弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成29年6月28日判決言渡
平成29年(ネ)第10004号不正競争行為差止等請求控訴事件
(原審東京地方裁判所平成27年(ワ)第7051号)
口頭弁論終結日平成29年4月12日
判決
控訴人(1審被告)株式会社サンワード
訴訟代理人弁護士笠原克美
被控訴人(1審原告)株式会社サンワード
訴訟代理人弁護士下山和也
岡井将洋
平島有希
福井春菜
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
用語の略称及び略称の意味は,本判決で付するもののほか,原判決に従い,原判決で付され
た略称に「原告」とあるのを「被控訴人」に,「被告」とあるのを「控訴人」と,適宜読み替え
る。
第1控訴の趣旨
1原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2上記取消しに係る部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,第1審,第2審とも,被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1控訴人は,ドライマーク衣類を家庭で洗濯するためのドライクリーニング溶
剤配合の洗剤を開発し,昭和56年1月頃,「ハイ・ソープ」という商品名により同
洗剤を販売した。その後も,控訴人は,昭和60年8月頃には,同洗剤の商品名を
「ハイ・ベック」に変更し,「ハイ・ベックシリーズ」と称して,「ハイ・ベックS」,
「ハイ・ベックE」,「ハイ・ベックW」,「ハイ・ベックトリートメントドライ」,
「ハイ・ベックパーフェクトドライ」等の商品名によりドライクリーニング溶剤配
合の洗剤,仕上剤その他の洗濯用品の事業を行った。そして,控訴人は,被控訴人
に対し,平成19年8月31日,上記商品名等に関する知的財産権を含めて,控訴
人の事業全部を譲渡する旨の契約(以下「本件営業譲渡契約」という。)を締結した。
他方,控訴人は,本件営業譲渡契約から6年が経過した頃から,化粧品原料を主
成分とした,ドライマーク衣類を家庭で洗濯するための洗剤等を開発したなどとし
て,「ハイ・ベックS(スペシャル)」,「ハイ・ベックE(エマルジョン)」,「ハイ・
ベック洗剤の素」,「ハイ・ベックドライS」,「ハイ・ベックドライE」などという
商品名により洗剤等を販売するようになった。
2本件は,被控訴人が,控訴人は本件営業譲渡契約を締結して事業全部を被控
訴人に譲渡したにもかかわらず,不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってい
ると主張して,控訴人に対し,会社法21条3項に基づき,①原判決別紙被告商品
等表示目録記載の各表示(以下「控訴人表示」という。)その他「ハイ・ベック」と
いう文字を含む営業表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物
に掲載すること,②控訴人表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示
を付した洗剤等を販売すること,③控訴人表示その他「ハイ・ベック」という文字
を含む営業表示を付した洗剤等を製造し又は第三者に製造させることの各差止めを
求め,また,原判決別紙原告商品等表示目録記載の各表示(以下「被控訴人表示」
という。)は,被控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているところ,
控訴人表示は被控訴人表示と類似すると主張して,控訴人に対し,不正競争防止法
3条1項に基づき,①控訴人表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他
の広告物に掲載すること,②控訴人表示を付した洗剤等を販売すること,③控訴人
表示を付した洗剤等を第三者に製造させることの各差止めを求めるとともに,同条
2項に基づき,④ウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物から控訴
人表示を抹消すること,⑤控訴人表示を付した洗剤及び洗濯活性剤の廃棄を求め,
さらに,控訴人が平成26年10月から平成28年3月までに不正競争を行って被
控訴人の営業上の利益を侵害したと主張して,控訴人に対し,同法4条に基づき,
損害賠償金3300万円(同法5条2項による損害賠償金1億5556万6197
円の一部である3000万円及び弁護士費用300万円の合計額)及びこれに対す
る不正競争行為後である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の
割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し,控訴人は,本件営
業譲渡契約は解除されたなどと主張して争っている。
3原審は,本件営業譲渡契約は解除されたものとは認められないと認定した上,
被控訴人の各請求のうち,①洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品の販売事業に係る
ウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物における控訴人表示その他
