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平成14年(行ケ)第581号 審決取消請求事件(平成15年5月28日口頭弁
論終結)
          判    決
       原      告   サントリー株式会社
       訴訟代理人弁護士   牧 野 利 秋
       同          鈴 木   修
       同          小 林 邦 聡
       同    弁理士   柳 生 征 男
       被      告   特許庁長官 今井康夫
       指定代理人      瀧 本 佐代子
       同          宮 川 久 成
       同          伊 藤 三 男
          主    文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
   特許庁が不服2000-17141号事件について平成14年9月24日に
した審決を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は,本判決別紙目録(以下「別紙目録」という。)のとおりの構成から
なり,指定商品を第33類「ウイスキー」とする商標(以下「本願商標」とい
う。)について,平成9年4月1日に立体商標として商標登録出願(商願平9-1
01566号)をし,平成12年10月6日に拒絶査定がされたので,同月26
日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,同請求を不服2000-17
141号事件として審理した上,平成14年9月24日に「本件審判の請求は,成
り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年10月21日,原告に送達され
た。
 2 審決の理由
   審決は,別添審決(ただし,平成15年1月21日付け更正決定により,審
決別掲に表示した本願商標は,別紙目録に表示したものに更正された。)謄本写し
記載のとおり,本願商標は,別紙目録のとおりの構成よりなるものであるところ,
これを指定商品「ウイスキー」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,全
体としてウイスキーの包装(収納容器)の形状を表示するにすぎないものと理解す
るにとどまり,自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当であ
るから,商標法3条1項3号に該当し,また,その指定商品について使用された結
果,自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているとすることはできず,
同条2項の適用により登録を受けることができる商標にも当たらないから,商標登
録を受けることができないとした。
第3 原告主張の審決取消事由
   審決は,立体商標である本願商標について,自他商品の識別標識性を誤認
し,商標法3条1項3号にいう商品の包装(収納容器)の形状を表示するにすぎな
いとの誤った判断をし(取消事由1),また,使用による自他商品の識別力の獲得
を誤認し,同条2項の適用を誤って否定した(取消事由2)ものであるから,違法
として取り消されるべきである。
1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)
 (1)本願商標の形状は,全体が縦長の直方体で,上面の肩部から下方にかけて
表面に亀甲型を浮き彫りにしたものであるが,四面に表された亀甲型の中央部分は
肩部から下方にかけては亀甲部をなくし縦長の長方形(上部と下部は各々上下に山
形形状にしてある)に切り欠き,その切り欠かれた部分の中央部分に,正面に当た
る部分は縦長の楕円形を,背面に当たる部分は縦長のひし形を表してなるユニーク
な表面模様が表現されているものである。本願商標の形状は,昭和12年の発売開
始以降現在に至るまで,原告製品ウイスキー「角瓶」(以下「本件製品」とい
う。)に継続して使用されており,変更されていない。これは,同一銘柄でも多様
な瓶形の製品を販売し,あるいは一定期間で瓶形を変更することも多いウイスキー
を含む洋酒製品においては,極めてまれなことである。また,「亀甲模様」といわ
れるデザインは独特のものであり,これが瓶の一部ではなく全体に及ぼされている
点においてもウイスキー製品の瓶において極めて珍しいものである。
 (2)原告が,本件製品に本願商標に係る形状を採用した理由は,審決が認定す
るように「商品の機能(持ちやすさ)や美感(見た目の美しさ)を効果的に際立た
せるため」(審決謄本3頁最終段落)ではなく,本件製品発売の由来によるもので
ある。原告は,現在では,国内ウイスキー市場において,圧倒的なシェアを持つ我
が国最大のウイスキー製造者となったが,昭和12年に販売を開始した本件製品
は,原告の国内製造のウイスキー製品としては,3番目の製品であった。原告は,
昭和4年に,「白札」として最初の国内製造ウイスキーを発売したのであるが,こ
の「白札」は,ウイスキーになじみのなかった当時の需要者には受け入れられず,
販売成績は振るわなかった。その後,類似の形状の瓶に赤いラベルを使用して発売
した「赤札」も,販売成績は,「白札」同様芳しくなかった。このようなウイスキ
ービジネスの不振が続く中で,満を持して発売された本件製品は,原告の国産ウイ
スキーメーカーとしての命運をかけた,いわば最後の切り札であり,他の輸入品や
「白札」及び「赤札」からは,完全に切り離された新たな製品である必要があっ
た。そのために,このウイスキーには「白札」「赤札」などの愛称は付さず,単に
社名と商品名を組み合わせただけの「SUNTORYWHISKY」との表示を付し,社運をか
けた商品であることを鮮明とした。一方,瓶の形状については,他の輸入品及び
「白札」「赤札」の瓶形のような,ウイスキー瓶として一般的かつありふれた形状
とは全く異なる,ざん新な,その形状自体により顧客が他の商品と容易に区別する
ことが可能であるような瓶の形状が求められたのである。このように,本件製品に
本願商標に係る形状が採用されたのは,当初より自他識別力を発揮することを目的
としたためであり,審決が認定するような理由により選択されたものではない。
 (3)昭和12年の販売開始当時,本件製品について,「角瓶」との名称は用い
られていなかった。「角瓶」との名称は,需要者の間で自然発生的に用いられるよ
うになり,日本国内で広く一般化するに至ったところから,原告も,遅くとも昭和
28年には,これを亀甲模様が施された瓶に収納されたウイスキーを示す商標とし
て用いるようになったものである。このことは,本件製品については,その瓶の形
状そのものが商品の識別力として機能していたという事実を示している。「角瓶」
との名称が,亀甲模様が施された「角型の瓶」あるいは「角張った瓶」に由来する
ことは一見して明らかであるところ,需要者は,「SUNTORYWHISKY」とのみ表記さ
れた本件製品を他の商品から識別するために「角瓶」との名称を用いることを選択
したのであるが,その前提として「角瓶」との名称が本件製品を識別できる標識と
