弁護士法人ITJ法律事務所

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判決
被告人X
被告人Y
主文
被告人両名をそれぞれ懲役14年に処する。
未決勾留日数中,被告人Xに対しては350日を,被告人Yに対し
ては330日を,それぞれその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人Xは,印刷業等を営むA1株式会社(以下「A1」という。)において,
平成16年4月以降,同社の執行役員経理財務部部長ないし同社の取締役として,
分離前の相被告人Zは,A1の従業員として,いずれも同社の実質的な子会社であ
ってラベルシール商品の製造販売等を営むA2株式会社(以下「A2」という。)
の資金管理及び現金出納等の業務に従事していたもの,被告人Yは,建築工事業等
を営む株式会社A3(平成23年3月1日株式会社A3’に商号変更,平成25年
5月10日解散)の業務を統括していたものであるが,
第1(平成29年2月27日付け起訴状記載の公訴事実関係)
被告人両名は,Zと共謀の上,A2が銀行と締結していたインターネット回
線又は電話回線を利用したバンキングシステムに虚偽の情報を与えて振込入金
に係る不実の電磁的記録を作り出し,財産上不法の利益を得ようと企て,
1平成22年4月28日,京都府向日市a町b番地のcA1本社7階経理課事
務室において,Zが,同所に設置された,A2が株式会社B銀行と締結してい
たファームバンキングシステム「B1」の端末機であるパーソナルコンピュー
タを操作して,電話回線(ISDN回線)を経由し,(住所略)所在の株式会
社B銀行aaビジネスセンターに設置され,同銀行の預金の残高管理,受入
れ,払戻し等の事務処理に使用する電子計算機に対し,真実は振込入金の事由
がないのに,同銀行cc支店に開設されたA2名義の当座預金口座から株式会
社C銀行cc支店に開設された被告人Yが管理する宗教法人D名義の普通預金
口座に「α」名義で28億円の振込入金を行うとの虚偽の情報を与え,前記電
子計算機に接続されている全国銀行データ通信システムを介し,同月30日,
(住所略)所在の株式会社C銀行情報センターに設置された電子計算機に接続
されている磁気ディスクに記録された前記宗教法人D名義の普通預金口座の残
高を28億円増加させて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り,
2同月28日,A1本社7階財務課事務室において,Zが,同所に設置された
A2が株式会社E銀行と締結していたインターネットバンキングシステム「E
1」の端末機であるパーソナルコンピュータを操作して,インターネットを経
由し,(住所略)所在の株式会社E銀行bbセンターに設置され,同銀行の預
金の残高管理,受入れ,払戻し等の事務処理に使用する電子計算機に対し,真
実は振込入金の事由がないのに,同銀行cc支店に開設されたA2名義の普通
預金口座から株式会社C銀行cc支店に開設された被告人Yが管理する宗教法
人D名義の普通預金口座に「α」名義で1億円の振込入金を行うとの虚偽の情
報を与え,株式会社E銀行bbセンターに設置された電子計算機に接続されて
いる全国銀行データ通信システムを介し,同月30日,株式会社C銀行情報セ
ンターに設置された電子計算機に接続されている磁気ディスクに記録された前
記宗教法人D名義の普通預金口座の残高を1億円増加させて財産権の得喪・変
更に係る不実の電磁的記録を作り,
よって,合計29億円相当の財産上不法な利益を得た
第2(平成29年3月24日付け起訴状記載の公訴事実第1関係)
被告人Xは,Zと共謀の上,「E1」に虚偽の情報を与えて振込入金に係る
不実の電磁的記録を作り出し,ゴルフ場事業等を営む株式会社F(以下,
「F」という。)に財産上不法な利益を得させようと企て,平成23年7月1
5日,前記A1本社新館7階経理財務部経理課・財務課事務室において,Z
が,同所に設置された前記「E1」の端末機であるパーソナルコンピュータを
操作して,インターネットを経由し,株式会社E銀行bbセンターに設置さ
れ,同銀行の預金の残高管理,受入れ,払戻し等の事務処理に使用する電子計
算機に対し,真実は振込入金の事由がないのに,同銀行cc支店に開設された
A2名義の普通預金口座から株式会社B銀行cc支店に開設されたF名義の普
通預金口座に「A4」名義で1億2000万円の振込入金を行うとの虚偽の情
報を与え,同電子計算機に接続されている全国銀行データ通信システムを介
し,同月19日,前記株式会社B銀行aaビジネスセンターに設置された電子
計算機に接続されている磁気ディスクに記録されたF名義の普通預金口座の残
高を1億2000万円増加させて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録
を作り,よって,1億2000万円相当の財産上不法の利益をFに得させた
第3(平成29年3月24日付け起訴状記載の公訴事実第2関係)
被告人Xは,Zと共謀の上,株式会社B銀行cc支店に開設されたA1名義
の普通預金口座から払い戻された預金を元手に発行される,同銀行cc支店名
義の銀行振出小切手を詐取しようと企て,平成23年9月7日,前記A1本社
新館7階経理財務部経理課・財務課事務室において,同X又はZが,同銀行行
員AA1に対し,真実は,A1名義の普通預金口座からの預金払戻し及びこれ
を前提とする銀行振出小切手の発行依頼について権限がないにもかかわらず,
これがあるように装い,不正に入手したA1代表取締役G名義の5億円の払戻
請求書及び額面5億円の銀行振出小切手発行依頼書を提出し,AA1を介し
て,同銀行cc支店次長AA2に閲覧させ,AA2をして,正当な権限に基づ
く預金の払戻し及び銀行振出小切手の発行依頼である旨誤信させて同小切手の
発行を決裁させ,よって,同月9日頃,(住所略)所在の同銀行cc支店にお
いて,Zが,同銀行行員から同支店支店長AA3を発行名義人とする額面5億
円の銀行振出小切手1枚の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた
第4(平成29年3月24日付け起訴状記載の公訴事実第3関係)
被告人Xは,Zと共謀の上,「E1」に虚偽の情報を与えて振込入金に係る
不実の電磁的記録を作り出し,Fに財産上不法の利益を得させようと企て,平
成23年9月28日,前記A1本社新館7階経理財務部経理課・財務課事務室
において,Zが,同所に設置された前記「E1」の端末機であるパーソナルコ
ンピュータを操作して,インターネットを経由し,前記株式会社E銀行bbセ
ンターに設置され,同銀行の預金の残高管理,受入れ,払戻し等の事務処理に
使用する電子計算機に対し,真実は振込入金の事由がないのに,A2名義の普
通預金口座からF名義の普通預金口座に「A4」名義で6億円の振込入金を行
うとの虚偽の情報を与え,前記電子計算機に接続されている全国銀行データ通
信システムを介し,同月29日,前記株式会社B銀行aaビジネスセンターに
設置された電子計算機に接続されている磁気ディスクに記録されたF名義の普
通預金口座の残高を6億円増加させて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的
記録を作り,よって,6億円相当の財産上不法の利益をFに得させた
第5(平成28年12月21日付け訴因変更請求書〔同月5日起訴。被告人Xにつ