「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示の掲載の差止請求に係る部分,②控訴
人表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤,洗濯活性
剤その他の洗濯用品の販売の差止請求に係る部分,③控訴人表示その他「ハイ・ベ
ック」という文字を含む営業表示を付した洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品の製
造又は第三者にさせる製造の差止請求に係る部分,④控訴人による洗剤,洗濯活性
剤その他の洗濯用品の販売に係るウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の
広告物からの控訴人表示の抹消請求に係る部分,⑤控訴人表示を付した洗剤及び洗
濯活性剤からの同表示の抹消請求に係る部分,⑥控訴人に対する803万4148
円及びこれに対する平成28年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員
の支払請求に係る部分は,いずれもその限度で理由があるとして認容し,被控訴人
のその余の請求はいずれも理由がないとしていずれも棄却した。
これに対し,控訴人は控訴した。なお,被控訴人は,控訴も附帯控訴もしていな
いため,原判決中被控訴人一部敗訴部分は,当審の審理判断の対象となっていない。
4前提事実
前提事実は,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要等」の「2前提
事実」の(1)から(3)まで(原判決4頁14行目から6頁4行目まで)に記載のとお
りであるから,これを引用する。
5争点
争点は,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要等」の「3争点」の
(1)から(3)まで(原判決6頁6行目から14行目まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。ただし,当審における争点は,「本件営業譲渡契約は有効に解除さ
れたか」(原判決の争点1-ア)という点のみであり,控訴人は,当該争点において,
当審においても原審と同様に,平成19年9月25日付け覚書(以下「本件覚書」
という。乙9)の成立の真正を争っている。
6争点に対する当事者の主張
争点についての当事者の主張は,下記(1)及び(2)において当審における当事者の
主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3争点に対する当事者
の主張」の1から3まで(原判決6頁16行目から18頁25行目まで)に記載の
とおりであるから,これを引用する。
(1)控訴人の補充主張
本件における争点は,被控訴人が本件営業譲渡契約において控訴人の負債約83
00万円を引き受けたか否かであり,本件では,これに関する証拠である平成19
年9月25日付け覚書(以下「本件覚書」という。乙9)が真正に成立したか否か
が,唯一の争点である。
すなわち,控訴人と被控訴人は,本件営業譲渡契約において,平成19年8月3
1日現在のさわやか信用金庫に対する3口分及び三菱東京UFJ銀行に対する2口
分の合計8307万3476円の控訴人の負債(以下「本件金融負債」という。)を
営業譲渡の対象から除外していなかったから,被控訴人は,控訴人との関係では,
本件金融負債を引き受けていた。そのため,控訴人は,被控訴人との間で,平成2
0年3月1日付け,平成21年3月1日付け及び平成22年3月1日付けで各コン
サルタント業務契約(以下「本件コンサルタント業務契約」という。)を締結し,被
控訴人は,控訴人に対し,同契約に基づく顧問料(以下「本件コンサルタント料」
という。)の支払として,本件金融負債を支払っていた。それにもかかわらず,被控
訴人は,平成23年12月21日付け内容証明郵便により,控訴人に対し,本件コ
ンサルタント業務契約を解除する旨通知して,本件コンサルタント料の支払を停止
した。そのため,被控訴人による本件コンサルタント料の不払は実質的に本件金融
負債の支払停止を意味するから,控訴人は,被控訴人に対し,上記支払停止は本件
営業譲渡契約の重大な債務不履行になると主張して,平成24年3月23日に被控
訴人に到達した内容証明郵便により,同契約を解除する旨の意思表示を通知した。
したがって,本件営業譲渡契約は有効に解除されているから,本件営業譲渡契約
を前提とする被控訴人の請求は,その前提を欠くものである。
この点につき,被控訴人は,本件金融負債は,本件覚書によって本件営業譲渡契
約の対象から除外されていることが確認されている旨主張し,原判決も当該主張を
採用して,本件営業譲渡契約が解除されたものとは認められないと判断している。
しかしながら,本件覚書は,控訴人代表者Aの意思に基づくことなく,控訴人及び
被控訴人の経理等を担当していたB(被控訴人代表者の母であり,以下,単に「B」
という。)が偽造したものである。このことは,本件覚書が本件営業譲渡契約の締結
日に作成されたものではなく,本件覚書を作成したとするBの供述は,関係証拠に
照らして信用性がないことからも裏付けられる。
したがって,これに反する原審の認定には誤りがあり,当該事実誤認を前提とし
た原審の上記判断にも誤りがある。
(2)被控訴人の反論
控訴人は,Bの供述が虚偽であるにもかかわらず,Bの供述から本件覚書の成立
の真正を認めた上,本件金融負債が本件営業譲渡契約の対象から除外されていたと
