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平成27年1月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成26年(ネ)第842号不当利得返還等請求控訴事件(原審・名古屋地方裁
判所岡崎支部平成25年(ワ)第149号)
主文
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,330万1039円及びこれに対する平
成24年5月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
4この判決は,2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
主文同旨
第2事案の概要
1控訴人は,平成24年5月1日,株式会社Aに対する請負代金債務の決済の
ために仕向金融機関であるB信用金庫に330万1039円の振込依頼をし
た際,株式会社A組名義の被控訴人C支店普通預金口座(以下「本件口座」と
いう。)を振込先に指定し,本件口座に上記金額が振り込まれた(以下「本件
振込み」といい,本件振込みに係る金員を「本件振込金」という。)。被仕向金
融機関である被控訴人は,同日,被控訴人のA組に対する貸金債権等を自働債
権として本件振込金を含む被控訴人のA組に対する預金債務と対当額をもっ
て相殺する処理をした(以下「本件相殺」という。)。本件は,控訴人が,被控
訴人に対し,控訴人が本件相殺により法律上の原因なく本件振込金相当額を利
得したとして,不当利得返還請求権に基づき330万1039円及びこれに対
する請求の日の翌日である平成24年5月19日から支払済みまで民法所定
の年5分の割合による利息又は遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,本件振込みによって,A組と被控訴人との間で本件振込金相当額の
預金契約が成立し,A組が被控訴人に対する預金債権を取得するから,本件相
殺が法律上の原因を欠くものとはいえないとして,控訴人の本訴請求を棄却し
た。そこで,控訴人が控訴した。
2前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,3のとおり各当事者の当
審における補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事
案の概要」の1ないし3に記載するとおりであるから,これを引用する。
3(1)控訴人の当審における補充主張
ア振込制度には組戻制度があり,被仕向金融機関は,組戻しの要請があれ
ばこれと矛盾する行動を取ることは許されない。しかし,被仕向金融機関
は,受取人の口座への入金を最初に知り得る立場にあるのであるから,振
込依頼人が誤振込みに気付いて組戻しの要請をする前に受取人に対して貸
金債権等を有する被仕向金融機関による相殺がされると,常に振込依頼人
の犠牲の下に被仕向金融機関が保護される結果となる。これは,組戻制度
を否定することと同じであり,振込制度の一員である被仕向金融機関に,
誤振込みをした振込依頼人との関係で,上記のような優先的地位が認めら
れるべきではない。したがって,誤振込みをした控訴人との関係で,被仕
向金融機関である被控訴人が受取人に対する自働債権をもって,受取人の
預金債権と相殺することは許されないというべきである。
イまた,アの事情は,本件相殺を認めることが正義,公平の観念に照らし
て相当でないとする特段の事情に当たるというべきである。控訴人は,債
務超過の状況にあるA組から本件振込金相当額を回収することはできない
のに対し,控訴人のAに対する請負代金債務はそのまま残っているのであ
る。そうすると,控訴人がA組に対し本件振込金相当額の不当利得返還請
求権を有していることは経済的には無意味であるのに対し,被控訴人は,
誤振込みである本件振込みを奇貨として,本来回収不能であるA組に対す
る貸金債権等を回収できることになる。控訴人がA組に対し本件振込金相
当額の不当利得返還請求権を有することをもって,上記特段の事情がない
ということはできない。
(2)被控訴人の当審における補充主張
ア被控訴人は,本件相殺の時点において,本件振込みが誤振込みであると
は認識していなかった。被控訴人は,控訴人から平成24年5月7日に連
絡を受けたが,その時点においても,控訴人がAとA組とを同一事業体と
考えて本件振込みをしたのであって誤振込みではないと考えていた。