なり得るための前提条件がなければならない。それは,亀甲模様が施された本件製
品の瓶の独特な形状であり,この瓶の形状を需要者が商品の識別標識として認識し
ていたという事実があって,初めて,「角瓶」との名称が,商品を識別する標識と
しての意味を持ち得るのである。なぜならば,「角瓶」との名称によって示そうと
する商品それ自体のどこにも「角瓶」との文字の表示は存在しないから,「角瓶」
と本件製品を結びつける要素は瓶の形状を置いては他に存在しないからである。要
するに,本願商標に係る形状は,上記のような短期間で「角瓶」との名称が自然発
生的に需要者の間で広く用いられるようになるほどの,強力な自他商品識別力を有
していたのである。
 (4)需要者による自然発生的な「角瓶」名称の使用は,本件製品が爆発的にヒ
ットして,需要者の間で広く知れ渡ったことによるものであり,もとより,特定の
地方あるいはごく少数の需要者の範囲でそのような名称が使用されていたのではな
い。そして,ウイスキーとしての品質の高さだけではなく,その亀甲模様が施され
たユニークでざん新な瓶の形状が,その爆発的な売上げに決定的に寄与したことは
明らかであり,正に,「あの形だから売れた」のである。このことからも,本願商
標に係る形状が,発売当初から,本来的に自他商品識別力を有していたことは明ら
かである。本件製品の需要者は,発売当初から,亀甲模様が施された角張った瓶形
という独特な瓶の形状によって,他の製品と区別して認識し,本件製品を選択し購
入していたのである。
 (5)商標法3条1項3号により,指定商品の形状(包装の形状を含む。)を普
通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標が,本来は商標登録を受ける
ことができないとされている趣旨は,そのような商標が,商品の特性を表示記述す
る標章であって,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するもので
あるから,特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであ
るとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠
き,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される。しか
し,本願商標がそれ自体識別力を有しており,本来的に単なる記述的な商標ではな
いことは上記のとおりである上,本願商標に係る形状と同一又は類似の形状を採用
したウイスキー製品は,日本国内において,過去においても現在においても,存在
しないのであるから,本願商標について原告による独占的使用を認めたとしても,
誰にも何ら障害は生じないのである。
 (6)以上のとおり,本願商標が,需要者により商品等の形状の範囲を超えない
ものと認識されるということはなく,自他商品の識別力を有するから,本願商標
は,指定商品の包装(収納容器)の形状を普通に用いられる方法で表示する標章の
みからなる商標に当たるとして,商標法3条1項3号に該当するとした審決の判断
は,誤りである。
2 取消事由2(商標法3条2項該当性の判断の誤り)
 (1)審決は,「商品等の形状に係る立体商標が,商標法第3条第2項に該当す
るものとして登録を認められるのは,原則として使用に係る商標が出願に係る商標
と同一の場合であって,かつ,使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のもの
に限られる」(審決謄本4頁第4段落)とした。確かに,使用により自他識別力を
獲得した商標を保護するという商標法3条2項の趣旨から,使用による特別顕著性
が認められる場合の多くは,原則として出願商標と使用商標が同一の場合である。
しかし,立体商標が保護されるのは自他商品の識別力を獲得したことにその根拠が
あるから,例えば,類似の商標の使用によりそれが自他商品の識別力を獲得し,ひ
いては当該商標も自他商品の識別力を獲得するということも十分に考えられる。ま
た,出願商標と比較対照する使用商標については,これを形式的にとらえるのでは
なく,使用商標のどの部分が需要者に対して識別力を有しているのかを判断した上
で,これと出願商標とが同一であるかどうかを吟味する必要があるというべきであ
る。使用により自他識別力を獲得した商標の保護という商標法3条2項の趣旨から
は,現実に使用されている商標に付加された識別力のない部分については保護の必
要はない一方,識別力のある部分だけを保護すれば目的を達する。また,取引社会
において,特定の標章のみが,それ単独で用いられるという場合は極めて限られて
いるのであって,例えば「サントリー+オールド+響マーク」のように,ある商品
において「A+B+C」というような複数の標章が合わせて用いられることの方が
むしろ通常である。この場合に,需要者がいずれかの標章により商品を識別し,他
の標章では識別していないときもあれば,いずれの標章をも識別標識としていると
きもあるが,どの標章が識別機能を発揮しているかは,事実の問題として需要者が
商品の識別をどの標章により行っているかにより決まるものである。この点を看過
し,出願商標を含む複数の標章が使用されていることを理由に,使用商標と出願商
標が異なるとして,商標法3条2項の適用を否定することは,形式審査の利便性を
重視する余り,本来の特別顕著性の有無の判断を放棄したものというほかはなく,
商標法3条2項の趣旨に反することは明らかである。
 (2)審決は,出願商標と使用商標が形式的には同一でない場合においても,使
用に係る商標の形状の全体を観察した場合,①その立体的形状部分と出願に係る商
標とが同一であり,②その立体的形状が識別標識として機能するには,そこに付さ
れた平面標章部分が不可欠であるとする理由が認められず,むしろ平面標章部分よ
りも立体的形状に施された変更,装飾等をもって需要者に強い印象,記憶を与える
ものと認められ,③かつ,需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識す
ることができるに至っていることの客観的な証拠の提出があったときには,提出さ
れた証拠から,使用に係る商標の立体的形状部分のみが独立して,自他商品又は役
務を識別するための出所表示としての機能を有するに至っていると認められるか否
かについて判断する必要があるとした(審決謄本4頁第6段落)が,上記①~③の
基準の具体的な適用において,出願商標と使用商標との同一性を厳密に要求するの
と同じ結果とならないようにしなければ,例外を設けた意味がない。しかし,審決
は,「使用に係る商標は,本願商標と同一の態様からなる立体的形状部分に,請求
人(注,原告)の取扱いに係る商品『ウイスキー』等を表示するものとして著名
な『SUNTORY』の文字が大きく書され,他にそれ自体独立して自他商品の識別機能を
果たし得る図形などが表示されているところ,使用に係る商標に接する取引者,需
要者は,これらの文字若しくは図形又はこれらの組合せによって,自他商品を識別
する標識として捉え,取引に当たる場合が多いとみるのが相当であり,立体的形状
部分は,商品『ウイスキー』の包装(収納容器)そのものを表したと認識するにと
どまる」(審決謄本5頁第3段落)として,上記②の要件を満たさないとするが,
