弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
原決定を左のとおり変更する。
抗告人を過料金五〇万円に処する。
本件手続費用は原審及び当審とも全部抗告人の負担とする。
       理   由
本件抗告の趣旨及び理由は、別紙に記載のとおりである。よつて判断する。
一 記録によれば、抗告人が、昭和四一年一〇月一日抗告人会社の本社(高知市所
在)に勤務していたA、同Bに対し、いずれも抗告人会社の大阪支社へ、同Cに対
し同じく中村放送局(高知県所在)へ、同Dに対し同じく東京支社へそれぞれ配置
転換を命じたところ、Bは右配置転換命令(以下配転命令という)を拒否して抗告
人の本社にとどまつたが、その余の三名は、右配転命令に従いそれぞれの任地に転
勤したこと、ところがその後右配転命令については、右A等四名の申立に基づき、
昭和四四年二月二六日高知県地方労働委員会において右配転命令の撤回と原職復帰
の救済命令が出され、ついで抗告人の申立に基づく再審査の申立も、同四五年五月
六日中央労働委員会で棄却され、さらに同委員会の申立に基づき、同年一〇月七日
東京地方裁判所において、抗告人に対し原職復帰の本件緊急命令が出され、右命令
は同月九日抗告人に送達されたことが認められる。
二 そこで、つぎに抗告人がその主張の如く本件緊急命令を履行したか否かについ
て判断する。
(一) 原職復帰に必要な旅費等について
 配転命令に基づいて現実に他の任地に転勤した労働者が原職復帰の緊急命令によ
り原職復帰をするに際し、旅費やその他引越費用等を要する場合には、右旅費等
は、通常の転勤の場合と同様に、緊急命令を履行する義務を負う使用者において当
然に負担すべきであつて、右原職復帰をさせる前提として右旅費等を現実に労働者
に支給しなければならないものと解すべきである。元来緊急命令は、経済的弱者の
立場にある労働者の経済的な保護と団結権の保護を目的とするものであるところ、
本件では使用者に対し前記四名を原職に復帰さずことを命するものであるから、使
用者は右命令履行のために要する経費は本件のように旅費たるとその他の経費たる
とを問わず自らこれを負担すべきものと解すべきで、救済命令が後に取消されると
否とは右緊急命令履行のための費用の負担の義務に影響を及ぼすものではない。
 ところで本件においては、記録によれば、A、C、Dの三名は、前記の通り、抗
告人の配転命令に基き、現実に大阪、中村(高知県)、東京の各地に転任したので
あるから、本件緊急命令に基き、抗告人会社の本社の原職に復帰するためには、当
然に、旅費やその他引越費用等が必要であつたこと、そこで、本件緊急命令が出さ
れた後右三名の者、殊にA、Dの両名は、抗告人に対し、通常の転勤の場合と同様
に規定通りの旅費等の支給を強く要求したところ、抗告人は当初から右旅費等の支
給を拒否し、昭和四五年一〇月二一日には、抗告人会社のE総務局長名の文書を以
て、組合宛に、「本件原職復帰は正規の人事移動ではなく、又配転命令に対する救
済事件も未確定であること等を理由に、旅費は支給できないが、旅費の実費を無利
子で貸付ける、」との旨の意思を表明し、さらに同年一一月七日頃には、右E総務
局長が右A等に対し、口頭で、旅費とは家族を含めての汽車、汽船、飛行機等に乗
る費用、家財の荷造運送料を意味し、貸付といつても返済の必要がなく行政訴訟
(中労委の決定に対する訴訟)事件の確定により最終的に決定するという趣旨の説
明をし、結局、旅費等を通常の転勤の場合と同様に支給することを拒否していたこ
と、そこでA、Dの両名は、その後抗告人を相手方として高知地方裁判所に右旅費
等の仮払いの仮処分申請をしたところ(同裁判所昭和四五年(ヨ)第一八七号事
件)、同年一二月二五日同裁判所において右仮処分申請を認容する仮処分決定がな
