弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人諫山博の上告趣意第一点について。
 所論は、道路運送法四条ないし六条の二、一〇一条一項、一二八条の三の二号の
規定が、憲法二二条一項に違反し無効である旨主張するけれども、所論の道路運送
法の各規定が、所論の憲法の規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(
昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決、刑集一七巻一二号
二四三四頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は採ることができない。
 同第二点について。
 所論は、道路運送法の各条項が違憲無効でないとしても、行政当局が右各条項を
誤つて適用し、公共の福祉に反する場合でないのにかかわらず不当に自動車運送事
業の免許を与えなかつたのであるから、このような処分は違憲、無効であり、被告
人らは運輸大臣の免許を得ていた者と同様に取り扱われるべきものであると主張し、
また、被告人らの本件無免許運送は、実質的違法性を欠く行為として犯罪の成立が
阻却されるべきであると主張するにある。しかし、道路運送法が、自動車運送事業
の経営を一定の基準のもとに免許制としていることは、前掲当裁判所大法廷の判例
によつて是認されているところであり、また、被告人らの属するA共済組合が、道
路運送法の定める免許基準に適合しないものであつたことは、原判決の認定してい
るところであるから、右組合が企業組合として行なつた自動車運送事業免許申請を
却下した運輸大臣の行政処分が、たとえ、所論のように違憲、無効であるとしても、
これによつて、直ちに、免許申請者である右組合ないし被告人らが、免許を取得す
る結果になるものではなく、免許を得ていた者と同様に取り扱われるべきいわれの
ないことは明らである。従つて、本件において、運輸大臣の右行政処分が違憲であ
るかどうかは、判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、所論は採ること
ができない。
 同第三点について。
 所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
 また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和四〇年四月一三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