弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人新美隆の上告趣意のうち、憲法違反をいう点は、死刑を定めた刑法の規定
が憲法三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)
第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところ
であるから、所論は理由がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当
の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の
主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 また、所論にかんがみ記録を調査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認
められない(本件は、巨額の負債を抱えていた被告人が、(1) A及びBと共謀
の上、宝石貴金属商Cを欺いて、山中湖畔の空き別荘に誘い出した上、別荘内で同
人を絞殺して、現金約七二〇万円等を強取し、その後、死体を別荘の床下に埋めて
隠匿遺棄した、(2) その二週間後に、Aと共謀の上、融資話を口実に金融業者
Dを誘い出した上、前記別荘前で同女を絞殺して、現金二〇〇〇万円等を強取し、
その後、死体を右別荘の床下に埋めて隠匿遺棄した、(3) Aらが逮捕されたこ
とを知って、Eと共謀の上、C及びDの死体を山林に埋め替えて隠匿遺棄したとい
う事案である。犯行の動機に酌量の余地がなく、周到な計画の下において行われた
犯行の態様は残虐で、二名の生命を奪った結果は極めて重大であるところ、被告人
は各犯行において重要な役割を果たしており、これらの点に加えて、遺族の被害感
情、社会に与えた影響等にも徴すると、Bの巧妙な誘いを受けてCに対する犯行に
加わるに至ったこと、さしたる前科がないこと等被告人のために酌むべき一切の事
情を考慮しても、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、やむを得ないもの
として当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。
 よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り判決する。
 検察官東條伸一郎 公判出席
  平成七年七月三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   西   勝   也
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    根   岸   重   治
            裁判官    河   合   伸   一

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