き〕及び同月21日付け起訴状〔被告人Yにつき〕記載の各公訴事実関係)
被告人両名は,Zと共謀の上,A2が株式会社B銀行と締結していたインタ
ーネットバンキングシステム「B2」に虚偽の情報を与えて振込入金に係る不
実の電磁的記録を作り出し,財産上不法の利益を得ようと企て,平成26年9
月22日,A1本社新館7階経理財務部経理課・財務課事務室において,Z
が,同所に設置された「B2」の端末機であるパーソナルコンピュータを操作
して,インターネットを経由し,前記株式会社B銀行aaビジネスセンターに
設置され,同銀行の預金の残高管理,受入れ,払戻し等の事務処理に使用する
電子計算機に対し,真実は振込入金の事由がないのに,同銀行cc支店に開設
されたA2名義の普通預金口座から株式会社C銀行cc支店に開設された,同
Yが管理する宗教法人D名義の普通預金口座に「α´」名義で4億円の振込入
金を行うとの虚偽の情報を与え,同電子計算機に接続されている全国銀行デー
タ通信システムを介し,同月24日,同市内の株式会社C銀行情報センターに
設置された電子計算機に接続されている磁気ディスクに記録された前記宗教法
人D名義の普通預金口座の残高を4億円増加させて財産上の得喪・変更に係る
不実の電磁的記録を作り,よって,4億円相当の財産上不法の利益を得た
第6(平成29年2月6日付け起訴状記載の公訴事実関係)
被告人両名は,Zと共謀の上,前記「E1」に虚偽の情報を与えて振込入金
に係る不実の電磁的記録を作り出し,財産上不法の利益を得ようと企て,平成
26年10月8日,A1本社新館7階経理財務部経理課・財務課事務室におい
て,Zが,同所に設置された「E1」の端末機であるパーソナルコンピュータ
を操作して,インターネットを経由し,株式会社E銀行bbセンターに設置さ
れ,同銀行の預金の残高管理,受入れ,払戻し等の事務処理に使用する電子計
算機に対し,真実は払込入金の事由がないのに,同銀行cc支店に開設された
A2名義の普通預金口座から株式会社C銀行cc支店に開設された同Yが管理
する宗教法人D名義の普通預金口座に「α´」名義で3000万円の振込入金
を行うとの虚偽の情報を与え,同電子計算機に接続されている全国銀行データ
通信システムを介し,同月9日,株式会社C銀行情報センターに設置された電
子計算機に接続されている磁気ディスクに記録された前記宗教法人D名義の普
通預金口座の残高を3000万円増加させて財産権の得喪・変更に係る不実の
電磁的記録を作り,よって,3000万円相当の財産上不法の利益を得た
ものである。
(証拠の標目)括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号
を示す(なお,分離のため,多くの書証について証拠調べ後謄本が提出されてい
る。)。
(記載省略)
(事実認定の補足説明)
(以下においては,認定に用いた主な証拠を適宜かっこ内に掲げる。証人や被告
人の公判期日における供述を掲げる場合には,例えば「H○丁」「被告人X第〇
回○丁」等と,供述者及び速記録等の丁数を(被告人については公判期日の回数
とともに)併せて略記することがある。なお,同一の証拠が複数回請求されてい
る場合には,当初の請求記号・番号を記載する。)
第1当事者の主張と判断を要する事項
1検察官の主張
被告人両名は,各自が関与する本件各公訴事実につき,A1の子会社である
A2(以下,A1とその子会社〔実質上子会社と目されるものを含む。弁A
1,H3丁等参照〕を併せて「A1グループ」ということがある。)の会社資
金を無権限で(,かつZや同Xが預かるなどしているわけでもないのに〔電子
計算機使用詐欺罪について〕)流用して事業に投資し利益を得る目的で,各判
示の方法で同各判示の送金及び小切手の振出等をしたのであるから,いずれも
有罪であるというものである。
2被告人Xについて
弁護人は,要するに,本件各公訴事実の外形は争わないが,被告人Xは,
A1グループのオーナーにしてA1及びA2の代表取締役会長でありいわゆる
ワンマン経営者として経営の主導権を掌握していたGから,両社の資金の管理
及び運用を一任されていたのみならず,裏金を作るために会社資金を簿外で運
用するよう指示もされており,これに基づき判示の送金及び小切手の発行依頼
等をしたものであるから,電子計算機使用詐欺の各公訴事実において作成した
電磁的記録は不実ではなく,また,詐欺の各公訴事実において小切手の発行依
頼等の権限を有しており,いずれについても無罪であると主張するものと解さ
れ,同Xはこれに沿う供述をする。
3被告人Yについて
弁護人は,要するに,被告人Yが関与したとされる電子計算機使用詐欺の各
公訴事実の外形は争わないが,同Xの上記主張に加え,仮にGの指示等の事実
が存しなかったとしても,同Yとしては,各公訴事実にかかる送金はいずれも
Gの承諾のもとでA1グループの正当な業務としてなされたものと認識してい
たから,電磁的記録が不実であることの故意も,同Xらとの共謀もなく,いず
れについても無罪であるというもので,同Yはこれに沿う供述をする。
4争点の所在等
ところで,被告人Xの主張は,自分はGの指示・承諾のもと判示の各行為
を行ったというものであるが,A1もA2も株式会社であるから,代表者で
あるGといえども,無制限にその資産を流出させることはできない。他方,
本件にかかる送金等につき取締役会の決議・委任がなかったことは関係証拠
から明らかであり,争いもない。またGが判示インターネットバンキングの
操作や小切手の振出しをする具体的担当者でなかったことも後記認定のとお
りである。そうすると,被告人Xの主張は,A1やA2の資金を同社に無断
で流出させたことにつき,これが判示の電子計算機使用詐欺等にあたるか業
務上横領にあたるかはともかく,Gと共謀してこれを行ったというだけであ
るともいえる。しかし,本件では,弁護人らが主張するとおり,A1及びA
2における最終的経営判断は,実際には,取締役会ではなく,A1グループ
のワンマン経営者として実権を握っていたGの一存に係っていたことが強く
うかがわれる(この点,A1の常務取締役であるHは,主尋問の当初,同社
等の取締役会が正常に機能していたかのような供述をしたが,関係証拠に照
らし全く信用できない。)。そうすると,本件では,被告人らが主張するとお
り,判示各行為についてGの指示ないし承諾があったとすれば,事後的に取
締役会の承認を受けられる可能性が高く,かかる事情を知悉していたと認め
られる被告人らにおいては判示各犯行の故意が欠けることになるというべき
である。
そこで,まずは上記のGによる指示ないし承諾の有無を検討し,その上
で,被告人Yの認識を検討することとする。
第2検討
1前提事実(信用性が争われていない同意書証等から容易に認め得る事実)
A1及びA2について
A1は,その株主総会において議決権を行使することができる総株式の2
分の1以上をGが所有している。また,A2は,その発行済み株式の過半数
をG及びA1が所有する会社である。両社の代表取締役はGらが務め,ま
た,A2の取締役は全員A1の取締役が兼任している。両社の目的は判示の
とおりである。(以上,甲3,4,H3丁)
被告人Xについて
被告人Xは,平成16年4月頃にA1の総務部,財務,経理部の統括部長
を,平成24年4月には同社の取締役を務めていた。また,被告人Xは,同
時期に,業務委託契約により,A2の財務,経理についても担当していた。
(以上,甲3,同X第11回2丁,6丁,H2から5丁,10,11丁)
Zについて
