弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成26年1月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成25年(行ケ)第10256号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成25年12月19日
判決
原告アイリスオーヤマ株式会社
訴訟代理人弁護士髙橋淳
訴訟代理人弁理士布施行夫
同大渕美千栄
同池田恭子
被告Y
訴訟代理人弁護士木内加奈子
訴訟代理人弁理士木内光春
同片桐貞典
同中島由布子
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1特許庁が取消2010-300651号事件について平成25年8月9日に
した審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
第2事案の概要
1本件商標
原告は,平成13年8月24日,「エコルクス」の片仮名を標準文字で表してな
り,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品とする商標(以下「本件商標」と
いう。)について,商標登録出願を行い,平成14年8月16日に設定登録(以下
「本件商標登録」という。)を受けた(登録第4595453号)。
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LE
Dランプ」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判
の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009-300445号事件(以
下「前件審判」という。)として審理し,同年12月9日,前件審判請求が成り立
たない旨の審決をした。
被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ)
第10012号。以下「前件訴訟」という。)を提起し,同裁判所は,平成22年
12月15日,審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は,その後,確定した。
そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品のうち第11類
「LEDランプ」について,本件商標登録を取り消す旨の審決(以下「前件審決」
という。)をし,同審決は,その後,確定した。
(2)被告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LE
Dランプを除く,電球類及び照明器具」について,本件商標登録の不使用取消審判
を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消201
0-300651号事件(以下「本件審判」という。)として審理し,平成24年
2月13日,本件審判請求が成り立たない旨の審決(以下「第一次審決」という。)
をした。
被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)
第10102号。以下「第一次訴訟」という。)を提起し,同裁判所は,同年9月
12日,第一次審決を取り消す旨の判決(以下「第一次判決」という。)を言い渡
し,同判決は,その後,確定した。
そこで,特許庁は,平成25年8月9日,本件商標の指定商品のうち第11類「L
EDランプを除く,電球類及び照明器具」について,本件商標登録を取り消す旨の
審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達さ
れた。
(3)原告は,平成25年9月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起
した。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであり,その要旨は以下のとおり
である。
商標権者である原告及び通常使用権者である株式会社アイリスプラザ(以下「ア
イリスプラザ」という。)は,平成21年8月4日頃から本件審判の請求の登録の
日(平成22年6月30日)までの間に,本件商標と同一又は社会通念上同一のも
のというべき「エコルクス」又は「ECOLUX」との標章を,防犯等を目的とし
て室内又は室外に設置するために作られた,人の動きを探知して自動的に点灯する
