弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 被告千葉県は、原告に対し、金三六万円及びこれに対する平成五年三月三一日
から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用はこれを一〇分し、その一を被告千葉県の負担とし、その余を原告の
負担とする。
四 この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。ただし、被告千葉県が
金三〇万円の担保を供するときは、右執行を免れることができる。
       事実及び理由
第一 請求
 被告らは、原告に対し、連帯して金三〇〇万円及びこれに対する平成五年三月三
一日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
 本件は、流山市の小学校の教員である原告が、当時の勤務校(新川小)の校長被
告A(以下「被告A」という)及び流山市教育委員会(以下「市教委」という)の
学校教育部長被告B(以下「被告B」という)から平成五年四月一日付人事異動で
他校(流山北小)へ転出するよう説明・説得を受けていた際、同年三月二二日に右
校長に退職願(以下「本件退職願」という)を提出し、千葉県教育委員会から原告
に対し三月三一日付退職承認処分(以下「本件退職承認処分」という)がなされた
ことについて、原告において、三月二四日と二九日の二回、被告A及び被告Bに対
し右退職の意思を撤回したのに、右被告両名は、これを千葉県教育委員会へ取次し
なかったことにより、本件退職承認処分に至ってしまい、右処分の取消(平成七年
一月一七日付の千葉県人事委員会の裁決)を得るまで原告は精神的にも経済的にも
損害を被ったと主張して、被告A及び被告Bに対しては、共同不法行為による損害
賠償を求め、被告千葉県(以下「被告県」という)に対しては、当時費用負担職員
であった被告A及び被告Bの右不法行為につき国家賠償法三条一項に基づく費用負
担者に対する損害賠償を求めている事案である。
一 争いのない事実等(但し、2(二)は弁論の全趣旨、3(一)(2)は被告B
本人と弁論の全趣旨、3(二)(1)(2)は被告県につき被告A、被告B各本人
と弁論の全趣旨により容易に認められる。)
1(当事者)
(一)原告は、昭和四九年四月に千葉県の小学校教員として採用されて以来、一九
年間にわたり流山市立新川小学校(以下「新川小」という)の教員として勤務して
いたところ、平成五年三月三一日に本件退職承認処分を受けたが、平成七年一月一
九日付で新川小に復職となり、その後、同年四月一日付で流山市立流山北小学校
(以下「流山北小」という)に異動になった。
(二)被告Aは、平成四年四月から平成八年三月までの間、新川小の校長であり、
被告県が費用負担する教育公務員であった。
(三)被告Bは、平成四年四月から平成六年三月までの間、市教委(流山市教育委
員会)事務局の職員で学校教育部長の地位にあった。
2(本件退職願)
(一)原告は、平成五年二月二三日ころ、当時の在勤校の校長被告Aから、流山市
南部地区の学校への異動の提案を受け、その後、同年三月一九日、流山市役所にお
いて、当時の市教委部長であった被告Bから流山北小への異動の提案を受け、更
に、三月二二日、新川小の校長室において、被告Aおよび被告Bと右人事異動のこ
とで面談し、原告は、一貫して右異動を断っていたが、この日の夕刻、被告Aに対
し本件退職願を提出した。
(二)当時、流山市立小学校教員であった原告の任免に関する人事については、千
葉県教育委員会に人事権があり、原告の退職願等の右人事に関する意思表示と手続
書類は、在勤校の校長、市教委が順次取次いで、千葉県教育庁(千葉県教育委員会
事務局)の東葛飾地方出張所を窓口に千葉県教育委員会に伝えられることになって
いた。
3(本件退職承認処分までの経過)
(一)(1)被告Aは、平成五年三月二三日、新川小の校長室において、原告に対
