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平成20年2月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第12770号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成19年12月11日
判決
アメリカ合衆国カリフォルニア州〈以下略〉
原告ブラゲルインターナショナル
インコーポレイティッド
訴訟代理人弁護士松尾眞
同兼松由理子
同岩波修
同杉本亘雄
同小林崇
福井市〈以下略〉
被告株式会社クォードコーポレーション
訴訟代理人弁護士山上和則
同清水良寛
主文
1被告は,原告に対し,112万5150円及びこれに対する平成1
9年5月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,別紙被告標章目録1記載の標章を付したブラジャー又はそ
の容器若しくは包装を販売し,又は販売のための展示をしてはならな
い。
3被告は別紙被告標章目録1記載の標章を付したブラジャー又はその
容器若しくは包装を廃棄せよ。
4原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余は被
告の負担とする。
,,。6この判決は第1ないし第3項に限り仮に執行することができる
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告に対し,367万6407円及びこれに対する平成19年5月
29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,別紙被告標章目録1又は2記載の標章を付したブラジャー又はその
容器若しくは包装を販売し,又は販売のための展示をしてはならない。
3被告は別紙被告標章目録1又は2記載の標章を付したブラジャー又はその容
器若しくは包装を廃棄せよ。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告が別紙被告標章目録1又は2記載の標章が
,,付されたブラジャーを販売展示する行為が原告の商標権を侵害すると主張して
商標権に基づき,ブラジャーの販売等の差止め及び廃棄と,損害賠償367万6
407円及びこれに対する遅延損害金(不法行為の後の日である平成19年5月
29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によるもの)の支払を求めた事
案である。
1前提となる事実(当事者間に争いがないか,該当箇所末尾掲記の各証拠及び
弁論の全趣旨により認められる)。
()当事者1
,,原告はアメリカ合衆国カリフォルニア州法の下で設立された会社であり
「NuBra」の商標を付した肩ひも及び横ベルトのない,乳房に圧着・粘
着させるブラジャーを,日本のほか,米国,欧州,アジア等世界各国におい
て販売している。
被告は,産業機器のリース及び割賦販売事業等のほか,産業商品,化学薬
品等の販売及び卸売等を業とする株式会社である。
()原告は,商品の区分第25類に属する商品(ブラジャー)を指定商品とし2
た,次の二つの商標権を有している(以下両者をまとめて「本件商標権」と
いい,これらの登録商標をまとめて「本件商標」という。。)
(「」,「」ア商標権1以下本件商標権1といいその登録商標を本件商標1
という)。
登録番号第4765067号
登録日平成16年4月16日
登録商標別紙登録商標目録1記載のとおり(NuBra」「
,「」,「」の英文字を大きなBを中央に小さなNu
を左上側に,小さな「ra」を右下側に配する形で
横書きして成るもの)
(「」,「」イ商標権2以下本件商標権2といいその登録商標を本件商標2
という)。
登録番号第4806277号
登録日平成16年10月1日
登録商標別紙登録商標目録2記載のとおり(NuBra「
FeatherLite」の英文字を横書きして
成るもの)
2争点
()被告は,対象製品を販売したか。1
()原告の損害額2
()侵害のおそれの有無3
3争点についての当事者の主張
()争点()(被告は,対象製品を販売したか)について11
(原告の主張)
,(「」。)ア被告は別紙被告標章目録1記載の標章以下被告標章1という
が刻印されたプラスチック製容器(内箱,並びに,被告標章1及び別紙)
被告標章目録2記載の標章(以下「被告標章2」といい,両者をまとめて
「被告標章」という)が印刷された紙製外箱に収納された,肩ひも及び。
横ベルトのない乳房に圧着・粘着させるブラジャー(以下,プラスチック
製容器及び紙製外箱を含め「本件商品」という)に関し,次の販売を,。
行った(以下の二つの販売をまとめて「本件販売」という。。)
(ア)販売1(以下「本件販売1」という)。
(「」販売先シーエスシージェーピー株式会社以下シーエスシー
という)。
販売期日平成17年7月25日
