算出した根拠が明らか
でない。
     c 絹人繊共同廃棄事業では,本件共同廃棄事業と同様に,低金利や租税特別
措置法の改正等の事態に直面しながらも,保証金の一部の返還を実現
した。その事業計画(以下「絹人繊事業計画」という。)は,本件実施計画
とは異なり,一部の資金を金利の低い割引商工債券での運用を前提に
し,昭和60年度租税特別措置法の一部改正に伴う源泉税還付繰越措
置等による所要資金を0.7パーセントと見ていて,これらと対比すると,
本件実施計画のずさんさが浮き彫りになる。
      (イ) 撚糸工連には,原告らねん糸業者に対し,本件各保証金が返還されな
いリスクについて十分に説明を行う義務があった。しかるに撚糸工連は,原
告らねん糸業者に対し,本件高度化融資の返済計画を示すことなく,返済
原資の金額,その運用方法,運用による予測金利等の説明も十分にはし
なかった。
   ウ よって,原告らは撚糸工連に対し,本件各売買契約に基づく保証金返還とし
て,または民法709条に基づく損害賠償として,請求の趣旨記載の各金額及
びこれらに対する保証金返還の期限であり,不法行為の後である平成14年
10月9日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の
支払いを求める。
  (2) 撚糸工連の主張
   ア 保証金返還請求について
    本件各売買契約において,原告らねん糸業者と撚糸工連とは,撚糸工連が本
件高度化融資の返済を完了できないときは,保証金をこれに充てる場合があ
ることを合意していた。そして,次のとおり,本件高度化融資を返済できない事
態となり,撚糸工連が,約定に従って,保証金をこれに充てたため,原告らの
保証金返還請求権は消滅した。
  (ア) 撚糸工連と中小企業事業団は,本件高度化融資の返済について,4年間
は返済を猶予し,5年目から16年目まで分割返済をする旨合意した。そし
て撚糸工連は,運用原資を商工中金の5年満期の利付商工債券で運用す
ることとし,年利6.7パーセントの運用利益を予想した。他方,その実績
は,昭和60年10月から平成2年9月までが6.1パーセント,平成2年10
月から平成7年9月までが8.0パーセントであったのに対し,平成7年10
月から平成12年9月までは1.9パーセントに止まり,当初の見込みに全く
及ばなかった。
  (イ) 撚糸工連は,国税庁通達に基づき,毎事業年度の収支がゼロとなる経理
処理をすることにより,償還差益に対する支払源泉所得税の還付を毎年受
け,この還付金についても運用する予定であったが,租税特別措置法の改
正により,昭和60年4月1日から平成2年3月31日まで及び平成5年4月
1日から平成9年3月31日までの各支払源泉所得税につき,各事業年度
終了後速やかに受けるべき還付が各々4年間据え置かれ,据置期間中の
運用益が得られなかった。
  (ウ) これらの予想し得なかった事情の変化に対し,撚糸工連は,平成6年10
月以降,経済産業省等関係機関と折衝の上,本件高度化融資の分割返済
を行わず,この返済資金の運用利息を撚糸工連が留保し再運用した。その
後,本件高度化融資の返済は,返済可能期限まで延長された。
 しかし,それでも最終期限の平成13年9月末において,返済資金が不足
し,参加組合員からの預かり保証金全額を本件高度化融資の返済に充当
することを必要とする事態となったものである。
   イ 不法行為に基づく損害賠償請求について
 撚糸工連が原告らねん糸業者を本件共同廃棄事業へ参加させた行為が原
告らねん糸業者に対する不法行為となるのは,本件実施計画に根幹的な瑕
疵があり,保証金が返還されないことがねん糸生産設備の売買契約段階に
おいて既に確定的であった場合に限られると解するべきである。しかるに,原
告らの主張は枝葉末節的な事実の指摘にとどまっており,仮にそれらの事実
が認められるとしても,撚糸工連の行為が不法行為になるものではない。
 なお,原告らの主張事実に対する具体的な反論は次のとおりである。
    (ア) 本件実施計画の内容について
      昭和60年当時,過去16年間の利付商工債券の利回り実績は年平均で7.5
69パーセントであったから,撚糸工連が今後の運用予想を年6.7パーセ