乾電池を電源とするセンサーライトであって,LEDを光源とする「乾電池式LE
Dセンサーライト」(以下「本件商品」という。)の包装に付して,日本国内で第
三者に譲渡した。
しかるところ,「LEDランプ」の用語は,第一次審決が説示するようにLED
電球類を指称するものに限定して使用されているものとは認め難く,むしろ取引者
により,本件審判の請求の登録前3年間において,光源としてLEDを使用した多
様な商品又は部材を指称するものとして広く使用されており,それ以上に対象に応
じて厳密に使い分けられているものではないばかりか,少なくとも,防犯等を目的
として室内又は室外に設置するために作られた,人の動きを探知して自動的に点灯
する乾電池を電源とするセンサーライトであって,LEDを光源とするものも指称
すると認識されていたものと認められる。
したがって,本件商品は,前件審決の確定により前件審判の請求の登録の日(平
成21年4月30日)に本件商標の指定商品から消滅したものとみなされる「LE
Dランプ」に該当するから,同日から本件審判の請求の登録の日までの間において,
本件商標の指定商品に該当しない。そして,原告は,上記期間内における本件商品
に対する本件商標の使用のほかに,本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を本
件商標の指定商品について使用したとの事実を何ら主張立証していない。
以上によれば,原告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,
商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品「L
EDランプを除く,電球類及び照明器具」について,本件商標を使用していたこと
を証明していない。
したがって,本件商標は,その指定商品中,「LEDランプを除く,電球類及び
照明器具」について,商標法50条の規定により,その登録を取り消すべきもので
ある。
4争点
(1)被告による本件審判請求が権利の濫用に当たるか(取消事由1)
(2)本件審決には,原告に意見陳述の機会を付与しなかったとの手続の違法があ
るか(取消事由2)。
(3)原告による本件訴訟の提起が訴権の濫用として不適法なものといえるか。
第3当事者の主張
1争点(1)(被告による本件審判請求が権利の濫用に当たるか(取消事由1))
について
(1)原告の主張
ア第一次訴訟において原告と被告の間で和解交渉がされたが,被告は,和解案
中で,被告が「獲得した「エコルックス」商標の使用に対する取引者からの信用並
びにそれに基づく今後の収益を無にすることを考え,それに相当する和解金を要求
する。」として,75億円もの金額(計算式:過去1年間のエコルクスを使用した
商品の売上額×5%×10年分(約150億円×5%×10年=75億円))を要
求したため,和解は成立しなかった。しかし,第一次訴訟の弁論終結後,被告との
裁判外での交渉において,被告は,被告製品である「ECOLUX(エコルックス)」
製品の年間売上は,平成21年3月期において4800万円に満たないと述べてお
り,仮にこれが正しいとすれば,被告の上記和解金の要求は虚偽の事実に基づく法
外なものとなる。以上の点に照らせば,被告による本件審判の請求の目的は,本件
商標を取り消した後,被告が出願している「ECOLUX」の商標(以下「被告商
標」という。)の登録を得て,原告による本件商標の使用に対して差止請求及び損
害賠償請求を提起し,虚偽の事実に基づく法外な和解金を取得することであったこ
とが初めて明らかとなった。
他方,原告は,平成20年末頃から本件商標の使用の準備を開始し,平成21年
5月頃から本件商標の使用を開始し,LED電球以外の照明器具については,前件
審判の経過等に照らして,前件審判の取消しの対象である「LEDランプ」には当
たらないと信じ,本件商標を本件商品その他の照明器具について使用し,本件商標
の価値を高めるべく,平成22年ないし平成24年6月までの期間に,総額16億
9876万7000円の多額の費用を負担して宣伝広告を行った。その結果,取引
界においては,本件商標である「エコルクス」は原告の出所を表示するものとの幅
広い信用が形成されており,本件商標を取り消して,被告商標の登録を認め,「E
COLUX」について被告の独占を認めることは,かかる信用を害し,取引秩序に
与える悪影響は極めて大きい。
以上によれば,被告による本件審判請求は権利の濫用として却下されるべきもの
であり,この点を看過した本件審決には判断遺漏の違法がある。
