弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 本件上告理由は添附の別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次のとお
りである。第一点について。
 原判決は、宮城県主事Dの作成にかゝる乙第一、二号証を証拠として、原判示の
事実を認定したのであるか、右書証が眞正に成立したものであることは、本訴にお
いて、当事者間に争のないところであり、その記載内容については、原審が自由の
心証をもつて、その証拠価値を判断して、これを採証の用に供することができるの
でめる。しかして、原審は右書証における陳述人a村選舉管理委員会委員長E、同
委員Fを証人として尋問した上、その証言を右書証と相待つて原判示の事実を認定
したのであつて、論旨の主張するごとく、右Dは宮城県知事の指揮監督を受けるも
のであり、市町村又は府県の選舉管理委員会は、その職務の執行について、市町村
長又は府県知事の指揮監督を受けるものでないという理由で、右書証の証拠力を否
定すべき何らの根拠もないのである論旨は結局、証拠の取捨、判断に関する原審の
自由裁量を非難するものであつて上告の理由として採用することはできない。第二
点について。
 選舉管理委員会は、その会議について、会議録を作らなければならない旨の法令
の規定はないから、a村選舉管理委員会が会議録を作らなかつたことが違法である
とはいへない。又、会議録がないからといつて、会議を開かなかつたと断定するこ
ともできない。同委員会において昭和二二年五月一一日上告人の当選を無効とする
ことに決定したこと、及び同月三〇日委員会を開き委員長Eの外委員Gを除く全委
員出席して同日附委員長名義の弁明書を作成したことは、原審が証拠によつて認定
したところであつて、上告論旨は右の委員会において決定のなかつたこと或は委員
会が法定の定足数を欠いて開かれたことを主張するのであつて、結局原審の専権に
属する事実の認定を非難するに過ぎないから適法の上告理由ということはできない。
 よつて民事訴訟法第四百一条、第九十五条、第八十九条を適用して主文のとおり
判決する。
 以上は裁料官全員の一致した意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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