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平成28年5月18日判決言渡
平成28年(行ケ)第10015号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成28年4月25日
判決
原告株式会社中央経済社ホールディングス
訴訟代理人弁護士鈴木修
西川喜裕
弁理士青木博通
被告Y
主文
1特許庁が取消2015-300244号事件について平成27年12月2
4日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
主文同旨
第2事案の概要
本件は,原告の登録商標(登録第2578258号商標。以下「本件商標」とい
う。)に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を成立とした審決
の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
本件商標は,下記の「犬めくり」という文字を横書きしてなる商標であり,その
指定商品は第16類「書籍,カレンダー,その他印刷物,書画,写真」である。
原告は,平成27年7月8日,本件商標を株式会社カミン(以下「カミン」とい
う。)から譲り受け,同年8月13日,商標権者として登録された。
被告は,同年4月3日,本件商標の全指定商品について,商標法50条1項によ
り,取消審判請求をし(取消2015-300244号。以下「本件審判請求」と
いう。),同月17日,その旨の登録がされた。
特許庁は,同年12月24日,「登録第2578258号商標の商標登録は取り消
す。」との審決をし,同審決謄本は,平成28年1月7日,原告に送達された。
(以上,甲1ないし3,5,6)
(本件商標)
2審決の要旨
審決は,原告は本件審判請求に対し答弁しないから,本件商標の登録は商標法5
0条の規定により取り消すと判断した。
第3原告主張の審決取消事由(本件商標の使用)と被告の認否
原告は,本件審判請求登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である平成2
5年9月,当時の商標権者であったカミンが,本件商標の指定商品に属する「犬め
くり2014DogsCalendar」と題するカレンダーを発行して,日
本国内の書店や複数のウェブサイトで販売し,その表紙や最終頁等に,本件商標と
社会通念上同一と認められる商標(本件商標と同一の「犬めくり」の文字からなる
商標)を付して使用した事実を主張して,審決の取消しを求めた。
被告は,前記事実を争わない旨述べた。
第4当裁判所の判断
1前記第3のとおり,本件商標と社会通念上同一と認められる商標が,要証期
間内に,日本国内において,本件商標の当時の商標権者であったカミンにより,指
定商品のうち「カレンダー」について使用されていたことは,当事者間に争いがな
く,要証期間内における本件商標の使用が認められるから,本件商標について商標
法50条の規定により登録を取り消した審決は取り消されるべきである。
2よって,原告の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
片岡早苗
裁判官
古庄研

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