ントと見込んだのは妥当であった。なお,本件高度化融資の返済のために
つなぎ資金の借入が予定されていたことは原告ら主張のとおりであるが,こ
のつなぎ資金は,5年満期の利付商工債券の金利と同一利率で借入が可
能であったから,このことが運用予想に影響を与えるものではなかった。
    (イ) 原告らは,絹人繊事業計画と比して本件実施計画がずさんであると主張す
るが,絹人繊共同廃棄事業において29.5パーセントの保証金返還がなさ
れたのは,絹人繊共同廃棄事業が本件共同廃棄事業より数か月早く実施
されたことによって資金運用利率に差異が生じたこと,撚糸工連の会計年
度末が9月であるのに対し,日本絹人繊織物工業組合連合会の会計年度
末が3月であったため,同連合会は撚糸工連よりも6か月早く源泉税の還
付を受けることができたこと,絹人繊共同廃棄事業においては,控除金の
割合が本件絹共同廃棄事業よりも4.3パーセント,本件一般共同廃棄事
業よりも1.1パーセント高く,運用原資が多かったこと等が原因であり,絹
人繊事業計画よりも本件実施計画がずさんであったということはない。
    (ウ) 撚糸工連が,本件実施計画について十分な説明をしなかった事実はない。
ねん糸生産設備の売買契約書や保証金預り証書の記載により,保証金返
還がなされないことがあり得ることの説明がなされ,原告らは,この記載内
容を認識していた。
 3 争点
  (1) 原告らの保証金返還請求の当否
  (2) 原告らの不法行為の主張の当否
第3 当裁判所の判断
1 原告らの保証金返還請求の当否(争点(1))
(1) 第2の1の事実に証拠(乙3,4,5,6,17)を総合すると,次の事実が認めら
れる。
ア 撚糸工連は,昭和60年9月25日,中小企業事業団から,本件高度化融資
として,本件絹廃棄事業のために44億0397万9000円,本件一般廃棄事
業のために,79億7396万4000円をそれぞれ借り入れた。その返済は,4
年間据え置き,5年目から16年目まで12回年賦との約定であり,返済金額
は,本件絹廃棄事業のための借入金については,5年目から7年目まで毎年
借入額の48分の1,8年目から10年目まで毎年24分の1,11年目から13
年目までは毎年12分の1,14年目から16年目までは毎年16分の3,本件
一般廃棄事業のための借入金については,5年目から8年目までは毎年24
分の1,9年目から12年目までは毎年12分の1,13年目から16年目までは
毎年8分の1とされていた。
イ 撚糸工連は,控除金,保証金及びくず鉄代金で形成された運用原資を,原
則として5年満期の利付商工債券で,運用残余期間が5年未満となった場合
は1年満期の割引商工債券で行うこととし,利付商工債券の運用予想金利を
年6.7パーセントと見込み,運用原資全体の運用予想金利も年6.7パーセ
ントと見込んだ。また,国税庁通達により,毎事業年度の収支が零になるよう
に経理処理を行うことで,運用利息への課税を回避した上,運用利息に対す
る支払源泉所得税の還付を毎年受け,この還付金についても運用原資とする
ことを予定し,5年目以降の分割返済資金は,つなぎ融資を借入れて捻出す
ることとした。そして,運用原資を年6.7パーセントの複利で運用できることを
前提に必要原資を算出し(その結果,必要原資は,本件一般共同廃棄事業に
ついては41億0594万6000円,本件絹共同廃棄事業については27億91
12万8000円となった。),これを確保するために控除金割合を前記のとおり
決定した。その結果,当初運用原資は,本件一般共同廃棄事業については4
1億5087万2000円と,本件絹共同廃棄事業については28億2389万70
00円となった。これは,上記必要原資額よりも,本件一般共同廃棄事業にお
いては4492万6000円,本件絹共同廃棄事業においては3276万9000円
それぞれ多額であった。撚糸工連は,昭和60年度税法改正に伴う源泉税還
付繰越し措置による所要資金を運用原資全体の0.5パーセントと見込んだ
が,上記当初運用原資は,これを考慮してもなお多額であった。
ウ ところが,本件共同廃棄事業における上記返済計画は,次の事情により,予
定が大幅に狂うこととなった。
(ア) 予想に反した低金利時代となり,これが続いた。運用の根幹であった5