し、流山北小への異動の内示をし、また、被告Bは被告Aとともに翌二四日新川小
の校長室において、原告と面談して、内示した異動を受けるよう説得するとともに
退職の意思の確認もした。
(2)同日(三月二四日)、被告Bが帰る際、原告が被告Bの車まで同行して、本
件退職願に関し「身分上の保留をお願いします」との旨述べた。
(二)(1)原告は、三月二九日、被告A及び被告Bに電話して、千葉県教育庁学
校教育部義務教育課や千葉県教育庁東葛飾地方出張所への同行を依頼したが、同人
らはいずれも断った。
(2)原告は、三月三〇日、新川小の校長室において、被告Aに退職願の撤回を申
出し、さらに流山市役所において、被告Bに退職願の撤回を申出した。
(三)(1)被告A及び被告Bは、本件退職願を市教委経由で千葉県教育委員会に
取次する手続をしたが、原告の右(一)(2)、同(二)(2)の本件退職願の撤
回・保留の意思は伝える手続をしなかった。
(2)千葉県教育委員会は、三月三一日、本件退職承認処分の発令をし、原告は辞
令の交付を受けた。
4(本件退職承認処分の取消)
 その後、原告は平成五年五月千葉県人事委員会に対し本件退職承認処分の取消を
求める審査請求をし、同人事委員会は、平成七年一月一七日付で本件退職承認処分
を取消す旨の裁決をし、原告はこれにより前記1(一)のとおり復職した。
二 争点
1 被告県の責任原因の有無に関し、
(一)本件退職願撤回(三月二四日、三月二九日)の有無。
(二)仮に退職願の撤回がある場合、それが信義則上許されないといえるか否か。
(三)退職願の撤回の撤回(三月三一日異議なく辞令受領)の有無。
(四)仮に本件退職願の撤回がある場合これに対する被告B及び被告Aの措置に違
法といえるものがあったか。
(五)仮に被告Bの行為が違法な場合、被告Bは、当時県が費用負担する者であっ
たといえるか。
2 被告A及び被告Bの個人責任の有無。
3 被告らのうちいずれかに責任原因が認められる場合、これと相当因果関係にあ
る損害の内容及びその額。
第三 争点に対する判断
一 本件退職願の撤回の有無について
1 本件退職願とその後の事実経過について、前記争いのない事実、証拠(甲二な
いし六、乙一、乙三、乙四、乙八ないし一八、乙二三、乙二四、原告及び被告A、
被告Bの各本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば次のような事実が認められ
る。
(一)(平成五年三月二四日のこと)
(1)原告は、前記争いのない事実2(一)のとおり、当時の在勤校の校長被告A
に対し本件退職願を提出した。
 その後、被告Bと被告Aは、三月二四日、新川小の校長室において、原告に対
し、流山北小への異動を勧めるとともに、本件退職願を提出してよいかどうか訊い
た。
 原告は、当時、本件退職願を一時の感情で提出したが撤回して異動する気持ちに
なっていたので、被告らに対し本件退職願は自分で持っていて、なお考えた上で辞
めるということであれば自分で千葉県教育庁東葛飾地方出張所に持って行きたいと
述べたが、被告Bは、「手続上退職願は校長から市教委が受取り、市教委が千葉県
教育委員会に提出するものであるから、原告が千葉県教育庁東葛飾地方出張所へ直
接持っていくことはできないので、自分が預かっておく」と説明し、本件退職願を
預かった。
 そして、被告Bが新川小から帰ろうとしたとき、原告は被告Bを追いかけてい
き、「身分上の保留をお願いしたい」ということを言ったが、被告Bは、そのよう
な話は被告Aを通じてするようにと指示し、また、原告が休職のことを言っている
のかとも思い、そのようなことは病気などの理由がないと出来ないと説明した。
 しかし、原告は、被告Aに対する不信感もあって、退職願の撤回について被告A
には何も言わなかった。
(2)原告は、右三月二四日昼過ぎ、教員養成所の卒論担当であったC(以下
「C」という)に電話で相談し、異動への不満等から本件退職願を提出したが、そ
の後流山北小へ異動する気持になったこと、これを被告Aにはまだ伝えてないこ