イ被告の主張に対する反論
(ア)被告は,和解交渉において75億円という金額を請求したことはない旨主
張するが,「和解(案)」と題する書面(甲1)の第3項の計算式に原告のエコル
クスを使用した製品の売上高150億円を代入すれば,75億円となるのであって,
被告の上記主張は誤りである。仮に被告が75億円との数値を提示していないとし
ても,甲1の上記計算式は,1年分の売上高の半分を和解金として求めるもので極
めて高額であり,また,7億5000万円という数値も同様に高額である。
(イ)被告は,原告の主張は既判力又は信義則違反により排斥される旨主張する。
しかし,口頭弁論終結後の事情に基づく主張は,既判力又は信義則違反により排斥
されないところ,被告による本件審判請求が権利濫用に当たることは,第一次訴訟
の弁論終結後に判明した事実であるから,第一次訴訟について弁論再開の申立てを
しなかったからといって,本件審判請求が権利濫用に当たる旨の原告の主張が,第
一次判決の既判力又は信義則違反により排斥されるべきものではない。
(ウ)被告は,原告が第一次訴訟において主張した事実と同様の事実を主張する
ことは信義則に反する旨主張する。しかし,第一次訴訟において原告は,被告が「L
EDランプ」にはLED電球以外の照明器具も含まれるとの主張をすることは信義
則に反して許されないと主張したのに対し,本件訴訟における原告の主張は,本件
審判請求が権利濫用に当たるとの主張であって,第一次訴訟と法的構成を異にする
ものであるから,同主張をすることは信義則に違反するものとはいえない。
(エ)被告は,原告が「LEDセンサーライト」が「LEDランプ」に該当する
ことを自白ないし容認している旨主張するが,事実に反する。原告は,LEDセン
サーライトは,LEDランプ以外の照明器具に該当すると一貫して認識していた。
(2)被告の主張
ア被告による本件審判請求は正当な権利行使であること
被告は,被告が代表取締役を務める鳥海工業株式会社(以下「訴外会社」という。)
で製造販売する「LEDランプ」のために,平成20年10月23日,特許庁に対
して,商願2008-89732号として「ECOLUX」の商標(被告商標)の
出願をしたところ,特許庁審査官から,平成21年3月13日,原告の登録第45
95453号商標(本件商標)及び登録第4595454号商標(以下,本件商標
と併せて「本件各商標」という。)の2件を引用して拒絶理由通知がされた。そこ
で,被告は,被告商標を登録してこれを訴外会社の商品に使用する目的で,前件審
判及び本件審判を請求した。したがって,被告による本件審判請求は,商標法の趣
旨に照らし,正当な権利行使であり,このことは,被告が,被告商標出願当時から
現在に至るまで,被告商標を継続して使用していることからも明らかである。
また,被告は,第一次訴訟において,判決を希望し,和解による解決を希望して
いなかったために和解が成立しなかったにすぎないし,和解交渉において,ライセ
ンス料の一般的な計算方法に基づき,和解金の計算式として,原告が過去1年間に
本件商標を使用した商品の売上額×5%×10年分を提示したことはあるが,同計
算式によれば和解金が75億円となることを被告が知った後は,裁判官に対して,
それでは多額なので「7億5千万円」で原告に提示してもらってはどうかと伝えた
のであって,75億円を提示した事実はない。
さらに,原告の,前件審判の経過等に照らして,LED電球以外の照明器具は前
件審判の取消しの対象である「LEDランプ」には当たらないと信じ,本件商標を
本件商品その他の照明器具について使用し,平成22年ないし平成24年6月まで
の期間に,総額16億円以上の費用を負担して宣伝広告を行った旨の主張は,既に
第一次訴訟において審理した事実と同様の事実を主張するものとして,第一次訴訟
の蒸し返しにすぎない。原告は,第一次訴訟において自白し,さらに本件訴訟にお
いて容認したとおり,本件商品が前件審判において取消対象商品となった「LED
ランプ」に含まれることを承知しながら,本件商品を,本件審判の取消対象である
「LED電球以外の照明器具」についての使用と強弁した。また,本件商品に関す
る使用は,前件審判において既に取消しが確定した「LEDランプ」に関する使用
であって,本件審判の「LED電球以外の照明器具」に関する使用ではないから,
原告が平成21年5月頃から本件商標の使用を開始したとの主張は,法的には意味
がない。さらに,原告主張に係る総額16億円以上の宣伝広告費は,本件商品その
他の照明器具に限定して負担されたものではなく,むしろその大部分は,前件審判
により取消しの対象となったLED電球に関する宣伝広告に係るものにすぎない。
