弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人五十嵐太仲上告趣意第一点について。
 原判決が判示第一の事実(強盗)及び第四の事実(窃盗)を認定した証拠は論旨
に摘録するもの(摘録中、「同人提出の強盗被害届の記載」とあるのは「B提出の
強盗被害届の記載」の誤記と認める)であること。原審第二回公判期日(昭和二四
年五月二三日)の公判調書中に論旨に摘示するように「証拠調について当審第二回
公判調書記載の通り」との記載の存することは所論のとおりである。しかし記録に
よれば、原審は被告人Aに対しては昭和二四年五月四日に、第一回公判を開廷した
上、次回期日を同月二三日と指定告知し、同日第二回公判を開廷したのであつてそ
の調書の冒頭には第二回公判調書と題してあり、所論のように同期日には公判手続
を更新しているのであるから、同期日の公判調書で引用すべき当審の公判調書とい
えば、前回即ち第一回の公判調書の記載の他にはないわけである。されば、前記当
審第二回公判調書とあるは当審第一回公判調書の誤記と認めるのが相当である。そ
して原審第一回公判調書によれば裁判長は各訊問調書、各聴取書、各被害届、各始
末書、各答申書について証拠調をしているのであるから、論旨に摘録の各証拠はい
ずれも原審公判廷において適法に証拠調がなされているものであるといわなければ
ならぬ。されば原判決には所論のような適法な証拠調がなされていない証拠によつ
て事実を認定した違法は存しない。それ故論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨にいうCに対する司法警察官の聴取書その他全記録を通じて被告人等の自白
が不自由且つ不任意に行われたと認めることができない。
 所論は結局事実審たる原裁判所の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定乃至量刑
を非難するに帰着するものであるから、上告適法の理由とならぬ。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 長部謹吾関与
  昭和二五年一月一九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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