弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中、上告人ら敗訴の部分を破棄する。
     前項の部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人牧野寿太郎の上告理由第二点について。
 原審が確定したところによると、被上告人に対する原債務者D物産株式会社の本
件貸金債務につき、上告人ら先代Eは昭和二九年八月三一日被上告人との間で重畳
的債務引受の合意をしたところ、右原債務者の貸金債務は弁済期の翌日たる昭和二
七年一月一日より起算して五年の時効完成により昭和三一年一二月三一日の経過と
ともに消滅したというのである。
 重畳的債務引受がなされた場合には、反対に解すべき特段の事情のないかぎり、
原債務者と引受人との関係について連帯債務関係が生ずるものと解するのを相当と
する。本件について、原判決が右債務引受の経緯として認定判示するところによれ
ば、上告人ら先代Eは本件貸金債務の原債務者D物産株式会社の解散後、同会社の
清算人からその清算事務の一環として同会社所有不動産等を売却処分する権限を与
えられてその衝に当つていたところ、その頃被上告人の代理人芦苅直已は右会社の
清算人に対し本件貸金の履行を求めていたが、その債務存在の承認さえ得られなか
つたので、右会社の前社長であり事実上清算事務の一部を担当していた右Eに対し
その責を負うべきことを要求した結果、Eにおいて個人として右会社の債務につき
重畳的債務引受をすることになつたというのであるから、これによつて連帯債務関
係が生じない特段の事情があるとは解されず、したがつて、右原債務者の債務の時
効消滅の効果は、民法四三九条の適用上、右原債務者の負担部分について債務引受
人にも及ぶものと解するのを相当とする。
 ところで、上告人らは、原審において、重畳的債務引受人として右原債務者の消
滅時効の効果を援用しているものと解されるのに、原判決は、右の点について、な
んら審理判断を尽すことなく、上告人らの消滅時効の主張を排斥して右債務引受人
たる上告人ら先代の債務の存在を認容した点に理由不備の違法があるものといわな
ければならない。
 右の点を指摘する論旨は理由があるから、その余の論点について判断するまでも
なく、原判決は上告人ら敗訴の部分について破棄を免れず、右部分につき本件を原
審に差し戻すべきである。
 よつて、民訴法四〇七条一項を適用し、裁判官全員一致をもつて、主文のとおり
判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎

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