されたので、抗告人は同月二九日右旅費等を右A、Dの両名に支払つたこと、以上
の如き事実が認められる。
 抗告人は、右A等が原職復帰をするについて必要な旅費等については、抗告人が
同額の金員を貸付け、前記救済命令に対する行政訴訟が確定するまでその返還を求
めないこととしていたことを以て、右原職復帰に必要な措置をとつたものであると
主張するが、抗告人は、前述の通り、本件緊急命令を履行する前提として、通常の
転勤の場合に適用される旅費規定に基き、右旅費等を現実に支給すべき法律上の義
務があつたところ、右旅費等の現実の支給と、これと同項の金銭の無利息の貸付と
は、法律上その性質が本質的に異るから、右旅費と同額の金銭の無利息の貸付をも
つて、旅費等の現実の支給と同様に解することはできない。
 なお、記録によれば、前記A及びDの両名は、本件緊急命令の履行方法等につ
き、同人等の所属する労働組合(以下単に組合という)を通じて抗告人と団体交渉
をもつべく、本件緊急命令が出されて間もなくの昭和四五年一〇月一四日頃、家族
は転任先の大阪や東京に残こしたまま、単身、抗告人会社の本社のある高知市に自
費で帰つてきたことが認められるが、右両名が自費で高知市に帰つたからといつ
て、抗告人が本件緊急命令を履行する前提としての旅費等の支給義務を法律上当然
に免れると解することはできない。
 してみると、抗告人が前記A、B、D三名の要求にも拘らず、原職復帰に必要な
旅費等を前記仮処分決定があるまで現実に支給しなかつたことは、とりもなおさ
ず、本件緊急命令の履行を怠つたものといわざるを得ないのであつて、右旅費等を
現実に支給しなかつたにも拘らず、本件緊急命令の履行を怠らなかつたとの抗告人
の主張は失当である。
(二) A等四名の復帰すべき原職の指示等の具体的措置について
 記録によると、次の如き事実が認められる。すなわち、
(1) 抗告人は、本件緊急命令が出されて間もなくの、昭和四五年一〇月一二
日、A、C、B、Dの四名に対し、「東京地裁から一〇月九日緊急命令の決定が送
達された。会社としてはこの命令に従わねばならないので、すみやかに本社に帰ら
れたい。」と記載した通知書を送付して抗告人の本社に帰るよう求めたが、それ以
上に復帰すべき原職の職場、復帰の日時、方法等についての、具体的指示は何等与
えなかつたこと、
(2) つぎに、抗告人会社のE総務局長は、同年一〇月一三日頃、D、B両名の
原職である報道部のF部長やAの原職に相当する整理部(Aの原職はテレビ進行部
であつたが、右テレビ進行部はその後なくなつた)のG部長、Bの原職である第一
技術部の上位管理職であるH局長(部長は当日不在)等に対し、「緊急命令は守ら
なければならないので、A等四名が帰つてきて職場に這入つてきた場合には昭和四
一年一〇月の移動前に行なつていた業務につかせること」との指示を一応与え、そ
の頃右A等四名の復帰すべき各職場にタイムカードを備えたが、A等本人に対して
は依然として右復帰すべき職場や復帰の具体的方法について何等の指示もしなかつ
たし、また、A、Dについては、大阪、東京の各支社にも従前通りタイムカードを
備え付けていたこと、
(3) そして、同年一〇月一四日頃、右E総務局長が組合側のI副委員長に対
し、非公式ではあるが、D、Bの復帰すべき職場は報道部、Bは第一技術部、Aは
整理部である旨を告げ、同月一六日には、右原職復帰の窓口交渉に訪れた組合委員
長Jや、前記A、D等に対し、抗告人会社のK人事課長がAの原職は整理部である
旨告げたこと、さらに抗告人会社のE総務局長は、同年一一月七日頃、A、B、
B、Dの四名に対し、直接口頭でその復帰すべき職場につき、D、Bの両名は報道
部、Bは第一技術部、Aは整理部であると告げたが、具体的な就労方法等について
は、依然として何等の指示もしなかつたこと、
