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平成14年12月9日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成13年(ワ)第151号 国家賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成14年9月20日
判決
金沢市田上町公1番地 金沢刑務所内
原告  甲
同訴訟代理人弁護士乙 外1名
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
被       告     国
同代表者法務大臣丙
同指定代理人丁 外9名
主文
1 被告は,原告に対し,金52万円及び内金2万円に対しては平成11年8月23日か
ら,内金50万円に対しては同年10月13日から各支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,金100万円及び内金10万円に対しては平成11年8月23
日から,内金90万円に対しては同年10月13日から,各支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が福井刑務所において受刑中,同刑務所職員から暴行を受け,同刑
務所長によって違法に軽屏禁20日間等の懲罰を科せられたとして,被告に対し,国
家賠償法1条1項に基づき,前者について10万円,後者について90万円の各慰謝
料及び各不法行為の後である前者については平成11年8月23日から,後者につい
ては同年10月13日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の支払を求めた事案である。
1 争いのない事実及び証拠(各項末尾に記載)により明らかに認められる事実
(1) 当事者等
原告は,強盗致傷罪で懲役6年の実刑判決を受け,平成9年1月7日同判決
が確定し,福井刑務所において服役し,その後,平成11年11月12日,金沢刑
務所に移監となり,現在も同所に服役中の者である。
  福井刑務所長及び同刑務所のA技官は,公権力の行使に当たる公務員であ
る。
(2) 「受刑者遵守事項」について
 福井刑務所長は,「受刑者遵守事項」(平成4年6月22日達示第34号,乙2
4,以下「遵守事項達示」という)を定めている。これは,福井刑務所の受刑者が
守らなければならない事項(してはならない事項)として62項目を定めたもので,
その内訳は,拘禁作用を害する行為が1番から9番まで,施設の安全を害する
行為が10番から17番まで,物品の適正な管理を妨げる行為が18番から24番
まで,他人に迷惑を及ぼす行為が25番から31番まで,風紀を害する行為が32
番から38番まで,日課を怠る行為が39番から42番まで,処遇環境を害する行
為が43番から49番まで,職員の正当な職務行為を妨げる行為が50番から58
番まで,その他が59番から62番まで定められ,これに違反すると懲罰を科され
ることがある旨記載されている。(以下,上記1番ないし62番を総称して「本件遵
守事項」といい,特定の遵守事項を「遵守事項1番」等という)
(3) 本件接触事件
ア 遵守事項によると,受刑者が作業時間中に,作業実施上必要な用件に関
し,静かに交談する場合を除き,許可なく交談することが禁じられている(46
番)。また,福井刑務所首席矯正処遇官が定めた「作業中の脇見・雑談・無断
離席の取締について」(平成8年7月19日指示第53号)によると,たとえ作業
上のことであっても交談は不許可が原則であり,やむを得ず交談の願い出を
させる場合は,「交談お願いします。」と右手を真上に上げさせ,担当職員の
「よし」の号令で交談を許可し,許可した場合は,きちんと帽子をとって(交談
相手も同じ)必要事項のみ交談させ,一旦帽子をかぶったらその時点で許可
は終わりになる旨定められている。(乙24,25)
イ 原告は,平成10年8月11日,福井刑務所第2工場において金属組立作業
に従事していた。同日午後2時ころ,同工場で作業指導を行っていたA技官
は,原告が,作業時間中であるにもかかわらず,着帽したまま,隣席の受刑
者と雑談しているのを現認したため,原告の作業台の前に赴き,手で原告の
頭頂部に触れた。(以下「本件接触事件」という)
ウ 原告は,同日午後2時45分ころ,同工場担当職員B(以下「B担当」という。)
に対し,A技官に殴られたとの苦情を申し出,翌12日,A技官に殴られたこと
で話があるとして,所長面接を願い出た。同月21日,処遇部処遇部門首席矯
正処遇官(処遇担当)C(以下「C処遇官」という)が福井刑務所長の代理で面
接を実施し,原告から願意を聴取したところ,原告は,本件接触事件につい
て,雑談をしていたのだから怒られても仕方ないが,A技官から叩かれたのは
納得がいかないなどと申し述べた。(乙5,6,29)
エ 同月25日,C処遇官は,福井刑務所長を代理して原告に対し,「A技官は注
意喚起する上で,呼びかける意味で頭に触れただけで,君の言う叩かれた叩
いたは主観の問題であって,これを主張する限り,水掛論となる。ただ,技官
が叩くという意味あいでなく,君に手を触れたことについては,技官に十分注
意し,今後一切手を出さないように指導した。しかし,君も技官を含め職員か
ら,作業中の雑談や脇見等で注意指導を受けないように,作業に専念しなさ
い。」との回答を告知した。(乙7)
(4) 本件懲罰
ア 懲罰に関する法令等の規定
(ア) 監獄法は,「在監者紀律ニ違ヒタルトキハ懲罰ニ処ス」と定め(59条),懲
罰の種類として,「一 叱責 二 賞遇ノ三月以内ノ停止 三 賞遇ノ廃止 
四 文書,図画閲読ノ三月以内ノ禁止 五 請願作業ノ十日以内ノ停止 六
 自弁ニ係ル衣類臥具著用ノ十五日以内ノ停止 七 糧食自弁ノ十五日以
内ノ停止 八 運動ノ五日以内ノ停止 九 作業賞与金計算高ノ一部又ハ
全部減削 十 七日以内ノ減食 十一 二月以内ノ軽屏禁 十二 七日以
内ノ重屏禁」を定め,これらを併科することができる旨定めている(60条)。
(イ) 懲罰手続規程(平成4年3月25日矯保訓582法務大臣訓令)には,行刑
施設の長は,規律違反容疑行為を認知した旨の報告を受けた場合には,
その真相を明らかにするため,速やかに当該規律違反容疑者を取調べに
付し(3条1項),行刑施設の長は,規律違反容疑者の取調べが終了した場
合に,懲罰を科さないことを相当と認める場合を除き,所属の職員の中から
指名した5人を下回らない人数の委員をもって構成する懲罰審査会を開催
して,その議に付することとし(4条,6条),懲罰審査会は,規律違反容疑
者を出席させた上,その者に取調べの結果に基づく容疑事実を告知して弁
解の機会を与え(5条1項),懲罰審査会には,行刑施設の長が所属の職
