弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴をいずれも棄却する。
2控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人らに対し,原判決の別紙サービス目録記載①~⑪及び
⑭の各サービス(以下「本件対象サービス」という。)に係る業務(以下「本
件対象業務」という。)を強要してはならない。
3被控訴人は,控訴人らに対し,午後11時から翌日午前7時までの間にお
けるA店舗の開店及び営業(以下本件深夜営業」という。)を強要してはな
らない。
4被控訴人は,控訴人ら各自との間で取り交わした「加盟店付属契約書」の
うち,「控訴人らは,今日の実情に合わせ,加盟店契約の全期間を通じ,年
中無休で,連日24時間開店し,営業を実施するものとし,被控訴人の許諾
を受けて文書による特別の合意をしない限り,24時間未満の開店営業は,
認めないものとする」旨の条項を削除せよ。
第2事案の概要
1本件は,被控訴人との間でフランチャイズ契約を締結してコンビニエン
ス・ストアを経営する控訴人らが,被控訴人は控訴人らに本件対象業務及び
本件深夜営業を強要しており,これは私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項5号ハ所定のいわゆる
優越的地位の濫用に該当し,同法19条に違反する旨主張して,被控訴人に
対し,同法24条に基づく差止請求として,本件対象業務及び本件深夜営業
の強要の禁止並びに被控訴人との間で締結したフランチャイズ契約中の条項
の削除を求めた事案である。
2原判決は,被控訴人が控訴人らに対し本件対象業務及び本件深夜営業を行
わせることが,いずれも優越的地位の濫用には当たらない旨判断し,控訴人
らの請求を全て棄却した。そこで控訴人らが控訴し,前記「第1控訴の趣
旨」記載の判決を求めている。なお,原審で原告の一人であったBは控訴を
せず,同じくCは控訴した後に訴えを取り下げた。
3(1)前提事実及び争点に関する当事者双方の主張は,下記(2)のとおり原判
決に付加し,当審における控訴人らの主張が後記4のとおりであるほかは,
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の2及び3記載のと
おりであるから,これを引用する。ただし,1審原告B及び同Cに関する
部分を除く。
(2)ア原判決4頁19行目の「規定がある」の次に「(24条)」を加える。
イ原判決5頁1行目の「ている」の次に「(第4.諸条項の変更3.)」
を加える。
ウ原判決6頁3行目の次に,改行の上,「(5)原告(控訴人)らは,本
件条項に基づき,本件深夜営業を行っている。」を加える。
4当審における控訴人らの主張
被控訴人が控訴人らに対し本件対象業務及び本件深夜営業を行わせること
は,以下のとおり,優越的地位の濫用に当たる。
(1)本件対象業務について
ア(ア)本件基本契約では,「この契約の各条項中に定められた通知・催
告,承認および承諾は,別段の定めをした場合を除き,すべて文書に
より,その事実を明確にする。」(56条)と定められており,本件
基本契約等において,本件対象業務に関する明文の規定はないから,
控訴人らに本件対象業務を行うべき義務はない。
(イ)収納代行サービス等が控訴人らの加盟時に既に導入されていたか
らといって,本件基本契約等に明文の規定がない以上,控訴人らの義
務になることはない。また,控訴人らが研修において収納代行サービ
ス等を体験することにより,本件対象業務が本件基本契約等上の義務
になるとはいえない。
(ウ)被控訴人は,本件基本契約が締結された後に,加盟者に対し,新
しい義務を負わせ又は新しい業務を行わせる場合には,加盟者との間
で,付属契約を締結してきた(甲51の1から51の3まで)。とこ
ろが,被控訴人は,控訴人らに対し,かかる契約を締結せずに,収納
代行サービス等を事実上強制してきた。また,加盟店が収納代行サー
ビス等を行う際,かつては,株式会社D等の委託者と加盟者とが個別
に契約を締結していたことからみても,本件基本契約等に明文の規定
がない収納代行サービス等は,加盟者の義務ではない。
(エ)収納代行サービス等が,将来,本件対象業務以外にどこまで拡大
されるかは,被控訴人も予測できないのであるから,本件基本契約等