イ本件において,振込依頼人である控訴人と受取人であるA組との間に振
込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず,A組と被控訴
人間には振込金相当額の普通預金契約が成立し,A組は,被控訴人に対し,
同金額相当の普通預金債権を取得する。被控訴人は,かかる有効に成立し
たA組の被控訴人に対する預金債権と被控訴人のA組に対する貸金債権等
を本件振込みのあった日に相殺したものであり,この相殺の法的効果を妨
げるような正義,公平に反する事情は認められない。
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,被控訴人の本件相殺によるA組に対する貸金債権等の回収は,
振込依頼人である控訴人に対する関係では,法律上の原因を欠き不当利得にな
ると認め,控訴人の本訴請求は理由があると判断する。その理由は,以下のと
おりである。
2認定事実
証拠(甲1ないし9(枝番省略),13,16,19,20,乙1,原審にお
ける証人D)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実を認めることができ
る。
(1)Aは,平成21年3月27日,A組からの会社分割により設立された株
式会社である。A組とAは,いずれも土木工事業等を目的とする株式会社で
あり,Aの本店所在地は会社分割時におけるA組のそれと同一で,A組の代
表取締役は,Aの代表取締役の父である。上記の会社分割に際し,Aは,A
組の債務については責に任じないこととされる一方,A組の主たる事業であ
った土木工事業等に関する権利関係や人的物的設備等のほぼ全てをAが承
継した。
(2)控訴人は,平成20年4月末までA組との間で建設請負工事を発注するな
どの取引があったところ,平成21年7月2日,A組及びAから,A組の事
業をAに承継させる旨の挨拶状を受け取った。
(3)ア被控訴人は,従前,A組に対し,
の時点における貸付金残高は4億7000万円余りに及んでいた。この時
点において,A組は債務超過の状態にあった。
イA組は,平成21年9月頃から被控訴人に対する債務の返済を遅滞する
ようになった。そして,同年12月8日,同社の代理人である弁護士を通
じて,被控訴人を含む同社の債権者に対し,債務の支払が困難であるため
任意整理を行う旨の通知を発送した。
ウA組は,同月の時点において,被控訴人C支店に,本件口座のほか,別
の普通預金口座1口,当座預金口座1口及び定期預金口座7口を有してい
た。被控訴人は,前同日,イの任意整理通知を受けて,上記の各口座につ
いて支払差止めの設定をした。
エ被控訴人は,平成22年2月,A組及びAほかを相手方として,A組に
対する貸金返還に関する民事調停を申し立てたが,相手方らは調停期日に
出頭しなかった。そこで,同年5月,A組及びAほかを被告としてA組に
対する貸金について貸金返還等請求訴訟を提起したところ,Aを除いたA
組らは,被控訴人の請求を認諾した。
オ被控訴人は,同年4月8日,ウの定期預金口座7口の残高について,A
組に対する貸金債権等と対当額にて相殺し,その結果,上記定期預金口座
7口は消滅した。
カ本件口座は,ウの支払差止めがされた後は,平成22年1月に「E」か
ら約30万円の振込みがあった以降は,本件振込みがされるまでの間,利
息の入金等被控訴人との関係におけるもの以外には,数百円ないし数千円
程度の振込みが数回あったのみで,ほとんど出入金はなかった。
(4)控訴人は,平成24年2月29日,Aとの間で,同社が控訴人発注の「F
(株)G工場新築工事」を施工し,控訴人が代金462万円(税込み)を支払
う旨の請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。本件請負契約
に基づく出来高分の工事代金は,332万6400円であるところ,Aに対
するヘルメット使用料債権1万4857円を相殺し,さらに安全協力会費9
979円を控除して,残額330万1564円(以下「本件代金」という。)
を控訴人がAに支払うことが合意された。
(5)ア控訴人は,同年5月1日,仕向金融機関であるB信用金庫に対し,振込
先を本件口座と指定して330万1039円(本件代金から振込手数料を
控除した残額)の振込依頼をし,これにより本件振込みがされた。
イ本件振込みに係るデータ入力作業等は,控訴人の経理を担当するDが行
った。Dは,本件振込みに係る事務作業を行う際,本件代金をAに支払う