(4) 一方、前記A等四名と同人等の所属する組合は、本件緊急命令が出された
直後、抗告人に対し、右緊急命令の履行方法等についての団体交渉を開くよう申入
れ、さらにその後も、右四名の復帰すべき原職、その時期、方法等の外、前記A、
B、D等の原職復帰に伴う旅費等の支給や住宅の問題、Bの原職復帰後の賃金(こ
の点については後述)を明示する問題、さらには右四名に対する配転命令を不当と
して抗告人が謝罪することやその損害賠償等について、団体交渉を開くよう再三に
亘つて申入れたが、抗告人会社は、本件緊急命令を全面的に履行し、A等四名を原
職に復帰させるからとして、右組合側の要求する団体交渉を拒否し続けたこと、そ
して同年一一月一六日頃に至り、抗告人は組合側の強い要求に応じて、漸く右緊急
命令の履行方法等に関する団体交渉を開いたが、抗告人は従前の主張を固執し、抗
告人側と組合側との主張が全く対立したまま交渉はまとまらずに終つたこと、な
お、その後は同年一二月二五頃まで右団体交渉を開こうとしなかつたこと、
(5) ところで、A、Dの両名は、同年一〇月一四日頃転任先の大阪や東京から
高知に帰つたが、同人等を含む前記四名の者は、前述の如き状況の下に、抗告人会
社がA、D、Bの三名に現実に旅費を支給しようとせず、各転任先で行なつている
事務の引継ぎやその他原職復帰の具体的な日時・方法等も指示しなかつたし、又B
については就労後の賃金を定めなかつた上、本件緊急命令の履行に関するA等の要
求や原職復帰の具体的方法等を、団体交渉を開いて解決しようとしなかつたことな
どから、前述の如く、抗告人から本社に帰れといわれ、又、その復帰すべき原職が
一応明らかになつた後も依然として就労しなかつたこと、
(6) その後、同年一二月二四日、抗告人会社が社長名を以て、A等四名に対
し、「緊急命令の示すとおり、すみやかに原職に就かれたい、原職は会社が再三明
らかにした通りである、原職復帰に必要な旅費等は、申出があれば、旅費規定に定
められた範囲の金額を必要な日までに支給する。」という趣旨の書面を送付し、同
月二四日には本件緊急命令違反に対する原決定がなされ、右決定は同月二六日抗告
人に送達されたこと、
 そこで、A等は、右のような事情やその他の情勢の変化を考慮し、組合の幹部と
も相談の上、同年一二月二八日から原職の職場に出頭して就労し、いわゆる原職に
復帰したこと、なお、右復帰した職場は、D、Bは報道制作部(旧報道部)、Aは
整理部、Bは運行部(旧第一技術部)であること、
以上の如き事実が認められる。
 しかして、以上の如き事実からすると、本件緊急命令が出されてから、抗告人側
はA等四名が直ちに本社に帰り、各自の原職に復帰して就労することを妨げなかつ
たもので、右A等が現実に原職に復帰して就労することは、事実上必ずしも不可能
ではなかつたものと推認される。
 しかし、本件緊急命令の履行としての原職復帰は、A等四名を抗告人の業務遂行
の体制に完全に組み入れた状態においてさせなければならないところ、本件におい
ては、抗告人が単に右の如くA等が原職に帰つて就労することを妨げないとの態度
をとつたことのみから、直ちに右にいわゆる業務遂行の体制に完全に組み入れた形
において原職復帰をさせたものとは解し難いのである。すなわち、A等四名が原職
を離れてから既に四年も経過していたのであるから、経験則上、その間に原職にお
ける仕事の内容や人的構成等の点で変化があつたものと解せられるし、又Bを除く
その余の三名は新任地で約四年間新たな仕事に従事していたのであるから、右原職
復帰については、抗告人側において、右A等が原職復帰すべき時期や、右復帰に際
して現実に何人の指揮命令を受け、どのようにして復帰するか、又現に行なつてい
る事務の引継ぎをどのようにするかなど、いわゆる復帰の方法等について具体的指