が予定している控訴人らの義務とはいえない。そして,収納代行サー
ビス等は,平成16年以降,国民健康保険,国民年金等,いわゆる公
金の収納代行サービスが行われるようになり,既に導入されていた業
務とは異なるようになった。
(オ)本件基本契約等が締結された後に形成された本件イメージにより,
収納代行サービス等が,法的義務になることはない。
イ(ア)収納代行サービス等は,平成8年ころ又は平成11年ころは,被
控訴人が当時配布していた「E」(乙6,22の1から22の3まで)
の一部に記載されていたにとどまるから,本件イメージの重要な要素
を構成するには至っていなかった。
(イ)また,収納代行サービス等は,被控訴人が控訴人らに配布したと
される「F」(乙4の1,4の2)にも記載がなく,被控訴人のホー
ムページでは,収納代行サービス等を行うために必要なマルチコピー
機が設置されていない店舗があるとしている(甲69)から,現在に
おいても,本件イメージの重要な要素を構成するには至っていない。
ウ(ア)収納代行サービス等の手数料は,被控訴人が一方的に定めている
が,このように,被控訴人が,手数料を一方的に定めて,その金額を
控訴人に強制できるということは,控訴人らに不当な不利益を与える
ものである。
(イ)収納代行サービス等は,1店舗の1日当たりの件数が約70件で
あり,収納代行サービス等を処理する時間は,1件当たり平均2分要
するとすると,1日当たり140分掛かる。
ところが,1店舗当たりの収納代行サービス等の年間手数料収入は,
約167万8147円であり,これは,控訴人らの1店舗当たりの年
間総売上高約1億2000万円から約2億8000万円の約1パーセ
ントにすぎず,上記処理時間に掛ける労力には見合わないものである。
(ウ)大手都市銀行の窓口における振込手数料は1件当たり315円か
ら840円であるが,収納代行サービス等1件当たりの手数料は平均
60.3円であり,これからチャージ(40パーセント以上。最大で
76パーセント)を引くと,控訴人らが収納代行サービス等1件当た
り受領する金額は約24円にしかならない。このように収納代行サー
ビス等によって加盟者が取得する手数料収入は不当に低廉である。
(エ)原判決は,おにぎりの販売と比較して,収納代行サービス等の手
数料が低廉ではないとしているが,もともと利益を期待できないおに
ぎりの販売と,本件対象業務の手数料を比較することは無意味である。
また,収納代行サービス等には,おにぎり販売における廃棄等の損失
とは比べものにならない費用が発生し得る。
(オ)収納代行サービス等の収入は,チャージ率を60パーセントとし
た場合,次のとおり,1日当たり約1839円である。
167万8147円÷365日×(1-0.6)≒1839円
ところが,人件費は,昼間であったとしても,次のとおり1953
円掛かる。
2分(1件当たりの処理時間)×70件×837円(東京都の最低賃
金)≒1953円
エ公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の
考え方」(以下「本件ガイドライン」という。)では,「当初のフラン
チャイズ契約に規定されていない新規事業の導入によって,加盟者が得
られる利益の範囲を超える費用を負担することとなるにもかかわらず,
本部が,新規事業を導入しなければ不利益な取扱いをすること等を示唆
し,加盟者に対して新規事業の導入を余儀なくさせること。」が,優越
的地位の濫用に当たると定められているが,収納代行サービス等は,本
件基本契約等に規定されていない新規事業の導入に当たり,加盟者が得
られる利益の範囲を超える費用を負担することになる。
そのため,被控訴人が控訴人らに対し収納代行サービス等の本件対象
業務を行わせることは,優越的地位の濫用に当たる。
(2)本件深夜営業について
ア(ア)控訴人らは,被控訴人との間で本件基本契約書等を締結した後,
本件深夜営業による経済的不利益が顕在化したのであるから,被控訴
人が,本件付属契約の本件条項に基づき,控訴人らに対し,本件深夜
営業を続けさせることは,優越的地位の濫用に当たる。
(イ)本件基本契約等が締結された後に形成された本件イメージにより,
本件深夜営業が,法的義務になることはない。
イ(ア)Aの店舗には,①施設内小型コンビニ店舗,②条例により深夜