員の中から指名した補佐人が出席して規律違反容疑者のために意見を陳
述するものとし(9条,10条1項),懲罰審査会の委員は,それぞれ,容疑
事実に関する意見及び懲罰を科することを相当とするか,相当とする場合
には懲罰の種類及び内容についての意見を提示し(8条),規律違反容疑
者の弁解,補佐人の意見及び懲罰審査会の意見は行刑施設の長に報告
され(11条),行刑施設の長は,報告を受けた後,速やかに懲罰を科する
か否か,科する場合にはその種類及び内容を決定し,規律違反容疑者に
決定の言い渡しないし告知を行う(12条)旨定められている。(乙15)
(ウ) 福井刑務所長が定めた「懲罰手続規程実施細則」(平成5年4月1日達
示第12号)によると,取調べに付すことの告知者は処遇部門の各統括矯
正処遇官又は監督当直者とすること(第4条)が定められている。(乙19)
(エ) 遵守事項28番では,受刑者に対し,「他人を中傷し,ひぼう」しないことが
命ぜられている。
(オ) 福井刑務所長が定めた「科罰基準」(平成4年9月29日達示第43号)に
よると,中傷等については,標準が軽屏禁及び文書図画閲読禁止10日,
最高が同20日,最低が叱責と定められている。(乙20)
イ 信書に関する法令等の規定
(ア) 監獄法は,「受刑者及ビ監置ニ処セラレタル者ニ係ル信書ニシテ不適当
ト認ムルモノハ其発受ヲ許サス」と規定している(47条1項)。
(イ) 福井刑務所長が定めた「被収容者の発受する信書の取扱要領について」
(平成5年6月28日達示第19号,乙23)によると,信書の検閲は書信担当
及び処遇担当が行い(3条1項),書信担当等は信書の検閲により知り得た
事柄で処遇上参考となると認めた事項については関係する首席矯正処遇
官及び統括矯正処遇官に報告すべき義務があり(同条2項),検閲により
知り得た事項については守秘義務が課せられ(4条),被収容者の発受す
る信書の内容に,被収容者の処遇その他当所の状況に関する明らかな虚
偽の記述があるときは,不許可又は抹消の措置をとる旨定められている(5
条(6))。
ウ 7月信書について
(ア) 原告は,平成11年7月26日,岐阜刑務所在監中の実弟あて信書(以下
「7月信書」という。)の発信を願い出た。職員が同信書の内容を確認したと
ころ,その文中に,「7月23日の昼のおかずの中にうじが入って居て喰えん
かったぞ。」「コップの消毒とか,ポットの消毒なんかあるけど,出して帰って
くると,汚れて帰ってくるぐらいだし(中略),そんな物消毒する暇があるなら
もっと食器をきれいに洗って欲しいわ。」「どこの職員でもぎゃーぎゃー騒い
でうるさい奴ほどバカで阿呆な奴が多いわ。」「俺の居る1工場の担当もそ
の1人。」「工場担当でDって奴に言っても話にならんかった。」「工場担当は
言うだけで何にもならん『役立たず』奴だわ。まったく!!」等と,刑務所の
処置や職員に対する不平,不満を記載した部分があった。(甲4の1)
(イ) そこで,処遇部処遇部門統括矯正処遇官看守長E(以下「E統括」とい
う。)が原告に対し,「一般的に人に誤解を与えるように取れる文面があっ
たが,こんなことを記載したら,相手が刑務所に誤解を持つし,君が担当先
生からよけい悪く思われるだけだから,文面を書き替えた方がいいのでは
ないか。」と指導したところ,原告は,「今までもこの程度の内容の文面を提
出していたし,自分のありのままの気持ちを書いただけです。」と申し立てて
指導に従わず,原文のまま発信することを希望したため,7月信書は原文
のまま発信された。(乙9)
(ウ) 同月27日,E統括は,原告と面接し,7月信書中の「どこの職員でもぎゃ
ーぎゃー騒いでうるさい奴ほどバカで阿呆な奴が多いわ。」「俺の居る1工
場の担当もその1人。」「工場担当でDって奴に言っても話にならんかっ
た。」との記載部分は,当時原告が就業していた福井刑務所第1工場担当
職員主任看守D(以下「D看守」という。)をひぼう,中傷する内容であり,今
後このように個人名を記入して信書の発信を願い出た場合には,ひぼう,
中傷の疑いで取調べに付すことがあり得る旨指導した。(乙10)
エ 本件信書について
(ア) 同年8月23日,原告は,再び実弟あて信書(以下「本件信書」という。)の
発信を願い出た。職員が本件信書を検閲したところ,「1工場正担当(D)
は,自分のかわいがってる奴が俺と同じ事をして居ても何にも言わんし,取
り調べにもならんのに,工場正担当にきらわれとる奴は,何かあるとすぐ取
り調べになるから話しにならんわ。工場正担当『D』は,自分がきにいらんと
不当に暴力をふるうし,依怙贔屓はするし,話しにならんわ。」「まだ1工場
正担当『D』に殴りかからんだけ我慢しとるんですわ。」等の記載部分(以下
「本件記載部分」という。)があった。(乙11)
(イ) そこで,E統括が原告に対し,本件記載部分は「D看守に対するひぼう中
傷ではないか。文面を書き替えたほうがいいのではないか。」と指導した
が,原告は「自分のありのままの気持ちですから,書き替えるつもりはあり
ません。」などと申し述べて,その指導に従わなかった。(乙11)
(ウ) E統括は,本件信書には,被収容者の処遇その他福井刑務所の状況に
関する明らかな虚偽の記述があると判断し,前記「被収容者の発受する信
書の取扱要領について」の第5条(6)に基づき,D看守の氏名部分を抹消し
た上で本件信書を発信させた。(乙13)
オ 本件懲罰に至る手続
(ア) E統括は,同年8月23日,原告に対し,原告が本件記載部分のある本件
信書を発信しようとした行為が,遵守事項28番に違反する疑いがあるとし
て,取調べに付す旨を告知した。(乙12)
(イ) 同年9月6日,看守部長Gが原告を取り調べたところ,原告は,少なくとも
4人の受刑者がD看守から暴力を振るわれているのを見たとして,それぞ
れの受刑者の氏名を挙げながら,1人(「a受刑者」という)は,就業拒否を
申し出た際,D看守から帽子を取られ,その帽子で顔を横殴りされていた,
1人(「b受刑者」という)は,新入りであったが,作業終了後に食堂内でD看
守から胸ぐらをつかまれて背中を壁に叩きつけられていた,あとの2人(「c
受刑者」「d受刑者」という)は,作業中に雑談していて,D看守から手の平で
額を突かれていたと述べ,更に,自分は無断洗髪したことが理由で取調べ
に付されたのに,名前は言えないが他の者が同じように無断洗髪をしてい
てもD看守は見て見ぬ振りをして取調べに付さなかったと述べ,本件記載
部分は自分の本当の気持ちを書いただけで,D看守の悪口を書いたとは思
っていない旨主張した。(乙14の11枚目「供述調書Ⅰ」)
 他方,D看守は,福井刑務所長に対し,原告が供述するような暴力を振る
ったり,依怙贔屓をした事実はない旨の報告書を作成した。(乙14の9枚
目「報告書」)
 これらと別に,福井刑務所の職員は,原告がD看守による暴行の被害者
