弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被上告人の控訴を棄却する。
     控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人柳川俊一、同上野至、同都築弘、同大原哲三、同小澤義彦、同寶金敏
明、同橘内剛造、同米澤好之、同河野弘治、同工藤芳三の上告理由について
 原判決によれば、被上告人の子D(以下「D」という。)は、Eタイルこと訴外
Fにタイル工として雇用されていたが、昭和四四年九月一五日午前八時三〇分ころ、
自己所有の自動車を運転して、青森県三戸郡a町の自宅から、右Eが施工していた
同県十和田市内の高等学校のタイル張り工事の現場(以下「本件工事現場」という。)
に出勤する途上、同市内の国道四号線道路上で訴外G運転の自動車と衝突し、頭蓋
骨骨折により死亡した、そこで、被上告人は上告人に対し、Dの右死亡が業務上の
事由によるものであるとして、昭和四八年三月一五日労働者災害補償保険法(昭和
四八年法律第八五号による改正前のもの。以下、同じ。)所定の遺族補償年金の保
険給付を請求したが、上告人は、同年五月二三日付で、Dの死亡は業務上の事由に
よるものではないとの理由で、右保険給付を支給しない旨の決定(以下「本件不支
給処分」という。)をした、というのである。
 ところで、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「災害」という。)が労働
者災害補償保険法に基づく保険給付の対象となるには、それが業務上の事由による
ものであることを要するところ、そのための要件の一つとして、労働者が労働契約
に基づき事業主の支配下にある状態において当該災害が発生したことが必要である
と解するのが相当である。そして、通勤途上において発生した災害は、労働者が、
使用者の提供した専用の交通機関を利用していた場合、又は通勤の途中で業務を行
うことを予定していた場合等、労働者が通勤途上においてもなお事業主の支配下に
置かれていたと認めるべき特別の事情がある場合を除き、業務上の事由によるもの
ということはできないと解すべきである。
 原審は、その確定した事実関係のもとにおいて、Dは、自宅から本件工事現場ま
で約三九・五キロメートルの距離があつて通勤に不便なため、現場近くの飯場に宿
泊するか、又は、他の労働者と同様、E宅に寄宿してEの自動車により通勤したい
旨を申し入れたのに、いずれもE側の事情により実現せず、Eの説得によつて本件
工事現場まで自宅から通勤することになつたこと、右自宅からの通勤のためには、
自家用車によるほかには時間的、経済的、肉体的な負担に耐えうる適切な交通手段
がなく、他方、自家用車による通勤は、Dの使用する手道具類の運搬携行にも便利
であつたこと、Eも、右の諸事情からDが自家用車により通勤するのを余儀ないも
のとして承認していたこと等の事情があることを考慮し、本件においては、Dは通
勤途上においても事業主であるEの支配下に置かれていたものと認めるべき特別の
事情があるものとして、同人の死亡は業務上の事由によるものというべきである、
と判断した。
 しかしながら、原審の適法に確定したところによると、Dの自宅付近から本件工
事現場付近までは列車、バス等の公的交通機関が通じており、Dがこれを利用する
ことは、勤務時間との関係で相当な不便はあつたが、ともかく可能であつたこと、
また、Dが自家用車で本件工事現場まで運搬していた道具類のうち砂通し、トロ舟、
くわ、スコツプ等の大型道具類は、雇主が現場に用意したものを使用すればよく、
自己のものを使用する必要はなかつたことが明らかであり、また、そのほかの手道
具類は、列車、バス等の交通機関を利用した場合に携行が困難というほどのもので
はなかつたとみられるのであつて、これらの事実によれば、Dの本件工事現場への
自家用車による通勤は、他の交通機関を利用した場合よりも便利で、種種の面から
好都合であつたとみられるものではあるが、本件工事現場への通勤方法として他に
選択の余地がないほど必要性が強く、やむをえないものであつたとまでみるのは、
困難であるといわなければならない。そして、交通が不便な地域において通勤のた
め自家用車を利用することは、当時においても決して特殊な現象ではなかつたこと
をも併せ考えると、Dが自家用車による通勤をするに至つた経緯において、Eの意
向が強く働いていたことは否めないにしても、そのことから直ちに本件においてD
はその自家用車による通勤途上においてもなお事業主の支配下にあつたものとみる
のは相当でないといわなければならない。そのほか、原審の確定した事実関係から
は、Dが通勤途上においてもなお事業主の支配下に置かれていたと認めるべき特別
の事情があるとはいえない。
 そうすると、前記のような事実関係から、本件災害が、労働者災害補償保険法一
条、一二条二項、労働基準法七九条、八〇条所定の業務上の事由による災害にあた
るとした原審の判断は、右各条項の解釈適用を誤つたものというべきであり、右違
法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり、原判決は
破棄を免れない。
 そして、既に説示したところによれば、本件災害は業務上の事由によるものとい
うことはできず、上告人のした本件不支給処分にはこれを取り消すべき瑕疵はないと
いうべきであるから、本件不支給処分の取消を求める被上告人の本訴請求を棄却し
た第一審判決は正当であり、本件控訴はこれを棄却すべきものである。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八四条、九六
条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    木 戸 口   久   治
            裁判官    安   岡   滿   彦

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