弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を福岡地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人池田純亮の控訴趣意はその提出した控訴趣意書に記載するとおりであるか
ら、ここにこれを引用する。
 控訴趣意第一点について。
 昭和二十三年法律第百九十七号薬事法第二十九条第一項の規定によれば、医薬品
の販売業を営もうとする者は、省令の定めるところにより、手数料を納めて、店舗
を有する販売業者にあつてはその店舗ごとに、配置販売業者にあつてはその営業区
域ごとに、当該店舗の所在地又は営業区域を管轄する都道府県知事の登録を受けな
ければならない。又同法施行規則第十八条の規定によれば、右の登録を受けようと
する者は、店舗の名称及び所在地又は配置販売の営業区域を記載した申請書を都道
府県知事に提出しなければならない。更に薬事法第四十四条第八号の規定によれ
ば、第二十九条に規定する店舗を有する販売業及び配置販売業以外の方法により<要
旨>医薬品の販売業を営むことはできないのである。これによつてこれを見れば、薬
事法第二十九条第一項に規定する医薬品の販売業は、一定の店舗を有すろ販
売業及び配置販売業に限らるるのであつて、それ以外の方法による医薬品の販売は
同法の禁止するところであるから、登録の対象たるべき右条項の医薬品販売業に該
当しないものといわねばならない。且つ同条項の医薬品販売業は、一定の店舗又は
一定の営業区域を予定するものであるから、その業態からみても、又旧薬事法によ
つて廃止された薬品営業並薬品取扱規則第二十条「薬種商トハ薬品ノ販売ヲ為ス者
ヲ云フ」、第二十一条に「薬種商ハ地方庁ノ免許鑑札ヲ受クヘシ」と規定されてい
た沿革に鑑みても、営利を目的とするいわゆる販売営業をいうものこ解するのが相
当である。しかるに原判決は、被告人は法定の除外事由なく且所轄知事の医薬品販
売業の登録を受けないに拘らず、前後七十回にわたり肩書自宅においてA又はBに
対し注射液ホスビタン合計三六七五本(一本三瓦入)を売却し、以て医薬品販売業
を営んだものである。と判示するに止り、被告人のなした医薬品販売業が一定の店
舗を有し又は配置販売により営利の目的でなされた事実を判示していないのみなら
ず、原判代に援用する証拠をみても、これらの事実か認められない。従つて原判決
に判示された被告人の所為は、薬事法第四十四条第八号に違反することはあるとし
ても、同法第二十九条第一項に違反するものとはいえないにかかわらず、これを同
法第五十六条、第二十九条第一項に問擬した原判決は、その理由にくい違いがある
から破棄を免れない。論旨は結局正当である。
 よつて爾余の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条、第三百七
十八条第四号後段によつて原判決を破棄し、且つ本件は当裁判所において目判する
に適しないから同法第四百条本文に則つてこれを原裁判所に差戻すこととし、主文
のとおり判決する。
 (裁判長判事 谷本寛 判事 竹下利之右衛門 判事 青木亮忠)

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