誤りである。
   第1に,本件製品は,その亀甲模様が施された角張った瓶形という瓶の形
状に由来して自然発生的にその「角瓶」との名称が生じたものであり,また,需要
者から熱烈な支持を受けた理由も,その瓶の形状に多くを負うことは,上述したと
おりである。そして,「角瓶」との名称が生じ,本件製品が不動の地位を築いた後
においても,常に需要者はその亀甲模様が施された角張った瓶形により本件製品を
識別しているのである。
   第2に,本件製品には,ごく小さな変更はされているものの,本願商標に
係る形状が,昭和12年の発売開始より現在まで,一貫して使用されている。これ
に対し,ラベル部分については,過去数度にわたりデザインが変更されてきた。す
なわち,発売当初のラベルは,ラベル上に,「向かい獅子」といわれる図形(以下
「向かい獅子マーク」という。)が表示され,その下に「SPECIAL」「VERYRARE
OLD」「SUNTORY」「LiqueurWhisky」「KOTOBUKIYALTD」と表示されていた。その
後,遅くとも昭和34年には,黄色地に金色の縁取りがされたラベル上に「VERY
RAREOLD」「SPECIAL」「向かい獅子マーク」「SUNTORY」「Liqueur
Whisky」「KOTOBUKIYALTD」という順序で表示がされていた。次に,遅くとも昭和
47年ころには,上から「GENUINEQUALITY」「SPECIAL」「向かい獅子マー
ク」「SUNTORYWHISKY」「SUNTORYLTD」と表示が変更された。そして,平成元年こ
ろからは,黄色地のラベル上に上から,「SPECIALQUALITY」「Est.1899」,「響」
の漢字をデザインした図形(原告の社章,以下「響マーク」という。),「SUNTORY
WHISKY」「SUNTORYLTD」との表示が使用されるようになり,現在に至っている。こ
のように,本件製品のラベル上の標章は,図柄,文字いずれについてもしばしば変
更がされており,内容は一貫したものではなかったから,識別標識としての機能
は,瓶の形状ほどは強くないものといえる。
   第3に,現在の本件製品に使用されているラベルを見ても,「SUNTORY」の
文字は一見して識別が必ずしも容易ではない字体で書かれていることに加え,上記
のように「向かい獅子マーク」から「響マーク」に途中で変更されているだけでな
く,この「響マーク」は原告の社章であって,原告の製品一般に広く用いられてい
るものにすぎず,「SUNTORY」「サントリー」を超えた何らかのイメージを需要者に
与えるものではない。しかし,「SUNTORY」「サントリー」という商標が著名である
ことは疑いがないとしても,これは,「ウイスキー」を表示するものとして有名な
だけでなく,ビール,ブランデー,ワイン,その他の洋酒といった酒類だけでな
く,さらには,缶コーヒー,清涼飲料水を表示するものとしても有名である。要す
るに,「SUNTORY」「サントリー」という商標は,その著名さとは相反し,原告の取
扱い製品の多様さのために,かえって,個々の商品を識別する標識としての機能は
低いものである。
   第4に,自他識別力という場合,特定の商品を他の商品から識別する標識
としての機能が問題にされるべきであると解されるところ,原告のウイスキー製品
は,国産製品に限定したとしても,銘柄だけで18銘柄,これに熟成年度の違い等
による区別も加えると35種類にも上る。その全18銘柄35種類のすべてに,文
字形態の違いはあるものの「SUNTORY」との表示がされており,また,15銘柄32
種類には,「響マーク」が表示されている。したがって,ある商品に「SUNTORY」と
いう表示があり,「響マーク」という表示があるだけでは,たとえその範囲をウイ
スキーに限定したとしても,需要者が原告ウイスキー製品の中から特定の一製品を
識別することは不可能である。本件製品以外の原告ウイスキー製品には,すべての
製品について銘柄が表示されている。例えば,オールドの場合は横書きで2段
に「SUNTORYOLD」「WHISKY」,山崎の場合は縦書きで「山崎」,ローヤルの場合は
横書きで2段に「SUNTORYWHISKY」「ROYAL」,リザーブの場合は横書きで2段
に「SPECIAL」「RESERVE」というように,その銘柄がそのラベル上に表示されてい
る。したがって,需要者は瓶の形状だけでなく,ラベル上の銘柄名を認識して「サ
ントリーのウイスキー」というカテゴリーからある特定の製品を選択することが可
能である。これに対し,本件製品の場合には,ラベルその他いかなる部位にも,銘
柄の表示はされていない。本件製品のラベル上には,「角瓶」という文字は一切表
示されていない。ラベル上には,「SUNTORYWHISKY」との表示があるのみであり,
これは他の原告ウイスキー製品にもある表示にすぎず,「著名なサントリーの製品
である」という以上の特段の識別力を果たしようもないものなのである。本件製品
においては,亀甲模様の施されたその瓶の形状こそが自他識別標識である。
   以上のように,需要者は本件製品を,原告製品を含めた他のウイスキー製
品から,瓶の形状により識別しているのであって,ラベル上の「SUNTORYWHISKY」
の文字や「響マーク」により識別しているものではない。したがって,平面標章部
分が不可欠であるとする理由は認められないのであって,むしろ,平面標章部分よ
りも立体的形状部分に施された装飾等がその需要者に強い印象,記憶を与えるもの
というべきである。本件製品においては,その亀甲模様が施された角張った瓶形と
いう瓶の形状,立体的形状部分こそが,昭和12年以来65年もの長きにわたって
需要者に強い印象,記憶を与え続けてきた枢要部分であり,最大の識別標識である
というべきである。
 (3)原告は,我が国最大のウイスキーメーカーであり,本件製品は,常に60
パーセント以上の市場占有率を有する原告のウイスキー製品の中でも,「オール
ド」「ローヤル」等と並ぶ主力製品であり,原告の国産ウイスキー販売高におい
て,本件製品と同一の形状を有する姉妹品である「白角」「味わい角瓶」と合計し
て二十数パーセント,本件製品単独でも20パーセント近くの割合を占めている。
昭和12年から平成9年までの販売数量は,延べ6000万ケース(1ケース12
本入り)を超えており,平成元年から平成9年までの間を見ても,毎年約300万
ケース前後が販売されている。
   原告は,本件製品の販売開始以降,新聞,雑誌,テレビ,交通広告等あら
ゆる媒体において,継続して大々的な広告活動を行ってきており,投下される毎年
の広告費もばく大である。また,本件製品の広告の大部分には,瓶の形状が表示さ
れている。本件製品は,その製品広告においても,常にその形状をもって需要者に
アピールされてきたのであり,一方で需要者もその特異な形状を他製品との識別機
能を果たすものであると認識しているからこそ,原告もその広告上に瓶の形状を表
示する宣伝活動を行ってきたのである。
   審決は,原告が本願商標が使用により特別顕著性を獲得していることの証
拠として提出した平成10年7月30日株式会社社会調査研究所(平成13年4月
1日,「株式会社インテージ」に商号変更)作成の「銘柄想起調査(CLT)結果報告
書」(甲29,以下「甲29調査報告書」という。)について,「調査対象者が2