年満期の利付商工債券の利回り実績は,昭和60年10月から平成2年9
月までが年6.1パーセント,同2年10月から平成7年9月までが年8.0パ
ーセントであったものの,同年10月から平成12年9月までが年1.9パー
セントとなり,想定していた年平均6.7パーセントに到底及ばなかった。
(イ) 昭和60年及び平成5年の租税特別措置法の改正により,昭和60年4
月1日から平成2年3月31日まで及び平成5年4月1日から平成9年3月3
1日までの各支払源泉所得税につき,各事業年度終了後速やかに実施さ
れる予定であった還付がそれぞれ4年間ずつ据え置かれることとなった。
エ 撚糸工連は,中小企業事業団に対し,平成6年9月の分割返済金までは予
定どおりの返済をしたものの,上記の事情の変化により,その後の返済がで
きなくなった。撚糸工連が経済産業庁等関係省庁と折衝した結果,平成7年
には返済猶予の特例措置(平成7年2月8日企庁第88号)が実施され,更に
平成10年には,償還期限延長の特例措置(平成10年12月21日企庁第5
号)が実施され,返済期限が撚糸工連において完済できるまで延長されること
となった。そして,本件共同廃棄事業が開始されて16年が経過した平成13
年9月末において,本件一般廃棄事業にかかる借入金については9億7616
万5325円の,本件絹廃棄事業にかかる借入金については7億2277万62
43円の各不足金が生じる結果となり,預かり保証金全額(本件一般廃棄事業
については8億7936万9394円,本件絹廃棄事業については4億8933万
2405円)を返済に充てても,なお,本件一般廃棄事業にかかる借入金につ
いては9679万5931円が,本件絹廃棄事業にかかる借入金については2億
3344万3838円が不足した。
オ そこで,撚糸工連は,本件各売買契約の保証金充当条項にもとづき,本件
各保証金全額を本件高度化融資の返済に充てることとした。
(2) 以上の事実によれば,本件各保証金は,その全額が中小企業事業団からの
本件高度化融資の返済に充てられ,原告らの保証金返還請求権は消滅したと
いうべきである。
2 原告らの不法行為の主張の当否
(1) 原告らは,撚糸工連が原告らねん糸業者を本件共同廃棄事業計画に参加さ
せ,本件各保証金を預託させたことが不法行為に当たると主張するので検討す
る。
 一般に,一方当事者(以下「X」という。)が他方当事者(以下「Y」という。)に契
約締結を勧め,これによってYが契約を締結した結果,Yが予想した利益を得る
ことができなかったり,予想しなかった損失を被る結果となったとしても,その勧
誘が詐欺,強迫,その他違法な態様によってなされた場合は格別,そうでなくY
が自由な意思で契約を締結したものである限り,契約を勧誘し,締結したXの行
為が不法行為と評価されることは,原則としてないと解せられる。もっとも,契約
内容の理解の難易,X及びYの地位,立場,能力等によっては,XがYに契約内
容を理解できる程度まで説明する義務が生じる場合があるというべきであるし,
XがYに対し,契約締結によってYに一定の利益が生じるであろうこと又は損失が
生じないであろうことを予想,説明した場合において,Yがその説明内容を検証
することが事実上困難である場合には,その説明内容が合理的な推論に基づく
ことが要請されるというべきであって,Xが上記の説明義務に違反したり,明らか
に合理性を欠く推論に基づく説明をした場合には,その契約の勧誘及び締結行
為が違法と評価される余地があるというべきである。
(2) そこで,本件においてこれを検討する。
ア 原告らは,本件実施計画が,極めてずさんであり,参加組合員から預託を受
けた保証金を返還することが極めて困難であったと主張し,具体的には,①
運用原資全体の運用金利予想を5年満期の利付商工債券の予想金利と同率
としたこと,②昭和60年度租税特別措置法の一部改正に伴う源泉税還付繰
越し措置等による所要資金を運用原資全体の0.5パーセントと評価したこと
を指摘する。
 なるほど,撚糸工連は,本件共同廃棄事業の一環として本件各売買契約を
締結し,本件各売買契約には,原則的な事態として保証金返還条項が,例外
的な事態として保証金充当条項がそれぞれもうけられていたから,撚糸工連
