弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人石川惇三の上告理由第一点について。
 原判決が、その事実摘示において被控訴代理人は新乙四号証の二の成立を否認し
た旨摘示していること並びにその判決理由において論旨摘録の如く判示し被控訴人
(上告人)が右新乙四号証の二の委任状に自ら認印した事実を認定していることは
所論のとおりである。しかし、判決理由の判示は原判決挙示の各証拠を総合した結
果原審の認定するに到つた事実を明らかにしたものであつて、事実摘示と何等矛盾
するものでなく、また理由不備の違法もない、所論はとるを得ない。
 同第二点について。
 論旨は、原判決が公正証書作成のため公証人に提出した委任状(新乙四号証の二)
の印影と印鑑証明書(新乙四号証の三)の印影とが相違していることを認めながら、
執行力排除を求める上告人の本訴を排斥したことを非難するに帰する。
 しかし、上告人の本訴は、民訴五六〇条及び同五四五条に基く請求異議の訴であ
るところ、所論の委任状と印鑑証明書との印影の相違は原判決も認むるところでは
あるが、原判決は更に右委任状は上告人主張の如き偽造のものでなく、真正に成立
したものであつて、その代理人に選任されたDは正当な代理権限に基いて公正証書
を作成したものである趣旨を認定判示しているのであるから、前記印影相違の問題
は単に公正証書作成に関する手続上の形式的不備に止まるものというべきである。
従つてかかる事由を以て、本訴請求異議により債務名義の執行力を排除するを得な
いことは、請求異議の訴の性質に照し明らかである。されば原判決は結局正当に帰
し、所論は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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