弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を広島高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人吉原歓吉、同秋山知也、同上野登子の上告理由について。
 原判決は、訴外D名義の本件建物の所有権保存登記は真実の所有者によつてなさ
れたものとして有効であり、その後控訴会社(被上告会社)名義でなされた所有権
保存登記はいわゆる二重保存登記として無効であること、被控訴会社(上告会社)
は、右D名義で所有権保存登記のなされた本件建物に対し、抵当権設定登記を受け、
一方訴外E信用保証協会は、控訴会社との間で、本件建物に対する根抵当権設定契
約を締結したうえ、右控訴会社名義の第二の保存登記を基礎として右根抵当権設定
登記を受けたこと、および同協会は右根抵当権の実行をした結果、控訴人(被上告
人)Bが本件建物を競落し、同人のため競落による所有権取得登記がなされたこと
を確定したうえ、「右抵当権の設定登記が無効な所有権保存登記に基きなされてい
ても、該抵当権の実行は有効であり、控訴人(被上告人)Bは競落により本件建物
の所有権を取得するにいたつたものである。したがつて、該建物の上に存する抵当
権はBの右競落により消滅すべきことは、競売法二条二項の規定により明らかであ
る。」とし、さらに「右競売手続において、競売申立人である前記信用保証協会に
より先順位にある被控訴人(上告人)に対し競落代金の交付をなすべきにかかわら
ず、これがなされなかつたとしても、それは抵当権者相互の間で解決さるべきこと
であつて、これがため前記抵当権の消滅に影響を与えるものではない。」と判示し
ている。
 しかしながら、本件のごとく、ある不動産について二重に保存登記がされており、
その各登記簿に別個の抵当権設定登記がある場合において、無効の保存登記を基礎
として登記されている抵当権が実行されたときは、その競売手続に基づく競落はそ
の効力を生ぜず、これによつて有効な保存登記を基礎として登記されている抵当権
が当然消滅するいわれはないといわなければならない。しかるに、原判決は、原審
に提出されたD所有名義の登記簿謄本(甲第九号証)によれば、右登記簿には抵当
権の実行に関して何らの記入もなされていないことが明らかであるにもかかわらず、
本件において、いかにして競売手続が進行されたか、またいかなる理由で上告人の
抵当権が消滅したかについて充分に説示することなく、漫然と右競売手続に基づく
競落により上告人の抵当権が消滅したと断じているのである。したがつて、原審は、
この点において、抵当権およびその実行手続に関する法令の解釈適用を誤り、ひい
て理由不備の違法を犯したものというべく、右違法は、原判決の結論に影響を及ぼ
すこと明らかであるから、論旨はこの点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ない。そして、この点について、さらに審理をするため、本件を原審に差し戻すの
を相当とする。
 よつて、民訴法四〇七条にしたがい、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す
る。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