であると主張したAないしD受刑者らから事情を聴取して供述調書を作成し
た(乙14の22枚目ないし28枚目,34枚目ないし42枚目)。これによると,
a受刑者は,「D看守に帽子をとられたのは,帽子をかぶったまま話をしてい
たからであり,帽子をとられたときや帽子を持ったまま席に戻るよう作業席
を示されたときに,帽子が自分の顔や腕に何度か当たったが,D看守の故
意によるものではなく,偶然に当たったものと思う。」と供述しており,bない
しd受刑者は,D看守から口頭で注意指導を受けたことはあっても,暴力を
振るわれたことはない旨供述している。更に,福井刑務所の職員は,約1
年間D看守の下で作業をしてきた受刑者(以下「e受刑者」という)からも事
情聴取して供述調書を作成した(乙14の29枚目ないし33枚目)が,これ
によると,E受刑者は,D看守が暴力を振るうのを見たことがない旨供述し
ている。
(ウ) 同年9月24日,原告及び補佐人の出席のもと,原告に対する懲罰審査
会が開かれた。原告に対する規律違反容疑事実は次のとおりであった。
「本人は,(中略)本年7月26日,職員から,手紙に事実に反する内容を書
いて個人を誹謗中傷してはならないと指導されていたにもかかわらず,以
前に弟(岐阜刑務所服役)あての手紙に,当所の物品管理がずさんである
と書いたところ,同人から『岐阜の職員が呆れていたぞ。』等と返事があっ
たため,その事実がないのに,第1工場担当・主任看守Dのことを,依怙贔
屓したり暴力を振るうとして嫌っていたことから,弟あての手紙に,同主任
看守のことを書けば,手紙を検閲した岐阜刑務所の職員の反応が,弟を介
して返ってくるのではないかと思い,本年8月23日,弟あての発信に,『1
工場正担当(D)は,自分のかわいがっている奴が,俺と同じことをしていて
も何も言わんし取調べにもならんのに,嫌われとる奴は何かあるとすぐに取
調べになるから話にならんわ。』『1工場正担当(D)は,自分が気にいらん
と不当に暴力をふるうし,依怙贔屓はするし話にならんわ。』『1工場正担当
(D)に殴りかからんだけ我慢しとるですわ。』等と書き,もって,同主任看守
を誹謗中傷したものである。上記の行為は受刑者遵守事項第4-28に違
反する。」
 懲罰審査会が原告に対して上記容疑事実を告知した上で,弁明の機会を
与えたところ,原告は,「自分の見たこと,聞いたこと,感じたことを素直に
書いたまでであり,ひぼう中傷には当たらない。」などと申し述べて,容疑事
実を否認し,補佐人は,寛大な処分を上申した。同審査会の委員は,それ
ぞれ原告を軽屏禁(文書図画閲読禁止併科)10日ないし20日の懲罰を科
すことが相当であるとの意見を提示した。(乙14)
(エ) 同日,福井刑務所長は,原告の弁解,補佐人の意見,懲罰審査会の意
見を踏まえ,関係証拠に基づき,容疑事実どおりの事実を認定した上,本
件信書を発信しようとした原告の行為が遵守事項28番に違反するとして,
原告に対し軽屏禁(文書図画閲読禁止併科)20日の懲罰(以下「本件懲
罰」という。)を科すことを決定し,同日,原告に対してその旨を言い渡し,同
日から同年10月13日までの間,本件懲罰を執行した。(乙14)
(5) 情願の採択
ア 原告は,平成11年9月13日及び同年10月18日に,法務大臣に対し,福井
刑務所における本件懲罰を含む懲罰や処遇について不服があるとして,情願
を申し立てた。
イ 法務大臣は,名古屋矯正管区を通じて,原告及び福井刑務所からの事情聴
取等を行った上,本件信書の内容は明らかに職員をひぼう中傷するものであ
り,したがって,福井刑務所長が,施設の規律秩序の維持に支障を及ぼした
ものとして,原告に対して懲罰を科すことが必要であると判断したこと自体に
は合理性が認められる(その意味で,福井刑務所長に裁量権の逸脱又は濫
用があったとはいえない。)ものの,同信書について,工場担当職員の姓のみ
抹消しただけで発信を許可していながら,他方において同信書の内容が職員
のひぼう中傷に当たるとして実際に懲罰を科したことは,事後的にみれば,や
やバランスを欠いた措置であり,違法なものではないが必ずしも適切であった
とは考えられないとして,平成12年3月15日,本件懲罰に関する情願を採択
した。なお,その他の懲罰や処遇については,申立てに理由がないとして,却
下された。(調査嘱託の結果)
ウ 法務省矯正局は,名古屋矯正管区を通じて,福井刑務所に対し,上記法務
大臣の判断を伝えるとともに,原告が本件懲罰により行状不良と評価され,当
該月における同人の作業賞与金計算高の算定に反映されていたことから,本
件懲罰がなかったものとして,同計算高を是正する等の措置を講ずるよう指
導した。(調査嘱託の結果,乙14)
2 主な争点及び争点に対する当事者の主張
(1) A技官による暴行の有無
(原告の主張)
ア 本件接触事件の経緯は次のとおりである。すなわち,原告は,隣席の受刑
者(以下「隣席受刑者」という)から作業内容についての相談を受けたので,当
時第2工場担当であった法務事務官主任看守F(以下「F看守」という)に「作
業のことで交談お願いします。」と交談の許可を願い出て,F看守から交談の
許可を受けた上,隣席受刑者に多少の雑談を交えて作業方法を教えていた。
その際,原告も隣席受刑者も脱帽する事を失念していた。すると,A技官が作
業机を隔てて原告の正面に立ち,いきなり,その右平手で原告の後頭部を1
回殴った。その際,A技官から口頭での注意指導はなかった。
イ 原告が頭部に激痛を感じたこと,原告が被っていた帽子が落ちたことに照ら
し,A技官がかなりの力を入れて殴ったと考えられる。
ウ 以上のとおり,A技官は,職務を行うについて,原告に対して故意に暴行を
加えたものである。
(被告の主張)
ア A技官は,作業時間中であるにもかかわらず,無断で雑談をしていた原告と
隣席受刑者に対して,注意を喚起するため,作業台を隔てて両名の正面に立
ったが,両名がこれに気付かないで私語を続けていたので,原告らの名前を
呼ぶことによって他の受刑者の注意を引くことを避けたいと考え,左手の指先
で原告及び隣席受刑者の頭頂部付近をそれぞれ軽く2回ずつ触れて合図を
送り,「話をするな。作業に必要なことなら,許可をとってやるように。」と注意
指導をした。なお,これによって原告の帽子が落ちた事実はない。
イ A技官の上記行為は,社会通念上,「暴行」には当たらない。
(2) 本件懲罰の違法性
(原告の主張)
 本件懲罰は,違法である。その理由は次のとおりである。
ア 信書の検閲によって知り得た信書の内容を理由に懲罰を課するのは,憲法
が保障する表現の自由に対する侵害であって,憲法に違反する。
(ア) 監獄法50条及び同法施行規則130条が定める検閲は,監獄内の規律
及び秩序の維持並びに受刑者の矯正教化といった目的を達成するため,