つもりで,誤って,かつて取引のあったA組のコード番号を入力してしま
い,本件口座への振込依頼をしてしまった。控訴人がAと取引するのは初
めてであり,Aに対する振込送金の手続をするのも今回が初めてであった。
ウ本件振込金は,本件口座に支払差止めの設定がされていたため,本件口
座に自動入金されず,一旦,被控訴人C支店の別段預金口に入金された。
その際,モニターには振込入金ができなかった旨のメッセージが表示され
た。そこで,被控訴人の担当者は,本件振込みについてA組の口座番号や
口座名義等を確認し,支払差止めの設定を一時的に解除して,本件振込み
を完了させた。その後,被控訴人は,同日付けで本件相殺を行い,同日付
けでA組に対しその旨の相殺通知をし,同通知は同月2日A組に到達した。
本件相殺時における前記(3)ウの普通預金口座の残高は1万5802円,同
当座預金口座の残高は2933円であった。
(6)控訴人は,同年5月2日,Aから本件代金が振り込まれていない旨の連絡
を受け,確認作業を開始した。Dは,同日休暇を取得しており,連休明けの
同月7日に出勤した後,誤って本件口座に振込依頼をしてしまったことに気
付いて,同日,被控訴人C支店に電話連絡し,誤振込みをしたので返金して
ほしい旨を伝えた。しかし,同支店の担当者から,既に取引が成立している
ので返金には応じられない旨の回答を受けた。控訴人は,同月18日,被控
訴人に対し,代理人である弁護士を通じて,本件振込みが誤振込みである旨
を通知するとともに,本件振込金相当額について不当利得返還請求をした。
3本件振込みが誤振込みか否か(争点(1))について
認定事実によれば,控訴人ないしDは,AをA組と別の会社であると認識し
ており,本件請負契約を締結したAに対し,本件請負代金を振込送金して支払
おうとしたところ,誤って,かつて取引のあったA組の預金口座(本件口座)
への振込依頼をしてしまったものと認めることができる。Dは,誤ってA組の
コード番号を入力してしまった理由について,Aの振込先も登録していたが,
当日は何百件も支払処理をしなければならず慌てており,Aと商号が似ていた
ため,誤ってA組のコード番号を入力し,A組への未払金として仕分けを起こ
してしまった旨原審において証言している。控訴人が,本件請負契約の締結ま
でAと取引したことがなく,会社分割以降にA組と取引したこともなかったこ
とに照らすと,同証言は自然であって信用することができる。
被控訴人は,控訴人においてはA組とAとを同一の事業体であると考えてお
り,過去に取引があり振込先口座を知っていたA組の預金口座(本件口座)へ
の振込依頼をしたものであるから,本件振込みは誤振込みではない旨主張する。
しかし,控訴人とA組との間に取引があったのは,会社分割前の平成20年4
月末までのことであり,その後,控訴人は,平成21年7月2日,A組及びA
からA組の事業をAに承継させる旨の挨拶状を受け取っていたのであるから,
控訴人ないしDが,A組とAを同一の事業体と認識していたとは認められない。
4本件相殺の許否等(争点(2))について
(1)認定事実のとおり,本件口座に本件振込金が入金されたのは,控訴人が振
込先の指定を誤ったことによるものであって,控訴人と受取人であるA組の
間に本件振込みの原因となる法律関係はなかった。しかし,振込依頼人から
受取人の金融機関の普通預金口座に振込みがあったときは,振込依頼人と受
取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず,
受取人と金融機関との間に振込金相当額の預金契約が成立し,受取人が金融
機関に対して振込金相当額の普通預金債権を取得するものと解するのが相当
である(最高裁判所平成4年(オ)第413号,同8年4月26日第二小法
廷判決・民集50巻5号1267頁参照)。そうすると,控訴人とA組の間に
本件振込みの原因となる法律関係はないものの,A組は,本件振込みにより
被控訴人に対し本件振込金相当額の普通預金債権を取得し,被控訴人は,A
組に対し,同相当額の預金債務を負担することとなるから,本件振込みが誤
振込みであるからといって,直ちに,被控訴人に本件振込金相当額の利得を
生ずることにはならない。
他方で,振込取引においては,受取人の預金口座に振込金が入金記帳され
るまでは,振込依頼人の依頼により,被仕向金融機関から仕向金融機関に振
込金を送金して振込依頼前の状態に戻すこと(組戻し)ができ,受取人の預
金口座に振込金が入金記帳された後であっても,受取人の承諾があれば,組
戻しができるものとされている(弁論の全趣旨)。しかし,振込依頼人が組戻