したがって,被告による本件審判請求が権利濫用に当たる旨の原告の主張は失当
である。
イ被告による本件審判請求が権利濫用に当たる旨の原告の主張は,第一次判決
の既判力又は信義則により排斥されるべきこと
原告の主張によれば,第一次訴訟の和解交渉において,被告による本件審判請求
が権利濫用であることが判明したとのことであるから,原告は,第一次訴訟におい
て裁判所に弁論再開の申立てをしたり,最高裁判所に対する上告及び上告受理申立
てにおいて同主張をしたり,本件審決前に特許庁に対して口頭審理の申立てをした
りすることができたにもかかわらず,あえてこれらを行っていない以上,本件審判
請求が権利濫用に当たる旨の原告の主張は,第一次判決の既判力により排斥される
べきものである。さらに,原告が,本件訴訟において権利濫用の主張をすることは,
実質的には第一次訴訟の蒸し返しにすぎず,さらに被告の商標登録を妨害し,その
登録が遅れるのを奇貨として,原告の本件商標を付した製品の在庫をなるべく多く
処分しようとする不当な目的によるものであるから,訴訟上の信義則違反として,
排斥されるべきである。
2争点(2)(本件審決には,原告に意見陳述の機会を付与しなかったとの手続の
違法があるか(取消事由2))について
(1)原告の主張
原告は,本件審判において権利の濫用(主張内容は前記1(1)アのとおり)を理由
として本件審判請求の却下を求める予定であったが,意見陳述の機会が付与されな
いまま,本件審決がされた。これは,原告の防御権を害するものであり,本件審決
の手続には違法がある。
(2)被告の主張
争う。
3争点(3)(原告による本件訴訟の提起が訴権の濫用として不適法なものといえ
るか)について
(1)被告の主張
原告は,本件審決の理由を全て認めているにもかかわらず,本件審決の取消事由
として,前記1(1)及び2(1)のとおり,権利の濫用及び意見陳述の機会が付与され
なかったことを挙げている。しかし,前記1(2)及び2(2)のとおり,原告の上記各
主張は,いずれも事実的,法律的根拠を欠くものであることは明らかである。加え
て,原告は,そのことを知っていただけでなく,原告の本件商標を付した製品の在
庫をなるべく多く処分したいがために,被告商標の登録を妨害し,その登録を遅れ
させるとの不当な目的で,あえて本件訴訟を提起したのであるから,原告の本件訴
訟の提起は,裁判制度の制度趣旨に照らして著しく相当性を欠くことは明らかであ
り,訴権の濫用に当たり,不適法なものとして却下されるべきである。
(2)原告の主張
被告は,原告による本件訴訟の目的は,被告商標の登録を妨害し登録を遅れさせ
ることにより,商品の在庫をなるべく多く処分しようとする不当なものである旨主
張するが,失当である。原告の本件訴訟の提起は,第一次訴訟の口頭弁論終結後の
事情を根拠として,本件審決を取り消し,本件商標を維持するためのものである。
そもそもエコルクスとの商標を付した原告の製品は,被告の著名性に鑑み,エコル
クスという商標を付した被告の製品とは混同を生じないものであるから,仮に被告
商標が登録されたとしても,商標権侵害を構成するものではなく,原告には,被告
商標の登録を遅れさせる動機はなく,本件訴訟は訴権の濫用に当たらない。
第4当裁判所の判断
1事実認定
証拠(甲1,8~17,乙1の1・3,乙5~8)及び弁論の全趣旨によれば,
以下の事実が認められる。
(1)被告は,かねてより訴外会社の代表取締役を務めており,同社は,遅くとも
平成19年7月10日頃には,光源としてLEDを使用する電球類のほか,LED
を光源として使用する青色防犯灯を販売するようになり,平成20年8月11日頃,
当該青色防犯灯を「ECOLUXエコルクス」と命名するに至り,その後,現在に
至るまで,「ECOLUX」の商標(被告商標)を継続して使用している。
被告は,同年10月23日,特許庁に対して,訴外会社のために被告商標を登録
するため,登録出願(商願2008-89732号)をしたが,平成21年3月1
3日,本件各商標の存在を理由として拒絶理由通知を受けた。
(2)そこで,被告は,被告商標を登録してこれを訴外会社の商品に使用する目的
で,本件商標の不使用取消審判を請求することとした。当時,「LEDランプ」の
用語は,取引者により,光源としてLEDを使用した多様な商品又は部材を指称す
るものとして広く使用され,それ以上に対象に応じて厳密に使い分けられているも
のではなかった。そのため,被告は,「LEDランプ」とは,光源としてLEDを
使用するものであれば,電球類のほか,青色防犯灯を含めて照明器具一般を意味す
