弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成16年(行ケ)第114号特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年11月25日
           判          決
  原          告     株式会社日立ユニシアオートモティブ訴
訟承継人株式会社日立製作所
  原          告 日産自動車株式会社
  上記2名訴訟代理人弁理士  橋本剛
  同 小林博通
  同  富岡潔
  被          告     特許庁長官 小川洋
  同指定代理人       鈴木充
同 石原正博
同 岡田孝博
同 高木進
同 涌井幸一
同 宮下正之
           主          文
     1 特許庁が異議2003-70749号事件について平成16年2月
4日にした異議の決定を取り消す。
     2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
1 原告らは,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の異議の決定(以
 下「本件決定」という。)の対象となった特許(特許第3328502号,以下
 「本件特許」という。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容
する訂正審判が確定したから,本件決定は取り消されるべきである旨述べた。
2 本件特許について,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を容認する審決が
 確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定は,結果として,
判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件決定
の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
  したがって,本件決定は取消しを免れない。
3 以上によれば,原告らの本件請求は理由があるから,これを認容することと
し,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告らに負担させ
るのを相当と認め,主文のとおり判決する。
     東京高等裁判所知的財産第1部
           裁判長裁判官   北  山  元  章
              裁判官   清  水     節
              裁判官   上  田  卓  哉

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