弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人本人の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は、事実誤認、単
なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、職権により調査するに、原判決が維持した第一審判決の判示事実をその挙
示の証拠に照らし合わせると、第一審判決は、被告人が第一審判決判示一(一)(
1)ないし(5)の銃四挺および弾丸実包約三三発を自宅事務所の一カ所に収納し
て所持していた事実を認定して判示したものと認められるから、被告人の所為のう
ち、銃四挺の不法所持の点は銃砲刀剣類等所持取締法違反の包括一罪を、弾丸実包
約三三発の不法所持の点は火薬類取締法違反罪を、それぞれ構成し、両者は刑法五
四条一項にいう一個の行為で数個の罪名に触れる場合にあたるものと解すべきであ
る。ところが、第一審判決は、銃一挺ごとに一個の所持罪が成立し、これらの各所
持罪および弾丸実包約三三発の不法所持罪は併合罪であると解して法律を適用して
いるのであつて、この点に関する限り、法律の適用を誤つたものといわなければな
らず、原判決もまたこれを看過しているのである。しかし、第一審判決は、判示一
(一)(1)ないし(5)の犯罪事実のほかに、これと併合罪の関係にある同(二)
の犯罪事実をも認定しており、処断刑に変りはなく、その他本件事案に徴すれば、
右の違法はいまだ原判決について刑訴法四一一条を適用すべきものと認めるには至
らない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和四三年一二月一九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

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