示をするか、又は、これらの点について組合と団体交渉を開き、話合いでその方法
等を定め、さらにはBを除くその余の三名に対しては、前記の如く原職復帰に伴う
旅費等を支払い、Bについては、後記の如く原職復帰後の賃金をあらかじめ定めて
これを明示しなければ、抗告人が右A等をその業務遂行の体制に完全に組み入れて
就労させようとしたことにはならないものと解するのが相当である。しかるに、前
記認定の諸事実やその他記録によれば、本件では、抗告人がこれらの措置をとつた
ものとは認められないから、結局、抗告人は、本件緊急命令の不履行の責任を免れ
ないものというべきである。
 なお、記録によれば、Aは子供の学校の関係等により、又Dは共稼ぎをしていた
妻の事情等から、本社に帰つて原職復帰をする時期として、昭和四五年一二月以降
を希望していたことが認められるけれども、右はあくまでも右両名本人の希望に過
ぎず、これがため前述の如き具体的措置をとらないまま放置しておくことは許され
ないものと解すべきである。したがつて右両名の希望をとらえて、抗告人に本件緊
急命令不履行の責任がないとはいい難い。
(三) Bの賃金について
 記録によれば、(1)Bは、前記昭和四一年一〇月一日の配転命令を拒否し、そ
の後高知地方裁判所において右配転命令の効力の停止及び昭和四四年三月一日以降
本案判決確定まで一ケ月金二万円の賃金仮払いの仮処分決定を得たが、事実上就労
しておらず、かつ、右金二万円以外には賃金を得ていなかつたところから、同人が
原職に復帰した場合の賃金は右同人には全く不明であつたこと、(2)そこで、右
B本人及び組合は、本件緊急命令が出された後抗告人に対し、右原職復帰をした場
合の賃金を明らかにするよう要求したが、抗告人側はBが就労した後においてその
賃金を明らかにすると主張して、右賃金をあらかじめ明らかにしようとせず、昭和
四五年一二月二八日右同人が現実に就労した後にはじめてこれを明らかにしたこ
と、以上の如き事実が認められる。ところで、使用者は労働契約の締結に際し、労
働者に対し、賃金その他の労働条件を明示しなければならないのであるから(労基
法第一五条参照)、右法律の趣旨からいつて、前述の如き事情の下に原職復帰後の
賃金が不明であつたBについては、同人を原職に復帰させるに当り、抗告人はあら
かじめ右原職復帰後の賃金を決定し、かつ、これを明示しなければならなかつたも
のといわなければならない。そうだとすれば、右Bの原職復帰後の賃金をあらかじ
め明示しなかつた抗告人には、本件緊急命令不履行の責任を免れないものといわな
ければならない。
三 してみると、A等四名が本件緊急命令の出された後、すみやかに原職復帰がで
きなかつたのは、抗告人主張の如く、右A等四名に就労の意思がなく故意に就労し
ようとしなかつたことがその主たる原因であるということはできず、むしろ本件緊
急命令の履行に対する前述の如き抗告人側の態度にその主たる原因があつたものと
いうべきであつて、抗告人には本件緊急命令不履行の責任があるといわなければな
らない。なお、このことは、前記A等四名が前記の如く昭和四五年一二月二八日以
降就労したとの事実を以て左右されるものでないことは勿論である。
 よつて、抗告人に本件緊急命令不履行の責任がないとの抗告人の主張は失当であ
る。
四 つぎに、抗告人の本件緊急命令不履行によつて抗告人に科すべき過料額につい
て考えるに、本件原職復帰の緊急命令履行の対象者は四名であつて、その不履行の
期間は約二ケ月半であつたこと、又右不履行の期間中に、右緊急命令の履行方法等
につき抗告人側のとつた前述の如き態度、並びに、これに対する前記A等四名及び
組合の態度や、昭和四五年一二月二八日に右A等四名が原職復帰をするに至つた事
情等を綜合して考えると、抗告人を過料金五〇万円に処するのが相当であつて、原