販売数量1万5000個
販売単価1560円(消費税別)
販売金額2340万円(消費税別)
(イ)販売2(以下「本件販売2」という)。
販売先株式会社ゲートウェイ・ホールディングス(以下「ゲー
トウェイ」という)。
販売期日平成17年8月11日
販売数量2503個
販売単価1550円(消費税別)
販売金額387万9650円(消費税別)
イ被告が販売した本件商品は,本件販売によるもののほかに,少なくとも
4万個を下ることはない。
ウ本件商品に付された被告標章1は「NuBra」の英文字を,大きな,
Bの英文字を中央に小さなNuの英文字を左上側に小さなr「」,「」,「
a」の英文字を右下側に配する形で横書きして成る標章であり,本件商標
1と同一であるか極めて類似している。
本件商品に付された被告標章2は「Feather−Lite」の英,
文字を横書きして成る標章であり,本件商標2と同一であるか極めて類似
している。
(被告の主張)
ア本件販売については,いずれも否認する。本件販売に係る事実は,被告
による本件商品の譲渡行為ではなく,ゲートウェイの依頼に基づく売買代
金立替払いにすぎないので,商標権侵害行為に該当しない。
被告は,平成17年7月ころ,ゲートウェイから,同社は,有限会社ト
リーチェ(以下「トリーチェ」という)から1万7503個の肩ひも及。
び横ベルトのない乳房に圧着・粘着させるブラジャー(ヌーブラ)を購入
する予定であるものの,トリーチェへの支払条件が締日起算20日後の現
金払いという内容であり,ゲートウェイが希望する90日サイトの手形払
いという条件と一致しないとして,被告に対し,立替払いを依頼してきた
ことから,これに応じることとした。
手数料については,トリーチェが販売する商品単価が1500円である
ことから,1個当たり50円(約3.3パーセント)とした。
ただし,ゲートウェイの依頼に基づく全額の立替払いをすると,ゲート
ウェイの債務額が被告のゲートウェイに対する与信枠を超えることから,
与信枠を超える部分について,シーエスシーを介在させることとした。シ
ーエスシーの介在する取引については,被告の手数料を1個当たり60円
(4パーセント)とした。
被告は,以上のゲートウェイに対する立替払の約束を実行するにつき,
形式的に商流に介在したにすぎず,実質は,ゲートウェイに対する与信で
あるから,被告が本件商品を販売したものではない。
イ被告が,本件販売以外に原告の商標権を侵害する商品を4万個販売した
ことは,否認する。
ウ被告は,本件商品の譲渡を行っていないので,本件商品に付された被告
標章と本件商標との同一性・類似性については,知らない。
()争点()(損害額)について22
(原告の主張)
ア(ア)被告は,本件販売1により販売した本件商品を,以下のとおり,トリ
ーチェから購入した。
購入期日平成17年7月25日
購入数量1万5000個
購入単価1500円
購入金額2250万円
また,被告は,本件販売2により販売した本件商品を,以下のとお
り,トリーチェから購入した。
購入期日平成17年8月11日
購入数量2503個
購入単価1500円
購入金額375万4500円
(イ)被告は,本件販売1により,94万5000円(1万5000個に
販売単価と購入単価の差額60円及び消費税分1.05を乗じた額,)
本件販売2により,13万1407円(2503個に販売単価と購入単
価の差額50円及び消費税分1.05を乗じた額)の販売利益をそれぞ
れ得た。
(ウ)以上の本件販売による利益の合計額は,107万6407円である。
イまた,被告が販売した本件商品は,本件販売のほかに,少なくとも4万
個を下ることはないと推定されるところ,本件商品1個当たりの販売利益
は,少なくとも50円を下ることはない。したがって,被告は,これらの
商品の取引により,少なくとも,210万円(4万個に50円及び消費税
分1.05を乗じた額)の利益を得ている。
ウ被告による商標権侵害により,原告は,本訴訟を提起したことに対する
弁護士報酬の支払を余儀なくされ,その損害額は50万円を下らない。
(被告の主張)
ア本件販売に関する事実は,いずれも否認する。
被告は,ゲートウェイの依頼に基づき,同社が支払うべき売買代金を立
て替えて支払い,それによって金利手数料を得て利益を上げているのであ
り,この利益は,本件商品の販売によるマージンではない。被告は,卸売
販売を行う場合,少なくとも10パーセント以上の利益を確保しているの
に対し,ゲートウェイの依頼に基づく代金立替払いに基づく利益は,あく
までも金利手数料であることから,僅か3.3ないし4パーセントにすぎ
ない。
イ被告が,原告の商標権を侵害する商品を4万個販売したことを前提とす
る原告の主張は,すべて否認する。
ウ弁護士費用の損害については,その前提となる被告による商標権侵害の
事実が存在しないので,否認する。
()争点()(侵害のおそれの有無)について33
(原告の主張)
被告は,大量に購入した本件商品を,少額のマージンを上乗せして転売す