営業が行えない店舗,③①又は②の事情がないのに24時間営業を行
っていないものがあるから,本件深夜営業を行わなくても,利便性に
関わる本件イメージが損なわれることはない。
(イ)たばこは,被控訴人加盟店の総売上高の20パーセントから30
パーセントを占める重要な商品であるが,たばこの販売免許を持たな
い加盟者の店舗では扱っていない。しかし,被控訴人がこのことを利
便性に関わる本件イメージを損なうものと主張していないように,本
件深夜営業を行わなくても,利便性に関わる本件イメージが損なわれ
ることはない。
ウ(ア)本件ガイドラインでは,「フランチャイズ・システムによる営業
を的確に実施する限度を超え,加盟者に対して正常な商習慣に照らし
て不当に不利益を与える場合には,」優越的地位の濫用に該当するこ
とがあると定めている。深夜の営業時間帯に来店する客が少なく,ま
た,深夜はアルバイトを採用して営業を行うため,損失を出している
現状からすれば,上記の場合に当たる。
(イ)すなわち,控訴人らの年間の売上げにおいて午後11時から午前
7時までの売上げが占める割合は,6.2パーセントから約18.6
パーセントと低い上に,割増賃金の支払を余儀なくされるため,控訴
人らは,本件深夜営業を行わされることで不当な不利益を受けている。
(ウ)発注業務や店舗の清掃・点検等の作業,早朝向け商品の発注,納
品,検品,陳列等は,あえて深夜に行う必要があるものではなく,本
件深夜営業を行わなければならない結果,行っているにすぎないから,
これらの業務の存在は,本件深夜営業を行うことが必要である根拠と
はならない。
エ(ア)平成22年度の強盗発生件数4029件のうち,コンビニエン
ス・ストアへの強盗は723件と,金融機関への強盗69件に比べて
も高い。また,平成22年の被控訴人加盟店の強盗発生件数は147
件であり,そのうち,人身被害を伴う強盗事件が4件である。
(イ)現に,控訴人Gが経営するAH店では,店舗のトイレ内で覚醒剤
を使用した者が逮捕されたり,拳銃や日本刀を持った男に追われた男
に,店舗の入口ガラスを割られたりしている。
(ウ)被控訴人が行っている各種対策のうち,侵入防止扉や防御盾によ
り強盗被害を防げた事例があるとはおよそ考えられない。また,被控
訴人が締結している保険は,人身被害に適用されない可能性がある。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断する。その理由
は,2のとおり付加訂正し,3のとおり当審における控訴人の主張に対し判
断を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」
に説示のとおりであるから,これを引用する。
2原判決への付加訂正
(1)原判決14頁24行目「被告の加盟店は,」を,「本件深夜営業を定め
た本件付属契約を締結した被告(被控訴人)の加盟店は,」に改める。
(2)原判決15頁1行目「「証人I」の次に,「,弁論の全趣旨」を加える。
3当審における控訴人の主張に対する判断
(1)本件対象業務について
ア本件基本契約等に本件対象業務に関する明文の規定がないことは原判
決も指摘するとおりである(27頁6行目及び7行目)。しかし,①収
納代行サービス等は,控訴人らが本件基本契約等を締結した当時には,
本件イメージ(本件に関していえば,本件対象サービスが「A」のいず
れの店舗でも受けられるというものである。)の重要な要素を構成する
に至っていたこと,②控訴人らも,面接等,既存店舗の訪問や実際の店
舗での実地訓練によって収納代行サービス等が本件イメージの重要な要
素を構成するサービスであり,加盟店において提供すべきサービスの一
つであることを十分に認識し,これを了承した上で,本件基本契約等を
締結したこと,③控訴人らは,本件基本契約等に基づき,本件イメージ
を変更し,又はその信用を低下させる行為をしないという法的義務を負
ったこと,他方,④本件対象業務の手数料は,不当に低廉であるとはい
えず,また,収納代行サービス等ための労力等も控訴人らが主張するほ
どのものではなく(控訴人らが,収納代行サービス等に応じるために従
業員等を増員したり,これに応じることによって他の商品等の売上げの
減少を招いたことを認めるに足りる証拠はない。),かえって,被控訴
人によってその労力等を低減するための方策が採られたり,収納代行サ