Zは,A1の従業員であったもので,平成16年頃には,A2の財務,経
理を担当し,A2が開設していた銀行口座のインターネットバンキング(本
件に関するもの)の入力及び承認手続を一人で担当していた(甲26〔第5
の事実について〕,39〔第1の2,第2,第4,第6の事実について〕,4
0〔第6の事実について〕,53〔第1の1の事実について〕,H5,6丁,
Z1から3丁)。
被告人Yについて
被告人Yは,平成16年頃から平成25年5月10日(同月16日に登
記)に解散するまでの間,A3(平成23年3月1日にA3’に商号変
更。)の代表取締役(解散後,清算人となっている。)であった(甲15,1
6,18)。被告人Yは,A1グループに関連する施設等の建設工場等を受
注していた(同Y第10回7丁以下,G7,8丁)。
本件各公訴事実に関する資金の流れ
ア第1事実(平成29年2月27日付け公訴事実)関係
被告人Yは,平成19年以降,知人のIの紹介で,J評議会が計画した
サーキット場施設建設事業(以下「海外サーキット事業」という。)があ
ることを知り,I並びにシンガポールの事業者及び弁護士との合計4名で
同事業に共同参加することとして工事の受注業者としてK社を共同設立し
(なお,A3の目的にも平成20年にモータースポーツに関するイベント
の企画等が加わっている。甲15)て上記事業落札に向けた交渉等を進
め,平成22年3月26日,K社等がこれを落札したことから,落札の条
件となっていた上記事業予定地の賃借料の支払が必要となった(甲59,
60,同Y第9回27から34丁)。その後,前記事業の資金集めを担当
していたIが逮捕されることとなり,被告人Yが平成22年4月6日にそ
のことを同Xに伝えたところ,同Xは,翌7日,同Yに,A1から資金を
準備する旨を伝えた(同Y第9回28丁,35から39丁,同X第11回
42から50丁)。
そして,被告人Xが,同月9日,A1の口座から1億円余りをシンガ
ポール側に送金する手続をした(弁C19,20,同Y第9回43丁,
同X第11回50丁)後,判示第1のとおり,同月28日(甲49別紙
1-②,④,⑤参照),A2の2つの銀行口座から,同Yが管理する宗教
法人D名義の口座(C銀行cc支店)に,簿外で,振込人名「α」名義
で,28億円及び1億円の合計29億円につき判示第1(1,2)のと
おり振り込まれる手続が行われ,同月30日にその入金手続がされた
(甲49)。前記D名義の口座における,この振込入金直前の残高は48
3円であり,同日,同額が引き出されてそのほぼ全額に当たる金額がA
3(A3’)の口座に入金され,このうち28億6800万円余りが外国
送金されたほか,3167万円がA3の別の口座に入金され,内400
万円が被告人Yらの役員報酬等に費消された(甲49,50)。
イ第2ないし第4の各事実(平成29年3月24日付け起訴状記載の各公
訴事実)関係(被告人Xのみ関係)
被告人Xは,Gを介して知り合ったLとともに,平成22年1月15
日,Lを代表取締役として,ゴルフ場,ホテル等の経営やコンサルタン
ト等を目的とするFを設立した(甲83,84,G3丁)。被告人Xは,
同年11月頃,Lから,Fの事業として,「Mゴルフクラブ」の売却先の
斡旋を持ち掛けられていたところ,平成23年5月10日頃に,Lに対
し,上記ゴルフクラブの買収資金を海外のファンドから調達できるとい
った理由で,同クラブをFが買い取りたい旨伝えた(甲83,同X第1
1回64から66丁,72丁)。
被告人Xは,同年7月15日以降,判示第2から第4のとおりの方法
で,上記ゴルフクラブを買い取る資金として,A2の銀行口座から,「A
4」という,同Yが設立し,同Xが役員・株主をしている会社(あるい
はこれと同名の会社)名でFの銀行口座に簿外で送金し,あるいはA1
名義の小切手の発行を簿外で受けるなどして,合計12億2000万円
をFに支払った(甲69,70,83,乙15,同Y第10回30丁,
同X第11回100丁,131,132丁)。
ウ第5の事実(平成28年12月21日付け訴因変更後の公訴事実〔被告
人X〕及び同日付け起訴状記載の公訴事実〔同Y〕)関係
被告人Yは,賃貸マンション建設資金としてE銀行から平成15年頃
にA3名義(連帯保証人は同Y外1名)で借り入れていた債務の返済を
滞らせ,平成24年6月の時点での借入残高が約3億5000万円とな
っていたが,その後も弁済が滞ったため,同年12月4日期限の利益を
喪失した(甲23,24〔特に添付資料3〕)。被告人YやA3(A3’)
の顧問であるというNは,その後,同銀行の担当者に「マレーシアから
お金が入ってくるので,もうちょっと待ってくれ。」等と述べていたが,
返済はなされず,同銀行は,A3が所有し,同銀行が根抵当権を設定
し,その後同Yが実質的な経営者である株式会社O(甲17,18,以
下「O」という。)に所有権が移転していた不動産(①京都市d区e町所
在の物件と②京都市f区g町所在の物件。甲第24号証の添付資料参
照。)について,平成25年11月,競売を申し立て,同年12月4日開
始決定がなされた(甲24)。Nらは,その後も,同銀行の担当者に「マ
レーシアからお金が入ってくるから,そしたら競売を取り下げてくれ
よ。」等と述べ,また,その後,被告人Yは,Nとともに同銀行を訪れ,
「3億9000万円は何とか用意できた。」とか,「①の方の物件だけで
いいから競売を取り下げてくれ。一番最初に建てた物件やし,思い入れ
があるんや。」等と述べた(甲24)。
その後,平成26年9月24日,前記D名義の口座に,A2から振込
人名「α´」名義で4億円の簿外送金がなされ(判示第5の事実にかか
る送金),その内3億9000万円が被告人YによってE銀行の口座(融
資雑預口)に振り込まれた(甲13,14,21,24,同Y第9回4
7から52丁)。同銀行は同日前記①の物件についての競売申立てを取り
下げた(甲24〔特に添付資料5〕)。
エ第6の事実(平成29年2月6日付け起訴状記載の公訴事実)関係
被告人Yは,上記E銀行への貸金債務を返済した際に,完済には30
00万円足りない旨伝えられた(甲24,同Y第9回52,53丁)。
そこで,被告人Xは,同Yから連絡を受けて,平成26年10月8
日,前記借入金の返済資金として,Zに指示をして,A2から「α´」
という振込人名で前記D名義の口座に3000万円を簿外送金し,同Y
は,このうち2500万円を前記借入金の返済分に充てたほか,500
万円を自己の経営する会社の従業員の給与の支払いなどに充てるなどし
た(甲36から38,同Y第9回47から54丁)。同銀行は,追加の弁
済があったことから同年11月12日に上記②の物件についての競売申
立ても取り下げた(甲24〔特に添付資料5〕)。
本件各公訴事実後の事情
上記の各送金後,平成27年1月21日,Gの自宅に,被告人XがA1の
資金を横領している旨の内容が記載された書面が届き,これを契機に本件が
発覚した(H6丁,G15,16丁,同X第11回73丁,114丁等)。
2G(A2)の指示ないし承諾の有無
判断を要する事項
被告人Xは,上記のとおり,A1及びA2の経営者であるGから,A1
及びA2の会社資金の管理及び運用を一任され,さらに,Gが自由に使え
る裏金を作るために資金の簿外運用を指示されたと供述する。これに対し
て,Gは,そのような一任の事実や簿外運用の指示はしていないと供述し
ている(G5丁,7丁等。)
しかしながら,関係証拠によれば,GはA1の創業者であり,いずれも