認定した原審の判断には誤りがあるなどと主張する。
しかしながら,Bの供述に不自然,不合理な点はないほか,控訴人が本件営業譲
渡後も本件金融負債の返済を継続していたことは,控訴人自身が本件覚書における
意思表示を有していたことを裏付ける客観的事実であり,これに符合するBの供述
には信用性が認められる。のみならず,本件覚書がBによって偽造された趣旨をい
う控訴人の主張は,熊本地方裁判所平成24年(ワ)第430号同25年10月9
日判決(甲32),同1審判決に係る控訴審判決である福岡高等裁判所平成25年
(ネ)第998号,同26年(ネ)第293号同年11月5日判決(甲33),同控
訴審判決に係る上告不受理決定である最高裁判所平成27年(受)第273号同年
3月26日決定(甲52)によっていずれも排斥されているほか,東京地方裁判所
平成27年(ワ)第9476号同年10月29日判決(甲46),同1審判決に係る
控訴審判決である知的財産高等裁判所平成27年(ネ)第10133号同28年3
月30日判決(甲47)によってもいずれも排斥されているのであるから,控訴人
の主張は,訴訟上の信義則に反するものであり,そもそも失当である。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,被控訴人の各請求のうち,①洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品の
販売事業に係るウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物における控
訴人表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示の掲載の差止請求に係
る部分,②控訴人表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した
洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品の販売の差止請求に係る部分,③控訴人表示そ
の他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤,洗濯活性剤その他
の洗濯用品の製造又は第三者にさせる製造の差止請求に係る部分,④控訴人による
洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品の販売に係るウェブページ,チラシ,ニュース
レターその他の広告物からの控訴人表示の抹消請求に係る部分,⑤控訴人表示を付
した洗剤及び洗濯活性剤からの同表示の抹消請求に係る部分,⑥控訴人に対する8
03万4148円及びこれに対する平成28年4月1日から支払済みまで年5分の
割合による金員の支払請求に係る部分は,いずれもその限度で理由があり,被控訴
人のその余の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,下記1のと
おり原判決を補正し,下記2のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を示
すほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第4当裁判所の判断」の1から4まで
(原判決19頁1行目から40頁6行目まで)に記載のとおりであるから,これを
引用する。
1原判決の補正
(1)原判決23頁24行目の「原告又は原告代表者」を「控訴人又は控訴人代
表者」に改める。
(2)同24頁17行目の「本件金融債務」を「本件金融負債」に改める。
(3)同29頁3行目から6行目にかけての「(なお,証拠〔甲33〕によれば,
本件覚書の真正が主要な争点の一つとされた別件訴訟の控訴審判決(確定判決)に
おいて,概ね上記と同様の認定判断がされたものと認められるところであり,控訴
人の主張は,訴訟上の信義則に照らしても,許されない。)」を削除し,行を改めて
次のとおり加える。
「イ(ア)証拠(甲32,33,46,47,52)及び弁論の全趣旨によれば,
次の事実が認められる。
a商標権等移転登録手続請求事件
(a)被控訴人は,控訴人から商標権及び意匠権を譲り受けたと主張して,
本件営業譲渡契約並びに商標権及び意匠権に基づき,控訴人及び控訴人から移転登
録を受けたC(控訴人代表者の長女であり,以下,単に「C」という。)に対し,当
該商標権及び意匠権の移転登録手続を求めるとともに,控訴人が被控訴人に対する
移転登録を怠ったため損害を被ったと主張して,控訴人に対し,債務不履行に基づ
き100万円及び遅延損害金を求めて,熊本地方裁判所に訴えを提起した(熊本地
方裁判所平成24年(ワ)第430号)。これに対し,控訴人は,被控訴人が本件営
業譲渡契約において本件金融負債を引き受けていたところ,本件営業譲渡契約は本
件コンサルタント料の支払停止により解除されたと主張した。
熊本地方裁判所は,平成25年10月9日,被控訴人が本件営業譲渡契約におい
て本件金融負債を引き受けたものとは認められないとして,控訴人の主張を排斥し,
控訴人及びCに対し上記商標権及び意匠権の移転登録手続を命ずるとともに,損害
賠償請求に係る部分を棄却する旨の判決を言い渡した。これに対し,控訴人が控訴
し,被控訴人が附帯控訴した(福岡高等裁判所平成25年(ネ)第998号,同2
6年(ネ)第293号)。
(b)福岡高等裁判所は,平成26年11月5日,本件覚書等に関するBの