は,原告らねん糸業者に対し,特段の事情のない限り保証金が返還されるで
あろうとの予想を説明したというべきである。そして,撚糸工連が,運用原資
の運用金利予想を根幹的な運用方法である5年満期の利付商工債券の予想
金利6.7パーセントと同率としたことについては,運用原資の一部はそれより
も利率が低いと考えられる1年満期の割引商工債券での運用が予定されてい
たし,つなぎ資金の借入も予定されていたことを考慮すると,撚糸工連が原告
らねん糸業者に対してした説明の根拠となった推論は緻密さにかけるというこ
とはできる。
 しかしながら,証拠(乙21)によると,昭和43年2月から昭和60年1月まで
の利付商工債券の金利平均が約7.05パーセントであったことが認められ,
この事実に照らせば,5年満期の利付商工債券の予想金利を6.7パーセント
としたのは,若干の余裕を見た数値ということができる。加えて,当初の運用
原資額が,源泉税還付繰越し措置による所要資金0.5パーセントを見込んだ
上ではあるものの,計算上の必要原資額よりも本件一般廃棄事業においては
4492万6000円,本件絹廃棄事業においては3276万9000円も多額であ
ったこと等,計画自体に一定程度の余裕を持たせていたことを考慮すると,撚
糸工連が原告らねん糸業者に対し,特段の事情のない限り保証金が返還さ
れるであろうことを説明したことが,明らかに合理性を欠く推論に基づくとまで
認めることができない。
 なお,源泉税還付繰越し措置による所要資金を当初運用原資の0.5パー
セントと見込んだことについては,これが明らかに合理性を欠くと認めるに足
る証拠はない。
イ 撚糸工連が本件各保証金を返還できない事態になった原因は,撚糸工連が
主張するとおり,本件各売買契約締結当時予想できなかった低金利が長期に
わたって続いたこと及び昭和60年に続いて平成5年にも租税特別措置法の
改正により,支払源泉所得税の還付が4年間据え置かれる結果になったこと
にあると認めるべきである。本件共同廃棄事業とほぼ同時期に実施された絹
人繊共同廃棄事業においては保証金の一部が参加組合員に返還されたとこ
ろ,証拠(乙22)によると,絹人繊事業計画において,運用予想金利が本件
実施計画よりも控えめに設定された(5年満期の利付商工債券が6.7パーセ
ント,1年満期の割引商工債券が6.0パーセントとされ,それを総合して全体
の運用予想金利が算定された)ことがその一因であったと認められる(それ
故,絹人繊共同廃棄事業においては,控除金の割合が37パーセントと,本件
共同廃棄事業よりも高く決められた)が,上記のとおり,本件共同廃棄事業を
開始した当時において,撚糸工連がした運用金利予想が明らかに合理性を
欠くとまでは認められないから,絹人繊共同廃棄事業において保証金の一部
が参加組合員に返還された事実は,上記認定判断を左右しない。
ウ 原告らは,撚糸工連は原告らねん糸業者に対し,本件各保証金が返還され
ないリスクについて十分な説明を行わなかったと主張するが,本件各契約書
には保証金充当条項があったから,原告らねん糸業者は,本件保証金が返
還されないことがあり得ることは認識していたと推認できる。本件高度化融資
の返済資金の捻出方法の詳細について撚糸工連が原告らねん糸業者に対し
て説明したと認めるに足る証拠はないが,他方,原告らねん糸業者が上記捻
出方法の詳細について撚糸工連に説明を求めたことを認めるに足る証拠もな
い。原告らねん糸業者がいずれもねん糸業を営む商人であることに鑑みれ
ば,原告らねん糸業者から説明を求められる前に,撚糸工連において,上記
捻出方法の詳細を説明する義務があったとまでは認めがたい。
エ よって,撚糸工連が原告らねん糸業者を本件共同廃棄事業に参加させ,本
件各保証金を預託させたことが不法行為に当たると認めることはできない。
 3 以上によれば,本件保証金の返還を求める原告らの請求及び不法行為に基づく損
害賠償を求める原告らの請求はいずれも理由がないから,失当としてこれらを棄
却するべきである。
金沢地方裁判所第二部
裁判長裁判官  井   戸   謙   一
裁判官 野   村       賢
裁判官村   山   智   英

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