るものと考え,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち「LEDランプ」
について,本件商標登録の不使用取消審判(前件審判)を請求し,同月30日,審
判の請求の登録がされた。
特許庁は,前件審判請求を取消2009-300445号事件として審理し,同
年12月9日,前件審判請求が成り立たない旨の審決をした。そのため,被告は,
これを不服として前件訴訟(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ)第10012
号)を提起し,同裁判所は,平成22年12月15日,審決を取り消す旨の判決を
言い渡し,同判決は,その後,確定した。この前件審判及び前件訴訟において,原
告は,特定のLED電球の包装に本件商標を付したとの事実を主張し,それ以外の
使用に関する事実を主張しなかったため,被告は,原告によるLED電球に関する
本件商標の使用事実を否認して争ったものの,それ以上に,「LEDランプ」との
用語が,例えば防犯等を目的として室内又は室外に設置するために作られた,人の
動きを探知して自動的に点灯する乾電池を電源とするセンサーライトであって,L
EDを光源とするもの(本件商品)を含むものである旨を主張はしなかった。
特許庁は,平成23年3月23日,前件訴訟の判決が確定したことを受け,本件
商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録を取り消
す旨の前件審決をし,同審決は,その後,確定した。
(3)この間,被告は,平成21年12月9日に前件審判請求が成り立たない旨の
審決を受けたことへの対応策について,東京都の知財センターに相談に赴いたとこ
ろ,相談員であった被告代理人から,前件審判の審決に対しては,審決取消訴訟を
知的財産高等裁判所に提起することができるとのアドバイスを受けるとともに,前
件訴訟において本件商標の指定商品のうち「LEDランプ」についてのみ審決取消
訴訟で勝訴したとしても,本件商標の禁止権の範囲から被告商標を使用することは
できない旨の指摘を受けた。
そこで,被告は,前記(2)のとおり,前件訴訟を提起し,これと並行して,平成2
2年6月14日,特許庁に対し,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDラン
プを除く,電球類及び照明器具」について,本件商標登録の不使用取消審判(本件
審判)を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。
特許庁は,本件審判請求を取消2010-300651号事件として審理し,原
告から本件審判請求に対する答弁及びその理由並びに証拠の提出を受けた上で,平
成24年2月13日,本件審判請求が成り立たない旨の審決(第一次審決)をした。
第一次審決の理由の要旨は,本件審判の請求に係る指定商品「LEDランプを除く,
電球類及び照明器具」とは,「電球類及び照明器具」から「電球型LEDランプ又
は蛍光灯型LEDランプ等のLEDを用いた一般的に光源として利用される電球類
(LED電球類)を除いた商品」ということができるところ,乾電池式LEDセン
サーライト(本件商品)は,前件審決により取り消された「LEDランプ」に該当
せず,本件商標の商標権者である原告及び通常使用権者であるアイリスプラザが,
本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商品の包装に本件商標
を付したものを販売することにより,請求に係る指定商品について使用していたか
ら,本件商標登録を取り消すことはできない,というものであった。
(4)被告は,第一次審決を不服として第一次訴訟(知的財産高等裁判所平成24
年(行ケ)第10102号)を提起した。
第一次訴訟において,原告は,本件商標の指定商品中の「LEDランプ」とは,
「LED電球類(電球型LEDランプ又は蛍光灯型LEDランプ等のLEDを用い
た一般的に光源として利用される電球類)」の意味であり,「LEDを使用した照
明器具」を含まない旨主張するとともに,前件審判及び前件訴訟において,原告は,
「LEDランプ」の意味を「LED電球類」と理解した上でその使用の事実を主張
立証し,被告も,これに何ら異議を唱えずにLED電球の使用の事実について反論
を加えていること,原告は,LED電球以外の照明器具については,前件審判及び
前件訴訟の対象ではないと信じ,本件商標を本件商品その他の照明器具について使
用し,本件商標の価値を高めるべく,総額16億9876万7000円もの多額の