決定が過料金一〇〇万円に処したのは重きに失するものといわなければならない。
五 よつて、原決定を取消して抗告人を過料金五〇万円に処することとし、本件手
続費用につき民訴法第九六条非訟事件手続法第二〇七条第四項を適用して主文の通
り決定する。
(裁判官 合田得太郎 谷本益繁 後藤勇)
(別紙)
抗告の趣旨
原決定を取消す。
抗告人は処罰しない。
との裁判を求める。
抗告の理由
一 原決定は、
 抗告人は昭和四五年一〇月九日送達を受けた東京地方裁判所昭和四五年(行ク)
第六六号事件の緊急命令の命ずるところに従い、A、D、B、Bの四名を原職に復
帰させるため、旅費規定によつて赴任旅費、諸手当を支給する等、通常の配置転換
の場合に準ずる具体的措置をとるべきであるのに、同月一二日付で右四名に対し、
「会社としては、右命令に従わねばならないので、速やかに本社に帰られたい」と
通知し、又、同月二一日付E総務局長名で、高知放送労働組合に、「緊急命令に基
づいて四名が本社へ帰る場合、正規の人事異動ではなく、未だ救済命令取消訴訟も
係属中であるから、原則として旅費は支給できないが、右訴訟が確定するまで、必
要な旅費実費を無利子で貸付ける」旨通知し、かつ、同年一一月七日前記四名に対
し、E総務局長が、口頭で、右旅費実費貸付けの点と、同人らの所属部を明らかに
する等、四名が、原職に復帰して就労するを妨げないとの態度をとるのみでA、
D、Bの三名が、赴任に要する旅費等を支給せず、又、四名の担当事務を指示し、
勤務条件を説明する等、同人等が現実に職場で、勤務につくことができるような具
体的な措置を構ぜず、前記緊急命令を履行していないものである。
旨認定判断している。
二 然しながら、原決定の右事実認定及び「緊急命令を履行していない」旨の判断
は誤りである。
 抗告人の基本的な主張は、すでに原裁判所に提出した昭和四五年一二月二二日付
陳述書並びに、同陳述書に引用した、高知地方裁判所昭和四五年(ヨ)第一八七号
赴任旅費等仮払仮処分事件の答弁書及び、第一回準備書面記載の通りであるが、
尚、原決定の問題点につき次の通り陳述する。
三 元来緊急命令の履行は、事実上これを実現すればよいわけであるが、原職復帰
という事柄の性質上、復帰するAら四名の、これに応ずる行為がなければ、いかに
会社が事実上復帰の道を構じても、実現は不可能である。
四(1) 而して赴任旅費等の問題については、昭和四五年一〇月二一日付E総務
局長名で、組合宛実費貸付通知をするとともに、同年一一月七日同局長がこれを必
要とする、A、D、Bの三名に口頭で、救済命令取消訴訟が未確定の現在において
は、貸付の形式をとらざるを得ないけれども、返済の必要はなく、又、旅費とは家
族を含めての、汽車、汽船、飛行機代、家財の荷造り運送料をも含むものであるか
ら、本人達には何等の負担をかけないことを説明し、(一二月二二日付E総務局長
陳述書第一二項)更に重ねて、同年一二月二四日付の文書でA、D、Bの三名に対
し、必要に応じ旅費規定所定の範囲内の旅費等につき、支出申出の催告までなし
た。(一二月二四日付A、D、Bに対する各通知書)
 即ち、会社としては、一〇月一九日付の組合からの旅費等の申入れに応じ、同月
二一日以来、原決定に所謂「通常の配置転換の場合に準ずる具体的措置」を構じて
きたのである。
(2) これに対し、Bは原職復帰につき、旅費を必要としないことは当然である
が、Bも又、妻子を高知に残しての単身赴任で、中村放送局内に居住していたとこ
ろから、旅費等も僅かで、事前にこれが支給を受けなければ、本社へ帰れないよう
な実状ではない。従つて同人らは、昭和四五年一〇月三一日付で申請された赴任旅
費等仮払仮処分事件においても、当事者となつていない。
(3) 他方、A、Dは後日、右仮処分申請を提出したものの、その実、Bらと共
に昭和四五年一〇月一三、四日頃相次いで高知に帰つておりながら就労しようとも