しを依頼する前に,受取人の預金口座に振込金が入金記帳され,かつ,被仕
向金融機関が,受取人に対する金銭債権をもって,受取人に対する預金債務
を相殺により消滅させた後には,受取人の承諾があっても組戻しはできない
こととなる。
以上によれば,被控訴人は,誤振込みである本件振込みにより発生した預
金債務を本件相殺により消滅させることで,事実上回収不能であるA組に対
する貸金債権等を回収する一方,控訴人は,A組に対して本件振込金相当額
の不当利得返還請求権を取得するものの,事実上その回収は不能であるため,
本件振込金相当額の損失を被る結果となる。
(2)ア(1)のとおり,被控訴人が,控訴人の事実上の損失のもとで,本件振込
金相当額を利得するのは,控訴人が誤振込みである本件振込みについて組
戻しの手続をする前に,被控訴人が本件相殺をしたためである。そして,
上記認定事実によれば,A組は,平成21年9月頃から被控訴人に対する
債務の返済を遅滞し,同年12月8日には被控訴人を含む債権者に対し任
意整理を行う旨の通知を発送し,これを受けて被控訴人は,A組名義の被
控訴人預金口座の全てについて支払差止めの設定をし,その後は本件口座
を含むA組名義の被控訴人預金口座に目立った入金もなく,平成22年5
月には,A組は,被控訴人が提起した貸金返還等請求訴訟において請求を
認諾したものの,A組が本件相殺までに認諾に係る貸金債務について任意
に弁済した形跡もないのである。したがって,被控訴人は,本件相殺の時
点では,A組がその事業全てをAに承継させて自らの事業を停止し,本件
振込金に見合う取引がないことを知っており,長期間支払差止め設定をし
ている本件口座に本件振込金ほどの高額の金員の振込みがあることは不
自然であると認識し得たものであって,本件相殺の時点において,本件振
込みが控訴人とA組の間における取引等の原因のない誤振込みであるこ
とを知っていたと認めることができる。
イ本件口座に支払差止めの設定がされていたため,本件振込金は,当初本
件口座に入金されず,一旦は別段預金口に入金された。その上で,被控訴
人の担当者は,支払差止めの設定を一時的に解除して本件振込みを完了さ
せて,その当日に本件相殺をしたのである。上記認定事実によれば,控訴
人においては,本件口座に本件振込金が入金記帳される前に,誤振込みに
気付くことは事実上困難であった上,本件口座に本件振込金が入金記帳さ
れた後に本件相殺に先立って,A組の承諾を得て控訴人に対し組戻しを依
頼することは不可能であった。そうすると,結果的にA組は,控訴人との
間に本件振込みの原因となる法律関係がないことを認めるのであるから
(甲20),本件振込みが誤振込みであると認識していた被控訴人におい
ては,本件口座に本件振込金を入金記帳する前に,又は,本件口座に本件
振込金を入金記帳した後でも本件相殺をする前に,控訴人やA組に対し,
誤振込みか否か確認して組戻しの依頼を促すなど対処すべきであった。し
かるに,被控訴人において,たまたま誤って本件振込みがあったことを奇
貨として,控訴人が誤振込みに気付かなければ組戻しを依頼することがな
いことから,事実上回収不能なA組に対する貸金債権等を回収するために,
あえて支払差止め設定を一時的に解除して本件振込みを完了させて,直ち
に本件相殺をしたものと認められ,振込制度における被仕向金融機関とし
ては不誠実な対応であったといわざるを得ない。
ウ以上のとおりであって,本件の事実関係においては,正義,公平の観点
から,被仕向金融機関である被控訴人が,事実上の回収不能なA組に対す
る貸金債権等を本件相殺により回収して,本件振込金相当額について控訴
人の事実上の損失の下に利得することは,控訴人に対する関係においては,
法律上の原因を欠いて不当利得になると解するのが相当である。
5まとめ
以上により,控訴人は,被控訴人に対し,不当利得返還として,330万1
039円及びこれに対する請求の日の翌日である平成24年5月19日から
支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息を請求することができる。
第4結論
よって,控訴人の本訴請求は理由があるから認容すべきところ,これを棄却
した原判決は失当であり,本件控訴は理由があるから,原判決を取り消した上,
控訴人の本訴請求を認容することとし,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第1部
裁判長裁判官木下秀樹
裁判官前澤功
裁判官舟橋伸行