費用を負担して宣伝広告を行い,現在も継続中であることなどの事情に鑑みれば,
被告が「LEDランプ」の意味についてLED電球以外の照明器具も含まれるとの
主張をすることは,前件審判及び前件訴訟の過程において形成された原告の上記信
頼を裏切るものであり,信義則に反し許されない旨主張した。
第一次訴訟では,裁判所の和解勧告により和解が勧試され,被告からは「和解案
(骨子)」と題する書面(甲1)により,和解案が提示された。同書面には,和解
条項案として,原告と被告が類似の商標を使用することで,出所混同や品質の誤認
が生じていることに鑑み,被告が第一次訴訟を取り下げるとともに,今後1年以内
に被告商標の使用を中止すること,原告は被告に対して,過去1年間の本件商標を
使用した商品の売上額×5%×10年分の解決金を支払うことが記載され,また,
かかる和解条項案を設定した理由として,被告が平成20年8月に被告商標を採択
し,同年10月には商標登録出願をしたのに対して,原告が本件商標の使用を開始
したのは平成22年4月以降であること,平成20年8月から現在までの4年間,
被告の製品は各社新聞記事で取り上げられるなどして,特に,青色防犯灯や蛍光管
型LEDランプの取引者の間では周知性を獲得したこと,一方,原告が投入した広
告宣伝費等を考えると原告に本件商標の使用の中止を求めるのは酷であると感じて
いるが,誤認混同が生じている現状から両者が類似の商標を継続して使用すること
は得策でないと判断し,被告が被告商標の使用を中止することとしたこと,しかし,
被告がこの4年間に獲得した被告商標に対する取引者からの信用及び同信用に基づ
く今後の企業利益を無にすることを考え,それに相当する解決金を要求すること,
解決金の算定方法は,被告が第一次訴訟に勝訴し,被告商標が登録された場合の実
施料相当額であり,実際には,原告は,LEDランプについて商標権を改めて取得
し,その後10年以上も使用を継続可能なので,解決金の金額としては被告が譲歩
していることなどが記載されていた。
(5)しかし,結局,原告と被告との間で和解が成立しなかったことから,知的財
産高等裁判所は,平成24年9月12日,第一次審決を取り消す旨の判決(第一次
判決)を言い渡し,原告はこれを不服として,同月25日,上告受理の申立てをし
たが,最高裁判所は,平成25年4月12日,上告不受理の決定をし,第一次判決
は,確定した。
ア第一次判決の理由の要旨は,以下のとおりである。
商標権者である原告及び通常使用権者であるアイリスプラザは,平成21年8月
4日頃から本件審判の請求の登録の日(平成22年6月30日)までの間に,本件
商標と同一又は社会通念上同一のものというべき「エコルクス」又は「ECOLU
X」との標章を,防犯等を目的として室内又は室外に設置するために作られた,人
の動きを探知して自動的に点灯する乾電池を電源とするセンサーライトであって,
LEDを光源とする「乾電池式LEDセンサーライト」(本件商品)の包装に付し
て,日本国内で第三者に譲渡した。
しかるところ,「LEDランプ」の用語は,第一次審決が説示するようにLED
電球類を指称するものに限定して使用されているものとは認め難く,むしろ取引者
により,本件審判の請求の登録前3年間において,光源としてLEDを使用した多
様な商品又は部材を指称するものとして広く使用されており,それ以上に対象に応
じて厳密に使い分けられているものではないばかりか,少なくとも,防犯等を目的
として室内又は室外に設置するために作られた,人の動きを探知して自動的に点灯
する乾電池を電源とするセンサーライトであって,LEDを光源とするものも指称
すると認識されていたものと認められる。
したがって,本件商品は,前件審決の確定により前件審判の請求の登録の日(平
成21年4月30日)に本件商標の指定商品から消滅したものとみなされる「LE
Dランプ」に該当するから,同日から本件審判の請求の登録の日までの間において,
本件商標の指定商品に該当しない。そして,原告は,上記期間内における本件商品
に対する本件商標の使用のほかに,本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を本
件商標の指定商品について使用したとの事実を何ら主張立証していない。
以上によれば,原告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,
商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品「L
EDランプを除く,電球類及び照明器具」のいずれかについて,本件商標を使用し