るという,いわば薄利多売の卸売を行っており,実際に商品の納入を受けて
検品することもなく,個々の商品が真正な製品であるか否かにつき,無関心
である。このように,転売利益さえ得られれば,その取り扱った商品が真正
品であるか否かを問題とせず,結果として市場が混乱することにも配慮しな
い被告の態度からすれば,被告は,今後においても,被告標章を付したブラ
ジャー又はその容器若しくは包装を販売し,もって,原告の本件商標権を侵
害するおそれが存在することは,明らかである。
(被告の主張)
否認ないし争う。被告は,卸売販売の場合,少なくとも10パーセント以
上の利益を確保し,また,対象商品を厳選して,個々の製品が真正品である
か否かにつき十分な関心を持って,卸売販売を行っている。
第3当裁判所の判断
1争点()(被告は,原告の商標権を侵害したか)について1
()被告標章と本件商標の類否1
(),本件商品のプラスチック製容器内箱には被告標章1が刻印されており
本件商品の紙製外箱には,被告標章1及び被告標章2が印刷されている(甲
3,4。)
被告標章1は「NuBra」の英文字を,大きな「B」を中央に,小さ,
なNuを左上側に小さなraを右下側に配する形で横書きしB「」,「」,「
ra」の文字の下に下弦の略半円が描かれているものである(甲3,4。)
,,「」,「」,本件商標1も同様にNuBraの英文字を大きなBを中央に
「」,「」,小さなNuを左上側に小さなraを右下側に配する形で横書きし
「」()。Braの文字の下に下弦の略半円が描かれているものである甲2の1
したがって,被告標章1は,本件商標1と同一の標章であることは明らかで
ある。
被告標章2は「Feather−Lite」の英文字を横書きしたもの,
である(甲4。本件商標2は「NuBraFeatherLite」),
の英文字を横書きしたものである(甲2の2。被告標章2は「NuBr),
a」の文字がないことと「Feather」と「Lite」の間に「−」,
,,,,がある点で本件商標2と外観において異なりまたその称呼においても
本件商標2については「ヌーブラフェザーライト」という称呼が生じるのに
対し,被告標章2については,単に「フェザーライト」という称呼が生じる
にすぎない点で,本件商標2とは異なる。さらに「NuBra」は,弁論,
の全趣旨によれば,原告の商品である肩ひも及び横ベルトのない乳房に圧着
・粘着させるブラジャーの商品名であると認められ,本件商標2の「NuB
raFeatherLite」は「NuBra」が「Feather,
Lite」であるとの観念を表示しているのに対し,被告標章2の「Fe
ather−Lite」だけでは「NuBra」についての観念を表示し,
ているとはいえず,両者は,観念においても異なる。したがって,被告標章
,,,,2は本件商標2とはその外観称呼及び観念のいずれにおいても異なり
これと同一とも類似とも認めることはできない。
()被告による商標権侵害行為の成否2
ア証拠(乙1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,平成17年
7月25日,トリーチェから,本件商品1万5000個を,単価1500
円,合計2250万円で購入し,同日,シーエスシーに対し,本件商品1
万5000個を,単価1560円,税別合計額2340万円(消費税11
7万円,総額2457万円)で販売したこと,同年8月11日,トリーチ
ェから,本件商品2503個を,単価1500円,合計375万4500
円で購入し,同日,ゲートウェイに対し,本件商品2503個を,単価1
550円,税別合計額387万9650円(消費税19万3983円,総
),。額407万3633円で販売したことをそれぞれ認めることができる
イ被告は,ゲートウェイのトリーチェに対する売買代金を被告が立替払い
するため,形式的に本件取引の商流に介在したにすぎず,本件販売は,本
件商品の譲渡行為には該当しないと主張し,これに沿う証拠として,被告
社員である(以下「」という)の陳述書(乙16)及び本件取引当AA。
時ゲートウェイの取締役営業本部長であったの陳述書(乙17)等をB
。,,,.提出するそしてこれらの陳述書には本件取引1では利益率は約3
(。,,),3パーセント単価1500円につき販売利益50円乙1316
本件取引2では4パーセント(単価1500円につき販売利益60円。乙
2,4,16)であって,いずれの取引も通常の卸売りの場合の利益率1
0パーセントよりも低く,単なる立替払い(ファイナンス)にすぎないこ
と,また,本件取引では,商品はすべて直接ゲートウェイに納入されてお
り,被告には納品されていないこと等が記載されている。
しかし,利益率の高低は,本件販売の法的性質が売買か立替払いである
かとの判断には直接関係のないことであり,また,商品が転売される場合
に,商品が中間の業者に納入されず,転買人に直接納入されることは商品
取引上よくあることであるから,これらのことは本件販売が売買であるこ
