弁護士法人ITJ法律事務所

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令和元年(あ)第1843号殺人,窃盗,住居侵入,会社法違反被告事件
令和2年12月7日第一小法廷決定
主文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中280日を本刑に算入する。
理由
弁護人吉田誠及び被告人本人の各上告趣意は,いずれも,事実誤認,単なる法令
違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,被告人
は,自宅で,被害者をその嘱託を受けることなく殺害した後,この事実が捜査機関
に発覚する前に,嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の事実を記載したメモを
遺体のそばに置いた状態で,自宅の外から警察署に電話をかけ,自宅に遺体があ
り,そのそばにあるメモを見れば経緯が分かる旨伝えるとともに,自宅の住所を告
げ,その後,警察署において,司法警察員に対し,嘱託を受けて被害者を殺害した
旨の虚偽の供述をしたことが認められる。
以上の事実関係によれば,被告人は,嘱託を受けた事実がないのに,嘱託を受け
て被害者を殺害したと事実を偽って申告しており,自己の犯罪事実を申告したもの
ということはできないから,刑法42条1項の自首は成立しないというべきであ
る。これと同旨の第1審判決を是認した原判決は,正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21
条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官山口厚裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官
木澤克之裁判官深山卓也)

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