ていたことを証明していない。したがって,この点の認定判断を誤る第一次審決は
取消しを免れない。
イまた,第一次判決は,被告が「LEDランプ」の意味についてLED電球以
外の照明器具も含まれるとの主張をすることは信義則に反して許されないとの原告
の主張に対して,要旨,以下のとおり判断した。
原告は,前件審判及び前件訴訟において,特定のLED電球の包装に本件商標を
付したとの事実を主張し,それ以外の使用に関する事実を主張しなかった。そのた
め,これを争う被告は,原告によるLED電球に関する本件商標の使用事実を否認
して争えば足り,それ以上に「LEDランプ」との用語が,乾電池式LEDセンサー
ライト(本件商品)のようなものを含むものである旨を主張する理由も必要もなかっ
た。そうすると,被告が前件審判及び前件訴訟において,「LEDランプ」の用語
についてこの点を明確に主張していないからといって,そのことは,何らかの意味
において原告の信頼の根拠となるものではない。また,被告は,前件審判の請求に
当たり,「LEDランプ」との用語が光源としてLEDを使用する防犯灯を含む意
図を有していたものと認められる。
したがって,原告の信義則違反の主張は,採用することができない。
(6)特許庁は,第一次判決が確定したことを受け,平成25年8月9日,前記第
2の3のとおりの理由で,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプを除
く,電球類及び照明器具」について,本件商標登録を取り消す旨の本件審決をした。
(7)他方,原告は,平成21年8月4日頃から,本件商標と同一又は社会通念上
同一のものというべき「エコルクス」又は「ECOLUX」との標章を,本件商品
の包装に付して販売を開始した。また,前件審判においては,本件商標の指定商品
中,取消しの対象となった「LEDランプ」に,「LED電球類」のほか「LED
照明器具」一般をも含むのかが明確にされなかったことや,「LEDランプ」との
用語が辞書にも掲載されていないことから,原告は,前件審判において指定商品か
ら除かれた「LEDランプ」には,「LED電球類」以外の「LED照明器具一般
」は含まれないと考え,本件各商標を本件商品その他の照明器具について使用し,
平成22年ないし平成24年6月までの期間に,相当額の費用をかけて宣伝広告を
行った。
2争点(1)(被告による本件審判請求が権利の濫用に当たるか(取消事由1))に
ついて
前記1(1)ないし(3)認定のとおり,被告は,光源としてLEDを使用する電球類
及び青色防犯灯を販売する訴外会社の代表取締役であり,平成20年8月11日以
来,継続して使用している「ECOLUX」の商標(被告商標)を登録してこれを
訴外会社の商品に使用する目的で,前件審判及び本件審判を請求したものである。
また,第一次訴訟における和解交渉の経緯は,前記1(4)認定のとおりであって,被
告の提示した解決金の算定方法である「過去1年間の本件商標を使用した商品の売
上額×5%×10年分」とは,被告が被告商標の使用を中止することの代償として,
被告が第一次訴訟に勝訴し,被告商標が登録された場合の実施料相当額を求めたも
のである。和解が,一方当事者の提案に対して他方当事者が対案を提示するなどし
て互譲により紛争を解決するものであることからすれば,被告による上記和解案の
提示は,一方当事者による提案として格別不合理なものとまでいうことはできず,
まして被告が虚偽の事実に基づいて法外な和解金を要求した事実は認められない。
そして,第一次判決が前記1(5)において認定したとおり,原告は,前件審判及び
前件訴訟において,特定のLED電球の包装に本件商標を付したとの事実を主張し,
それ以外の使用に関する事実を主張しなかったため,これを争う被告は,原告によ
るLED電球に関する本件商標の使用事実を否認して争えば足り,それ以上に「L
EDランプ」との用語が,乾電池式LEDセンサーライト(本件商品)のようなも
のを含むものであることを主張する理由も必要もなかったのであって,被告が前件
審判及び前件訴訟において,「LEDランプ」の用語についてこの点を明確に主張
していないからといって,そのことは,何らかの意味において原告の信頼の根拠と
なるものではない。また,訴外会社は,平成19年7月10日頃には,LEDを光
源として使用する青色防犯灯を販売するようになり,平成20年8月11日頃から,
当該青色防犯灯に被告商標を付し継続して使用しており,被告は,前件審判の請求
に当たり,「LEDランプ」との用語が光源としてLEDを使用する防犯灯を含む
