弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2岡山市長が控訴人に対し平成21年6月25日付けでした原判決添付別紙物
件目録記載の土地に係る平成21年度の固定資産税賦課決定処分に対する異議
申立却下決定を取り消す。
3岡山市長が控訴人に対し平成21年4月8日付けでした原判決添付別紙物件
目録記載の土地に係る平成21年度の固定資産税賦課決定処分を取り消す。
4被控訴人は,控訴人に対し,12万4693円を支払え。
第2事案の概要
1本件は,原判決添付別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)
の所有者である控訴人が,被控訴人に対し,岡山市長がした平成21年度の固
定資産税賦課決定処分(以下「本件処分」という。)は,賦課期日における本
件土地の地目の認定に誤りがあるとして,本件処分の取消し及び岡山市長がし
た控訴人の本件処分に対する異議申立てを却下した決定の取消しを求めるとと
もに,本件処分による本件土地の平成21年度の固定資産税について過納金の
返還を求めた事案である。
2本件の前提事実等,争点及び争点に係る当事者の主張は,次のとおり加除訂
正するほかは,原判決の「第2事案の概要」の「1」ないし「3」(原判決
2頁16行目から同9頁9行目まで)に記載のとおりであるので,これを引用
する。
(1)原判決2頁22行目の「基準(」の次に「昭和38年」を付加する。
(2)原判決3頁1行目の「2項」を削除する。
(3)原判決3頁24・25行目の「・都市計画税」を削除する。
(4)原判決6頁16行目の「平成21年」を「,平成20年11月第1週に
本件土地に生えていたイチジクの地上部を伐採し,切石を移動するなどした
が,イチジクの根部は残していたものであり,平成21年1月第2週に駐車
場として整備するため着工してイチジクの伐根を行い,同年」と改め,同1
9行目の末尾に「すなわち,上記イチジクの伐根をするまでは本件土地は外
見も実質も畑であった。」を付加する。
(5)原判決9頁2行目の「被告は,」の次に「地方税法17条により過誤納
金を遅滞なく還付しなければならず,」を付加する。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,本件処分の取消しを求める訴えは不適法であるから却下するべ
きであり,控訴人のその余の請求はいずれも理由がないので棄却するべきであ
ると判断する。その理由は,次のとおり付加削除するほかは,原判決の「第3
当裁判所の判断」の「1」ないし「3」(原判決9頁11行目から同14頁
3行目まで)に記載のとおりであるので,これを引用する。
1原判決11頁8行目から同12行目まで及び同13行目の「(2)」を削除す
る。
2原判決12頁25行目の「ついて,」の次に「転用後における」を付加する。
3原判決13頁14行目の「また,」の次に「建物賃貸借契約書等(甲6,1
0)や」を付加する。
4原判決13頁18行目の「主張」の次に「や甲11」を付加する。
第4結論
以上によれば,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので棄却するこ
ととし,主文のとおり判決する。
広島高等裁判所岡山支部第2部
裁判長裁判官片野悟好
裁判官檜皮高弘
裁判官濱谷由紀

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