00人と少ないこと及びアンケート用紙の配布方法等が明確に示されていないこと
等からして,これをもって本願商標が使用をされた結果,需要者により請求人の取
り扱いにかかる商品『ウイスキー』を表示する商標であるとの認識がされる状態に
至っているとの直接的証左とはいえない」(審決謄本5頁最終段落~6頁第1段
落)とした。しかし,平成15年1月7日株式会社インテージのマーケティング情
報事業部営業企画部A作成の報告書(甲30,以下「甲30報告書」という。)に示
すように,この種の調査において調査対象者は200人で十分というべきであり,
対象者をこれ以上増やしたからといって調査結果の精度が特段向上するわけではな
い。また,アンケート用紙の記載事項及び配布方法においても,偏向的回答を招く
ような要素は一切含まれていない。甲29調査報告書に示された質問事項から明ら
かなように,質問内容に「ウイスキー」や「サントリー」というような暗示的な記
載は一切存在しないところ,本願商標を調査対象者に見せて,それからどのような
商品を想起するかを調査した結果,89パーセントの調査者が本願商標を「ウイス
キー」であると回答し,74パーセントが「サントリー」,さらに,65パーセン
トが「角瓶」「角」(本件製品の略称)及び「白角」(本件製品の姉妹品)のいず
れかと回答したというものであって,また,20代から50代までの広範な年齢層
において満遍なくそのように認識されたものであり,これは驚くべき高識別率とい
える。
 (4)以上のとおり,原告以外に,本願商標に係る形状を本件指定商品に使用し
ている者は,過去にも現在にも存在しないのであり,本願商標は,極めて長年にわ
たり使用されてきたことによる特別顕著性があることは疑いがなく,自他商品の識
別力を獲得したものであるから,本願商標が商標法3条2項に該当しないとした審
決の判断は,誤りである。
第4 被告の反論
  審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。
 1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について
  (1)本願商標のような角型形状の酒類等の瓶は,各種存在しており,角型の瓶
の形状自体はありふれたものというべきであり,また,商品(商品の包装ないし収
納容器を含む。以下「商品等」という。)の形状として,ユニーク,独特のデザイ
ン,珍しいものであるとしても,その形状に自他商品の識別機能があるとはいえな
い。そもそも,立体商標として登録されるか否かは,その商品等の形状が,商品等
の機能又は美感とは関係のない特異な形状を呈することにより,自他商品識別性を
有するか否かによるのであるから,本願商標が,原告のいう上記の形状を有するも
のであっても,そのことにより自他商品の識別性を備えているとすることはできな
い。しかも,原告は,「亀甲模様の施された包装容器」について平成8年7月8日
に意匠登録第964441号の意匠登録を受けているところ,当該亀甲模様の容器
がこのように意匠登録を得たのは,その形状が視覚を通じて美感を起こさせ,他に
類のない独特のデザインであったからにほかならず,このことが商標登録の要件と
なり得るものではないことは明らかである。
  (2)本願商標の形状が採択された理由は,審決の違法性とは直接かかわりはな
い。原告は,本件製品に本願商標に係る形状が採択されたのは,当初より自他識別
力を発揮することを目的としたためであると主張するが,それは原告の主観的な思
惑にすぎず,取引者,需要者が,その形状から自他商品の識別力を認識するかどう
かとは別のことといわなければならない。
  (3)本件製品の瓶の形状から,自然に「角瓶」と呼ばれるようになったとして
も,それは,原告の商品が四角い形状であったからであって,この名称が,次第に
自他商品識別機能を果たすようになっていったとはいえても,亀甲模様が施された
瓶の形状そのものが,需要者により商品の識別標識として認識され,自他商品の識
別力を備えているとの根拠とはいえない。むしろ,この亀甲模様の角型の瓶から,
需要者は,ある種の「美感」を看取したのであって,自他商品の識別性を認識する
のではないというべきである。
  (4)原告は,本件製品が「あの形だから売れた」と主張するが,主観的なもの
にすぎず,それが事実か否かは確認のしようがない。本件製品が売れたのが事実で
あるとしても,そのことから,本来的に自他商品識別力を有していたとの結論を導
くことは,何らの証拠に基づかないものであり,失当というべきである。
  (5)本願商標の形状は,その美感を発揮させるために施されたものであって,
自他商品識別機能を有していないのであり,そのような形状について,他に存在し
ないとの理由で,商標権という半永久的な独占権を付与することは,商標制度本来
の目的に反するばかりでなく,形状や機能を保護するための他の産業財産権制度と
の整合性を損なうものである。
2 取消事由2(商標法3条2項該当性の判断の誤り)について
 (1)商標法3条2項は,本来的には自他商品等の識別力のない商標が特定の商
品・役務に使用された結果,識別力を有するに至った場合に適用する規定であり,
その適用に当たっては,厳格に解釈し適用しなければならないのであって,使用に
係る標章と出願に係る商標とは原則として同一でなければならないのは当然の前提
というべきである。これを本件について見れば,本件製品には,「SUNTORY」の文字
や図形などが付されており,使用商標は,本願商標とは構成において同一のものと
は認められない。さらに,原告提出の証拠によっては,本件製品の形状には,亀甲
模様と楕円形状が形成されていることは把握できるが,これらには,「本願商標に
施されているひし形模様」が形成されていることが確認できないから,本願商標と
使用商標の同一性が認定できず,本願商標の登録要件を判断する前提に欠けるもの
である。使用に係る商標に接する取引者,需要者は,「SUNTORY」などの文字若しく
は図形又はこれらの組合せによって,自他商品を識別する標識としてとらえ,取引
に当たる場合が多いと見るのが相当であり,立体的形状部分は,商品「ウイスキ
ー」の包装の形状(収納容器)そのものを表していると認識するにとどまるもので
ある。
 (2)本願商標の指定商品であるウイスキーが,そこに付されているラベルの形
状や「SUNTORY」などの商標で識別されていることはまぎれのない事実であるし,ま
して,本件製品は,「角瓶」の商標によっても識別されているのであるから,指定
商品であるウイスキーが,本願商標の形状のみで識別されているものではない。原
告は,本件製品のほかに,これと品質を変えた「白角」,「特角」,「端麗辛
口」,「新・白角」,「味わい角瓶」等の商品を販売しており,原告も品質が異な
るから,あえて「角瓶」とは違う標章を使用しているのであろう。そうであれば,
これらの商品の場合,瓶の形状のみによっては,需要者が原告ウイスキー製品の中
から特定の一製品を識別することは不可能である。したがって,瓶の形状こそが自
他識別標識であるとの原告の主張は,原告商品との関係においても妥当しない。
   さらに,原告は,本件製品と同一品質のものと推認できる,ジャンボボト
ル,ダブルサイズ,半角ボトル,キングサイズなど販売容量の異なるウイスキー