意図を有していたものである。
そうすると,原告において,LED電球以外の照明器具については,前件審判の
取消しの対象である「LEDランプ」には当たらないと信じ,本件商標を本件商品
その他の照明器具について使用し,平成22年ないし平成24年6月までの期間に,
総額16億円以上の費用を負担して宣伝広告を行い,その結果,取引界において,
本件商標が原告の出所を表示するものとの幅広い信用が形成されていたとの原告の
主張を前提としたとしても,被告による本件審判請求が権利の濫用に当たるという
ことはできず,他に被告による本件審判請求が権利濫用に当たることを基礎付ける
に足りる事実を認めることはできない。
したがって,原告主張の取消事由1は理由がない。
3争点(2)(本件審決には,原告に意見陳述の機会を付与しなかったとの手続の
違法があるか(取消事由2))について
商標登録の取消しの審判は,口頭審理又は書面審理によるものとされ,審判長は,
審判の請求があったときは,相当の期間を指定して被請求人に答弁書を提出する機
会を与えなければならず,必要に応じて当事者を審尋することができ(商標法56
条1項,特許法134条,145条),また,審判官は,商標登録取消しの審判に
ついての審決に対する取消しの判決が確定したときは,さらに審理を行い,審決又
は決定をしなければならないが(商標法63条2項,特許法181条2項),取消
判決確定後の審理において,当事者に対して意見陳述の機会を付与しなければなら
ないとする法令上の規定はない。したがって,第一次判決確定後,本件審決がされ
るまでの間に,原告に意見陳述の機会が付与されなかったとしても,それだけでは,
本件審決の手続に違法があるということはできない。
そして,本件においては,前記1(3)のとおり,特許庁は,本件審判の審理に当た
り,原告から本件審判請求に対する答弁及びその理由並びに証拠の提出を受けてい
る上,前記1(5)及び(6)のとおり,第一次審決を取り消す旨の第一次判決が平成2
5年4月12日頃に確定した後,同年8月9日に本件審決がされるまでの間に,原
告は,特許庁に対して上申等をすることによって,職権による口頭審理を促すこと
も可能であった(商標法56条1項,特許法145条)。
以上によれば,本件審決の手続に違法があったとは認められないから,原告主張
の取消事由2には理由がない。
4争点(3)(原告による本件訴訟の提起が訴権の濫用として不適法なものといえる
か)について
前記2及び3のとおり,原告主張の取消事由1及び2はいずれも理由がないが,
原告において,上記各取消事由に理由がないことを十分に知りながら,あえて本件
訴訟を提起したとの事実を認めるに足りる証拠はない。
そして,前記1(7)認定のとおり,原告は,平成21年8月4日頃から,本件商標
と同一又は社会通念上同一のものというべき「エコルクス」又は「ECOLUX」
との標章を,本件商品の包装に付して販売を開始し,また,前件審判においては,
本件商標の指定商品中,取消しの対象となった「LEDランプ」に,「LED電球
類」のほか「LED照明器具」一般をも含むのかが明確にされなかったことや,「L
EDランプ」との用語が辞書にも掲載されていないことから,原告は,前件審判に
おいて指定商品から除かれた「LEDランプ」には,「LED電球類」以外の「L
ED照明器具一般」は含まれないと考え,本件各商標を本件商品その他の照明器具
について使用し,平成22年ないし平成24年6月までの期間に,相当額の費用を
かけて宣伝広告を行ったものである。そのため,原告が本件商標登録を可能な限り
維持すべく,取消事由1及び2を主張して本件訴訟を提起することは,企業の行為
として考えられないものではなく,仮に本件商標を付した製品の在庫をなるべく多
く処分したいとの意図も含まれていたとしても,それだけでは,本件訴訟の提起が,
原告と被告との間の従前の経緯及び関係等に照らし,著しい信義違反の行為として
訴えの提起自体を許さないほど不当なものとまで認めることはできない。
したがって,本件訴訟の提起が訴権の濫用に当たり不適法である旨の被告の本案
前の答弁は理由がない。
5結論
以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件審決は相当であ
るから,原告の本訴請求は棄却されるべきものである。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官富田善範
裁判官大鷹一郎
裁判官田中芳樹

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