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平成15年(わ)第173号 公職選挙法違反被告事件
判決
主文
被告人を懲役2年6月に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(犯罪事実)
 被告人は,平成15年4月13日施行の石川県議会議員選挙に際し,能美郡選挙区か
ら立候補する決意を有していたAの選挙運動者であるが,Bと共謀の上,前記Aに当選
を得させる目的をもって
第1 別紙一覧表(1)記載のとおり,いまだ前記Aの立候補の届出のない平成15年3
月8日ころから同月12日ころまでの間,前後23回にわたり,石川県能美郡C町字
Da番b所在のE会事務所ほか14か所において,前記選挙の選挙人かつ選挙運動
者であるR1ほか22名に対し,前記Aのため投票及び投票取りまとめ等の選挙運
動をすることの報酬として,現金5万円又は現金10万円を各供与するとともに,立
候補届出前の選挙運動をした
第2 別紙一覧表(2)記載のとおり,いまだ前記Aの立候補の届出のない同月9日ころ,
前後2回にわたり,同町字Dc番地d所在のD地区F施設駐車場に駐車中の普通乗
用自動車内ほか1か所において,前記選挙の選挙人かつ選挙運動者であるR24
ほか1名に対し,前記Aのため投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの
報酬として,現金5万円を各供与する旨の申込みをするとともに,立候補届出前の
選挙運動をした
第3 別紙一覧表(3)記載のとおり,いまだ前記Aの立候補の届出のない同月9日ころ
及び同月10日ころ,前後2回にわたり,R17を介し,同町字Nv番地所在のC町T
センターほか1か所において,前記選挙の選挙人かつ選挙運動者であるR26ほか
1名に対し,前記Aのため投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬
として,現金5万円を各供与するとともに,立候補届出前の選挙運動をした
第4 いまだ前記Aの立候補の届出のない同月10日ころ,前記E会事務所において,前
記選挙の選挙人かつ選挙運動者であるR28に対し,前記Aのため投票及び投票
取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬として,現金5万円を供与するとともに,
同様の報酬として同選挙の選挙人かつ選挙運動者であるR29及びR30に各供与
をさせる目的をもって現金合計10万円を交付し,一面,立候補届出前の選挙運動
をした
ものである。
  ※以下,判示第1の別紙一覧表(1)の1ないし23を「判示第1の1」ないし「判示第1
の23」と,判示第2の別紙一覧表(2)の1及び2を「判示第2の1」及び「判示第2
の2」と,判示第3の別紙一覧表(3)の1及び2を「判示第3の1」及び「判示第3
の2」と各記載する。
(争点に対する判断)
1 弁護人は,被告人が,Bと本件各犯行を共謀した事実はなく本件各犯行に全く関与
していないので無罪である旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするので,以下検討
する。
2 Bは,当公判廷等において,概ね次のとおり供述する。
 (1) 私は,C町区長会会長であり,AC町後援会副会長もしていた。平成15年3月8
日朝,D地区F施設で開かれた,同後援会への加入を勧めるローラー作戦の出発
式で挨拶をした。同日午前9時ころ,同後援会の事務所となっていたE会事務所
(以下「本件事務所」という。)に帰り,事務所内に入ろうとすると,同事務所の外玄
関と内玄関の間にある風除室(風防)内で,同区長会副会長で同後援会常任総務
である被告人と出会った。被告人と自分の二人しかいない同所で,被告人から,
「これお願いします。」などと言われ,A4判サイズの大きさの茶封筒(以下「本件茶
封筒」という。)を渡された。本件茶封筒を少し開いて中を覗くと,封をしていない多
数の封筒と,平成15年C町区長名簿(以下「本件名簿」という。)が入っていた。被
告人からは,「本件名簿の氏名の横に二重丸が記されている区長にはゴムバンド
でとめてある10万円が入っている封筒を,丸印(一重丸)が記されている区長には
残りの5万円が入っている封筒を,それぞれ渡してほしい。」旨言われた。
   本件名簿には,37区の区長全員の名前があり,区長の氏名の横の欄外に氏名と
対応する形で丸印(一重丸)と二重丸印が記されていた。