非上場会社である同社及びA2の株式の過半数を所有するとともに両社の
代表取締役の地位にあり,前記(第1の4)のとおり,意のままにその経
営を行い,実権を掌握していたと認められ,被告人Xはその部下としての
立場にあったのであるから,仮にGが同Xに両社の資金の管理及び運用を
委ねたとしても,それは両社(あるいはA1グループ)ないしGの利益の
ためであったことは明らかであり,同Xが全くの自由裁量を許されていた
ものでないことは当然である。被告人Xの弁護人は,Gが第三者に対し
「会社の財務・経理・資金は全て同Xに任せている」旨よく話していた旨
主張し〔弁論要旨5丁,12丁等〕,同Xもこれに沿う供述をしている〔同
X第11回9,10丁,86,87丁等〕が,そのような発言が仮にあっ
たとしても,これが経営判断に属する資産運用等まで同Xに一任している
という趣旨などでないことも経験則上明らかである。加えて,本件にかか
る送金及び小切手の振出等はいずれもいわゆる簿外取引であったと認めら
れることも併せ考慮すると,本件において決定的に重要なのは,これらの
取引が,GやA1グループのための裏金作りの一環としてなされたとの合
理的疑いが生じるか否か,Gの前記証言にこの観点からの疑いを差し挟む
余地があるか否かである。
裏金作りの方法として不合理であること
そこでこのような観点から検討を続けるが,関係証拠によれば,A1及び
A2はいわゆる無借金経営の状態にあり,業績は好調であったと認められ
(甲51,52。甲67,71も参照),現に,被告人Xも,Gやその妻
(A1の副会長)の求めに応じるまま,それぞれ数億円もの金銭を退職金や
役員報酬名下に渡していたなどと供述しており(同X第11回11,12
丁),それだけの十分な資金を有していたことは一層明らかである。さら
に,被告人X自身も,過去に,取引先業者と通謀して伝票を操作するなどの
方法により,Gの裏金を用立てたことがあると供述している(弁A1〔1
1,12丁〕,同X第11回121丁)。そうすると,Gがいわゆる裏金を欲
し,被告人Xがこれに応じようとしたというのであれば,同様に,適宜の名
目を設け,あるいは会計帳簿を操作し,さらには営業上の利益を分散させて
一部を隠す(同Y第9回61丁,同X第11回135丁)などするのが合理
的かつ自然であるというべきである。
ところが,被告人Xの弁解は,本件においては,例えば海外サーキット事
業では銀行から有利子で資金を調達した上で,以後30年間に渡り海外サー
キットに関する印刷業務を受注することで投資を回収しようとしたというの
であって,裏金目的の会計操作としてはあまりにハイリスクかつ迂遠で,不
合理かつ不自然というべきである。なお,A2からG個人の口座に平成23
年12月29日に5000万円が送金されている(甲95)が,この点につ
いても,同年8月31日に,G個人の口座からA2の銀行口座に1億円が送
金されていること(甲95)に照らすと,Gの私財の一部が戻されたにすぎ
ないというべきであって,被告人Xの行為によって利益を得たとみることは
できない。
また,被告人Yの会社の債務処理に用いられており,他の投資目的の支
出とは性質を異にする面がある判示第5及び第6の各送金についてみて
も,同Xは,「Gの意向を受けて,同Yが所有し,同Yの経営する建設会社
の負債を担保する抵当権が実行されようとしていた賃貸マンションを取得
するために,同Yに支払った。」旨弁解する。しかし,それらのマンション
を担保とするA3の債務の弁済に関して銀行(担当者)との間でA1の名
が出たことはない(甲24〔13丁〕)ばかりか,各送金(平成26年9,
10月)によって債務の弁済がなされた後も,当該マンションの抵当権は
債権者である銀行から被告人Yに移転し,担保権の実行は回避されたもの
の,所有権は依然としてGあるいはA1側に移転しなかった。さらに,銀
行が有していた抵当権すら被告人Y個人に移転しただけであって(甲24
添付資料5〔前記マンションの平成27年2月現在の登記内容と認められ
る。〕参照),所有権がA1側に移転したのは,その後,関係者の投書(前
記1)によって同Xの本件簿外操作がA1側に明らかとなり,A1側が
同Y経営の建設会社に送金された資金の返還を求める民事訴訟を平成27
年7月に提起した後の,その和解交渉の結果にすぎない(H9,10丁)
ことに照らせば,Gが当初から当該マンションを取得しようとしていたな
どともいえない。なお,Hは,被告人Yの弁護人からの質問に対し,同Y
は,この民事訴訟の中で当該マンションが実質的にはA1グループの所有
に属すると主張していた旨述べている〔H26,27丁〕が,同弁護人が
指摘する訴訟上の主張自体,本件が問題となってからのものであるから,
その主張が本件における被告人らの主張と沿うからといってその主張が根
拠のあるものであるとみることはできないし,前記各送金による原資で担
保権実行が回避されたのに所有権移転登記等の手続においてA1グループ
が権利保全していない形であったことに変わりはないから,前記民事訴訟
における同Yの主張によって前記結論が変わるものではない。
G側に利益が還元されていないこと
仔細にみても被告人Xの供述は不自然な点が多い。まず,そもそも,G
証言に対する直接的な反証である被告人Xの供述は,これによっても,G
から何のためにいつまでに幾らの裏金を用意するよう指示されたのかすら
明らかではなく,不自然なまでに具体性を欠いているというほかない。ま
た,仮に被告人Xが巨額の資金を投資して,その利益をGのための裏金に
当てようとしていたというのであれば,Gに利益を還元する具体的な見通
し,時期,金額及び方法等についてGが関心を示し,同XとしてもGに相
談するなり指示を受けるなりしたはずである。しかしながら,被告人Xの
供述をみても,そのような様子はない。また,被告人Xは,海外サーキッ
ト事業に関する前記資金回収内容・方法(その内容自体の不合理性はで
検討したとおり。)に関して,IがGに直接面談した上で事業説明をしたな
どと述べた〔同X第11回43から50丁〕が,この供述は被告人質問段
階になって突然なされたものであり,同XはこのIの訪問について同Yに
も話していないというのである〔同144,145丁〕上,Iが述べ,G
が承諾したという資金手当や利益配分の内容も明らかに不十分であって
〔同91から95丁,146,147丁〕,同Xのこの供述にも信用性がな
い。さらに,そもそも,本件において,被告人Yは同Xが送金した資金を
自ら経営する建設会社の事業資金とする利益を受け,同Xも,ゴルフ場へ
の投資に関連して,平成23年7月から平成26年12月にかけて,合計
8100万円もの利益を得ていた(甲85,86,同X第11回102,
103丁)上,海外サーキット事業については,その主体となり,同Yが
経営するK社の株主となっている(同131丁)のに,そこにGやA1グ
ループの名は上がっておらず,同Xの説明を前提としても,資金回収や利
益配分は全くの口約束でしかない状況であり,念書等の存在すら窺われな
いことになる(なお,同Yは,従前A1グループ側から請け負っていた工
事については契約書等がなかったという〔同Y第10回7丁,23丁〕
が,ここでは海外の事業主体や投資家等を含んだ,しかも場合により1回
限り〔後の契約等に影響することから正当で誠意のある対応が期待できる
といったものではないもの。〕の関係が問題となるのであるから,同Yのい
う従前の経緯は理由にならない。)。
損失が問題視された形跡がないこと
さらに,送金等の後の経緯をみても,経緯は不自然である。すなわち,