監獄内の秩序等の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相
当の蓋然性があると認められる場合に,当該信書の発受を禁止する処分
をなす限度で許容されるにすぎず,検閲によって知り得た信書の内容に関
する情報を懲罰を科すための直接の資料ないし根拠とすることは,監獄法
等に定める検閲の本来の目的の範囲を逸脱している。
 そもそも,表現の事前抑制は,その目的が真に必要やむを得ないもので
あり,その規制が目的達成のために必要最小限度でなければならないとこ
ろ,監獄法等が定める検閲は,当該信書の発受信を許せば,監獄内の規
律秩序の維持等の目的達成にとって放置することができない障害が生ずる
相当の蓋然性がある場合に,必要最小限度の規制として,その発受信の
全部又は一部を差し止めることが許されていると解するべきであって,これ
に加えて,発信しようとした信書の記載内容を理由に懲罰を科することは,
必要最小限度の範囲を逸脱するというべきである。もし,これを許すとすれ
ば,受刑者は,懲罰を恐れて自由に信書を作成して発信を願い出ること自
体を差し控えることになり,表現に対する萎縮効果は甚大である。
 よって,検閲によって知り得た信書の記載内容を理由に懲罰を科すること
は,受刑者の表現の自由を侵害するものとして違憲であり,監獄法等が定
める検閲の趣旨を逸脱するものとして違法である。
(イ) 本件懲罰は,福井刑務所長が,検閲によって知り得た本件記載部分の
記載内容を理由として懲罰を科したものであり,違憲,違法である。
イ 原告が本件信書を作成してこれを発信しようとした行為(以下「原告の本件
行為」という)は,遵守事項28番に該当しない。
(ア) 原告の本件行為が「他人を中傷し,ひぼう」する行為に当たるというため
には,本件記載部分の内容が虚偽であることを要するというべきである。
 しかし,本件記載部分の内容は真実である。すなわち,a受刑者は,D看
守が持った帽子が自分の顔や腕に当たったことを認めているのであって,
偶然に当たったものと思うとは述べてはいるものの,刑務所内で支配服従
関係にあることを考慮すると,その部分は信用できないし,少なくとも,これ
を見た原告において,D看守が暴行を振るっていると認識するのは自然で
ある。また,bないしd受刑者の供述も,その置かれた立場に鑑みると,信
用できない。
(イ) 「他人」とは「被収容者」を意味し,職員はこれに当たらない。なぜなら,本
件遵守事項の第4は,他の収容者との関係で遵守すべき事項を定めたも
のであり,職員との関係で遵守すべき行為は,その第8に,「職員の正当な
職務行為を妨げる行為」として列挙されているからである。
(ウ) 「他人を中傷し,ひぼう」したというためには,他人をひぼう中傷する表現
を第三者に到達せしめるための発信行為とこれにより第三者に到達したと
いう事実が必要不可欠であるところ,原告は,本件信書の発信を願い出た
に過ぎず,かかる行為は発信そのものではなく,発信の準備行為にすぎな
いし,その段階では未だ誰に対しても本件信書は到達していない。その後,
本件信書は,原告の実弟に宛てて発信され,同人に到達したが,その段階
では,D看守の個人名が抹消されていた。本件遵守事項にいう「他人」と
は,特定個人をいうと解すべきであるから,個人名が抹消された信書が宛
先に到達しても,これをもって,「他人を中傷,ひぼう」したとは言えない。
 なお,検閲により刑務所職員が本件信書の内容を知るに至っても,それ
は原告の積極的な発信行為によるものではないし,刑務所職員は守秘義
務を負っているから,これが第三者に伝播する可能性もない。
ウ 本件信書の本質的部分を抹消することなく発信を許可していながら,他方で
同一部分を根拠に懲罰を科すことはできない。本件記載部分は,「受刑者に
対する不当処遇が存在する」旨の記載部分と,「不当処遇を行っている職員
名」の部分に分けられるところ,福井刑務所は,後者を抹消し,前者について
は発信を許可したのである。前者について発信を許可した以上,その許可行
為は刑務所長の懲罰権を条理上制約し,刑務所長は,発信を許可した部分
の記載を根拠に原告に懲罰を科すことはできないというべきである。
エ 仮に原告の本件行為が遵守事項28番に違反する行為であったとしても,本
件懲罰は,次のとおり,刑務所長の裁量権の範囲を著しく逸脱し,懲罰権を濫
用したものであるから,違法である。
(ア) 表現の自由や通信の自由が監獄内の規律及び秩序の維持並びに矯正
教化といった拘禁目的を達する上で一定の制約を免れないとしても,その
制約は,かかる目的を達するために真に必要と認められる最小限度にとど
められるべきである。したがって,かかる制限が許されるためには,監獄内
の規律及び秩序が害される一般的抽象的なおそれがあるというだけでは
足りず,具体的事情の下において,規制対象行為により監獄内の規律及
び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然
性があると認められることが必要であり,かつ,その場合においても,その
制限の程度は上記障害発生の防止のために必要最小限度でなければな
らない。
(イ) 本件において,①本件記載部分には原告の体験に基づいた原告の認識
及び感情が抽象的に記載されているに過ぎないこと,②福井刑務所自身
が,D看守の姓を抹消したのみで,その余の本質的な部分は何ら抹消する
ことなく本件信書の発信を許可していること,③7月信書にも「どこの職員で
もぎゃーぎゃー騒いでうるさい奴ほどバカで阿呆な奴が多いわ。」「俺の居
る1工場の担当もその1人。」「工場担当でDってやつに言っても話しになら
んかったわ。」といった記載があるのに,福井刑務所はその発信を許可して
いること,④7月信書及び本件信書の発信によって監獄内の秩序等の維持
に何らの支障も生じていないことなどからすれば,原告の本件行為により,
監獄内の秩序等の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相
当の蓋然性があったとは到底認められない。
(ウ) 本件信書の発受に関し,発受禁止等の処分のほかに,懲罰を科すことは
監獄内の規律及び秩序維持という目的を達する上で必要最小限度の制限
を越える過度の規制というほかない。
 しかも,人権侵害の恐れがあるために重屏禁が禁止されている現状にお
いて,軽屏禁20日間という事実上最も重い懲罰を科し,さらに文書図画閲
読禁止の懲罰も併科したことは,規律違反の程度と懲罰の程度との均衡を
失しており,著しく妥当性を欠く。
オ 以上のとおり,原告の本件行為を理由として懲罰を科することは違憲,違法
であり,仮にそうでないとしても,福井刑務所長の裁量の範囲を逸脱するか,
裁量権を濫用したものであり,許されない。
(被告の主張)
ア(原告の主張アに対し)