 (2) 私は,被告人の上記言動から,被告人が私に,「本件茶封筒に入っている現金5
万円又は10万円入りの多数の封筒を,本件名簿の区長の氏名の横に記されてい
る二重丸や一重丸の印に従って,Aのため投票及び投票取りまとめ等の選挙運動
をすることの報酬として各区長にあげて欲しい。」旨頼んできたのだと思った。しか
し,そうした行為は,選挙違反になってやばいことになるからできればしたくないな
どと思ったが,私は,前記区長会の会長,前記後援会の副会長という立場であり,
選挙をAに有利に導くためにこれを引き受けることにして,被告人に対し,「分かっ
た。」と答えた。上記現金の授受等に要した時間は,1分間弱だったと思う。
   そして,本件茶封筒を自分の持ち歩いていたバッグの中に入れた。
 (3) その後,本件名簿の区長の名前の横に記されている一重丸や二重丸の印に概
ね従い,Aのため投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬として,
本件茶封筒に入っていた現金5万円又は10万円入りの封筒を,判示各事実記載
のとおり,各区長に渡すなどした。
   なお,区長らへ上記現金を渡して歩く途中,判示第1の2記載のU区長のR2に現
金5万円入りの封筒を渡した直後,本件名簿の同人の氏名の横に丸印が記されて
いないことに気付き,被告人に対し,「丸をつけていない人に渡しました。」旨言って
相談したところ,被告人から,「あんたにお任せしたんだから。」という趣旨のことを
言われた。そこで,現金をあげる相手については,被告人が自分にある程度裁量
を与えていると再認識した。
   また,判示第2の1記載のV区長のR24に現金5万円入りの封筒を渡した後の午
後8時ころ,自宅に訪ねて来たR24から,「こういうお金は受け取りませんけれど,
選挙運動はしっかりやります。」旨言われ,上記現金入り封筒を返された。そこで,
翌日の朝,被告人に対し,「R24さんから返ってきた。」旨報告し,その金をどうした
らよいか尋ねたところ,被告人から,「預ってほしい。お任せしてあるんだから。」な
どと言われた。
   そして,現金入り封筒を渡した区長について,最後のころに渡した区長を除き,覚え
書きの趣旨で,本件名簿の当該区長の欄の横にバツ印を記すなどした。
 (4) 上記選挙の投開票日の翌日である同年4月14日朝,警察署に呼び出され,警
察官から本件各犯行に関する任意の取調べを受け,黙秘を貫いて帰宅した後の同
月15日未明,本件名簿を裂いてゴミ収集場所に出した。
3(1) Bの上記供述は,具体的かつ詳細で迫真性に富んでいる上,弁護人による,詳
細で,かつ,偽証罪や虚偽告訴罪による刑事責任にも言及した厳しい反対尋問に
よっても,全く揺らいでいない。また,本件選挙の投開票が行われた日の翌日であ
る同月14日の早朝から翌15日未明までの長時間に及ぶ任意の取調べを受けな
がらも,他人に迷惑がかかるとの思いから本件各犯行について黙秘し,取調べが
終了して帰宅した後,なおも他人に迷惑を掛けたくないと考え,2度も自殺を図った
が,いずれも未遂に終わった。その後,妻子から,一人で悩んでいないで警察で全
部しゃべるように言われたため,全てを供述する決意をし,警察署に出頭して本件
各犯行について供述するに至ったものである。そして,供述を始めて以降,公判で
述べたことと同じ内容を終始一貫して供述してきた旨も供述している。
(2) Bと被告人は,古くから仕事上の若干の付き合いがあったのみで,それ以外の
格別の付き合いはなく,Bが被告人に対して恨み等の特別な感情を持っていたこと
は窺われない。被告人自身も,Bとは仕事上の関係を除けば個人的な付き合い
や,取引や貸し借りといった関係もなく,恨まれるようなことをした覚えも全くない
し,Bが被告人を罪に陥れようとする原因について心当たりはない旨供述してい
る。このような状況のもとで,Bが他の誰かを庇うため,偽証罪等の刑事責任を問
われる危険を冒してまで,ことさらに虚偽の供述をして,被告人を無実の罪に陥れ
ようとするとは考え難い。
(3) 上記のとおり,Bの供述が具体的かつ詳細で迫真性に富み,弁護人の厳しい反
対尋問にも揺るがないその供述態度,Bが捜査機関に対して本件各犯行を認める
供述をするに至った経緯,その供述が捜査段階・公判段階を通して一貫しているこ
と,Bがことさら虚偽の供述をするとは考え難いことなどに照らすと,Bの供述の信
用性は高い。
4(1) 関係証拠によれば,前記4月14日の任意取調べを終えて帰宅したBの行動を
監視すべく張り込み捜査をしていた警察官は,翌15日午前1時20分ころ,Bが自