本件において,被告人Xは約4年半もの長期にわたり合計45億5000
万円もの巨額の会社資金を社外に流出させたものの,その間,GやA1グ
ループ側への利益の還元はなされていない上,投資した事業はいずれも失
敗に終わっている。それにもかかわらず,被告人Xが,裏金作りを指示し
てきたワンマン経営者であるというGから,譴責・注意等を受けた様子が
なんら見受けられず,むしろ,同Xは,ことごとく失敗する案件を持ち込
んできた同Yに多額の資金を流し続けている。かかる経緯自体,前記送金
が被告人X及び同Yの個人的・恣意的な判断によることをうかがわせるも
ので,Gが同Xに裏金作りを指示したりはしていないことを強く推認させ
るというべきである。
被告人Xが早期に犯行を自認していたこと
以上に加えて,被告人Xは,平成27年1月,同XがA2の資金を勝手
に流用している旨の投書を受け取ったGから事情を尋ねられ,その翌々日
にはGらと弁護士事務所に同道するなどし,弁護士らからの事情聴取に対
して,Gの指示等はなく独断で資金を私的に流用した旨を詳細に述べて一
連の事実関係を自認し,その内容を書面化することに協力し,さらにその
中で事実と異なることについては訂正を求める態度も示している(甲8
7,H7,8丁,G17丁以下,同X第11回74,75丁,104,1
05丁,114丁,140丁。)。このように,極めて重い刑事処罰に直ち
に繋がりかねない極めて高額の私的流用を早期に自認していたこと自体
も,これまで検討してきた諸事情と整合的である。なお,甲第87号証に
ついては信用性が争われているが,証人H,同Gの証言に加え,被告人X
の公判供述によっても,同Xが本件を自認していることなど,そこに録取
されているやりとりがあったことは十分信用でき,また,当初の行動(横
領・背任的な内容である。)が発覚するのを恐れたため同Yの求めるまま資
金を流出させたという動機・経緯(同号証19丁におけるやりとり,甲第
22,51,67号証等参照)も,これまで検討してきた点と全く整合的
で(同Xの個人的な利益目的がやや不明確という,これまた追及を受けて
いる者の話としてよく理解できる点を除き)納得できる。また,被告人X
の弁護人は,同Xが前記事情聴取に際して事実関係を自認したのは,事前
にGから「君を守るから回収に全力を上げろ。息子と思っていた。」等と言
われ,Gの関与がなかったように装うよう依頼されたからであると主張し
(弁論要旨2丁),同Xも同旨の供述をする(弁A1〔2丁〕,同X第11
回104丁)。しかし,被告人Xは,その後Gが同Xのことを(会社から流
出した金を隠している旨)疑っていると感じたので会社側への協力をやめ
た等という(弁A1〔2丁〕,同X第11回108丁,143丁)が,その
際等に前記弁護士らに真実であるという内容を説明するなどのことなく,
会社や弁護士らに本件の経緯(同Xにおいて真実というもの)を何ら説明
等することもなく海外に移住している(同143丁)。加えて,被告人Xの
いうとおり,Gが「君を守るから回収に全力を上げろ。息子と思ってい
た。」等と言ったとしても,それは,同Xらの送金の額からすればGがその
回収を最優先するのは当然であるし,同Xを信じ切っていたGが同Xを
「息子と思っていた」として資金回収を図るのもまた当然である。そし
て,そのようなGの心情や,このような巨額の資金流失が極めて重い刑事
罰につながることについて,被告人Xにそれらが分からなかったなどとは
思われないし,同Xにも家族等があることを考えるとなおさら,同Xが,
前記の程度のことをGに言われたからといって,不正出金に関するGの責
任を自らだけで負うなどとは全く考えられない。
A1名義の借入,送金及びレターヘッドの使用について
なお,関係証拠によれば,①被告人Xは,1ア記載のとおり,平成2
2年4月,A1の口座から1億円余りをシンガポール側に送金したこと,
②同Xは,同月,A2名義で銀行から高額の借り入れをして判示第1の送金
の原資としたこと(甲51),③同X及び同Yは,海外サーキット事業への
投資話が持ち上がった平成21年10月頃から平成22年3月頃にかけ
て,当該事業を運営する海外の評議会に対し,同Yが経営し海外サーキッ
ト事業の窓口となったK社に関するA1による財務援助についての書面
(サポートレター)を,A1のレターヘッドを使用し同Xが署名押印をし
て作成・送付するなどした(甲64。その書面自体は英語で記載され訳文
も添付されていないが,書面作成にかかるメールのやり取り等,証拠にお
いて日本語で表示されている部分から前記の認定をした。)ことが認められ
る。これらは,海外サーキット事業につき,A1又はA2の関与を第三者
に認識させるものであり,そうすると,その第三者側からGに前記関与に
関する問い合わせ等が行われる可能性もあることになる。したがって,①
から③の事情からは,被告人Xにおいて,両社の関与をGに知られても構
わなかったことを示すものではないのか,ひいては,Gの指示ないし承諾
があったことを示すものではないのかが問題となる。しかしながら,まず
①及び②の送金及び融資については,相手方であるシンガポール側や銀行
と応対するA1又はA2の窓口は他ならぬ被告人X本人であったのだか
ら,直ちに両社の関与をGに知られる関係にあったとはいえない。③の書
面は,その作成に関与したと認められる被告人両名において,K社を通じ
て海外サーキット事業に参画しようとする意図を示すものともいえ,同X
らがGに秘して会社資金を無断流用したとする検察官の主張と合致しない
ともいえるが,同時に,海外サーキット事業にA1の名称を出すことによ
りひいてはA2からの送金事実を発覚させかねないものであって,Gの指
示を受けて密かに裏金を作ろうとしたとする弁護人ら(特に同Xの弁護
人)の主張とも整合しない。結局,Z及び被告人X以外のA1関係者がこ
れらに関与した形跡はないことからすると,①ないし③の事情は,同X及
び同Yらにおいて,関連する送金,融資及び書面の作成がA1側に発覚す
ることはないであろうとの期待の下になされたことを窺わせはするもの
の,Gの指示ないし承諾の有無という争点に関する心証形成に大きな影響
を与えるものとはいえない。
京都府警のGに対する事情聴取について
さらに,関係証拠によれば,海外サーキット事業に関しては,シンガポー
ルの捜査当局が同国内の関係者につき捜査を進めていたところ,その一環と
して嘱託を受けた京都府警において,平成23年10月頃,Gに対する事情
聴取を行ったことが認められる(G11,12丁,38から43丁,52
丁,被告人Y第9回44丁以下)。その状況について,Gは,当公判廷にお
いて,捜査官からA1のレターヘッドが用いられた上記書面を示されたが,
A1はそのような投資はしていないと説明したこと,事情聴取後に被告人X
を呼んで説明を求めたところ,同Xは,憤然とした様子で,上記書面の作成
には関与していない,同Yが勝手に作成したのだろうなどと述べたこと,さ
らにその一,二日後に同Yに説明を求めたところ,同Yは,建築を進めるた
めに勝手にやったなどと述べて丁重に詫びてきたこと,同Xの血相や同Yの
申し訳なさそうに詫びる様子をみて,勝手に会社の名前を使われた程度のこ
とであろうと考え,それ以上に,A1グループの資金が勝手に使われている
のではないかなどと疑うには至らなかったことなどを証言した(同)。
以上によれば,まず,Gは,被告人YらがA1の社名を海外サーキット
事業に用いていることを知った後も,その資金関係等の調査・追及を行わ
