弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小石幸一の上告趣意第一点について。
 貸金業等の取締に関する法律(昭和二四年法律一七〇号)二条にいう貸金業とは
反覆継続の意思をもつて、金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足
り、必しも、報酬又は利益を得る意思若しくは現にこれを得た事実を必要としない
と解すべきことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二六年(あ)第八五
三号同二九年一一月二四日大法廷判決)原判決認定の事実関係によれば被告人が原
判示のごとく反覆継続の意思をもつて、金銭の貸付をしたことを認めることができ
るのであるから、原判決が被告人の判示の所為をもつて、同法所定の罰則にあたる
ものと判示したことは正当である。
 論旨は、同法同条所定の「貸金業」を行つたといゝうるためには、客観的に観察
して、貸金業としての形態を備えた行為がなければならない。貸金業者が普通にと
つている程度の利息をとつているかどうか、或は被告人の許に行けば金が借りられ
るということが相当数の人々に知られているかどうかというような事情は、これを
決する重要な標準である(大阪高等裁判所昭和二六年三月三〇日判例)と主張する
のであるが、右「貸金業」の要件は前述のごとくであつて、所論の諸事情は、反覆
継続の意思をもつて、貸金をしているかどうかを決する基準となり得ることは勿論
であるけれども、所論のような客観的業態を備えることは、右「貸金業」の要件に
は属しないものと解すべきである。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 原判決は、所論のように、同法施行前の被告人の貸金行為を処罰しているもので
はないから、所論違憲の主張はその前提を欠くものである。
 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条三九六条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
 本件公判には検察官神山欣治が出席した。
  昭和三〇年四月二二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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