と、を話したところ、Cは、同日午後一時から二時半くらいまでの間に、新川小へ
電話をし、外出中の被告Aに代わって電話口に出た教頭に対し、原告との教員養成
所の関係を告げたうえ、「原告が被告Aの指示に従って転任する気になった」とい
う趣旨の話をし、この話は、外出先から戻った被告Aに右教頭からの伝言で伝えら
れた。
(3)なお、本件証拠上は、本件退職願の撤回に関し、三月二九日までは、原告か
ら被告A又は被告Bに対し右(1)(2)以上の直接間接の言動があったことは認
められない。
(二)(平成五年三月二九日のこと)
(1)被告Aは、三月二九日午前九時ころ、原告に対し、本件退職承認処分の辞令
がおりたこと、退職手続の書類があるから、翌日の三〇日は早めに学校に来るよう
指示した。
(2)原告は、退職になるとは思っていなかったので、右指示を受けてすぐにCに
電話で相談するなどし、千葉県教育庁東葛飾地方出張所と千葉県教育庁学校教育部
義務教育課へ被告Aと被告Bと一緒に行って謝ってもらえば何とかなるのではない
かとのアドバイスを受け、被告B及び被告Aに電話で本件退職願の撤回の為に右同
行を依頼したが、私用があるとか忙しいとかの理由で一緒に行けないと断られた。
 被告Aは、原告との右電話の後被告Bに電話して、原告との右電話の内容を報告
し、被告Bは、原告・被告Aとの電話後、昼ころ千葉県教育庁東葛飾地方出張所に
電話をかけ、原告から退職願の撤回の申出があったので、その件で原告が行くかも
しれないと連絡した。
(3)原告は、右同日、一人で千葉県教育庁東葛飾地方出張所に行ったが、所長か
らは被告A及び被告Bを同行するようにと言われた。その後、原告は、千葉県教育
庁学校教育部義務教育課に行き、そこの係長の助言に従って、被告A及び被告Bの
自宅に再度電話をしたが、被告Aは不在であり、被告Bは被告Aに相談しないと本
件退職願の撤回の扱いについては決められないと答えた。
(三)(平成五年三月三〇日及び三一日のこと)
(1)原告は、三月三〇日に、まず市教委のD教育長宅を訪れ、次に被告Aと校長
室で会い、そして市教委の被告Bを訪れ、それぞれ退職願の撤回を求めたが、いず
れも不可能と言われた。その後、原告は千葉県人事委員会へ行き、本件退職願につ
いての相談をした。
(2)被告Aは、三月三一日午前中から原告宅に電話をしていたが、原告とは連絡
が取れなかったので、午後五時一五分ころ帰宅した。
 その後、原告は新川小に現れて、午後六時半ころ、校長室において、市教委のD
教育長、被告Bなどから本件退職承認処分の辞令書を受取ったが、退職の記念品は
受け取らなかった。
 なお、この時、原告は、退職の問題については既に前日に千葉県人事委員会に相
談しており、この問題のことで今後新川小に来たくなかったし、また時間も遅くな
っており、ここでの混乱を避けるため右辞令書を受取ったまでで、退職するつもり
になっていたわけではなかった。
2 右事実関係によれば、原告は、意に添わない人事異動の説得を受けて感情的に
なり、平成五年三月二二日に本件退職願を当時の在勤校の校長被告Aに提出したも
のの、その後考えを変えて、退職願を撤回し人事異動を受ける気持になったが、被
告Aとの感情的なしこりから、すぐには、被告Aに直接退職願撤回の意思を伝えな
かったものの、三月二四日に、市教委学校教育部長の被告Bに対して直接口頭で
「身分上の保留」の希望を伝え、校長の被告Aに対しては、Cを介して電話で、
「退職願を撤回して内示された人事異動に応じる。」との意思を伝えてもらったも
ので、退職願撤回の右意思表示が必ずしも明確ではなく正式な手続にそったもので
はなかったとはいえ、原告が本件退職願を撤回する意向であることは、右被告らに
は十分伝わる程度の内容のものであったといえる。
 また、原告は、その後も三月二九日に被告B及び被告Aに対し本件退職願の撤回
の意思を電話で明確に伝え、その為の協力を求め、協力が得られないと考えると、
一人で千葉県教育庁の担当課等を訪問して本件退職願撤回の行動を起こしていて、