らゴミ袋1袋を手にして外出する様子を現認したこと,そこで,Bが本件各犯行に関
する証拠品の隠滅行為を行っている蓋然性が極めて高いと判断し,同人の後方を
追従し,同人が自宅から約30メートル離れたゴミ集積所の中にゴミ袋を捨てる状
況を現認したこと,その後,同人の妻の立会の上,上記ゴミ袋内を確認したところ,
本件選挙に関する書類が在中していたこと,上記ゴミ袋内から4片に裂かれた平
成15年C町区長名簿(平成15年押第23号の1)が発見されたことが認められる。
そして,上記4片をつなぎ合わせると,C町の37の区名,区長の氏名,その電話番
号が記載された名簿となり,手書きで,大多数の区長の氏名の横の欄外に氏名と
対応する形で丸印(一重丸),二重丸印,バツ印等が記されていることが認められ
る。
   上記名簿の発見状況,その名簿に記載された内容等は,いずれも前記Bの供述と
合致しており,同人の供述内容の信用性を裏付けている。
(2) また,本件各犯行の受供与者,受交付者,被申込者とされている判示各事実記
載の区長らにおいては,ことさら虚偽の供述をしなければならない事情は存しない
ところ,同人らは,当公判廷において,判示各事実記載のとおりBから現金を受け
取った旨供述しており,これらもBの上記供述と合致し,同人の供述の信用性を裏
付けている。
(3) 本件各犯行の受供与者とされている証人R4,R10,R17,R19,R20,R21
の各公判供述によれば,本件選挙後の平成15年4月15日に開催された定例区
長会の後,被告人は,その場に残ってもらった区長会役員らに対し,「Bは警察か
ら取調べを受けているので,今日の定例区長会には出席できなかった。余計なこと
はしゃべらないでほしい。」などと,本件各犯行の口止め工作とも受け取られる言動
をしたことが認められる。被告人のこの言動は,被告人が本件各犯行に関与して
いることを推測させる。
(4) 以上によれば,Bの供述は十分に信用できる。
5 これに対し,弁護人は,次の諸点を指摘して,Bの供述は信用できない旨主張する。
(1) 弁護人は,被告人との共謀を認めるBの公判供述は,その内容の不自然さ・不
合理さ,共謀場所の不自然さなどからして,信用できない,という。
  確かに,関係証拠によれば,本件事務所の風除室は,四方が透明なガラス張りで
あり,事務所外部との境のうち一面及び事務所内部との境は,ともに開閉式のガラ
ス扉であって,事務所内部及び外部から風除室内部への見通しはいずれも良好で
あることが認められる。また,証人W,X,Y,Zは,いずれも,本件茶封筒の授受等
のあったとされる平成15年3月8日当時,風除室と事務所内部との境界のガラス
扉は通常,開いている状態であったし,本件事務所の風除室は見通しが良く,秘密
の相談や物の授受をするのには適さず,上記当日に風除室内で誰かがひそひそ
話をしたり物の授受をしたりしてたのを見たことはない旨供述する。
  しかしながら,Bの供述によれば,風除室内における被告人とBのやり取りは,前
記のとおり,1分弱の間に,被告人がBに対してA4判サイズの本件茶封筒を渡し,
Bがその封筒を少し開いて中を覗き,被告人が「これお願いします。」などと言い,
Bが「分かった。」と答えたのみであり,これらの言動は,風除室の付近にいる第三
者から見て,取り立てて不自然とは受け取れないものである。加えて,上記証人ら
の供述によっても,同人らは,上記当日,それぞれ本件事務所内で自己の割り当
てられた仕事をこなしており,必ずしもBと被告人の動向や風除室内での出来事を
終始注視していたものではないのであって,上記証人らが被告人とBとの上記やり
取りを見なかったからといって,直ちにそのやり取りがなかったということにはなら
ない。なお,上記証人らは,上記当日,本件事務所内には多数の人がおり,また多
数の人の出入りがあった旨供述するが,それらの各供述は,いずれも,時間帯が
不特定又は記憶が不明確な点もあることなどからすると,にわかには信用できな
い。
  以上によれば,本件事務所の風除室が本件共謀場所には不向きな場所であった
とはいえず,本件事務所の風除室内において被告人から本件各犯行の依頼をされ
た旨のBの供述は,何ら不自然,不合理なものではない。
(2) 弁護人は,Bの「被告人からの本件各犯行の依頼は,上記の短いやり取りのみ
であり,他にはほとんど本件各犯行に関して相談をしていない。」旨の供述は,本
件のような重要な事項の依頼としては極めて不自然である,という。
  関係証拠によれば,本件当時,C町区長会会長,AC町後援会副会長の立場にあ
