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平成14年(ワ)第3499号 損害賠償請求事件
(口頭弁論終結の日 平成14年4月16日)
            判         決
     原    告     ルイ ヴィトン マルチエ
     訴訟代理人弁護士   別添平成14年2月7日付け訴状記載のとお
り。
                ただし,弁護士國久眞一及び同中野通明を加え
る。
     被    告     A
            主         文
  1 被告は,原告に対し,金152万9700円及びこれに対する平成14年
3月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  2 訴訟費用は被告の負担とする。
  3 この判決は仮に執行することができる。
            事 実 及 び 理 由
第1 請求の趣旨及び請求の原因
   別添平成14年2月7日付け訴状及び同年3月4日付け訂正書各記載のとお
り。
第2 被告の自白
   平成14年3月28日付け答弁書,「三月二十三日迄に」との書き出しで始
まる文書(平成14年3月28日当庁日記受付),「三年の間に」との書き出しで
始まる文書(前同日当庁日記受付)及び「大変御手数をかけて申沢御座いません」
との書き出しで始まる文書(前同年4月9日当庁日記受付)によれば,被告は,口
頭弁論において,原告主張に係る請求原因事実を争うことを明らかにせず,また,
弁論の全趣旨によって,同事実を争ったものと認めることもできない。
   よって,民事訴訟法159条1項により,被告は上記請求原因事実を自白し
たものとみなす。
第3 原告の損害
   自白したものとみなされる前記事実関係によれば,被告の行為により原告に
生じた損害は,同行為により被告の受けた利益である32万9700円に相当する
金額(商標法38条2項,不正競争防止法5条1項),信用毀損による無形損害1
00万円及び弁護士費用20万円の合計152万9700円と認めるのが相当であ
る(前記訴状第5項参照)。
第4 結論
   よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第46部
          裁判長裁判官  三 村 量 一
             裁判官 村 越 啓 悦
             裁判官 青 木 孝 之
(別紙)
訴状(当事者の表示欄省略)添付書類(一)(二)(三)(四)(五)(六)
(七)訂正書被告商標目録(一)被告商標目録(二)被告商標目録(三)被告標章
目録(四)被告商標目録(七)

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