証言は詳細で信用し得るとして,控訴人と被控訴人は本件金融負債を本件営業譲渡
契約の対象から除外する合意をしたものと認められ,被控訴人により本件コンサル
タント契約が解除されたとしても本件営業譲渡契約上の債務不履行にはならず,解
除事由には当たらないと判断し,また,被控訴人の控訴人に対する商標権の移転登
録手続請求は相当と判断したものの,Cに対する移転登録手続請求に係る部分につ
いては,商標権の移転登録はその登録をしなければ効力を生じないため,被控訴人
は第三者であるCに対し商標権を有することを理由として移転登録手続を求めるこ
とはできないと判断して,当該請求部分を取り消し,当該請求を棄却するとともに,
控訴人の控訴及び被控訴人の附帯控訴をいずれも棄却した(なお,意匠権に関する
部分は,被控訴人の訴えの一部取下げにより失効している旨判断された。)。これに
対し,被控訴人が上告受理の申立てをした(最高裁判所平成27年(受)第273
号)。
(c)最高裁判所は,平成27年3月26日,民訴法318条1項により受
理すべきものとは認められないとして,上告不受理の決定をした。そのため,上記
控訴審判決は確定した。
b損害賠償請求事件
(a)Cは,被控訴人及び被控訴人から発注を受けて洗剤を製造販売するキ
イワ産業株式会社(以下,単に「キイワ」という。)に対し,キイワが被控訴人から
発注を受けて「トリートメントドライ」及び「ハイ・ベックドライ」という商標を
付した洗剤を製造して被控訴人にこれを販売する行為に加え,被控訴人が当該洗剤
を販売する行為が,それぞれCの商標権を侵害すると主張して,民法709条に基
づき,損害賠償金205万円及び遅延損害金を求めて,東京地方裁判所に訴えを提
起し(東京地方裁判所平成27年(ワ)第9476号),控訴人はCを補助するため
補助参加した。これに対し,被控訴人は,控訴人との間で本件営業譲渡契約を締結
して上記商標に係る商標権の譲渡を受けたにもかかわらず,控訴人は当該商標権の
移転登録手続をすることなくこれをCに移転しているのであるから,当該商標権に
基づく権利行使は権利の濫用であると主張し,他方,控訴人は,本件営業譲渡契約
は,本件コンサルタント料の支払停止により解除されたと主張した。
東京地方裁判所は,平成27年10月29日,控訴人と被控訴人は本件営業譲渡
契約の対象から本件金融負債を除外する旨の合意をしたものと認められるから,本
件金融負債の返済に関して被控訴人に本件営業譲渡契約の債務不履行があるとはい
えず,控訴人による本件営業譲渡契約の解除は認められないとして,Cの請求をい
ずれも棄却した。これに対し,Cが控訴した(知的財産高等裁判所平成27年(ネ)
第10133号)。
(b)知的財産高等裁判所は,平成28年3月30日,本件覚書等の成立に
関するBの証言は信用することができ,本件覚書の作成時に控訴人代表者がその場
に居合わせる可能性がなかったという控訴人の主張についても,当該主張は本件覚
書の作成時を平成19年9月25日と特定して初めて成り立つものであり,原判決
は本件覚書の作成時を厳密に特定するものではないから,当該主張が事実認定上の
問題となるものではなく,かえって,本件覚書の内容は,控訴人が本件営業譲渡契
約後も本件金融負債の返済を継続してきた事実にも沿うものであり,本件営業譲渡
契約の対象から発生原因の異なる本件金融負債を除外する合理性も認められるから,
控訴人による本件営業譲渡契約の解除は認められないとして,控訴をいずれも棄却
した。
(イ)上記認定事実によれば,本件における控訴人の主張は,上記商標権等移転
登録手続請求事件及び損害賠償請求事件における主張の実質上の蒸し返しというべ
きことが明らかなものであり,このように後訴における主張が前訴のそれの蒸し返
しにすぎない場合には,後訴における主張は,信義則に照らして許されないものと
解するのが相当であるから(最高裁判所昭和49年(オ)第163号,第164号
同52年3月24日第一小法廷判決・裁判集民事120号299頁参照),控訴人の
主張は,信義則に反し許されない。したがって,控訴人の主張は,失当であるとい
うほかない。」
(4)同頁7行目冒頭の「イ」を「ウ」に,同17行目冒頭の「ウ」を「エ」に,
それぞれ改める。
2当審における控訴人の補充主張に対する判断
控訴人は,本件覚書がBによって偽造されたものであるにもかかわらず,Bの供
述は信用性が高いとして本件覚書の成立の真正を認めた原審の認定には誤りがあり,
当該事実誤認を前提として,本件営業譲渡契約が解除されたものとは認められない
とした原審の判断にも誤りがあるなどと主張する。
しかしながら,前記引用に係る原判決が説示するとおり,控訴人の主張は,前記
商標権等移転登録手続請求事件及び損害賠償請求事件における主張の実質上の蒸し
返しというべきことが明らかなものであり,信義則に反し許されないというべきで
ある。そのほかに当審における控訴人の主張を改めて十分検討しても,上記の各事
件及び原審の主張を繰り返すものにすぎず,前記判断を左右するに至らない。控訴
人の主張は,採用することができない。
第4結論
以上によれば,原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとして,主文
のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中島基至
裁判官
岡田慎吾

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