 在監者の信書の発受については,監獄内の規律秩序維持の観点からのほ
か,拘禁目的を阻害するおそれの有無の観点からも,種々の制限が加えられ
ており,そのような制限は,権利に内在する合理的な制約として許容されてい
る。
監獄法50条及び同法施行規則130条の検閲は,上記観点から信書の発
受に係る事務を適正に行うことを第一義的な目的として行っているが,監獄
は,限られた人的・物的諸条件の下において,多数の被収容者の身柄を適正
に確保しつつ,それぞれの拘禁目的に応じた処遇を行うことを社会的使命とし
ており,検閲により得られた情報を,本人の処遇その他の参考とするなど,上
記目的以外の目的で利用することも当然に許されているものである。したがっ
て,検閲により規律違反行為を認知した場合には,施設の規律秩序を維持す
るために懲罰を科すことも当然許されるのであって,これが検閲の趣旨を逸
脱するものではないし,憲法に違反するとも言えない。
なお,本件信書自体は,D看守の氏名のみを抹消した上で発信されている
から,福井刑務所長が所内において不当な処遇がなされた事実が外部に知
れることを恐れ,これを隠蔽する目的で本件懲罰を科したものでないことは明
らかである。
イ(原告の主張イの(ア)ないし(ウ)に対し)
 懲罰権の行使については,監獄内の安全と秩序維持に責任を負い,かつ,
監獄内の実情に通じている監獄の長の合理的かつ合目的的な裁量に委ねら
れており,懲罰の対象となった事実の判断に誤りがある場合,あるいはその
懲罰が著しく不相当であって明らかに裁量の範囲を逸脱していると認められ
ない限り,懲罰権の行使は違法とならない。そして,以下のとおり,本件懲罰
の対象となった事実の判断に誤りはなかった。
(ア) 本件記載部分の内容が虚偽であることは,福井刑務所における調査の
結果,明らかである。
(イ) 刑務所内で受刑者によって行われる職員に対するひぼう中傷行為は,刑
の執行施設としての規律及び秩序を維持する上において看過し得ないとこ
ろであるから,遵守事項28番にいう「他人」とは本人以外の者を指し,これ
に職員が含まれることは当然である。
(ウ) 「他人を中傷し,ひぼう」したというためには,当該中傷,ひぼうの表現を
受け取った相手方に心情の変化を生ぜしめることまで要するものではなく,
その表現が表意者の内心にとどまらず他人に了知しうる状態になれば足り
る。原告は,本件信書の発信を願い出たことによって,本件記載部分を,名
宛人のほか,検閲により福井刑務所の職員らの目に触れる状態に置いた
のであるから,「他人をひぼう中傷した」ということができる。
ウ(原告の主張ウに対し)
 本件信書は,福井刑務所が,検閲の上,D看守の氏名のみを抹消し,その
余の記載は抹消することなく発信を許可した結果,原告の実弟に到達してい
るが,監獄法59条に基づく懲罰に関する判断と,同法46条1項に基づく信書
の発受に関する判断とは全く別個のものであり,発信が許可されたからといっ
て当然に懲罰を免れることになるものではない。
エ(原告の主張エに対し)
 以下の事情に照らせば,原告の本件行為に対して本件懲罰を科したこと
が,刑務所長の裁量権の範囲を著しく逸脱したものでもなく,懲罰権を濫用し
たものでもない。
(ア) そもそも,監獄の長は,監獄内における規律及び秩序を維持するために
必要な事項を遵守事項として定め,これを在監者に周知し,これに違反す
る者に対して一定の不利益を課すことにより,将来の同種行為の発生を防
止し,もって監獄内の規律秩序の維持を図っている。
したがって,遵守事項が上記目的を達成するために必要かつ合理的で
ある限り,これに違反する行為があれば,その違反がいかに軽微であって
も,その態様,動機,本人の行状,当該施設の衆情その他保安の状況,規
律違反行為が周囲に及ぼす影響,他との均衡等を総合的に考慮して,懲
罰を科すことも当然に許されるのである。
(イ) 本件においては,①本件記載部分は,原告の偏見に基づく何ら根拠のな
い虚偽のものであったこと,②原告は7月信書でもD看守をひぼう中傷する
ような内容を記載してこれを発信しており,その際,今後他人をひぼう中傷
するような内容の手紙は書かないこと,今後そのような内容の手紙を書い
た場合には取調べに付すこともあり得る旨指導されていたにもかかわら
ず,再び本件行為をなしたこと,③職員の書き直しの指導にも従わなかった
こと,④本件信書について名宛人である実弟の在監する岐阜刑務所の職
員が読んでくれることを期待した旨供述したこと等に鑑み,原告の本件行為
は相当悪質なものと認められた。
(ウ) また,原告は,入所から上記行為までの約2年4月の間,職員に対する
暴言事犯により事実上の注意である訓戒を1回受けたほか,職員に対する
抗弁事犯や争論事犯,物品の不正授受事犯等によりすでに懲罰を3回も
受けていた。
(エ) 福井刑務所においては,職員をひぼう中傷する行為や同種の規律違反
行為である職員に対する抗弁,反抗,侮辱等の事犯は,平成11年中に13
件あるが,これらに対する懲罰はおおむね軽屏禁(文書図画閲読禁止併
科)10日ないし30日であった。
オ(情願の採択について)
 なお,情願の採択は,情願の申立てを契機として,法務大臣が上級行政庁
として監獄の長に対して一般的に有する指揮監督権を発動することを意味す
るにすぎない。一般に上級行政庁が下級行政庁に対して行う指揮監督権は,
当該下級行政庁の措置が違法と認められた場合に限らず,不当である場合
にも広く発動されることがあり得ることから,情願が採択されたことをもって,
直ちに当該採択に係る措置が国家賠償法上違法となるものではない。本件に
おいても,本件懲罰が違法であったとして原告の情願が採択されたわけでは
ない。
第3 争点に対する判断
1 A技官による暴行の有無について
(1) 原告作成の陳述書(甲5)及び原告本人尋問の結果によると,本件接触事件
の際,原告と隣席受刑者の前に作業台(乙32によると,その幅は90センチメー
トルと認められる)を隔てて立ったA技官が,下を向いて作業中の隣席受刑者及
び原告に対し,各頭部を,その順に殴打したこと,これによって原告の帽子が脱
げ,作業台の上に落ちたこと,以上の事実が認められる。
(2) なお,原告は,周囲にいた多くの受刑者らが真実を知っていると思われる状況
の下,本件接触事件の直後にB担当に苦情を申し出,翌日には,所長面接を願
い出たものであり,しかも,証拠(甲2の1,3の1)によると,原告は,実弟に宛て
た平成10年8月23日付け及び同年9月27日付けの手紙でもA技官から暴行を
受けたことについて記載していることが認められ,これらの事実に照らせば,前
記証拠中の本件接触事件に関する供述内容は,その大筋において信用できる
と考えられる。
(3) これに対し,
ア 証拠(証人A)中には,静かな工場内で,他の受刑者の注意を引くことを避け