ったBは,同区長会副会長,同後援会常任総務の立場にあった被告人から,Aの
選挙運動に関する同後援会から同区長会に対する指示事項の連絡を受け,これ
を同区長会の構成員である各区長に伝達する等の役目を担っていたことが認めら
れるところ,被告人からBに対する本件各犯行の依頼は,Aの選挙運動に関するも
のであるから,区長会組織を利用した動員によるローラー作戦を開始した平成15
年3月8日という時期に,上記のような立場,役目にあるBと被告人との間では,上
記のような短いやり取りであっても,本件各犯行に関して意思を通じることは十分
可能であるというべきである。また,A4判サイズの本件茶封筒内のおおよその中
身は,同封筒を少し開いて覗けば容易に分かると認められる。
  以上によれば,上記の短いやり取りのみで被告人から本件各犯行の依頼をされ
た旨のBの供述は,何ら不自然なものではない。
(3) その他,Bの供述が信用できないとして弁護人が縷々指摘する諸点を検討して
も,いずれも同人の供述の信用性を何ら損なうものではない。
6 これに対し,被告人は,本件各犯行について関与していない,Bに本件各犯行を依
頼した事実はないなどと供述するが,前記詳細に検討したとおり,十分に信用できる
Bの供述に照らし,到底採用できない。
7 以上検討したとおり,十分に信用できるBの供述,これと整合する判示各事実記載
の区長らの供述,その他関係各証拠を総合すれば,被告人が,平成15年3月8日,
本件事務所の風防室内において,Bに対して本件各犯行を依頼し,Bがこれを了承
し,ここにおいて,被告人とBとの間に,本件各犯行を実行することにつき共謀が成立
したことを十分に認めることができる。
8 以上によれば,判示各事実を,合理的な疑いを差し挟むことなく,優に認定すること
ができる。
(量刑の事情)
 本件は,石川県議会議員選挙に際し,能美郡選挙区から立候補予定であったAの選
挙運動者で,C町区長会副会長の被告人が,同選挙運動者で,同区長会会長のBと共
謀の上,前記Aに当選を得させる目的で,いまだ同人の立候補の届出前の期間に,同
人のため投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬として,(1)同選挙の
選挙人かつ選挙運動者であるC町の区長23名に対し現金5万円,同じく区長2名に対
し現金10万円を各供与し(判示第1の1ないし23,第3の1,2),(2)同じく区長2名に
対し,現金5万円を各供与する旨の申込みをし(判示第2の1,2),(3)同じく区長1名に
対し,現金5万円を供与するとともに,別の区長2名に供与させる目的をもって現金10
万円を交付した(判示第4)という公職選挙法違反の事案である。
 被告人は,AC町後援会の中心的な役割を果たしていた人物のうちの一人であったと
ころ,前記Aを当選させる目的で,共犯者Bに対し,立候補を予定していた前記Aのため
投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬の趣旨で,多数の現金入り封
筒とその供与先や供与金額の目印の記されたC町区長名簿を渡し,それに従って現金
を供与するよう依頼したのであって,こうした経緯や動機に酌量の余地はない。
 わずか約5日間という短期間に,28名という多数の区長に対し,合計160万円もの多
額の現金の供与,交付又は供与の申込みを行ったもので,態様は悪質である。被告人
は,Bに対して,本件各犯行を依頼した上で供与すべき現金を渡し,その後も供与先や
返還された現金の処理について,同人から相談を受け,その都度,必要な指示をするな
ど,本件各犯行において主導的な役割を果たしている。しかるに,被告人は,本件各犯
行を否認し,反省の態度は全く見られない。C町の教育長等を歴任し,区長会の副会長
を務めるなど社会的に重要な地位にあった被告人の本件各犯行が地域住民に与えた
衝撃は大きい。民主主義の根幹をなす県議会議員選挙の公正を著しく害した点におい
ても,厳しい非難を免れない。
 したがって,被告人の刑事責任は重い。
 しかしながら,本件により120日余りの間,身柄拘束されたこと,前科がないことなど
の事情もあるので,以上を総合考慮し,被告人を主文の刑に処した上,その刑の執行を
猶予することとした。
(検察官 児嶋隆司,弁護人(主任)合田昌英,田中健一郎)
(求 刑 懲役2年6月)
平成15年10月15日
金沢地方裁判所第三部
裁判長裁判官   伊東一廣
裁判官   髙橋 裕
裁判官   上原卓也

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