○「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2で引用した原審判の「事実及
び理由」中の「第2事案の概要」の1ないし3
1前提事実(末尾に証拠等を掲げていない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者等
ア原告は,愛知県刈谷市内に本店を置く,土木工事業等を目的とする株式
会社である(弁論の全趣旨)。
イ被告は,静岡県【以下省略】に主たる事務所を置く,預金又は定期積金
の受入れや会員に対する資金の貸付け等を目的とする信用金庫である(弁
論の全趣旨)。
ウA組は,土木工事業等を目的とする株式会社であり,その本店所在地は,
従前静岡県掛川市HI番地のJであったが,平成21年6月29日に同市
HK番地のLに移転した(甲5)。
エAは,同市HI番地のJに本店を置く,土木工事業等を目的とする株式
会社であり,同年3月27日にA組からの会社分割により設立されたもの
である(甲1)。
(2)原告は,平成24年5月1日,仕向金融機関であるB信用金庫に対し,3
30万1039円について振込依頼をしたが,この際,振込先を本件口座と
指定したことにより,同日,本件口座に330万1039円(本件振込金)
の入金記帳がされた(本件振込み)(甲6,乙1,弁論の全趣旨)。
(3)被告は,同日時点で,A組に対し,貸付金及び遅延損害金合計797万9
178円の債権を有していたところ,同日,同貸金債権等と,本件振込金を
含む本件口座の預金362万8999円,A組の別の普通預金口座の預金1
万5802円及び当座預金口座の預金2933円を対当額で相殺し(本件相
殺),同日付けでその旨の相殺通知書を作成した上,同月2日にA組に対し
て発送し,同通知書は,その頃,A組に到達した(相殺の内容につき,甲8)。
(4)原告は,被告に対し,平成24年5月18日,本件振込金相当額である3
30万1039円について不当利得返還請求をした。
2争点
(1)本件振込みが誤振込みであるか(誤振込みか否か)
(2)本件相殺が原告に対する関係において法律上の原因がないものといえる
か(本件相殺の許否等)
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(誤振込みか否か)について
ア原告の主張
原告は,Aに工事代金を口座振込みの方法で支払おうとしたところ,振
込依頼の際,誤って振込先をA組名義の本件口座と指定して,本件振込み
をしてしまったものである。
イ被告の主張
本件振込みが誤振込みであるという点は否認する。
原告においては,本件振込みに際し,A組とAとを同一の事業体と考え
ていたことから,過去に取引があり,振込先口座を知っていたA組の預金
口座(本件口座)に送金したものと考えられる。
(2)争点(2)(本件相殺の許否等)について
ア原告の主張
被告は,原告が誤ってした本件振込みを奇貨として本件相殺をしたもの
であり,本件相殺は,原告との関係においては,法律上の原因がなく,不
当利得になるというべきである。
一般に,振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係がな
くとも,受取人と被仕向金融機関との間に振込金相当額の預金契約が成立
するとしても,不当利得制度の本質は,形式的・一般的に正当視される財
産価値の移動が実質的・相対的に正当視されない場合に,公平の理念に従
ってその矛盾の調整を試みることにあるから,形式的に判断するのではな
く,公平の理念の実現の見地に立って実質的に判断しなければならないと
ころ,本件における具体的事情に鑑みれば,被告は,原告に対する関係で,
本件振込金相当額について法律上の原因なく利得したものと解するのが不
当利得制度の本質である公平の理念に沿うものである。本件における具体
的事情に照らすと,被告は,本件振込みについて故意に誤振込みか否かの
調査をしなかったというべきであり,そうでなかったとしても,近い将来
には誤振込みに関する問題が起きることを容易に予測できたがためにその
前に相殺の手続をしたものと考えざるを得ない。
イ被告の主張
被告において本件振込みが誤振込みであったと認識していたという事実
は否認し,評価は争う。
被告は,本件相殺時,本件振込みが誤振込みであるとの認識はなかった
し,また,これが誤振込みであるかについての調査義務も負っていない。

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