弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士高木定義の上告理由第一点ないし第三点について。
 しかし、抵当不動産について、すでに競落許可決定が確定し、競落代金が納入さ
れた以上は所論売却条件に所論のような瑕疵があり、また、競落代金が所論のよう
に廉価であり、あるいはまた競落前債権者債務者間に弁済猶予の合意があり、更に
また所論のような仮処分があつたとしても、競落による目的不動産の所有権の移転
の効力には(従つてこれに基いてなされた所有権取得登記にも)何らの消長なきも
のと解するを相当とする。右と同趣旨に出た原判決の判断はすべて正当である。論
旨は右に反する独自の見解に立脚して原判決を攻撃するものであつて、採るを得な
い。なお、競売を民法の売買と同視し本件競売に対し民法一条九〇条等を適用すべ
きものであるとの所論は原審において主張判断のない事項に属するが故に、ここに
審判の限りではない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    高   木   常   七

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