つつ原告と隣席受刑者に合図を送る方法として,両名の頭頂部付近を指先で
触れただけであって,殴打はしていないとの部分があるが,その後の注意内
容も動作で示したというのであればともかく,A技官に気付いた原告と隣席受
刑者に対して「話をするな。作業に必要なことなら,許可をとってやるように。」
と言って注意指導をしたというのであるから,それであれば,他の受刑者の注
意を引くことを避けるという目的は達し得ないのであって,上記部分は不合理
であって信用できない。
イ 本件接触事件当時,第2工場内で作業していた受刑者の供述調書(乙3)中
には,A技官は原告と隣席受刑者の頭部を軽くさわっただけであるとの部分
があるが,これは,事件から1年以上も経過した平成11年になって聴取,作
成されたものであること,同供述調書には,A技官が原告と隣席受刑者に対し
てした注意の内容まで具体的に記載されているが,作業中の雑談に対して職
員から注意がなされることは決して珍しいことではないと思われるのに,1年
前の,しかも刑務官が他の受刑者に対して注意するべく発した言葉まで詳細
に供述しているのはかえって不自然の感を免れないこと,聴取者は福井刑務
所の職員であり,供述者は,聴取時に仮釈放を目前に控えていたこと(証人
E)から,供述者が,自らの処遇上の利益を期待し,あるいは不利益を恐れ
て,聴取者による誘導に安易に乗り,A技官の言い分に沿った供述を行った
可能性も否定できないこと等に鑑みると,上記部分の信用性を直ちには肯認
できない。
ウ B担当作成の報告書(乙4)中には,隣席受刑者がB担当に対し,「A技官か
らつつかれた,肩を軽く叩くのと同じ程度であった」旨述べたとの部分がある
が,これも,本件接触事件が起こって1年以上経過した後に作成されたもので
あって,その信用性を直ちには肯認できない。
エ そして,他に前記認定を左右するに足る証拠はない。
(4) 次にA技官が原告に振るった暴行の程度について検討するに,原告は,前記
陳述書(甲5)及び本人尋問において,頭部に激痛が走り,きっちりかぶっていた
帽子がその衝撃で落ちたと供述する。
しかし,証拠(原告本人)によると,原告は,隣席受刑者が殴打されたことは後
に隣席受刑者本人から聞いたのであって,その時は気付かなかったと供述して
いること,隣席受刑者に対する殴打と原告に対する殴打は連続してなされたも
のであるから,その力も同程度であったと推認できること,原告の帽子が作業台
上に落ちた事実から,A技官は,下を向いていた原告の頭部を払うように殴打し
たと推認できること等の事実を総合勘案すると,激痛が走ったとの原告の供述
はいささか誇張されていると考えられる。
(5) 以上の諸事情を総合勘案し,原告がA技官からの暴行により被った精神的損
害に対する慰謝料としては,2万円が相当であると認める。
2 本件懲罰の違法性について
(1) 監獄における懲罰は,監獄における拘禁という特別権力関係を前提とし,拘禁
目的を達成するため及び監獄の内部秩序を維持するために在監者に科せられ
る行政上の秩序罰である。そして,監獄法は,59条で,在監者が規律に違反し
たときは懲罰を科すことができる旨規定し,60条で,懲罰の種類を規定し,監獄
法施行規則は,19条1項において,所長は在監者の遵守すべき事項を入監者
に告知すべきことを,22条2項において,在監者遵守事項は冊子として監房内
に備え置くべきことを,159条において,懲罰の言い渡しは所長がなすべきこと
をそれぞれ定めているが,いかなる規律違反行為に対して,いかなる懲罰を,い
かなる期間科せられるかを定めた法令は存在しない。そうすると,法は,いかな
る規律違反行為に対して,いかなる懲罰を,いかなる期間科せられるかについ
ては,監獄によって保安,管理状況が異なり,当該施設の秩序を維持するため
に必要な遵守事項や規律違反に対する対応も自ずから異ならざるを得ない監獄
の特殊性から,監獄内の実情に通暁し,直接その衝に当たる監獄の長に対し,
規律違反者に対して臨機に必要な対応をする権限を与えたものと解することが
でき,いかなる規律違反行為に対し,いかなる種類,内容の懲罰を科すかにつ
いては,監獄の長の合理的かつ合目的的な裁量に委ねているのが現行法の枠
組みであるということができる。
(2) ところで,監獄における懲罰は,刑罰ではないから,憲法31条が定める罪刑
法定主義及び手続法定主義の直接の適用はないと解せられる。しかし,懲罰
は,拘禁自体に伴う自由の制限に加えて,被懲罰者の人権を,懲罰の種類によ
っては極めて深刻に制限するものであるから,可能な限り,憲法の基本原則で
ある適正手続の趣旨が尊重されなければならないというべきである。また,我が
国が批准し,その性格と規定形式から原則として国内法としての直接的効力を
持つと解される市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年8月4日条
約第7号,以下「自由権規約」という)7条は,「何人も,拷問又は残虐な,非人道
的な若しくは品位を傷つける刑罰若しくは取り扱いを受けない。」と定め,10条1
項は,「自由を奪われたすべての者は,人道的にかつ人間の固有の尊厳を尊重
して取り扱われる。」と定めており,国連被拘禁者処遇最低基準規則(1955年8
月30日採択)及び被拘禁者保護原則(1988年12月9日採択)は自由権規約
の解釈基準になると解されるが,前者の29条は,「規律違反を構成する行為,
科されるべき懲罰の種類及び期間が常に法律又は権限ある行政官庁の規則に
よって定められる」旨を,30条は,「いかなる被拘禁者も,そのような法律又は規
則の規定による場合を除いては,懲罰を科されず,また同一の違反について2
度懲罰を科されない。いかなる被拘禁者も,自己が犯したものとされる違反につ
いて告げられ,かつ自己の弁護を申し立てる適当な機会を与えられるのでなけ
れば懲罰を科されない」旨を,後者の原則30は,「被拘禁者の行為で拘禁中に
懲罰を構成する形態のもの,科される懲罰の種類及び期間並びにそのような懲
罰を科する権限のある機関は,法律又は合法的な規則によって明記され,かつ
正確に公表されなければならない。被拘禁者は,懲罰が実施される前に審理を
受ける権利を有する。それらの者は再審を上級機関に申し立てる権利を有す
る」旨をそれぞれ定めている。そうすると,我が国における法令を解釈するに当
たっては,これらの条約や国際基準に合致するように解釈するべきであり,その
点からも,上記適正手続の要請は重視されるべきである。
以上の点に鑑みると,監獄の長の上記裁量は,自由裁量ではなく,適正手続
の趣旨を尊重して適正に行使されなければならず,その趣旨を逸脱するときは,
その裁量権の行使は違法との評価を免れないというべきである。
(3) また,監獄における懲罰は,拘禁目的を達するため及び監獄の内部秩序を維