を,「角瓶」と称して販売しているが,それらの商品中には,容器の形状が異なっ
ているものがある。したがって,本件製品は,本願商標の立体形状が使用されてい
ないものもあるから,亀甲模様の施されたその瓶の形状こそが自他識別標識である
とはいえない。加えて,原告は,本件製品の場合には,ラベルその他いかなる部位
にも,銘柄の表示はされていない,ラベル上には,「角瓶」という文字は一切表示
されていないと主張するが,本件製品には,「角瓶」の文字が中央部分に表示され
ているものもあり,原告の上記主張は事実に反する。
   本件製品の販売,広告により,本願商標の形状が使用された結果,自他商
品識別機能を獲得するに至ったいうことはできない。原告提出の各甲号証に表示さ
れた本件製品の写真は,商品の普通の宣伝・表示方法にすぎないものであって,こ
れらの証拠によって,本願商標が使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品
であることを認識することができるものと認めるには十分とはいえず,また,これ
らの写真からは,意匠としての美的価値(美感)が印象付けられ,これが顧客吸引
力になる場合があるとしても,本願商標の自他商品識別標識としての機能獲得の根
拠とはなり得ない。
 (3)甲29調査報告書は,調査の実施時期が本件登録出願後の平成10年7月
25日ないし27日であることから,その調査の目的に指向性があるというべきで
あり,また,男性のみをアンケートの対象とし,女性を対象としていない点でも,
アンケートとしての客観性が乏しいといえるものである。そして,このアンケート
の結果,提示された容器の形状から,本件製品を想起する者が多いとしても,それ
は,当該容器の形状が高度の美的価値(美感)を発揮し,その結果生じた顧客吸引
力により認知度が高くなったと見ることもできるのであって,このアンケート結果
の認知度を根拠に本願商標の登録要件を肯定することは,容器の有する美的価値
(美感)について本来的に保護すべき意匠法との整合性が保てなくなることが明ら
かである。したがって,同調査結果から,直ちに,本願商標が自他商品識別機能を
有するという原告の主張は,意匠制度と商標制度との整合性を考慮しない一面的な
主張であるといわざるを得ない。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について
(1)立体商標としての商品又は商品の包装の形状の意義
 商標法3条1項3号が,記述的商標は商標登録を受けることができない旨
規定する趣旨は,記述的商標が商品の特性を表示記述する標章であって,取引に際
し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから,特定人によるそ
の独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用
される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果た
し得ないものであることによると解される(最高裁昭和54年4月10日第三小法
廷判決・裁判集民事126号507頁参照)。商品又は商品の包装(収納容器を含
む。以下「商品等」という。)の形状は,本来,その商品等に期待される機能をよ
り効果的に発揮させたり,その商品等から得られる美感をより優れたものにするな
どの目的で選択されるものである。したがって,商品等の形状そのものからなる立
体商標は,その形状に変更又は装飾が施されても,商品等の形状を記述するもので
あって,原則として,取引に際し必要適切な表示として特定人によるその独占的使
用を認めるのを公益上適当とせず,また,多くの場合自他商品識別力を欠くという
記述的商標の特徴を具備するものであるから,商品等の用途,機能から予測し難い
ような特異な形態や特別な印象を与える装飾的形状等を備えている場合を除き,同
号に掲げる「商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商
標」として登録を受けることができない商標というべきである。もっとも,商品等
の形状は,一次的には商品等の特性そのものであるが,二次的には商品の出所を表
示する機能をも併有し得るというべきであり,商品等の形状を普通に用いられる方
法で表示する標章のみからなる立体商標も,当該形状を有する商品等の販売,広
告,宣伝等がされた結果,自他商品識別力を獲得するに至り,商標法3条2項によ
り商標登録を受け得る場合のあることは,記述的商標一般について,その使用をさ
れた結果自他商品識別力を獲得した場合と異なるところはない。
 一般に,商品等の形状は,商品等の機能により相当程度の制約を受ける
が,同一の機能を保持しつつも,なお,選択し得る形状に一定の幅があるのが通常
である。しかしながら,商標法3条1項3号は,記述的商標が登録を受けることが
できない旨規定しており,当該記述的商標の表示する商品等の形状等が他者の販売
する商品等と識別可能なものであること,又は現に出願人が販売する商品等の形状
等を記述するものであることを記述的商標の除外事由としていない。その趣旨は,
上記のとおり,取引に際し必要適切な表示として特定人によるその独占的使用を認
めるのを公益上適当とせず,また,多くの場合自他商品識別力を欠くという記述的
商標の特徴が,他者の販売する商品等と識別可能かどうか,又は現に出願人が販売
する商品等の形状等を記述するものかどうかにかかわらないからである。そうする
と,指定商品の取引者,需要者が,指定商品に係る商品等に使用された商標に接し
た場合,これを当該商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみから
なる商標であると認識するようなものである限り,その形状が特徴的であり,又は
装飾が施されていても,記述的商標に当たることを否定すべき理由はない。
 また,上記のとおり,取引者,需要者により指定商品に係る商品等の形状
そのものと認識される立体的形状をもって構成される商標は,原則として,商品等
の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として記述的商標
に該当し,商標登録を受けることができないものと解すべきである。商品等の用
途,機能から予測し難いような特異な形状や特別な印象を与える装飾的形状等は,
指定商品に係る商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる
商標ということはできないから,記述的商標に当たらない上,商標法は,記述的商
標であっても,使用をされた結果自他商品識別力を獲得した場合には,同法3条2
項により登録されることを予定しているのであるから,上記の解釈が同法の趣旨に
反するということはできない。
 そうすると,指定商品に係る商品等の形状として,その商品等の機能をよ
り効果的に発揮させたり,美感をより優れたものにするなどの目的で同種の商品等
が一般的に採用し得る範囲内のものについては,商品等の形状を普通に用いられる
方法で表示する標章のみからなる商標として登録を受けることはできないが,その
範囲を超えるような特異な形状や特別な印象を与える装飾的形状のものであるか,
