弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役一年に処する。
     訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴理由は末尾添付の控訴趣意書の通りである。
 一について。
 被告人は原判決はその判示第一事実において被告人が療養補償費合計金九十一万
四千九百五十円を騙取した事実を認めたが、右金額中には正当の療養補償費と虚偽
の療養補償費を包含しているのであるから右正当療養補償費まで編取の対象とした
原判決は誤認であると主張する。
 よつて原判決を調査するに、原判決は被告人が労働者災害補償保険法に基く療養
補償費を請求するに際し、正当の治療費五十万八百三十円に虚偽の治療費四十一万
四千百二十円を増額した虚偽の領収書を係員に交付して、右請求額全部について詐
欺の意思を以つて仮払を受けた旨認定しているのである。而して原判決挙示の証拠
によれば右正当療養費は受領後被告人よりA病院へ入金され、被告人は右虚偽の療
養費だけを領得した事<要旨>実が明らかである。刑法第二百四十六条第一項に規定
する詐欺罪は、何等正当な法律上の原因がないのに拘らず、欺罔手段を用い
て人を錯誤に陥れ、以つて不法に財産の交付を受けるに因て成立するものであるか
ら、法律上他人から財物の交付を受ける正当の権利を有する者が、其の権利を実行
するに当つて欺罔手段を用いて義務を履行せしめ財物の交付を受けても詐欺罪の成
立するいわれはない。待つて他人より財物の交付を受ける正当な権利を有する者が
之を実行するに当つて其の範囲を超え、義務者をして正数以外の財物を交付せしめ
た場合においても同様の精神に従い解釈しなければならない。この場合詐欺罪は犯
人の領得した財産の全部につき成立するのではなくして、犯人が正当な権利の範囲
外において領得した財産についてのみ成立するものと解しなければならない。何と
なればこの場合においては、犯人の領得した財物の中其の権利に属する部分は正当
な法律上の原因があつて給付せられたものであるから、この部分については給付行
為は弁済として有効に成立し、犯人の行使した権利は之に因つて消滅するから、何
等不当の利得はないのである。従つてたとえ欺罔手段を用いて権利の目的を達した
としても、詐欺罪を構成するいわれがない。ただ犯人が其の権利の範囲外において
領得した部分は、すなわち欺罔に因つて不当に利得したものであるから、詐欺罪の
成立を認めるのが正当である。
 本件は、被告人がB株式会社C支店厚生係員として労働者災害補償保険法に基く
療養補償費請求の事務を担当していたところ、その請求に当つて右正当療養費を擅
に増額した虚偽の領収書を作成し同支店係員を欺罔して右正当療養費の外に右増額
した虚偽の療養費を交付せしめたのである。而して右正当療養費はA病院に入金さ
れ、本件給付行為は弁済として有効に成立しているのである。この部分について詐
欺罪の成立するいわれなく、本罪は右増額された虚偽の療養費の部分についてのみ
成立するものと言わねばならない。然るに原判決が本件受領金額の全部について詐
欺罪の成立を認めたのは失当である。原判決は破棄を免れない。なお量刑不当の主
張については当審で自判する。
 よつて当審において直ちに判決するを相当と認め刑事訴訟法第三百九十七条第四
百条但書を適用して次の通り判決する。
 原判決挙示の証拠によつて原判示第一事実については左の通り訂正して之を認め
る。
 第一、昭和二十三年一月二十一日頃から昭和二十四年二月一日頃までの間、大阪
市a区b町c番地のB運株式会社C支店で、起訴状添付の第一表乃至第四表記載の
通り労務者D等が、業務上の負傷疾病をA病院で治療を受けたことに関し、労務者
災害補償保険法に基く療養補償費を請求するにあたつて、真実の治療費を擅に右各
表最下欄(水増金額)記載の如く増額した虚偽の領収書を恰も真正なものの如く装
い支店係員に示し係員をして正当な療養補償費であると誤信させて、その頃同支店
係員から合計四十一万四千百二十円を療養補償費仮払名下に受領して之を騙取し
 右訂正の外原判示事実は全て原判決拠示の証拠によつて之を認め、以上の各事実
に原判決摘示の法条を適用して被告人を主文の刑に処し、訴訟費用の負担について
は刑事訴訟法第百八十一条第一項を適用する。
 (裁判長判事 斎藤朔郎 判事 松本圭三 判事 網田覚一)

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