持するために科せられるのであるが,それが被懲戒者の人権を大きく制約する
ものであるから,監獄の長は,目的を達成するために必要な場合であり,かつ被
懲戒者の人権の制約を考慮してもなおその目的を優先するべき場合にのみ,規
律違反行為と均衡のとれた懲罰を科する条理上の義務があるというべきであ
り,その点からも監獄の長の裁量権は制約されていると言わなければならない。
(4) 以上の点を,福井刑務所長の裁量についてみれば,福井刑務所長が遵守事
項達示を定め,在監者に対し,本件遵守事項に違反すると懲罰を科されること
がある旨予め告知していることに鑑みると,福井刑務所長は,在監者が本件遵
守事項に違反する行為をしない限り在監者に懲罰を科すことができないというべ
きであるし,また在監者の行為についての事実の認定は合理的になされるべき
であるし,認定した事実が本件遵守事項の一に違反するか否かの判断は,当該
遵守事項がもうけられた趣旨,目的,在監者の行為の内容等を総合考慮して合
理的になされるべきであるし,その上で,なお懲罰を科するか否かを決定するに
ついては,懲罰を科する目的とそれによる被懲戒者の人権の制約の内容,程度
を慎重に比較勘案するべきであるし,科される懲罰の種類及び期間は,遵守事
項違反行為との均衡が保たれたものでなければならず,福井刑務所長が与えら
れた裁量を逸脱したか否かは,これらの要素を総合勘案して判断されるべきで
ある。
(4) そこで以下,福井刑務所長が裁量を逸脱したと認められるか否か検討する。
ア(福井刑務所長の事実認定は適正か)
 福井刑務所長は,本件信書の本件記載部分の内容が虚偽であると認定し
た。この事実認定が原告に本件懲罰を科するとの判断に大きな要素になった
ものと推認されるところ,原告は,本件記載部分の内容は真実である旨主張
するので検討する。
(ア) 前記の事実によれば,福井刑務所長が本件記載部分を虚偽と認定した
のは,aないしe各受刑者の各供述調書及びD看守の報告書の内容を信用
したためと推認される。しかしながら,一般に,刑務所の権力的支配下にあ
る受刑者は,自らの処遇に対する利益を期待し,あるいは不利益を恐れ
て,聴取者が期待する供述をしたり,聴取者の期待に反する供述を差し控
えたりする可能性があるから,安易にその内容を信用するのは危険である
というべきところ,そのような立場にあるa受刑者が,D看守に帽子を取ら
れ,その帽子が何度か顔や腕にあたった旨,遠慮がちな言い方ながら原告
の供述に沿う供述をしていること,D看守に故意がないのに,D看守が所持
していた帽子が何度もa受刑者の顔や腕に当たったというのは不自然であ
ること等に鑑みると,むしろ本件記載部分の重要な部分について裏付けが
あるとみるべきである。
(イ) bないしe受刑者の供述内容は,前記のとおり安易に信用するべきでない
し,D看守自身の報告書は,当事者の言い分であるから,これも安易に信
用するべきではない。
(ウ) そうすると,福井刑務所長がした,本件記載部分が虚偽であるとの判断
は合理的でないというべきである。
イ (原告の本件行為が遵守事項28番に該当するとの判断は合理的か)
(ア) 上記のとおり,本件記載部分の内容が虚偽であるとまでは認めがたいと
ころ,「中傷」はその内容が虚偽であることを要するが,「ひぼう」は要しない
と解せられるので,福井刑務所長がした原告の本件行為が「ひぼう」に当た
るとの判断が合理的か否かを検討する。
(イ) 遵守事項28番が,「他人を中傷し,ひぼう」することを禁じている趣旨は,
中傷行為やひぼう行為が原因で,監獄内で諍い,喧嘩,闘争等が生じ,監
獄内の秩序が害されることの防止を図るとともに,監獄内における円満な
人間関係及び快適な生活環境の維持を図る点にあると解せられる。原告
は,遵守事項28番にいう「他人」とは「被収容者」を意味し,職員はこれに
当たらないと主張するところ,なるほど,一般に想定される「他人」は他の在
監者であるということができるものの,監獄の職員がこれに当たらないと解
する理由はない。なぜなら,在監者が職員を中傷し,ひぼうすることによっ
て,職員と在監者との間に諍いが生じたり,在監者が職員の指導に従わ
ず,不穏な空気を醸成し,ひいては監獄内の秩序が害されたり,監獄内の
人間関係や生活環境が悪化することがあり得るからである。
(ウ) しかしながら,遵守事項28番の趣旨が上記のとおりであることに鑑みる
と,遵守事項28番は,「他人を中傷し,ひぼう」する行為が監獄内の者(受
刑者及び職員)に向けてなされることを予想しているのであって,これが監
獄外の者に対してなされる場合には,これによって監獄内の秩序,人間関
係ないし生活環境が害されおそれがあると認めうる特段の事情のない限
り,「他人を中傷し,ひぼう」する行為には当たらないと解するのが相当であ
る。なぜなら,監獄外の者に対して,監獄内の者を中傷,ひぼうする言動を
しても,その事実が中傷,ひぼうの相手方に伝わることがあれば格別(な
お,検閲を担当した職員には,検閲で知り得た事項について守秘義務が課
されている),そうでない限り,これによって監獄内の秩序が害されたり,人
間関係や生活環境が害されることは,一般的には考えがたいからである。
(エ) 原告の本件行為は,D看守の行為を他の刑務所に在監中の実弟に伝え
ようとしたものであるところ,これによって福井刑務所内の秩序,人間関係
ないし生活環境が害されるおそれがあるとは認めることができない。そうす
ると,原告の本件行為が「他人を中傷し,ひぼう」する行為に当たるとの福
井刑務所長の判断は,合理的とも,合目的的ともいうことができないという
べきである。
ウ(原告の本件行為を懲罰の対象とすることの可否について)
 更に,原告の本件行為を懲罰の対象にすることは,受刑中であることによっ
て奪われている原告の身体的自由等を,更に深刻に奪う結果になるに止まら
ず,これが信書の発信を理由とするものであるだけに,受刑者の通信の自由
を制限する結果になるのであり,その点からの慎重な判断が必要である。
(ア) 監獄法は,在監者の発受信はすべて監獄の長の許可にかからしめ(46
条1項),受刑者については親族以外の者との信書の発受を原則として禁
止し(同条2項),不適当と認めた信書は発受を許さない(47条1項)と定
め,同法施行規則は,在監者の発受する信書は所長が検閲する旨定めて
いる(130条1項)。
(イ) 受刑者の通信に対するこれらの制限は,その拘禁目的を達するため及
び監獄における内部秩序を維持するため,すなわち逃亡,暴行及び自他殺
傷等の防止並びに受刑者の矯正教化を達するために,必要やむを得ない
範囲で,受刑者であってもあまねく認められる表現の自由の一内容として
の通信の自由を制限することを認めたものと解するべきであって,受刑者
の通信が許されることをもって監獄の長の恩恵と解するべきではない。