又は使用をされた結果自他商品識別力を獲得したものであれば,商標登録を受ける
ことができるというべきである。
  (2)本願商標の識別性の判断
 審決は,「本願商標は,別掲(注,別紙目録)のとおりの構成よりなるも
のであるところ,縦長の直方体の立体的な全体形状は,液体等を収納する容器その
ものを表したものである。そして,容器の四方側面に施された線と面で構成される
切り欠け状の模様は,商品の機能(持ち易さ),美感(注,「美観」とあるのは誤
記と認める。)を効果的に高めるための範囲内のものにすぎないというべきであ
る。してみると本願商標は,これをその指定商品(ウイスキー)に使用しても,取
引者・需要者は,全体としてウイスキーの包装(収納容器)の形状を表示するにす
ぎないものと理解するに止まり,自他商品の識別標識とは認識し得ない」(審決謄
本3頁第4段落)と判断するところ,原告は,本願商標は,亀甲模様が施された角
張った瓶形という独特な瓶の形状によって,それ自体自他商品識別力を有している
旨主張する。
 確かに,商品等の形状は,二次的には商品の出所を表示する機能をも併有
し得るから,商品等の形状が商品等の機能又は美感をより発揮させるため施された
ものであることから,直ちに,他の同種商品との自他商品識別力が否定されるもの
ではないが,登録出願された立体商標の形状が同種商品において従来にない特異な
形状をしており,その形状が他の同種商品と識別可能であるとしても,それだけで
は当該商標が記述的商標であることは否定されないのであって,指定商品に係る商
品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である以上
は,記述的商標として登録を受けることができないというべきである。
 本願商標は,別紙目録のとおりの構成よりなるものであるところ,同構成
は,全体形状が,縦長の直方体の上部に首状部を,最上部に口部を設けた液体を収
容する容器の形状であり,その4側面には,上面の肩部から下方にかけて表面に亀
甲型を浮き彫り状に施し,4側面に表された亀甲型の各中央部分は,肩部から下方
にかけては亀甲部をなくし,上部と下部を各々上下に山形形状にした縦長の6角形
に切り欠き,その切り欠かれた部分の中央部分に,正面に当たる部分は縦長の楕円
形を表した表面模様(以下「表面楕円形部」という。)を,背面に当たる部分は縦
長のひし形を表した表面模様(以下「裏面ひし形部」という。)を施してなるもの
であると認められる。
 平成13年11月20日講談社発行の「世界の名酒事典2002年版」
(甲17),新聞記事データベース情報「G-Search」の平成6年5月11日付け朝
日新聞東京朝刊13頁(乙10-2)及び同平成14年11月25日付け朝日新聞
大阪地方版26頁(乙10-5)によれば,ウイスキーの包装(収納容器)である
瓶(以下「ウイスキー瓶」という。)として,全体形状が,縦長の直方体の上部に
首状部を,最上部に口部を設けた形状のものは多数存在し,また,包装容器の表面
に浮き彫り状の模様を施したものも多数存在することが認められるところ,亀甲模
様自体は,ありふれた模様であるから,本願商標を構成するウイスキー瓶の特徴
は,ウイスキー瓶としての機能をより効果的に発揮させたり,美感をより優れたも
のにするなどの目的で同種商品が一般的に採用し得る範囲内のものであって,ウイ
スキー瓶として予測し難いような特異な形状や特別な印象を与える装飾的形状であ
るということはできない。したがって,本願商標は,その指定商品であるウイスキ
ーに使用された場合,指定商品の取引者,需要者は,ウイスキー瓶の形状そのもの
と認識するにとどまるというべきであるから,本願商標は,指定商品の包装の形状
を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として,記述的商標に当
たるというべきである。
 原告は,本件製品に本願商標に係る形状を採用した理由は,当初より自他
識別力を発揮することを目的としたためであり,審決が認定するように「商品の機
能(持ちやすさ)や美感(見た目の美しさ)を効果的に際立たせるため」(審決謄
本3頁最終段落)ではない旨主張する。しかしながら,審決の上記説示は,原告が
本願商標を採用した理由について述べたものではなく,「商品の機能(持ちやす
さ)や美感(見た目の美しさ)を効果的に際立たせるための範囲内のもの」とし
て,上記のとおりウイスキー瓶として予測し難いような特異な形状や特別な印象を
与える装飾的形状であるということはできないことについて述べたものであること
が,その記載から明らかであるところ,原告が本願商標を採用した理由は,本願商
標が記述的商標に該当するとの上記判断を何ら左右するものではないから,原告の
上記主張は当を得ない。
 また,原告は,本件製品の「角瓶」との名称は,需要者の間で自然発生的
に用いられるようになったものであり,同名称は,本願商標の形状である「角型の
瓶」あるいは「角張った瓶」に由来するものであることを理由に,本願商標に係る
形状は自他商品識別力を有すると主張する。しかしながら,本件製品の「角瓶」と
の名称が需要者の間で自然発生的に用いられるようになったものであり,同名称が
本願商標の形状に由来するものであるとしても,このことから,「角瓶」との名称
が,需要者の間に広く認識されるようになり,自他商品識別機能を果たすようにな
ったということはできても,本願商標の形状自体が,直ちに自他商品識別機能を有
するということはできず,上記判断を左右しない。
 さらに,原告は,商標法3条1項3号の趣旨が,記述的商標は,特定人に
よるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的
に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能
を果たし得ないものであることによるものであるとしても,本願商標がそれ自体識
別力を有しており,本来的に単なる記述的な商標ではない上,本願商標に係る形状
と同一又は類似の形状を採用したウイスキー製品は,日本国内において,過去にお
いても現在においても,存在しないのであるから,本願商標について原告による独
占的使用を認めたとしても,誰にも何ら障害は生じないと主張し,原告の商品以外
に本願商標の形状と同様の形状のウイスキー瓶が存在しない旨の酒販業者作成の証
明書(甲31-1~125)を提出する。しかしながら,本願商標が,指定商品の
取引者,需要者は,ウイスキー瓶の形状そのものと認識するにとどまるというべき
であり,指定商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからな
る商標として,記述的商標に当たることは上記のとおりである。また,この記述的
商標に該当するというためには,必ずしも当該形状が現実に特定の商品等に使用さ
れていることを要せず,取引者,需要者によって,当該形状が指定商品に係る商品
等に用いられるであろうと一般的に認識されることをもって足りる(最高裁昭和6
1年1月23日第一小法廷判決・判例時報1186号131頁参照)から,本願商
標に係る形状と同一又は類似の形状を採用したウイスキー製品が,現在まで日本国
内において存在しないとしても,指定商品の包装の形状を普通に用いられる方法で