この時点では、原告は、千葉県教育委員会や被告B、被告Aに対し、本件退職願撤
回の意思を明確に伝えていたといえる。
3 これについて、被告らは、原告が退職辞令の受領により退職願撤回の意思を再
度撤回したとか、原告が退職願を撤回するのは信義則に反するとか主張する。
 しかし、原告の退職辞令受領に関しては、前記1の事実によれば、当該辞令交付
は、時間外に校長以外の者からの異例な形で行われたものであり、原告はその際記
念品の受取を拒否しており、これに原告が、前日まで退職願撤回に動いていたこと
や、その後ほどなく原告が千葉県人事委員会に前記審査請求をしている等の事情が
みられるのであって、これらの事情からは、原告が三月三一日に辞令を受取ったの
は単に辞令交付をめぐる混乱を避ける為であったとみられ、これにより退職願撤回
の意思を再度撤回したとは到底みられない。
 また、原告が退職願撤回の意思を明示したのが、本件退職承認処分の発令の二日
前である三月二九日であり、これが千葉県教育委員会や市教委の定数管理・人事異
動に支障を生ずる余地があるとしても、退職関係も含めて人事については発令まで
は原則としていつでも撤回されうるものとされているうえ、本件では、原告は、三
月二四日から退職願撤回の意向を直接間接に被告Bや被告Aに伝えていたのは前記
1のとおりであるから、他に特段の事情が見出せない本件では、原告の本件退職願
の撤回を信義則に反するとまでいうことはできない。
 従って、被告らの右主張は採用できない。
二 被告県の責任原因について
1 次に、公務員において、自由意思で退職する場合は、一旦退職の意思表示をし
て退職願等の手続書類を提出した後であっても、これに対する退職承認処分がある
までは、退職の意思表示の撤回は原則として自由に為すことができるものと解され
ている。
 従って、原告から右一2のとおりの本件退職願の撤回の意向を知った平成五年三
月二四日の時点では、被告Aは、原告の所属学校長として市教委に対する教員人事
の具申権を有する者であり、被告Bは原告の所属校を管理する市教委の部長として
教員人事に関する県教委に対する内申権にかかる事務を取扱う者であったから、そ
れぞれ原告の右退職願撤回の意思を取次し必要な手段措置をすべき職務上の義務が
あったといえるし、原告から本件退職願撤回の明確な意思を伝えられた三月二九日
の時点では、三月三一日付本件退職承認処分の発令を控えて、特に速やかに右措置
をすべき職務上の義務があったといえる。
2 しかしながら、被告B及び被告Aは、前記一1の事実経過によれば、原告から
の本件退職願撤回の意向や意思に接して、原告の意思を再確認してこれを市教委、
千葉県教育委員会に伝える手続をせずに、本件退職願に基づく手続が進むのを放置
したものであって、そのことが、後に取消された本件退職承認処分の発令に至る一
因となったものであるから、被告B及び被告Aの右対応は、右1の職務上の義務に
違反した違法な職務執行であり、それにつき、被告B及び被告Aには少なくとも過
失があったものといえる。
3 そして、被告Aは当時被告県が費用を負担していた教育公務員であることは争
いがないし、また、被告Bについても、証拠(甲四、乙一八、乙二〇ないし二二、
被告B本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば、昭和四二年から平成二年まで
の相当の長期間にわたって千葉県の公立小学校の教員として勤務し、その後四年間
市教委の職員を務めた後、再び千葉県の公立小学校の校長として勤務し、右公立小
学校在勤中は被告県が費用を負担する公務員であったこと、そして右四年間も今後
の退職においては被告県が費用を負担する公務員としての有職期間とみなされこの
通算期間にしたがって退職金が計算されることになること、が認められ、これらの
事情からすれば、被告Bは、当時一時的に流山市から給与等の支給を受けていたと
はいえ、実質的にみれば、被告県が費用の一部を負担していた者である、と解する