(ウ) ところで,原告が主張するように,検閲によって知り得た信書の内容を理
由に懲罰を科するのが憲法に違反するとまで解することはできない。信書
の検閲は,上記のとおり拘禁目的を達するため及び監獄における内部秩
序を維持するために認められているのであるから,これによって逃亡等の
拘禁目的を妨害し,内部秩序を乱す企てが発覚した場合に,これに対して
懲罰を科することができないのであれば,検閲のそもそもの目的を達し得
ないからである。
 しかし,信書を発信しようとしたことを理由として懲罰を科することは,発信
を許さないことと並んで,通信の自由に対する重大な制限であるから,監獄
の長は,謙抑的にこれに臨むべきであり,懲罰を科そうとする目的,その目
的達成のための他により制限的でない手段の存否等を考慮し,その目的
達成のために必要やむを得ない場合に限って,懲罰を科することができる
と解するのが相当である。
(エ) 福井刑務所長が本件懲罰を科した目的は,7月信書及び本件信書の内
容が,遵守事項28番に該当するとの判断を前提として,これに対する特別
予防,一般予防を期することにあったと推認されるが,前記のように,本件
信書が発信されることによって福井刑務所内の秩序,人間関係や生活環
境が害されるおそれがあったとは認めがたいから,原告の本件行為が「他
人を中傷し,ひぼう」する行為に当たるとの判断の当否を別としても,これに
懲罰を科して特別予防,一般予防を期する必要があったかについては疑問
なしとせず,そもそも懲罰を科そうとした目的すら相当とは認めがたい。
 しかも,福井刑務所長が本件懲罰の目的とした本件記載部分の内容は,
刑務官による受刑者に対する人権侵害若しくは不当な取り扱いを訴えるも
のである。監獄の処置に不服がある在監者が取りうる手段としては,内部
的には情願の制度(監獄法7条)がもうけられているものの,これは単に監
獄の監督官庁としての法務大臣の指揮監督権の発動を促す申立にすぎ
ず,権利性が乏しいから,在監者にとって,現実には,刑務官の違法,不当
な行為を監獄の外部に訴えることが侵害された権利救済につながる貴重な
方法であるということができる。本件懲罰は,監獄内における刑務官による
違法,不当な取り扱いを外部に訴えようとしたことに対して科せられたという
ことができるのであって,そのことが原告及び他の在監者に与える通信の
自由に対する萎縮効果は重大視するべきである。
(オ) このように考えると,本件懲罰は,上記の通信の自由を制限することが許
される要件を到底満たしておらず,福井刑務所長がした原告の本件行為に
対して懲罰を加えるとの判断は相当ではなかったと言わなければならな
い。
エ(遵守事項違反行為と科された懲罰の種類,期間との均衡が保たれている
か)
 本件懲罰は,軽屏禁20日(文書図画閲読禁止併科)であるところ,軽屏禁と
は,受罰者を罰室内に昼夜屏居せしめる処分であり(監獄法60条2項),厳
格な隔離によって謹慎させ,精神的孤独の痛苦により改悛を促すことを趣旨
とするものであり,この懲罰は,重屏禁が科せられなくなった現在,事実上最
も重い懲罰である。証拠(乙33,34,証人E喜一朗)によれば,その方法は,
単独室に,食事とトイレの時間を除いて朝の8時ころから夕方の4時ころまで,
正座もしくは安座させるというものであり,福井刑務所においては,入浴は軽
屏禁の言い渡しからおおむね10日後に実施され,その後おおむね5日ごとに
入浴又は運動を実施していることが認められる。
 すなわち,受罰者は,昼間,独居房で正座若しくは安座を強制され,壁によ
りかかったり,膝を崩したり,立ち上がったり,椅子に座ったり,歩いたりするこ
とが,食事やトイレの時間を除いて許されないのである。このような懲罰は,
腰背部の筋力の低下を招き,身体的トラブルの原因ともなりかねないし,文書
図画閲読禁止が併科されることによって精神的な慰安の手段も奪われている
から,拘禁性の精神的トラブルの原因ともなりかねない過酷な懲罰であるとい
うべきである。
 そうすると,仮に福井刑務所長の事実認定及び原告の本件行為が遵守事
項28番に該当するとの判断が適正であったとしても,原告の本件行為が福
井刑務所における規律や秩序,円満な人間関係や良好な生活環境を害する
恐れの程度と比較衡量すれば,原告が,7月信書を発信しようとした際にE統
括から注意を受けていたことの外,原告には,福井刑務所に入所して以来,
本件懲罰を科せられるまでの約2年4か月の間に,3回の懲罰歴があったこと
(証人E),福井刑務所においては,職員をひぼう中傷する行為や同種の規律
違反行為である職員に対する抗弁,反抗,侮辱等の事犯が平成11年中に1
3件あったが,これらに対する懲罰はおおむね軽屏禁(文書図画閲読禁止併
科)10日ないし30日であったこと,福井刑務所長が定めた前記「科罰基準」
によれば,中傷等については,標準が軽屏禁及び文書図画閲読禁止10日,
最高が同20日,最低が叱責と定められていること等の事情を考慮しても,な
お,本件懲罰は過酷に過ぎ,到底その均衡が保たれていないというべきであ
る。
オ 以上のとおり,本件懲罰は,事実認定が合理的になされたとは認められず,
原告の本件行為が遵守事項28番に該当するとの判断も相当でなく,原告の
本件行為を懲罰の対象とするとの判断も相当でなく,懲罰の種類,期間は行
為との均衡が保たれていないから,福井刑務所長はその裁量を逸脱したとい
う外はなく,違法であるとの評価を免れないものである。
(4) 損害額について
 原告は,違法な本件懲罰によって,20日間にわたって前記の過酷な懲罰を受
けたのであり,その身体的,精神的苦痛は甚大であると言わなければならない。
 よって,その精神的苦痛を慰謝するためには,金50万円をもって相当と認め
る。
3 よって,原告の本訴請求は,被告に対し,慰謝料金52万円及び内金2万円に対
するA技官による暴行の日の後の平成11年8月23日から,内金50万円に対する
本件懲罰が終了した日の同年10月13日から各支払済みまで民法所定の年5分
の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,
その余は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担については民訴法61
条,64条本文を適用し,仮執行の宣言については必要がないから付さないこととし
て,主文のとおり判決する。
金沢地方裁判所第2部
裁判長裁判官   井  戸   謙  一
裁判官 佐  藤   達  文
裁判官上  田   賀  代

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激動の時代に
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