なかったと認められる。そこで,かかる経緯が,被告人Xが供述するとお
り,Gは裏金作りをするためにA1グループの資金を海外サーキット事業
に用いることを認めていたのではないかとの合理的疑いをもたらすか否か
が問題となる。しかしながら,Gの証言内容はこれまでの検討とよく整合
しているというべきであって,被告人Xが供述する裏金づくりの枠組み自
体が,Gの利益を図るためのものとしてはおよそ不合理なものであること
は,京都府警の事情聴取後のGの対応によっても,なんら左右されるもの
ではない。加えて,被告人Yは,平成19年9月頃,Gに対し,投資の話
はしなかったものの海外サーキット事業を紹介するなどはしていたと認め
られる(同Y第9回31丁)。したがって,Gは,上記事情聴取の際に,被
告人Yらが上記書面に関わる海外サーキット事業に取り組んでいたこと自
体は知っていたと認められるから,このような状況のもとで,同Yにおい
てA1の社名を冒用したのであろうと考えたこともあながち不自然とはい
えない。かかる事情に照らせば,Gが京都府警による事情聴取後も海外サ
ーキット事業の資金関係を調査・追及しなかったことも,上記の合理的疑
いをもたらすものとはいえない。
被告人Xによる送金等の実行可能性について
他方で,弁護人らは,本件で被告人Xらが行った送金等の総額は,一役
員にすぎない同Xの独断では不可能な高額に達しており,Gの承諾があっ
たことが示されているとも主張する。しかしながら,関係証拠によれば,
A1及びA2の資金管理等を担当する役員であった被告人Xにおいては,
その権限を乱用して,不正な送金等を行うとともに発覚を免れる帳簿操作
をすることが可能であったと認められるから,この点に関する弁護人らの
主張は前提を欠く。
その他
なお,被告人Xは,その公判供述や陳述(弁A1,最終陳述等)におい
て,A1グループの体質や,Gあるいはその妻(A1副会長)の言動を
種々述べるが,その内容は,本件に直結しないか,むしろ,同Xに犯行動
機があったことや,Gらの信頼あるいは警戒心・注意力の不足,さらには
A1グループのワンマン体制と監査体制不足を利用して犯行に及ぶ機会が
十分あったことを示すものにすぎない。
小括
以上のとおり,被告人Xによる判示の送金及び小切手の振出等が,Gが
自由に使える裏金を作るためにGの指示を受けるなどして行われたのでは
ないかとの合理的疑いは全く生じない。この点に関する弁護人の主張は採
用できず,この指示や本件の送金手続に関して承諾していないというG証
言に合理的疑いをいれるには至らない。
3被告人Yの故意及び共謀
被告人Yの供述の概要
被告人Yは,判示第1の送金は,A1グループが海外サーキット事業に投
資するために,判示第5及び第6の送金は,A1グループが抵当権の実行が
迫ったマンションを取得するために,それぞれその資金を正規に送金し,い
ずれについてもGの承諾があったと認識していたと弁解している(同Y第9
回4丁,40丁,52から53丁,57丁)。これに対し,Gは,被告人Y
に対して前記投資を承知したことも,マンション取得のための資金提供を承
知したこともない旨述べている(G8から10丁,15丁,19から20
丁)。
被告人Xによる口止め
まずは,海外サーキット事業に関する送金の状況をみると,A1グループ
の会社から被告人Yが経営する会社に直接送金されるのではなく,同Yが管
理するD(宗教法人)名義の口座を経由し,かつ同寺が属する宗派の本山
(記載略)名(同Y第9回15から17丁)を送金者名として利用するとい
う迂遠かつかなり徹底した方法をとってまで送金の当事者・経路が隠ぺいさ
れていることに照らせば,同Y自身も自認する(同Y第9回61丁,第10
回1丁)ように,A1グループにおいて簿外処理などの何らかの方法で裏金
を作ろうとしているのではないかとの認識を持つことが極めて自然であると
いえる。したがって,被告人Xにおいても同Yがそのように思うことは想定
できることである。そうすると,被告人Xとしては,A1グループの懇意の
取引先である同Yが,当該送金の出所を,GやA1グループ関係者以外の外
部の第三者に伏せることについては,それなりに期待できる状況にあったと
認められる。
しかしながら,既に検討したとおり,被告人Xは,同Yも関与した判示各
送金を,単なる簿外処理としてのみならず,Gの指示も承諾もないまま無断
で行ったと認められる。そして,被告人Yは,A1グループを得意先とする
建設業者として,Gとも頻繁に接触の機会があり,同Xもその旨認識してい
た。そうすると,被告人Xとしては,同Yが,仕事を回してくれたことの礼
などをGやA1グループ関係者に言う機会などに,当該送金の出所がA1グ
ループであることを漏らすことがないよう口止めする必要があったのは明ら
かで,それにもかかわらず,単に,同Yがそのようなことを口にすることは
ないだろうと考えたので何の手立ても講じなかったとする同Xの供述は到底
採用できない。そして,現に被告人YとGの間で当該送金にかかる話題が出
た様子がないことも併せ考えると,同Yに
おいて,海外サーキット事業の当初から,同Xにそのような口止めをされて
いたこと,ひいては,かかる送金がGの承諾等を得ないままなされたことを
認識していたことがかなり強く推認できる。
先行して作成された契約書について
これに対して,被告人Yの弁護人は,A1側から同Y側への資金提供は海
外サーキット事業に関する送金が最初なのではなく,これに先行して,マレ
ーシアが行う事業への出資やDの霊園を開発するプロジェクトへの出資があ
ったとし,Iの投資要請もこれを背景にしているとして,検察官は同Yの刑
事責任の立証に成功していない旨主張する(弁論要旨10,11丁)。
この点につき,経緯をみると,被告人Yは,平成19年頃,Dの住職のP
に寺の建設を持ち掛けるとともに,Dで墓地を販売する等の事業を計画して
いる旨伝え,その後,寺の建設資金を東南アジアから送金するなどのために
口座を作成してほしいと告げ,PはD名義の銀行口座を作成し,その届出印
及び通帳は同Yが管理していたと認められる(甲22)。そして,同年9月
25日,A2がC銀行から3億4791万1595円の融資を受けた後,そ
れと同額をA3の口座に送金し(甲51,67),その際,被告人Xと同Y
との間で金銭消費貸借契約書(弁C3)が取り交わされたが,以後,全額返
済されていないという経緯が存する。
しかし,まず,当該契約書(弁C3)は,A2名義で作成されているもの
の,被告人Yにおいて,同XがA1グループの資金管理等の実務面を担当し
ていると知っていたと認められることや,現に,その後はA1グループの契
約書などなしにより高額の送金が繰り返され,同Yにおいてもこれを不審視
したとは全く述べておらず,またその形跡もないことなどに照らせば,A2
名義の書面が作成されたからといって,同Yにおいてこれが直ちにA1グル
ープの正規の意思決定によるものであると認識したということはできない。
また,A1グループによる正規の資金提供であれば仮名を使った送金手続を
とるいわれのないことは前記のとおりであって,同弁護人の主張を踏まえて
もその評価は変わらない。加えて,同弁護人が挙げるIの説明に関する被告
人Xの供述に信用性がないこと,また,同弁護人が主張し,同Yがいう投資
が,同Xがいう裏金作りに全くそぐわないことも前述のとおりであって,同
弁護人のこの主張は全体として前提を欠くことにもなる。
加えて,Zは,当公判廷において,平成21年4月頃,A3の事務所で,
