弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人佐々木一珍の上告理由書第一(ただしその六を除く)、第二および上
告理由補充書各記載の上告理由について。
 原判決挙示の証拠ならびにこれによつて認めた事実に徴すれば、被上告人が上告
人とDとの間の子である旨の原審の認定は是認することができ、右認定およびこれ
に至る経路に所論の違法は見出せない。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する
証拠の取捨判断および事実の認定を非難するにすぎないものであつて、採用できな
い。
 同上告理由書第一の六の上告理由について。
 原審が確定した事実によれば、被上告人の母Dは、昭和一〇年三月二六日、Eと
結婚式を挙げて内縁関係に入り、同年四月二〇日過頃から同棲生活を始め、同年七
月五日、適式な婚姻届を了したものであり、被上告人が出生した日は昭和一〇年一
一月二六日である。しかして、民法七七二条二項にいう「婚姻成立の日」とは、婚
姻の届出の日を指称すると解するのが相当であるから、DとEの婚姻届出の日から
二〇〇日以内に出生した被上告人は、同条により、Eの嫡出子としての推定を受け
る者ではなく、たとえ、被上告人出生の日が、DとEの挙式あるいは同棲開始の時
から二〇〇日以後であつても、同条の類推適用はないものというべきである。(大
審院民事連合部昭和一五年一月二三日判決、民集一九巻一号五四頁、大審院昭和一
五年九月二〇日判決、民集一九巻一八号一五九六頁参照)。されば、被上告人がE
の嫡出子としての推定を受けるとの前提に立つて、Eが法定の期間内に嫡出性否認
の訴を提起しなかつた以上、右推定が確定し、被上告人の本件認知請求は許されな
いとする上告人の主張は理由がない。これと同趣旨に出た原審の判断は正当であつ
て、所論の違法はない。所論は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