弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A及各弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。
 被告人Aの上告趣旨は原審の適法に認定した事実を争うに過ぎず上告適法の理由
とならない。
 右被告人弁護人小林亀郎の上告趣旨第一点に対する判断。
 原判決挙示の証拠を調べて見ても必しも所論の様に矛盾するものとはいえず、こ
れ等を綜合すれば原判示事実を認むるに足るものである、それ故論旨は理由がない。
 同第二点に対する判断。
 所論の押収調書と被告人の自白とを照し合して見ると自白が架空のものでなく、
原判示事実を認めるに足りる、それ故原判決は自白のみによつて事実を認定したも
のでなく論旨は理由がない(昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九日大法廷
判決、昭和二三年(れ)第一四八八号同二四年七月一三日大法廷判決参照)。
 同第三点に対する判断。
 銃砲等所持禁止令にいわゆる所持は自己の為めにする意思を要しない、自己の支
配し得べき状体に置けば足るものである、論旨は理由がない。
 被告人Bの弁護人小倉金吾、被告人Cの弁護人軸原憲一、及被告人Dの弁護人徳
田実の各上告趣旨はいずれも原審が適法に為した事実の認定、刑の量定に対する非
難に帰し上告適法の理由とならない(被告人Bの所為が自由意思を欠くものである
ことは原審の認定しない処である)。
 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二七年四月二二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