表示する標章のみからなる商標について特定人による独占的使用を認めることが,
公益上適当としないものであることに変わりがない。したがって,原告の上記主張
も採用することができない。
(3)以上によれば,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした審決の判
断に誤りはなく,原告の取消事由1の主張は理由がない。
 2 取消事由2(商標法3条2項該当性の判断の誤り)について
(1)出願に係る商標が,指定商品に係る商品等の形状を表示するものとして商
標法3条1項3号の記述的商標に該当する場合に,それが同条2項に該当し,登録
が認められるかどうかは,使用に係る商標及び商品等,使用開始時期及び使用期
間,使用地域,当該商品等の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考
慮して,出願商標が使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品であるこ
とを認識することができるものと認められるかどうかによって決すべきものであ
り,その場合に,使用に係る商標及び商品は,原則として出願に係る商標及び指定
商品に係る商品等と同一であることを要するものというべきである。
(2)原告が,我が国における代表的なウイスキーメーカーであることは公知の
事実というべきところ,平成7年1月1日小学館発行の「世界のロングセラー」
(甲4),平成15年1月6日原告東京広報部課長B作成の報告書(甲5),原告作
成の「WHISKYBOOK」と題する冊子(甲6),平成8年原告作成の「我ら角瓶党」と
題する冊子(甲7),平成7年ワールドフォトプレス発行の「モノ・マガジン30
0号記念特大号」(甲8),平成4年成美堂出版発行の「国産ウイスキー&ビール
オールカタログ」(甲9),昭和28年1月10日付け日本経済新聞掲載の広告
(甲10),同年2月28日付け日本経済新聞掲載の広告(甲11),同年3月5
日付け讀賣新聞掲載の広告(甲12),同年4月4日付け毎日新聞夕刊掲載の広告
(甲13),同年12月1日付け毎日新聞掲載の広告(甲14),平成13年11
月20日講談社発行の「世界の名酒事典2002年版」(甲17),昭和44年6
月1日原告発行の「みとくんなはれ サントリーの70年Ⅱ」と題する冊子(甲1
8),昭和34年ないし昭和52年の原告作成の新聞広告(甲19~25),平成
8年ころ原告作成の製品広告(甲26),平成14年4月1日原告作成
の「サントリー製品一覧」(甲27),平成10年8月10日原告法務部課長C作成
の報告書(甲28),平成15年4月2日原告作成のコマーシャルフィルムキャプ
チャー画像(甲34-1~3),同年4月4日原告制作部課長D作成の報告書(甲3
5),平成12年ころ原告撮影のペットボトル入り本件製品の写真(甲36-1,
2)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
ア 本件製品は,原告が昭和12年に販売を開始した商品であり,販売当初
は「角瓶」の表示を用いてはいなかったが,容器として角型の瓶を使用していたこ
とから,次第に需要者の間で本件製品を「角瓶」と呼び慣わされるようになり,原
告自身においても,遅くとも昭和28年には,広告宣伝中で本件製品を特定するた
めに「角瓶」の表示を用い,また,一般の刊行物においても,本件製品を指称する
のに「角瓶」の表記を用いるようになって現在に至っている。
イ 本件製品のウイスキー瓶には,昭和12年の発売開始より現在まで,主
として,立体的形状は,本願商標と同一と認められるものが使用されているが,そ
の表面楕円形部には,口部を除く瓶全高の約2分の1の大きさの楕円形黄色地に金
色の縁取りがされたラベル(以下「表面ラベル」という。)が,肩部には,弦を上
向きにした丸みを帯びた三日月形黄色地に金色の縁取りがされたラベル(以下「肩
部ラベル」という。)が,裏面ひし形部には,ひし形黄色地のラベル(以下「裏面
ラベル」という。)が,それぞれ貼付されている(以下,「使用に係る本件ウイス
キー瓶」という。)。表面ラベルは,発売当初においては,ラベル上に上から順
に,「向かい獅子マーク」,その下に「SPECIAL」「VERYRARE
OLD」「SUNTORY」「LiqueurWhisky」「KOTOBUKIYALTD」と表示されていた(甲1
8)が,その後,遅くとも昭和34年には,「VERYRAREOLD」「SPECIAL」「向か
い獅子マーク」「SUNTORY」「LiqueurWhisky」「KOTOBUKIYALTD」と表示されるよ
うになり(甲19~22),遅くとも昭和47年ころには,「GENUINE
QUALITY」「SPECIAL」「向かい獅子マーク」「SUNTORYWHISKY」「SUNTORYLTD」と
表示されるようになり(甲23~25),平成元年ころからは,「SPECIAL
QUALITY」「Est.1899」,原告の社章である「響マーク」「SUNTORY
WHISKY」「SUNTORYLTD」と表示されるようになり,現在に至っている(甲26-
1,2)。肩ラベルは,現在のもの(甲26-1,2)には,上から「ウイスキ
ー」,綴りの判別し難い筆記体の欧文字等が表示され,裏面ラベルは,現在のもの
(甲34-1,3)には,バーコード等の表示がされているが,両ラベルの詳細な
構成は証拠上判別することができず,その変遷の経緯等も証拠上明らかでない。
ウ 本件製品のウイスキー瓶には,本願商標と同一と認められる立体的形状
のもののほか,本願商標とは明らかに異なる立体的形状のもの(甲12左から3番
目の「ポケット瓶」,甲18の3枚目右下段の右から2番目及び4番目のもの,甲
36-1の2.7リッター瓶,甲36-2の4リッター瓶)も存在する。
エ 本件製品の販売数量(ただし,「白角」「味わい角瓶」等の姉妹品を含
む。)は,昭和12年から平成9年までの61年間の合計が6000万ケース(1
ケースは12本)を超え,平成元年から平成3年までは毎年200万ケース以上,
平成4年から平成9年までは毎年300万ケース以上であり,また,本件製品は全
国において販売されている。そして,原告は,本件製品の販売開始以降,新聞,雑
誌,テレビ,交通広告等,多くの媒体において,継続して広告活動を行ってきてい
るところ,本件製品の広告の多くには,瓶の形状が表示されている。
(3)そこで,本願商標と使用に係る本件ウイスキー瓶を対比すると,両者の立
体的形状は,同一と認められる範囲内のものであると認められる。しかしながら,
本願商標は,立体的形状のみからなるのに対し,使用に係る本件ウイスキー瓶に
は,透明なガラス瓶の表面楕円形部に表面ラベルが,肩部に肩部ラベルが,裏面ひ
し形部に裏面ラベルが付され,これらはいずれも黄色地の目立つものであり,特に
表面ラベルには,上から順に,ラベル全高の約5分の1,全幅の2分の1の大きさ
の金色の「向かい獅子マーク」(発売当初から平成元年ころまで)又は「響マー
ク」(平成元年ころから現在まで),ほぼラベル全幅の装飾された大きく太めの書
体で,冒頭の「S」「W」を赤色に,他を黒色又は青色にした「SUNTORY」(発売当初
から昭和47年ころまで)又は「SUNTORYWHISKY」(昭和47年ころから現在ま
で)の欧文字,黒色ないし濃紺色の活字体で「KOTOBUKIYALTD」(発売当初から昭