被告人Xが,同Yに対し,金銭消費貸借証書を同Yに見せながら,「これ
は,会社に内緒で貸してるから,早いこと返せよ」という趣旨を述べたとこ
ろ,同Yは,特に驚いてる様子はなく,「分かりました,分かりました」と
二,三回返事をした旨証言している(Z7,8丁)。この点につき,被告人
Yの弁護人は,Zの証言内容が真実とすればA1グループがその後も同Y側
に資金拠出をするはずがないなどとして,Z証言の信用性を争う。しかし,
その主張は抽象的なものにとどまり,また,被告人Xにおいて,弁護士らか
らの追及に対し,当初の資金流出が発覚するのを恐れたため同Yの求めるま
ま資金を流出させ
ことなどからして,前記主張は内容として合理性を欠くことも明らかであ
る。そして,Zの前記証言内容はZの共犯性も直接的に裏付けるものである
ところ,Zは,自身も本件の共犯者として公判中の身であり,証言当時,懲
役8年の求刑(Z119丁)を受けて審理を終え判決を待つ状況にあり,相
当に重い刑を受ける可能性が存する状況において,上述のとおり相応に具体
的な証言をしていることに照らせば,その信用性は高いというべきである。
そうすると,被告人Yの弁護人が本件と一連の関係にあると主張する霊園事
業に関し,同YがA1グループの正規の投資であると思っていたと供述する
点は信用性に欠け,ひいては,本件にかかる送金も同様に正規の投資である
と思っていたとする点も信用性を欠く。
A1名義の送金及びレターヘッドの使用について
次に,被告人Xについて述べたように(前記海外サーキット事業
に関しては,平成21年10月頃から平成22年3月頃にかけてA1のレタ
ーヘッドを用いた書面が作成され,また同年4月にA1の口座から直接にシ
ンガポール側への1億円余りの送金がなされており,これらに同Yも関与し
ていると考えられ,このことからすると,同Yにおいて,これらの事情か
ら,GあるいはA2が海外サーキット事業への投資を指示ないし承諾してい
ると認識していたのではないかも問題となる。
しかしながら,まず,被告人Yは,当該送金について,その直前には,海
外サーキット事業における資金調達を担当していたというIが逮捕されると
の情報が同Yから同Xにもたらされ,同Yにおいては海外サーキット事業か
らの撤退を考えていたというのである(同Y第9回35ないし37丁)。そ
うすると,海外サーキット事業の要ともいうべき資金調達担当者の逮捕によ
って,当面の資金調達のみならず,その後の資金調達の全体,さらには海外
サーキット事業自体の見通しも立たない状況となっていたのであるから,仮
にA1グループが正規の投資を予定していたというのであれば,かかる重大
な局面にどのように対応するかについて慎重な検討が求められ,これには相
応の期間を要したであろうことが明らかである。それにもかかわらず,当該
送金がその直後になされており,そのことについて被告人Yが不審視した様
子も全く窺われないことに照らせば,むしろ,このような事実経過からも,
同Yにおいて,当該送金はA1グループが正規に行ったものではないとの認
識を有していたことが推認されるというべきである。
京都府警の事情聴取を受けたGに対する対応について
また,被告人Yは,上述した平成23年10月の京都府警によるGの事情
聴取後,Gに呼び出されて説明を求められた際の状況(前記につき,
「海外の関係者とシンガポール政府の癒着等が問題となっているなどと説明
すると,Gから投資は回収できるのかなどと尋ねられたので,回収してAに
戻す旨を答えた,このようなやりとりからも,GはA1グループの資金が海
外サーキット事業に投資されていることを認識していると思った。」などと
供述する(同Y第9回44から46丁))。しかしながら,判示各送金等がG
の指示や承諾を受けて行われたものではなく被告人Xが独断で行なったもの
であることは,同Xの弁解について検討したとおり明らかである。したがっ
て,被告人Yが,上述したとおりGに海外サーキット事業への投資を回収し
てA1に戻すなどと言っていたとすれば,Gがこれを追及することなくその
場が終わるとは到底考えられない。結局,Gが海外サーキット事業への投資
を指示ないし承諾していることを前提とする発言をしたとか,GにおいてA
1グループの資金が海外サーキット事業に投資されていることを認識してい
ると思ったとかいう被告人Yの前記供述は,それ自体虚偽であることが明ら
かであり,Gが証言するとおり,同YはGに対してA1の名義を借りただけ
である旨を述べたと認められる。
そうすると,既にみたとおり,海外サーキット事業の当初から被告人Xに
おいて同YにこれがGの指示ないし承諾を受けたものではない旨の口止めが
なされていたことが強く推認される状況にあったことも併せ考慮すれば,こ
れらの送金やレターヘッドの使用によって,同Yにおいて,海外サーキット
事業への送金がA1グループによる正規の投資であると認識していたと考え
る余地もないというべきである。
マンションの強制執行に関する経緯について
また,マンションの強制執行に関する送金(第5,第6の事実関係。1
ウ,前記2)をみると,当該マンション2棟につき,被告人Xらの行った
送金を原資とする弁済により平成26年9月等に競売申立ては取り下げられ
たが,これによって抵当権が同Y個人に移転したものの,所有者はその後も
同Yが事実上経営するOのままであり,所有権がA1グループに移転したの
は,平成27年1月に判示の送金等が投書により発覚した後,同年7月にA
1グループから提起された民事訴訟の和解交渉の中においてであると認めら
れることは既にみたとおりである(2)。しかも,このうち前記1ウの
①の物件は被告人Y自身が逮捕まで住居としていた(乙16〔同Y関係の証
拠〕)ものであり,同②の物件はA3(A3’)の本店所在地である(甲1
6,乙17〔第5の事実関係の証拠〕。なお,①の物件は同社の旧所在地で
もある〔甲15〕)。被告人Yは,当該マンションには仮差押えなどが付され
ており速やかに所有権移転ができなかったなどと述べるが,そもそも,A1
グループが当該マンション2棟を取得するために4億円を優に超える資金を
拠出したというのに,債務の弁済によって承継する抵当権が同Yに帰属した
状態,さらには同Yやその経営する会社等マンション(各物件)利用者の使
用・利用に関する権利関係の整理をA1グループにおいて放置するというこ
と自体がおよそ不合理・不自然であるというほかない。結局,被告人Yの弁
解にかかる資金拠出は,A1グループないしGの側からみると,当時既に破
綻が必至であったA3’を救済しようとする明らかに不合理な意思決定にな
るのであって,あり得ない話というべきであり,ひいては,かかる資金の拠
出がA1グループないしGの承諾を経たものと思っていたとの被告人Yの供
述にも信用性がないというほかない。
被告人Yの弁護人は,第5,第6の事実に関する検察官の主張(各冒頭陳
述,論告9丁)が現実離れしているなどと主張する(弁論要旨11,12
丁)。この点,検察官の主張にかかるC銀行の競売申立てに関するものを含
め,第5,第6の事実に関する事実経過は大略1ウ,エのとおりであると
ころ,同銀行が競売申立てをしたからとしても直ちに不正送金の事実が発覚
するとはいえないことは同弁護人指摘(弁論要旨12丁)のとおりである。
しかし,当時A3(A3’)が解散していたこと(甲15,16,24)
や,Nあるいは被告人Yが,同銀行担当者に対して「一旦会社をきれいにす
るため,特別清算した。」とか,「海外からお金が入ってきて資産超過ではあ