ービス等における過誤による損害の補填のために保険が導入されたりさ
れていること,⑤本件対象業務は,いずれも控訴人らの加盟時に既に導
入されていたものか,又は既に導入されていた業務と基本的に性質を同
じくするものであるということができることは,原判決説示のとおりで
あり,以上の諸点を併せ考えると,本件対象業務は,本件基本契約等に
基づく法的義務であるというべきである。
イ収納代行サービス等については,「E」(乙6,22の1から22の
3まで),「F」(乙4の1,4の2の15頁の25行目,26行目)
のいずれにも記載がされている。また,マルチコピー機が設置されてい
ない店舗が一部にある(甲69)が,それは,店舗内にマルチコピー機
を設置するスペースがないという例外的な場合であり,店舗にマルチコ
ピー機が設置されていなくてもマルチコピー機を使用しない収納代行サ
ービス等は行われるのである(Iの証人調書33頁)から,マルチコピ
ー機が一部店舗には設置されていないからといって,収納代行サービス
等が本件イメージの重要な要素を構成するに至っていないとまではいえ
ない。
したがって,控訴人らの主張(前記第2の4(1)イ(ア)(イ))は理由が
ない。
ウ控訴人らの,①本件対象業務の処理のために最低でも1日当たり14
0分を要しており,②本件対象業務1件当たりの手数料収入額は,大手
銀行の窓口における振込手数料額(315円から840円)と比して著
しく低廉であるとの主張が理由のないことは,原判決(31頁9行目か
ら32頁4行目まで)が説示するとおりである。
(2)本件深夜営業について
ア本件深夜営業は,本件条項に基づく控訴人らの法的義務である(原判
決4頁15行目から5頁1行目まで)から,控訴人らが,本件深夜営業
が経済的に不利益であると感じた後に,被控訴人が控訴人らに対し本件
深夜営業を続けるように求めることが,直ちに優越的地位の濫用に当た
るとはいえない。
イ本件深夜営業を行わない店舗は,例外的なものであり(原判決14頁
24行目から26行目まで。ただし,前記2で変更後のもの。なお,被
控訴人の答弁書(20頁)によると,かかる店舗は,153店であって,
全体の1.2パーセントである。),また,たばこの小売販売を行うに
はたばこ事業法に基づく許可が必要である。したがって,一部に本件深
夜営業を行わない店舗や,たばこの販売を行わない店舗があるからとい
って,加盟店に本件深夜営業を行わないことを広く認めても本件イメー
ジを損なうことにはならないという控訴人らの主張は理由がない。
ウさらに,深夜の時間帯には売上額が減少するのが一般的であるものの,
被控訴人の加盟店では,従業員の手持ち時間を利用して,発注業務や店
舗の清掃・点検等が行われることが多く,来客数の増加する早朝に合わ
せて早朝向け商品の発注,納品,検品,陳列等も行われているし,本件
深夜営業を行う場合,これを行わない場合に比べてチャージ率が2パー
セント低減されているから,本件深夜営業が控訴人らに不利益を与える
だけのものではない上に,標準的な店舗の場合,午前2時から午前5時
の間に被控訴人の配送システムによって合計6回の納品が行われるから,
早朝の時間帯の来客に対応するためには,本件深夜営業を行う必要性が
あることは,原判決の説示するとおりである。
したがって,本件深夜営業が,控訴人らに不当な不利益を与えること
を前提とする控訴人らの主張は理由がない。
エそして,深夜のコンビニエンス・ストア等における強盗事件は,近時,
減少傾向にあり,被控訴人のフランチャイズ店における強盗事件の発生
率が他社よりも高いという状況にはなく,深夜の時間帯における強盗事
件の発生状況が,本件基本契約等の前提事実を損なうほどには至ってい
ないこと,被控訴人も強盗被害の発生を防止するための方策を講じてい
ることは原判決説示のとおりであるから,深夜営業中の強盗被害の発生
の可能性は,被控訴人が優越的地位を濫用していることの根拠とはなら
ない。
第4結論
よって,原判決は相当であって,控訴人らの控訴はいずれも理由がないか
ら棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第23民事部
裁判長裁判官鈴木健太
裁判官栗原洋三
裁判官中村さとみ

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