せず、同月一九日付組合名義の申し入れ書でも、自ら一二月以降を就労予定日とし
て掲げている。(因みに、就業規則所定の赴任期間は一週間である)
(4) 若しAら四名は、真に原職復帰の必要と意思があるならば、会社の説得に
従い、現に高知に滞在しているのであるから、取り敢えず着任して、原職部課長の
指揮下に這入るのが社会常識ではないか。
 会社は一〇月一三日よりそれぞれ四名の原職部長にも指示し、所属部課にタイム
カードも配置して、彼等の着任を待ち続けたのである。
五 又、原決定は、会社がAら四名に対し、一一月七日始めて同人らの原職又は、
原職相当の所属部を明らかにした」かのごとき認定をしているけれども、この点に
ついては会社の一二月二二日付本件陳述書第七項に記載した通りで、会社があらた
めてこれを告げるるまでもなく、右四名並びに組合も先刻承知のことである。
(一〇月九日付組合機関紙波紋参照)
だからこそ会社も一〇月一二日付の四名に対する「本社への帰社通知」にも敢えて
この点にふれる必要さえ感じなかつた次第である。
 尤も、原職については念のため窓口交渉において、一〇月一四日組合に対しE総
務局長が又、同月一六日Aに対しK人事課長が、それぞれこれを告知したところで
もある。(一二月二二日付E総務局長陳述書第六、七項)
六 更に原決定は、「会社は、Aら四名の担当事務を指示し、勤務条件を説明する
等、同人らが現実に職場で勤務につくことができるような具体的措置を構ぜず」と
認定しているが、この点については一二月二二日付E総務局長の陳述書第一三、第
一五項記載の通りで、会社としては、通常の人事異動においても、異動先の所属部
を指定するのみで、その部内における担当事務、勤務時間、その他の勤務条件は、
新任先に着任し、その部長の指揮下に這入つてから所属部長がこれを指示し、勤務
表にも組入れる立前をとつており、(かようなことがらは、本来、労働契約の内容
をなすものではなく、使用者の労働指揮権に属するものであることにかんがみて
も、当然の取り扱いである)この事は、Aら四名のみならず、組合も充分承知して
いるところで、従つて組合らも就労の前提条件としてかようなことを会社に要求し
たことはない。
七 なお、Bの原職復帰後の賃金が、問題となる余地はあるが、昭和四一年一〇月
一日配転命令発令当時の賃金は、本人自身も充分承知していることだし、右配転命
令を拒否して、指名ストをなしていた間を除く、その余の期間のベースアツプ率
も、既定の事実であるから、それを含めた資金額も、計数上おのずから明らかにな
ることがらであるが、この点も会社としては念のため、同人が就労すれば明示する
旨、かねてより通知してあるところである。
八 以上いずれの点から考えても、会社が緊急命令を履行していないとの判断は誤
りで、Aら四名の原職復帰が遅れているのは、一二月二二日付会社の陳述書第九項
でも主張した通り、右四名並びに、組合の意思によるものであると考えざるを得な
かつたが、果せるかな、一二月二八日に至り、右四名は突如本社に出社して、各原
職部局長に、就労の意思を表示し、その指示に従つて執務を開始した。(前記第四
項の(3)にも記載した通り、A、Dらは一二月一日以降又は、一二月下旬を自ら
就労予定日として会社に申し入れていた)
 勿論就労が開始された右同日現在、未だ旅費等の支給や貸付はおろか、右の者ら
からの、これが支出の具体的申出もなく、又、原決定に、所謂、その他の勤務条件
等も何一つ事前に説明された事実もないのである。(Bの原職復帰後の賃金額につ
いても同様である。)
九 以上のとおりであるから、非訟事件手続法第二〇七条第三項に則り抗告の趣旨
どおりの裁判を求める次第である。

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