和47年ころまで)又は「SUNTORYLTD」(昭和47年ころから現在まで)の欧文字
が表示されている。また,表面ラベルの上記平面標章部分は,上記のとおり変遷が
認められるものの,表面ラベルの形,大きさ及び楕円形黄色地に金色の縁取りがさ
れている点は同一であると認められ,さらに,「向かい獅子マーク」又は「響マー
ク」,「SUNTORY」又は「SUNTORYWHISKY」の欧文字及び「KOTOBUKIYALTD」又
は「SUNTORYLTD」の欧文字は,全体の配置,色彩,デザイン等はほぼ同一の印象を
与えるものと認められる。そして,ウイスキー瓶として,全体形状が,縦長の直方
体の上部に首上部を,最上部に口部を設けた形状であるものは多数存在し,また,
包装容器の表面に浮き彫り状の模様を施したものも多数存在することが認められる
ところ,亀甲模様自体は,ありふれた模様であること,本願商標を構成するウイス
キー瓶の特徴は,ウイスキー瓶としての機能をより効果的に発揮させたり,美感を
より優れたものにするなどの目的で同種商品が一般的に採用し得る範囲内のもので
あって,ウイスキー瓶として予測し難いような特異な形状や特別な印象を与える装
飾的形状であるということはできないことは上記のとおりであるから,使用に係る
本件ウイスキー瓶の立体的形状それ自体は,独立して,自他商品識別力を有するも
のではないばかりでなく,表面ラベルの平面標章部分を含む全体的な構成の中にお
いて,立体的形状の識別力は相対的に小さいものといわざるを得ない。これに対
し,表面ラベルは,透明なガラス瓶の表面に口部を除く瓶全高の約2分の1の大き
さの楕円形黄色地に金色の縁取りがされたものであり,そこには,ラベル全高の約
5分の1,全幅の2分の1の大きさの金色の「向かい獅子マーク」又は原告の社章
である「響マーク」及び原告の会社名を表すものと認められる「SUNTORY」の欧文字
がラベル全幅の装飾された大きく太めの書体で,冒頭の「S」を赤色に,他を黒色又
は青色で表示され,ウイスキーの欧文字の冒頭の「W」も赤色で表示されているので
あるから,このような平面標章部分は,上記立体的形状に比べて,看者の注意をひ
く程度が著しく強く,商品の自他商品識別力が強い部分であると認められる。した
がって,本願商標と使用に係る本件ウイスキー瓶とは,その立体的形状は同一と認
められる範囲内のものであると認められるものの,両者は,立体的形状よりも看者
の注意をひく程度が著しく強く商品の自他商品識別力が強い平面標章部分の有無に
おいて異なっているから,全体的な構成を比較対照すると,同一性を有しないとい
うべきである。
  原告は,使用に係る本件ウイスキー瓶は,その亀甲模様が施された角張っ
た瓶形という瓶の形状,立体的形状部分こそが,昭和12年以来65年もの長きに
わたって需要者に強い印象,記憶を与え続けてきた最大の識別標識であるというべ
きであり,需要者は,原告製品を含めた他のウイスキー製品から,瓶の形状により
識別しているのであって,ラベル上の「SUNTORYWHISKY」の文字や「響マーク」に
より識別しているものではないから,平面標章部分よりも立体的形状部分に施され
た装飾等がその需要者に強い印象,記憶を与えるものというべきであると主張する
が,上記認定及び判断に照らし,採用することができない。
(4)原告は,本件製品の「角瓶」との名称は,需要者の間で自然発生的に用い
られるようになったものであり,同名称は,本願商標の形状である「角型の瓶」あ
るいは「角張った瓶」に由来するものであること,また,甲29調査報告書の調査
結果によれば,89パーセントの調査者が本願商標を「ウイスキー」であると回答
し,74パーセントが「サントリー」,さらに,65パーセントが「角瓶」「角」
(本件製品の略称)及び「白角」(本件製品の姉妹品)のいずれかと回答したとい
うものであって,本願商標は,極めて長年にわたり使用されてきたことによる特別
顕著性がある旨主張する。しかしながら,本件製品の「角瓶」との名称が需要者の
間で自然発生的に用いられるようになったものであり,同名称が本願商標の形状に
由来するものであるとしても,このことから,「角瓶」との名称が,需要者の間に
広く認識されるようになり,自他商品識別機能を果たすようになったということは
できても,本願商標の形状自体が,直ちに自他商品識別機能を有するということは
できないことは,上記のとおりである。また,甲29調査報告書及び甲30報告書
によれば,株式会社社会調査研究所が,平成10年7月25日から同月27日まで
の間,東京都内及び大阪市内において,男性の通行人200人に別紙目録上下段各
右側の図とほぼ同一と認められる図を示して連想する,①商品ジャンル(種類),
②メーカー(製造者)及び③ブランド(銘柄)を質問したところ,その回答は,①
については,89%がウイスキー,②については,74%が「サントリー」,③に
ついては,29%が「角瓶」,28%が「角」,8%が「白角」であったことが認
められる。しかしながら,甲29調査報告書の対象者は,すべて男性であるとこ
ろ,本願商標の指定商品の取引者,需要者は男性に限られないから,対象者の選定
には適切を欠くものがあるといわざるを得ない。さらに,甲29調査報告書の調査
は,上記のとおり瓶の形状を表した図面から連想する商品ジャンル(種類),メー
カー(製造者)及びブランド(銘柄)について質問したものであるから,その回答
に当たって,回答者は,同調査の趣旨を推測しながら,正解が何であるかについて
熟慮した上で回答したことが推認されるところ,それにもかかわらず,対象者の2
6%が原告を想起しなかったものである。そして,本願商標の指定商品はウイスキ
ーであり,その需要者には主婦等の一般の消費者が含まれること,また,酒販店の
ほかスーパーマーケットの店頭等で大量に販売されることも多く,需要者が短時間
のうちに購入商品を決定する場合もまれではないことは当裁判所に顕著であって,
その需要者がこれを購入するに際して払う注意力もさほど高いものとはいえないこ
とを考慮すれば,上記調査結果は,立体的形状のみからなる本願商標の特別顕著性
を認めるに十分ではないというべきである。
(5)したがって,本願商標は,その指定商品について使用された結果,自他商
品の識別力を獲得し,商標法3条2項の適用を受けることができる商標には当たら
ないとした審決の判断に誤りはなく,原告の取消事由2の主張も理由がない。
 3 以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
   よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとお
り判決する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官 篠  原  勝  美
    裁判官 岡  本     岳
    裁判官 早  田  尚  貴
(別紙)
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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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