とを否定する理由とはならない。
本件取引においては,被告が,平成17年7月25日にトリーチェから
「ヌーブラフェザーライト」1万5000個を購入した旨の仕入伝票(乙
1,被告が,同日「ヌーブラフェザーライト」1万5000個をシー),
エスシーに販売した旨の売上伝票(乙2,被告が,同年8月11日にト)
リーチェから「ヌーブラフェザーライト」2503個を購入した旨の仕入
伝票(乙3,被告が,同日「ヌーブラフェザーライト」2503個を),
ゲートウェイに販売した旨の納品書(乙4)がそれぞれ作成されているの
であり,また,上記認定のとおり,被告がシーエスシー及びゲートウェイ
から売買に伴う消費税を徴求している(ファイナンスであれば消費税は不
要である)ことからすれば,本件販売は,法的にはいずれも売買である。
と認められる。
なお,売買行為の経済的実体がファイナンスである場合でも,当事者が
その法的形式として売買を選択することは,商品取引上珍しいことではな
く,本件販売も,仮にその経済的実体がファイナンスであるとしても,当
事者がその法的形式として上記認定のとおり売買を選択したものである以
上,その法的性質も売買であり,売買に伴う法的な効果が生じるものとい
うほかないのである。
また,平成18年6月12日付でゲートウェイ,同月15日付でシーエ
スシーが,それぞれ被告に対して発した「貴社(被告)には伝票のみが,
経由するという取引であったことより貴社に対する商品の瑕疵担保責任等
の仕入れ先への責任は履行しない」旨の記載がある確定日付を付した通知
書が存在する(乙5,6)ものの,これらは,被告が,本件商品が偽造品
であるとの指摘を受けてから,ゲートウェイ,シーエスシーに対し,作成
を指示したものであり(乙16,被告の意向に沿って作成されたもので)
あるから,信用性が乏しく,本件販売が売買契約であることを否定する根
拠とはならない。
以上のとおり,本件販売については,売買契約としての取引書類が作成
されており,他に本件販売が売買ではないことを窺わせる特段の事情は見
いだせない以上,本件販売は,いずれも被告を売主とする売買契約にほか
ならないというべきである。
ウよって,本件販売は,本件商品の売買であり,被告は,本件販売1によ
り,シーエスシーに対し本件商品1万5000個を,本件販売2により,
ゲートウェイに対し本件商品2503個を,それぞれ譲渡したものと認め
られる。
()小括3
以上によれば,被告は,本件商標1と実質的に同一又は類似する被告標章
1を使用して行った本件販売により,本件商標権1を侵害したものである。
なお原告は,被告が本件販売によるもの以外に,本件商品を4万個販売し
たことが推定されると主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
2争点()(損害額)について2
()上記認定のとおり,被告が,本件販売1によりシーエスシーに対し譲渡1
した本件商品は1万5000個であり,商品の単位数量当たりの利益の額
は60円であるから,原告が被った損害の額は,90万円である。
また,上記認定のとおり,被告が,本件販売2によりゲートウェイに対
し譲渡した本件商品は2503個であり,商品の単位数量当たりの利益の
額は50円であるから,原告が被った損害の額は,12万5150円であ
る。
以上の合計額は,102万5150円である。
()本件訴訟の性質,経緯その他本件に表れた全事情を考慮するなら,被告2
による本件商標権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は,10万
円と認められる。
3争点()(侵害のおそれの有無)について3
被告が,本件取引は,ゲートウェイのトリーチェに対する売買代金の立替払
いであると主張し,本件商品の譲渡を否認していること,Aが,被告は,本件
取引にはファイナンスとして関与したので,商品の真贋について,配慮しなか
ったと述べていること(乙16,その他弁論の全趣旨によれば,被告が,今)
後も被告標章1を付したブラジャー又はその容器若しくは包装を販売し,もっ
て,原告の本件商標権1を侵害するおそれが認められる。
第4結論
以上の次第であるから,原告の請求は,112万5150円及びこれに対す
る平成19年5月29日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支
払と,別紙被告標章目録1記載の標章を付したブラジャー又はその容器若しく
は包装に当該標章を付したものの差止め及び廃棄を認める限度で理由があるか
ら,これらを認容し,その余の請求は,いずれも理由がないから,これらを棄
却することとし,主文のとおり,判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官設樂隆一
裁判官中島基至
裁判官関根澄子

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