るので,破産ではない。」等と説明していることも考慮すると,この競売に
関連し,あるいはA3の特別清算手続(特に協定の成立過程等)や会社の継
続過程において,帳簿類や同社が関与する資金等の流れを開示し,その内容
の調査を受けざるを得なくなる可能性がある(検察官が論告〔9丁〕で主張
する「事が大きくなれば」というのにもこのことも含まれると解する。)か
ら,検察官の主張も現実離れとはいえない。
その他
これらのほか,被告人Yの弁護人は,A1のように通常の事業を行う会社
において本件のように大規模の資金流出(で触れた,以前の分を含む。)
がなされていることをその役職員の誰も気付かないということはあり得ない
と主張する(弁論要旨12,13丁)。しかし,2でみたように,弁護人
らが主張し,証拠上もかなり明確なA1グループのワンマン体制や被告人X
に対するGらの信頼,同Xの立場や権限さらには決裁・出金のために同Xが
行う作業(必要書類への押印等)の実情,Zが各犯行に際して用いたインタ
ーネットバンキングの方法等に照らすと,この主張もそれだけで説得的なも
のと受け止めることはできない。そして,被告人Yの弁護人が挙げる同Y関
与の事業は,いずれも失敗に終わりあるいは頓挫していたのであり,資金提
供をしているはずのA1グループにはそれまで長期間何ら利益や見返りが与
えられていないこと(同Y第9回24,25丁,第10回9丁。前記2
),それにもかかわらず同YがA1グループやGらから何ら形に残る具体
的な申し入れを受けず,また自ら詳細な事業計画書の提出や社内向けプレゼ
ンテーション等をA1グループ向けに行った記録が何ら残っていないこと
は,同Yにおいて,本件(第1,第5,第6)における資金提供がGやA2
(A1グループ)側(同XとZを除く。)に知られずに行われていると認識
していたこと,ひいては同Xとの共謀を推認するのに十分な事情というべき
である。
Zとの共謀について
なお,このほか,被告人Yについては,Zとの共謀も問題となり得るが,
この点は同Xを介した順次共謀でも成立し得る上,Zの公判供述を始めとす
る関連証拠からは,同Yにおいて,A2の送金手続をZが同Xの指示に基づ
いて行っていること十分認識していたものと認められるから,同YとZとの
共謀も優に認められる。
小括
以上のとおり,被告人Yにおいて,判示の各送金につき,Gの指示ないし
承諾を受けたものではないとの認識を有していたと推認でき,推認を妨げる
事情を挙げる同Yの供述はいずれも信用性に乏しい。
第3結論
以上のとおり,判示各所為は,被告人らにおいて,A1及びA2の資金を勝
手に流用して投資をし,利益を得ようとするなどの目的でなされたことが明
らかで,同Xに対してGの指示ないし承諾はなされておらず,同Yもその旨
を認識し,同X及びZと共謀していたと認められる(同Yに電子計算機使用
詐欺の故意が認められることも同様である。)。弁護人らの主張はいずれも認
められない。よって,判示のとおり認定した。
(法令の適用)
1被告人Xについて
同被告人の判示第1の所為は包括して刑法60条,246条の2に,判示第
2,第4,第5及び第6の各所為はいずれも同法60条,246条の2に,判示
第3の所為は同法60条,246条1項にそれぞれ該当するが,以上は同法45
条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の最も重い判示
第1の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で同被告人を懲役14年に処し,
同法21条を適用して未決勾留日数中350日をその刑に算入し,訴訟費用は,
刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して同被告人に負担させないこととす
る。
2被告人Yについて
同被告人の判示第1の所為は包括して刑法60条,246条の2に,判示第5
及び第6の各所為はいずれも同法60条,246条の2にそれぞれ該当するが,
以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情
の最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で同被告人を懲役
14年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中330日をその刑に算入
し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して同被告人に負担さ
せないこととする。
(量刑の理由)
本件は,被害会社の資金管理等を担当する立場にあった被告人X及び被害会社が
属する会社グループの取引先建設会社を経営していた同Yが,同Xの部下であるZ
と共謀の上,被害会社の資金につき,同Xは45億5000万円を,同Yはそのう
ち33億3000万円を社外に流出させたという,電子計算機使用詐欺(同Xにつ
いてはさらに詐欺)の事案である。
まず,被害の程度をみると,被害金額はいずれの被告人についても莫大であり,
(同Yに関する被害額であっても)同種事案の中でも類をみないほどの巨額に達す
る。他方で,これが被害会社に与えた影響をみると,被害会社は資金回収に努めて
判示第5及び第6の事案につき被告人Yとの間で和解を成立させるなどしているも
ののその余の被害金額の大半は未回収のままである一方で,被害会社らの経営が危
機に陥ったなどの事情までは立証されていない。次に,態様をみると,長期にわた
り反復されている上,被害会社の決裁や決算の制度の隙を衝き,送金に架空名義を
用いたり宗教法人名義を悪用したりするなど,態様は相応に巧妙でもある。また,
その背景をみても,被告人Xは被害会社の親会社における経理担当役員として高度
の忠実義務に基づき適正な資金管理をすべき立場にありながら,また,同Yもかか
る事情に通じた上で,それぞれ犯行に及んでいたというほかない。ただし,そもそ
も被害会社の業務・会計監査の態勢が不十分であった面が存することも否定できな
い。
役割分担をみると,被告人Xは,被害会社の資金管理等を担当する者(親会社役
員)としての立場に乗じ,被害会社の資金を勝手に流用して投資し,莫大な利益を
得たいなどという野心に基づき,自己の部下であったZを引き入れるなどして,犯
行を主導している。被告人Yも,同Xに自己の関与する事業案件を持ち込み,不正
送金を受けた資金をいずれもそのために費消し,主体的な関与を示している。
これらの犯情に照らせば,被告人両名はいずれも厳しい非難を免れず,いずれも
不合理な弁解を弄して反省悔悟の情に欠けることなどに照らすと,被告人両名の年
齢等の一般情状を考慮に入れても,本件は,被告人両名につき,いずれも処断刑の
上限又はその近くで刑期を定めるべき事案であることは明らかであるが,上述した
被害会社に与えた影響の程度や本件の背景にあった態勢の問題に加えて,判示第2
ないし第4の事案につき,被害会社から流出した資金の受益者に対する返還請求等
によって被害回復が図られる可能性もないとはいえないことなども考慮して,処断
刑の最上限で刑期を定めることはしなかった。
よって,主文のとおり刑を量定した。
(求刑被告人両名につき懲役15年)
平成30年4月26日
京都地方裁判所第1刑事部
裁判長裁判官橋本一
裁判官片多康
裁判官秦卓義

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