のが相当である。
4 従って、被告県は、国家賠償法三条一項に基づき、原告の本件退職願の撤回の
扱いに関する被告A及び被告Bの右過失による違法な対応により被った損害を賠償
する責任があるということができる。
三 被告A及び被告Bの個人責任について
 被告A及び被告Bは、右1のとおり、原告の本件退職願撤回の意向・意思への対
応につき、少なくとも過失による違法行為を行ったということができるが、前記一
1のとおり、原告の退職願撤回の意向(三月二四日)が必ずしも直接の又は明確な
ものでなかったことや原告の退職願撤回の明示(三月二九日)が退職予定日の前々
日で手続的に難しい時機であったことを考慮すれば、当該違法行為につき、右被告
両名において、原告の本件退職願撤回の意思の把握が十分ではなかったことや手続
的に間に合わないとし右被告両名が対応できる段階ではない等と考えたとみられる
判断の誤りに過失があったといえるものの、それ以上に、悪意や重過失があったと
まではいえない。
 そうすると、被告A及び被告Bのこれらの行為(本件退職願撤回への対応)は、
公権力の行使を補佐する公務員の職務行為に関するものということができるから、
右被告両名につき悪意や重過失その他の特段の事情が見出せない本件では、被告千
葉県が損害賠償責任を負うものであって、右被告両名が個人として原告に対して共
同不法行為による損害賠償責任を負うものではないといえる。
四 損害の内容及びその額
1 経済的損害について
 これについて、原告は、千葉県人事委員会での審査請求手続を本訴原告訴訟代理
人らに委任したことにより、四〇〇万円以上出費することになったと主張するけれ
ども、これを認めるに足りる的確な証拠はない。
 なお、原告の主張に沿う内容の原告本人供述があるが、内容的にも曖昧でかつ具
体的根拠に乏しく信用できない。
2 精神的損害について
 前記認定事実によれば、原告は、被告A及び被告Bの本件退職願撤回に対する違
法な対応によって精神的苦痛を被ったと認められる。
 しかしながら、前記争いのない事実等及び前記一1の認定事実のとおり、本件退
職承認処分は千葉県人事委員会の裁決により既に取消されていること、そして原告
は右取消後直ちに復職していること、原告は当時被告Aや被告Bから本件退職願を
正式に提出しても良いかどうか何回か意思確認を受けたりしたが、被告Aに対する
不信感から、退職願撤回の気持ちを率直にかつ直接に表明しなかったことが本件退
職承認処分に至る一因になったことなどの事情を考慮すれば、右精神的苦痛に対す
る慰謝料の額は金三〇万円とするのが相当である。
3 弁護士費用について
 原告が本件訴訟の提起及び追行を原告訴訟代理人らに委任し、報酬等の支払を約
していると認めることができるところ、本件事案の内容、審理の経過、認容額等に
鑑みると、本件違法行為と相当因果関係のある損害としては金六万円と認めるのが
相当である。
第四 結論
 以上により、原告の本訴請求のうち、被告千葉県に対する請求は、不法行為によ
る損害金三六万円及びこれに対する平成五年三月三一日から支払済みまで民法所定
の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、これを認
容することとし、被告千葉県に対するその余の請求並びに被告A及び被告Bに対す
る請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法
六一条、六四条本文を、仮執行宣言及び仮執行免脱宣言につき、同法二五九条一項
及び三項をそれぞれ適用し、平成八年一二月四日に終結した口頭弁論に基づき、主
文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 千徳輝夫 裁判官 三島琢 裁判官大久保正道は、転補のため署
名捺印できない。裁判長裁判官 千徳輝夫)

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